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【土日祝も対応】東京都で家族信託に強い弁護士一覧(4ページ目) 全189件

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東京都の家族信託に強い弁護士が189件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都の家族信託に強い弁護士を探せます。家族信託でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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神奈川県 厚木市 東京都対応 家族信託が得意

【相続放棄は全国対応・来所不要】AYU総合法律事務所

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  • オンライン面談可能
規模
在籍弁護士数
3
費用
初回面談相談料
1,000円(30分)
相続したくない方】遺産に借金がある/親族と関わりたくない/手続きを任せたい/放棄の期限が過ぎた等◆明朗会計なので安心してお任せください【遺産分割や遺留分、不動産相続も他士業連携でワンストップ対応】
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弁護士への相談の流れ
住所 神奈川県厚木市
神奈川県厚木市中町4-14-6パティオビル4階
最寄駅 本厚木駅から徒歩2分
対応地域 神奈川県|東京都|山梨県 ≪相続放棄は全国対応・来所不要!電話相談とビデオ面談可≫
神奈川県 横浜市 東京都対応 家族信託が得意

弁護士 安富 真人(安富総合法律事務所)

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経験年数
弁護士登録から
24
規模
在籍弁護士数
2
経験年数20年超の弁護士在籍◆メール予約歓迎◆遺産調査から対応可能!遺産相続のご相談は安富総合法律事務所へお任せを。元銀行員の視点から、隠れた資産の調査や使い込みに関するトラブルにも対応可能です
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弁護士への相談の流れ
住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区山下町70-3Yokohama Bayside Building7階
最寄駅 「日本大通り駅」3番出口から徒歩1分、市営地下鉄「関内駅」出口1から徒歩7分、JR「関内駅」南口から徒歩10分
対応地域 神奈川県 東京都 千葉県 埼玉県 
千葉県 鎌ケ谷市 東京都対応 家族信託が得意

【遺産分割の代理交渉/相続放棄なら】弁護士 塚谷 祐貴

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費用
初回面談相談料
0円(45分)
初回面談45分無料遺産分割で揉めている方●遺産に相続したくないものがある方●円満解決の事例あり●※不動産の相続には注意が必要です※相続税や不動産登記もワンストップにて対応可<解決事例掲載中>
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弁護士への相談の流れ
住所 千葉県鎌ケ谷市
千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷4-8-1平安ビル302
最寄駅 東武野田線・新京成線・北総線・成田高速鉄道線「新鎌ケ谷駅」から徒歩5分
対応地域 千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

神奈川県 川崎市 東京都対応 家族信託が得意

【遺産の取り分で揉めたら】弁護士 細川 宗孝(やまもと総合法律事務所)

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経験年数
弁護士登録から
11
規模
在籍弁護士数
3
費用
初回面談相談料
0円(60分)
◆初回面談0円◆依頼後LINE相談可◆他士業連携有◆休日対応可◆分割払い可◆オンライン相談可◆遺産の分け方で揉めている/法的に有効な遺言書を作りたい/他の相続人から遺産分割協議の連絡が来たなどお任せ下さい!
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弁護士への相談の流れ
住所 神奈川県川崎市
神奈川県川崎市川崎区東田町6-2ミヤダイビル8階
最寄駅 JR川崎駅東口より徒歩7分、京急川崎駅より徒歩6分
対応地域 神奈川・東京(遠方の方はオンライン面談も対応しております)
神奈川県 川崎市 東京都対応 家族信託が得意

弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 川崎支店

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  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
51
規模
在籍弁護士数
85
費用
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遺産分割遺留分侵害額請求などの解決実績多数◎長年培ってきたノウハウを駆使し、あなたの手元に残る財産の最大化を目指します。不動産鑑定士・税理士・司法書士と連携し一括サポート!【夜間休日相談可】
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弁護士への相談の流れ
住所 神奈川県川崎市
神奈川県川崎市幸区堀川町580ソリッドスクエア東館4階
最寄駅 JR川崎駅北口から徒歩5分 
対応地域 神奈川/東京/千葉/埼玉《解決実績・料金表は写真をクリック》
新潟県 新潟市 東京都対応 家族信託が得意

