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東京都で家族信託に強い弁護士一覧(5ページ目) 全189件

東京都の弁護士|88件
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東京都の家族信託に強い弁護士が189件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都の家族信託に強い弁護士を探せます。家族信託でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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神奈川県 藤沢市 東京都対応 家族信託が得意

弁護士法人KTG 湘南藤沢法律事務所

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規模
在籍弁護士数
10
費用
初回面談相談料
0円(30分)
【初回相談無料地元藤沢で営む地域密着型の法律事務所】◆遺産分割・遺留分に係る親族間のもめ事を解決◆生前贈与・遺言書作成・不動産の名義変更も他仕業連携でワンストップ対応判子を押す前に…まずはお電話を
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住所 神奈川県藤沢市
神奈川県藤沢市鵠沼石上一 丁目5番4号ISM藤沢4階
最寄駅 藤沢駅 徒歩5分
対応地域 神奈川県及び埼玉県 東京都 千葉県 群馬県 栃木県 茨城県
神奈川県 横浜市 東京都対応 家族信託が得意

【全国対応|来所不要】弁護士 鈴木 悠介(かんない総合法律事務所)

【幅広く相続案件に対応◎】トラブルが大きくなる前にご相談ください!丁寧に対応します!
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規模
在籍弁護士数
4
費用
初回面談相談料
0円(60分)
相続後の問題解決に注力◎】遺産分割/不動産の相続/遺留分請求などでお困りの方揉めそうと感じたら、トラブルが大きくなる前にご相談ください!【事前予約で平日夜間休日面談可】《詳細は写真をタップ
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土曜 10:00〜19:00

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弁護士への相談の流れ
住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区太田町4-48川島ビル7階703
最寄駅 「馬車道」駅より徒歩3分 | 「関内」駅より徒歩9分
対応地域 全国対応 ≪オンライン面談歓迎◎≫
大阪府 大阪市 東京都対応 家族信託が得意

みやこ法律事務所

ただいまの時間は営業中です
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経験年数
弁護士登録から
15
規模
在籍弁護士数
5
費用
初回面談相談料
0円(30分)
初回相談無料(30分)遺産分割相続トラブル生前対策など、お困りのことがあればなんでもご相談ください。コミュニケーションを大切にし、依頼者様に寄り添って最善の解決を目指します。
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平日 09:00〜20:00

定休日 土曜  日曜  祝日 
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弁護士への相談の流れ
住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市中央区北浜三丁目2番24号北沢ビル802号
最寄駅 御堂筋線・京阪 淀屋橋駅17番出口すぐ
対応地域 全国

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

埼玉県 さいたま市 東京都対応 家族信託が得意

弁護士法人KTG 浦和法律事務所

ただいまの時間は営業中です
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規模
在籍弁護士数
10
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初回面談相談料
0円(30分)
初回相談無料【地元浦和で営む地域密着型の法律事務所】◆遺産分割・遺留分に係る親族間のもめ事を解決◆生前贈与・遺言書作成・不動産の名義変更などのお悩みにも他仕業と連携してワンストップ対応◆浦和駅から徒歩30
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平日 09:30〜20:30

土曜 12:00〜17:00

日曜 10:30〜19:00

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弁護士への相談の流れ
住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市浦和区東仲町11-1 ステラ浦和4階
最寄駅 【浦和駅】徒歩30秒
対応地域 埼玉県 東京都 千葉県 神奈川県 群馬県 栃木県 茨城県
兵庫県 神戸市 東京都対応 家族信託が得意

【不動産相続に注力】力新堂法律事務所

「納得のプロセス」と「全体像を見据えたアドバイス」で紛争解決をトータルサポート
ただいまの時間は営業中です
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規模
在籍弁護士数
2
費用
初回面談相談料
0
初回相談0円不動産相続は力新堂!元不動産業界の弁護士在籍。司法書士・不動産業者とも連携してワンストップの対応◆遺産分割・遺留分・遺言書作成など幅広く対応しております【JR摂津本山駅から徒歩分|土日祝相談可】
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平日 09:00〜20:00

祝祭日 09:00〜20:00

定休日 土曜  日曜 
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弁護士への相談の流れ
住所 兵庫県神戸市
兵庫県神戸市東灘区田中町1丁目15-5メインステージ本山601
最寄駅 【JR摂津本山駅より徒歩1分 】【阪急岡本駅より徒歩6分】
対応地域 兵庫県 大阪府
神奈川県 横浜市 東京都対応 家族信託が得意

【戦う弁護士】弁護士法人石川安藤総合法律事務所

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経験年数
弁護士登録から
18
規模
在籍弁護士数
3
費用
初回面談相談料
0円(60分)
【初回相談無料|他士業連携でワンストップ対応遺産分割/不動産相続/遺留分侵害額請求/財産の使い込み/遺言書の作成など相続に注力した2名の弁護士が対応◆ご依頼者様のご要望を叶えるべく徹底的に戦います
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平日 10:00〜18:00

定休日 土曜  日曜  祝日 
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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区海岸通2-8-1プラウド馬車道302
最寄駅 みなとみらい線「馬車道」駅より徒歩4分|横浜市営地下鉄ブルーライン「関内」駅より徒歩9分|京浜東北・根岸線「関内」駅より徒歩10分
対応地域 全国対応 | オンライン面談可 | 一部の案件は来所不要で対応可能です!

