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遺産の種類
不動産、預貯金、上場株式、投資信託、非上場株式
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回収金額・経済的利益
委託者の保有する信託財産額が
100,000万円
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依頼者の立場
母と息子(受託者)
被相続人
息子(受託者)
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ご相談者様はお母様(委託者)と息子様(受託者)でした。お母様は不動産をはじめとする多くの資産をお持ちでしたが、近年体調を崩され車椅子での生活を余儀なくされており、施設に入所されており、ご自身での財産管理が困難な状況になっていました。
また、お母様に対して収益不動産を買いませんかなどとセールスがたくさんやってくるなどして、息子さんとしてもお母様の財産管理について心配されていました。
そこで、民事信託の仕組みを使って、息子さんに財産管理を任せ、将来お母様が判断能力がなくなってしまったとしても、不動産等の資産の管理、処分ができるようにしておきたいと考えていらっしゃいました。
お母様としては、民事信託によって息子さんに財産管理を任せることと、お母様が亡くなったあとの相続については、息子さんと娘さん(お子様はお二人になります。)に半分ずつ相続させることを記載した信託契約書を息子さんと締結することとしました。
お母様の資産のなかには、共有物分割の紛争案件のものもあり、信託財産として構成すべき財産を取捨選択し、信託契約書ドラフトをご提案し、銀行、証券会社に対する信託口口座開設のサポートを行い、公正証書化するために公証役場との連絡調整、必要資料の収集、公証人との面談立ち合い、信託登記のための司法書士アレンジなどの業務を行い、信託契約の締結、信託登記の申請の手配を行いました。
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