虎ノ門法律経済事務所新潟支店

相続発生後「何から手を付けたら良いかわからない」という方は、お気軽にご相談ください
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  • 相続発生前の相談可
  • 相続税の相談対応
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費用
初回面談相談料
0円(60分)
地域密着初回面談無料】【新潟出身の女性弁護士遺産分割/不動産相続/遺留分請求/遺言書作成など幅広く対応◎相続人同士で揉めている/揉めそうな場合もお任せを◎ご納得のできる解決を目指します≪詳細は写真をクリック≫
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弁護士への相談の流れ
住所 新潟県新潟市
新潟県新潟市中央区下大川前通二ノ町2230-33高野不動産万代橋ビルヂング4階-B
最寄駅 新潟駅
対応地域 新潟県、東京都

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

福岡県 福岡市 東京都対応 家族信託が得意

弁護士法人福田・木下総合法律事務所 福岡オフィス

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16
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在籍弁護士数
4
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初回相談無料遺産分割/遺言書作成/相続放棄など、相続に関するお困りごとはご相談を。企業法務の経験を活かし、事業承継にも対応いたします。各専門家と連携し、手続きをワンストップで対応することも可能◎
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弁護士への相談の流れ
住所 福岡県福岡市
福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目12番6号花村ビル4階
最寄駅 JR博多駅筑紫口より徒歩2分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  大阪府  京都府  山口県  福岡県  佐賀県  長崎県  熊本県  鹿児島県 
神奈川県 川崎市 東京都対応 家族信託が得意

【遺産分割・遺留分事件の解決に注力】川崎相続遺言法律事務所

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17
規模
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2
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初回面談相談料
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初回面談0円*あらゆる相続トラブルの解決実績あり|「遺産の分け方でトラブルになっている」「そもそも遺産に何が含まれるか、調査から依頼したい」など、様々なお悩みに対応◎豊富なノウハウを活かし、ご要望に沿って親身にサポートします。
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弁護士への相談の流れ
住所 神奈川県川崎市
神奈川県川崎市川崎区砂子1ー5ー4市川ビル3D
最寄駅 JR・京急「川崎駅」
対応地域 神奈川県 東京都 千葉県 埼玉県
神奈川県 横浜市 東京都対応 家族信託が得意

【真剣に相続問題を解決したいあなたの側に】橋本法律事務所

<平日がお忙しい方に>事前のご予約をいただければ、土日もご面談が可能です!
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39
規模
在籍弁護士数
2
費用
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実績豊富遺産分割・遺留分など】ご相談者様が持たれた希望・要望の確実な実現を目指し、確かな知見から最善の解決策をご提案致します。税務問題が絡む案件もご相談下さい。【遺産・相続人調査のご依頼も可能】
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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区太田町1-4-2関内川島ビル7階
最寄駅 日本大通り駅より徒歩3分 関内駅より徒歩7分 ※真剣に解決を望まれるあなたのお力になります。まずは無料の面談をご予約ください※
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  静岡県 
神奈川県 横浜市 東京都対応 家族信託が得意

【法人や不動産が絡む相続に注力】辰野総合法律事務所

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【初回相談無料】会社経営者の相続/不動産のある相続について特に実績あり!税理士・会計士・不動産鑑定士・司法書士との連携が必要なご相談にも対応しています。解決が難しい案件も諦めずに徹底対応いたします。
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弁護士への相談の流れ
住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区山下町82徳永ビル本館2階
最寄駅 元町中華街駅「3中華街口」徒歩1分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県 

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

神奈川県 横浜市 東京都対応 家族信託が得意

弁護士 工藤 昇(横浜ユーリス法律事務所)

≪土日祝はメールにてお問い合わせください≫遺産分割/遺留分など、揉めている方もお任せを
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  • 事業承継の相談対応
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経験年数
弁護士登録から
29
規模
在籍弁護士数
4
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初回相談無料】【家事調停官経歴あり遺産分割協議/遺留分請求/遺産の使い込みなど、複雑な相続問題もご相談ください。豊富な実績を活かし迅速な解決を目指します◆不動産や相続税が絡む相続も他士業連携で一貫して対応◆
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弁護士への相談の流れ
住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区日本大通18KRCビル403B
最寄駅 日本大通り駅より徒歩2分 ≪Teams/Zoom/LINE のビデオ面談にも対応◎≫
対応地域 東京都  神奈川県 
埼玉県 さいたま市 東京都対応 家族信託が得意