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

千葉県 船橋市 東京都対応 家族信託が得意

虎ノ門法律経済事務所 船橋支店

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規模
在籍弁護士数
95
費用
初回面談相談料
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土地や不動産の相続、【不動産の名義変更】「ハンコを押せと言われている」など対応が難しい土地の【相続は登記までサポート!】ご家族のために今から遺言書を準備したい方、突然の相続でお困りの方もご相談ください
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平日 09:00〜19:00

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弁護士への相談の流れ
住所 千葉県船橋市
千葉県船橋市本町6丁目4番23号 船橋ケイウッドビル3階302号室
最寄駅 船橋駅から徒歩3分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県 
埼玉県 所沢市 東京都対応 家族信託が得意

【相続放棄のご相談窓口】弁護士 德永 眞澄/德永 翔太朗

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経験年数
弁護士登録から
32
規模
在籍弁護士数
2
費用
初回面談相談料
5,500円(60分)
相続放棄専用窓口】相続放棄、相続財産の調査は当事務所にお任せください!遺産状況に合ったベストな選択肢をご提案いたします。「3カ月の期限を過ぎてしまった」というご相談にも対応しております所沢駅から徒歩1
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平日 09:00〜17:00

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弁護士への相談の流れ
住所 埼玉県所沢市
埼玉県所沢市くすのき台1-12-1内野ビル2階
最寄駅 所沢駅 ※写真をクリックで詳細をご覧いただけます
対応地域 埼玉・東京・千葉・神奈川
埼玉県 上尾市 東京都対応 家族信託が得意

上尾あおぞら法律事務所

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  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
費用
初回面談相談料
0円(30分)
生前対策に注力】≪遺言書作成/成年後見/家族信託/遺産分割/遺留分など≫遺す立場、遺される立場のいずれにも、綿密なコミュニケーションを心がけて寄り添います◆事前予約で休日対応も◎初回相談無料
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平日 09:30〜17:30

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弁護士への相談の流れ
住所 埼玉県上尾市
埼玉県上尾市柏座2-6-26下里第二ビル 3階
最寄駅 上尾駅(JR 高崎線)
対応地域 青森県  岩手県  宮城県  秋田県  東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県  山梨県  新潟県  長野県  富山県  石川県  福井県  愛知県 
埼玉県 さいたま市 東京都対応 家族信託が得意

【不動産が絡む相続なら】大塚信之介法律事務所

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経験年数
弁護士登録から
13
費用
初回面談相談料
0円(30分)
【初回相談無料不動産が絡む相続トラブル・相続対策は当事務所へ遺言書作成相続放棄/遺産分割/遺留分請求など幅広く対応●ご相談者様の気持ちに寄り添い、最善の解決を目指します≪他士業連携でトータルサポート|詳細は写真をタップ≫
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住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市大宮区大門町2-22-1TAiGAビル7階C号室
最寄駅 大宮駅
対応地域 全国対応

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

京都府 京都市 東京都対応 家族信託が得意

弁護士 吉富 竜(御所南法律事務所)

【全国対応/来所不要/オンライン面談可】相続トラブルのお悩みは当事務所へ
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弁護士登録から
8
規模
在籍弁護士数
3
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遺産分割/遺留分・事業承継・遺言書など他士業連携で遺産相続をトータルサポート!相続税生前贈与にも配慮した相続など、経験を活かした幅広い提案◎相続後の人間関係も見据えた長期的なアドバイスを提案します初回相談無料
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弁護士への相談の流れ
住所 京都府京都市
京都府京都市中京区烏丸通竹屋町上る大倉町215クリスタープラザエム6階
最寄駅 地下鉄「丸太町駅」4番出口より徒歩1分
対応地域 全国
神奈川県 横浜市 東京都対応 家族信託が得意

弁護士法人サリュ 横浜事務所

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在籍弁護士数
18
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【安心の月額料金5万5千円+報酬3.3%プラン】【事前予約で平日夜間も対応可|初回面談60分無料】疎遠になっている親族との交渉・遺産を公平に分けて欲しい・遺言書を作りたいなどお任せください!
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平日 10:00〜17:00

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弁護士への相談の流れ
住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2TSプラザビルディング13階
最寄駅 JR横浜駅(北口)から徒歩5分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県 
岡山県 岡山市 東京都対応 家族信託が得意