CLOVER法律事務所

※現在、営業時間外です
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費用
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確かな経験と他士業との連携で、ご依頼から解決までをトータルサポート◎遺産分割使い込み遺留分相続放棄/遺言書作成のご依頼はCLOVER法律事務所にお任せください!解決事例有り詳細は写真をクリック
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弁護士への相談の流れ
住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-324松本ビル2階
最寄駅 大宮駅 徒歩7分
対応地域 埼玉県、東京都
京都府 京都市 東京都対応 家族信託が得意

京都楓法律事務所

◆年間100件以上の相談実績◆メールは24時間受付中◆解決実績などの詳細は写真をクリック!
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経験年数
弁護士登録から
11
費用
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0円(30分)
遺産分割/遺留分請求の代理交渉はお任せを】多数の相続問題を解決してきた弁護士が対応◎ご面談にて見通し・戦略をお伝えします。≪泣き寝入りする前に、弁護士 中村へお気軽にご相談ください≫オンライン可税理士資格保有】
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住所 京都府京都市
京都府京都市中京区下丸屋町403FISビル305
最寄駅 京都市役所前駅徒歩1分
対応地域 全国
東京都 渋谷区 東京都対応 家族信託が得意

【相続したくない方へ】弁護士法人恵比寿パートナーズ法律事務所【全国対応】

※現在、営業時間外です
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全国の相続放棄のご相談に注力【休日相談可】財産の中に借金がある/不要な土地を管理できないなど、「相続したくない」方は期限前にご相談を!複数名のご依頼がお勧めです1人:5.5万円2人目以降:3.3万円
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住所 東京都渋谷区
東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー18階
最寄駅 恵比寿駅
対応地域 【全国】
神奈川県 横浜市 東京都対応 家族信託が得意

アスールたまプラ法律事務所

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【たまプラーザ駅より徒歩3分】【遺産分割/遺留分侵害額請求/不動産登記対応可】弁護士2名体制で早期解決へ向けた迅速な対応!司法書士試験に合格している弁護士が在籍しており不動産の名義変更も一括で対応!!
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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-6-5コメールビル3階
最寄駅 東急田園都市線たまプラーザ駅
対応地域 神奈川県・東京都
神奈川県 藤沢市 東京都対応 家族信託が得意

弁護士法人KTG 湘南藤沢法律事務所

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  • 休日の相談可能
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  • オンライン面談可能
規模
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10
費用
初回面談相談料
0円(30分)
【初回相談無料地元藤沢で営む地域密着型の法律事務所】◆遺産分割・遺留分に係る親族間のもめ事を解決◆生前贈与・遺言書作成・不動産の名義変更も他仕業連携でワンストップ対応判子を押す前に…まずはお電話を
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弁護士への相談の流れ
住所 神奈川県藤沢市
神奈川県藤沢市鵠沼石上一 丁目5番4号ISM藤沢4階
最寄駅 藤沢駅 徒歩5分
対応地域 神奈川県及び埼玉県 東京都 千葉県 群馬県 栃木県 茨城県
神奈川県 横浜市 東京都対応 家族信託が得意

【全国対応|来所不要】弁護士 鈴木 悠介(かんない総合法律事務所)

【幅広く相続案件に対応◎】トラブルが大きくなる前にご相談ください!丁寧に対応します!
※現在、営業時間外です
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在籍弁護士数
4
費用
初回面談相談料
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相続後の問題解決に注力◎】遺産分割/不動産の相続/遺留分請求などでお困りの方揉めそうと感じたら、トラブルが大きくなる前にご相談ください!【事前予約で平日夜間休日面談可】《詳細は写真をタップ
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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区太田町4-48川島ビル7階703
最寄駅 「馬車道」駅より徒歩3分 | 「関内」駅より徒歩9分
対応地域 全国対応 ≪オンライン面談歓迎◎≫
愛知県 豊橋市 東京都対応 家族信託が得意

弁護士 梅村 直也(名城法律事務所豊橋事務所)

※現在、営業時間外です
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経験年数
弁護士登録から
4
規模
在籍弁護士数
1
費用
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0円(60分)
メール/LINEは24h・365日対応】【事前予約で休日|夜間も面談可遺産分割/遺留分請求/相続放棄/遺言書の作成など相続問題を幅広く対応◎じっくりとお話しをお聞きして、ご希望に添ったより良い解決へ導きます。
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弁護士への相談の流れ
住所 愛知県豊橋市
愛知県豊橋市広小路3丁目45番地2豊橋第一生命ビルディング5階
最寄駅 名鉄・JR・新幹線「豊橋駅」
対応地域 全国
大阪府 大阪市 東京都対応 家族信託が得意

みやこ法律事務所

※現在、営業時間外です
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  • 相続発生前の相談可
  • 事業承継の相談対応
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経験年数
弁護士登録から
15
規模
在籍弁護士数
5
費用
初回面談相談料
0円(30分)
初回相談無料(30分)遺産分割相続トラブル生前対策など、お困りのことがあればなんでもご相談ください。コミュニケーションを大切にし、依頼者様に寄り添って最善の解決を目指します。
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弁護士への相談の流れ
住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市中央区北浜三丁目2番24号北沢ビル802号
最寄駅 御堂筋線・京阪 淀屋橋駅17番出口すぐ
対応地域 全国
大阪府 吹田市 東京都対応 家族信託が得意

【一人の弁護士が一貫して対応】弁護士 大永祐希

※現在、営業時間外です
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  • オンライン面談可能
費用
初回面談相談料
0円(60分)
【初回相談無料|相続問題全般に対応◎】遺言書を作成したい/成年後見を任せたい/遺産の分け方で困っている/相続したくない等◆相談者様に寄り添い、最善の解決に導けるよう徹底してサポートいたします。
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弁護士への相談の流れ
住所 大阪府吹田市
大阪府吹田市豊津町1−31由武ビル 6階
最寄駅 大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」より徒歩2分
対応地域 全国
189件の検索結果 (61~80件を表示)
家族信託が得意な東京都の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、預貯金、上場株式、投資信託、非上場株式
回収金額・経済的利益

委託者の保有する信託財産額が

100,000万円
依頼者の立場
母と息子(受託者)
被相続人
息子(受託者)
家族信託が得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
家族信託契約について
相談者(ID:19737)さんからの投稿
家族信託契約について相談いたします。
2021年に現在94歳になる母の財産を家族信託契約で管理することになりました。
1.委託者は母。要介護。痴呆症ではありませんが、高齢のため現状の理解や意思確認は難しい状況です。
2.受託者は姉。65歳、無職、同居、家計費は出しておらず、分別管理状況は不明。
3.信託監督人は3名。妹の私と行政書士のご夫婦2名(姉の知人)
契約時は多少の不安もあり、契約後の見直しのために別紙覚書の追加を行政書士に依頼し作成しましたが、契約書上には受託者の解任、変更、修正、信託監督人の権限についての記載はありません。母は姉妹で上手く運用することを望んでいます。介護が必要な母にとって今は不都合のない生活ですが、信託財産の管理運用まで把握できる年齢ではありません。現在管理上の問題が発生し契約の変更・修正、共同受託者を提案しましたか、受託者の権限が強く同等の立場での話し合いができません。信託監督人の権限も曖昧で、帳簿の提出や質問に応じない場合の対処方法もわかりません。
ほとんど前半だけの回答ですが、お答えします。

一 家族信託契約の修正、変更について
それは、信託契約に定められた信託の目的、信託財産の管理方法、受益者に対する信託財産の給付の内容などの事項について契約後に変更することです。これについて、現行の信託法は、裁判所による変更を除いて、信託の事後的変更を柔軟に行うことができるようにするとの考えから、信託当事者において信託の内容全般について変更できるようになっています。
信託の変更に関する規定は、次のようになっています。
1。原則として信託の変更ができる場合
(1)信託の修正、変更について定めがあるときです(信託法149条4項)、現契約にそのように解釈できる規定がある場合です。
(2)委託者、受託者、受益者の合意があるときです(149条1項)。
2.例外として、信託の変更ができる場合
(1)①信託の目的に反しないことが明らかであるときは、受託者及び受益者だけの合意でも、変更ができます(同条2項1号)。
(2)信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるときには、受託者の書面又は電磁的記録によってする意思表示によって変更できるとされています(同2号)。
 上記の場合において、受託者は、(1)のときは委託者に対して、(2)のときは委託者及び受益者に対して、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなけれぱならないとされています。なお、委託者が現に存しない場合においては、委託者に対する通知はいずれも不要となります(同5項)
 さらに法は、(3)受託者の利益を害しないことが明らかであるときは、委託者及び受益者の合意によって、④信託の目的に反しないこと及び受託者の利益を害しないことが明らかであるときは、受益者の意思表示によって変更できるとし、この場合、いずれも受託者に対する意思表示によって行うとされた(149条3項)。委託者が現存しない場合には、この定めは適用されません(同条5項)。
(3)裁判所による信託の変更
この手続は、信託行為の当時予見することのできなつた特別の事情により、信託託事務の処理の方法に係る信託行為の定めが信託の目的及び信託財産の状況その他の事情に照らして、受益者の利益に適合しなくなった場合に、受託者または受益者が、申立人となって行う裁判手続です(150条)
項)。但し、結果まで時間がかかり、結果の見通しにも難しいものがある。
二 その他
相談者(妹)には、適正な運用を願う高齢の母の福祉のため、共にこれまでの信託行為の実情を振り返り、残余財産の確認、信託の機能と限界を検討し熟慮してみるのはいかがでしょう。そして、共に今後の望ましい信託事務を議論・計画し、現行の信託契約の改正案を立ててみます。併せて、信託関係者とのコミュニケ―ションを深め、同調するよう説得するのも必要です。同調できない関係者には退いていただくこともやむを得ませんし、必要です。お母さんのために頑張ってください。





田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年10月09日
田多井先生には、詳しい解説と方向性を示していただき、感謝申し上げます。
是非、ご相談にお伺いしたいと思います。何卒、宜しくお願い申し上げます。
相談者(ID:19737)からの返信
- 返信日:2023年10月16日
先日は、休日にもかかわらず長時間に渡りご助言をいただき、誠に有難うございました。
相談者(ID:19737)からの返信
- 返信日:2023年10月24日
家族信託、詐欺師撃退
相談者(ID:15002)さんからの投稿
伯父の遺産を相続した母(79歳)の元に、財産目当ての男(75歳)が住みつき2000万越え(単純計算推測)貢がされています。他、同じ手口で500万越え使わされた女性(72歳)にも話が聞けました。前科もあるようです。警察にも相談記録を残していただきました。
500万の借用書はあるので、その他の金額も探り出し、公正証書を作成したいです。
事情が分からないのですが、お母様の判断能力はどうでしょうか。もし判断能力がしっかりしているとしたら、そのお母様がどの用にお金を使っても自由です。
もし財産目当ての男が来たとしても、その人にお母様がお金を渡すこと自体は問題がなく自由だということになってしまいます。もしその相手の男が、何か虚偽なことをいって騙してお金を巻き上げている、ということであれば詐欺等の問題が出てきますが、そのような事情が何かあるでしょうか。証拠となるのは、虚偽の内容の書かれた文書、会話の録音等が考えられますが、そのような客観的な証拠が無い限り、資料はできません。
警察で相談記録があるとのことですが、警察では事件性がなければ相談に乗るだけで具体的には何もしてくれません。
お母様が男に貸し付けをしているいうことであれば、お母様が男との間で消費貸借契約書を作成する等はできますが、事実上文句を言う等はあり得ますが、直接の当事者でないあなたがそれを男に求める権利はありません。
お年寄りが食い物にされる事例は他にもいくらでもありますが、一番いいのは、ご家族がお年寄りと同居する等してできる限り様子をも見守り、おかしな人が近づくのを排除する等です。

また、家族信託というのがこの話の中でどうして出てきているのか分かりませんが、お母様のお金を家族で管理したいということでしょうか。それであれば、それもお母様の意思によりますので、よく話し合った方がいいです。
お母様が認知症等で判断能力が低下している場合には、成年後見の申立てをすることを考えた方がいいです。
何をするかで費用は変わりますから、具体的には法律相談を受けられた方がいいです。
- 回答日:2023年07月30日
家族信託契約のトラブル
相談者(ID:17629)さんからの投稿
委託者受益者が父、受託者が弟の家族信託契約書の下書き内容について
*信託法第56条第1項の事由が生じた場合の後継受託者を弟(長男)の妻→→→姉の自分(長女)へ。
*帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告を一年間に一度→→→半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ。
と変更を打診したら2点とも却下な上、論点も合わず罵られるなど話し合いにならない。
弟夫婦は、自分たちは両親と同じ○○家の人間で姉は他家へ嫁いでいるのだから口を出すな。自分たちからの報告義務は無いと思っている、と主張。
約2年前に弟夫婦が実家の近く(徒歩圏)へ引っ越してくるまでは姉の自分(車で片道1時間)がほぼ1人で両親のサポートをしていた。それまでは姉、弟間のコミュニケーションは普通に出来ていたが、引っ越し後両親の介護について弟がイニシアチブを取り弟の妻が関わる事によって段々と拗れ現在は険悪に。
両親は一年前に揃って施設へ入居。その後、実家の売却なども弟夫婦からの説明はほぼ無かった状態。
 まず、本件の当事者について確認ですが、信託契約の受託者である弟と「姉の自分」は、父(委託者兼受益者)と母との間に生まれた姉と弟ですね。

 ご相談について、私の考えを申します。以下、当事者間の事情や経緯などについては相談内容文に従います(なお、「姉の自分」は「相談者」と言います。)。、
 受託者は、委託者から預かった財産を自己の名義で財産を管理または処分などを行うことから、その権限の濫用や逸脱が懸念されるため、信託法では重い善管注意義務や忠実義務など各種義務を負っています。そもそも、家族信託の信託とは「信じて託す」ことですので、委託者と受託者そして受託者と受益者の間には、他の法律行為と異なる「信認関係」という高度な信頼関係があることを前提としています。

 そうしますと、後継受託者についてですが、「自分たちは両親と同じ○○家の人間で姉は他家へ嫁いでいるのだから口を出すな。」とか、自分たちからの報告義務は無いと思っている」と主張したり、」するような弟夫婦の妻は、受託者に適任でないと考えます。相談者の方が適任です。
 「帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告」も受託者の注意義務の重さから考えるますと、「一年間に一度」では少な過ぎて適切でありません、また「半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ」としても、まだ疑問です。
近時の弟夫婦には,両親に対する親身な対応に欠け、両者間に円満な関係が伺われないようですので、「後継受託者」は相談者の方が適任です。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年09月21日
ご回答くださりありがとうございます。
 「帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告」も受託者の注意義務の重さから考えるますと、「一年間に一度」では少な過ぎて適切でありません、また「半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ」としても、まだ疑問です。
とありましたが、「適切な報告」とはどのような内容設定が一般的なのでしょうか?
これまでの弟夫婦の振る舞い(両親関連の情報を保存するから、これは両親の必要経費だ!と言って自分たちの自宅にパソコンを新調したり、、、etc.)を知っている私の家族からは、せめて3〜4ヶ月に1回にするべきだろう、と言われていますが、そもそも報告する事すら抵抗している弟夫婦にそれは通りそうもないと半年を提案した次第です。
もし、もっと短い期間が一般的ならば、期間に関しては自信をもって主張できるかと思うので教えていただければ幸いです。
相談者(ID:17629)からの返信
- 返信日:2023年09月25日
お伝え不足でしたが、両親と弟夫婦の間は現在は特に問題ない状況です。父はもともと男尊女卑の思考もあり、今はすっかり長男に同調して〇〇家の息子とその嫁が主流、2年前まで(何だったら今も)頼っていた娘に対して嫁に行った身だ、と口調を揃えて言ってきます。家族信託は委任者と受託者がokすれば契約が成立してしまう、とも聞いたので、悩ましいところです。
相談者(ID:17629)からの返信
- 返信日:2023年09月25日
家族信託の要不要を教えてください
相談者(ID:06723)さんからの投稿
父85歳が事業用定期借地権の土地を3人で共同所有しています。高齢のため3年後の契約の際の父の状態が心配です(認知症など)。売却の予定もないですし、持分も半分以下なので、契約はその他の共同所有者にお任せして、父はサイン程度で大丈夫と聞いています。公証人役場での契約となります。
その他の共同所有者は、二人ともまだ60代でしっかりとしていらっしゃいます。
3年後の契約の際の父の状態が心配であれば、そして88歳ともなれば認知症の可能性も十分にありますから、家族信託契約は必要であり有用と考えます。
すなわち、上記土地(さらに建物、金融資産も)を信託財産、委託者および受益者を父、受託者を長子ないし次子とする信託契約です。同契約の目的は、信託財産を適正に管理運用して受益者の生涯にわたる生活の確保することでしょう。
さらに、委託者父の死亡した場合についても定めるなども可能ですので、専門の先生にご相談することをお勧めします。
今後どのようになさりたいのか、事前に十分に想像されて考えられることをお勧めします。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年03月17日
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