【納得して遺産を分けたい方へ】小林裕彦法律事務所

【メール歓迎】相続のご相談は当事務所へお任せください
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初回相談無料】《遺産の分け方/取り分に納得がいっていない方》相続問題の対応実績豊富な弁護士が、生前対策/相続税/親族内争いなど相続トラブルにも対応◆各士業との連携でワンストップでの手続きが可能
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平日 09:00〜18:00

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住所 岡山県岡山市
岡山県岡山市北区弓之町2-15弓之町シティセンタービル6階
最寄駅 JR岡山駅
対応地域 全国
神奈川県 相模原市 東京都対応 家族信託が得意

桜総合法律事務所

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弁護士への相談の流れ
住所 神奈川県相模原市
神奈川県相模原市南区相模大野3-13-7 YSビル7階
最寄駅 相模大野駅
対応地域 神奈川、東京、千葉、埼玉
福岡県 福岡市 東京都対応 家族信託が得意

【メール24時間受付中】弁護士法人いかり法律事務所

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弁護士登録から
14
規模
在籍弁護士数
7
費用
初回面談相談料
0
地域密着女性弁護士在籍遺産分割/遺留分の請求/相続放棄/家族信託などでお悩みの方はお任せを◆経験豊富な弁護士がご納得いただける解決を目指します≪事前予約で土日面談可|他士業連携でトータルサポート≫
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平日 09:30〜21:00

土曜 09:30〜18:00

日曜 09:30〜18:00

祝祭日 09:30〜18:00

定休日 無休
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弁護士への相談の流れ
住所 福岡県福岡市
福岡県福岡市中央区高砂1-24-20ちくぎん福岡ビル8階
最寄駅 福岡市営地下鉄・西鉄大牟田線「薬院駅」|西鉄バス「薬院駅前」※近隣駐車場あり
対応地域 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、静岡県、愛知県、京都府、奈良県、兵庫県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
千葉県 千葉市 東京都対応 家族信託が得意

弁護士法人サリュ 千葉事務所

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【安心の月額料金5万5千円+報酬3.3%プラン】【事前予約で平日夜間も対応可|初回面談60分無料】疎遠になっている親族との交渉・遺産を公平に分けて欲しい・遺言書を作りたいなどお任せください!
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住所 千葉県千葉市
千葉県千葉市中央区新町1-17JPR千葉ビル9階
最寄駅 京成千葉駅
対応地域 千葉、東京 、神奈川、埼玉、茨城
千葉県 袖ケ浦市 東京都対応 家族信託が得意

【相続問題に注力】弁護士 小林 義典(袖ヶ浦総合法律事務所)

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【相続発生後のトラブルに注力|代表弁護士が一貫して対応遺産分割/不動産相続/遺留分の主張/遺言書作成などで「揉めている方/揉めそうな方」はご相談を◆多角的な提案で、ご依頼者様の希望に沿った解決を目指します。不動産会社の顧問あり
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平日 09:00〜21:00

土曜 10:00〜16:00

定休日 日曜  祝日 
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弁護士への相談の流れ
住所 千葉県袖ケ浦市
千葉県袖ケ浦市神納2-5-18SKYCITY13-A
最寄駅 袖ケ浦駅南口から徒歩約20分 | 駐車場2台分あり
対応地域 東京都、千葉県、埼玉県など
千葉県 千葉市 東京都対応 家族信託が得意

【当事者間での話し合いに限界がきたら】アトム市川船橋法律事務所

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規模
在籍弁護士数
6
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初回相談料0円】【遺産分割/遺留分/相続放棄当事者間で揉めている方はお早めにご相談ください!不動産を含む相続も対応可◎法的知識に基づき的確なアドバイスを提供◆納得のいく解決へと導きます【県内2拠点/都内1拠点
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平日 09:00〜20:00

土曜 09:00〜20:00

日曜 09:00〜20:00

定休日 祝日 
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住所 千葉県千葉市
千葉県千葉市中央区新町1-20江澤ビル6階
最寄駅 【千葉支部】JR千葉駅東口より徒歩5分 【市川本部】JR市川駅南口徒歩1分 【丸の内支部】JR「東京駅」丸の内南口より徒歩4分
対応地域 東京都  千葉県 
千葉県 松戸市 東京都対応 家族信託が得意

弁護士 川本 雄弥(ときわ綜合法律事務所)

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規模
在籍弁護士数
11
費用
初回面談相談料
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【初回面談無料】【調査段階から丁寧に対応】額面だけではない。円満・納得のできる公平な相続を目指してサポートいたします。
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平日 9:00〜20:00

定休日 土曜  日曜  祝日 
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弁護士への相談の流れ
住所 千葉県松戸市
千葉県松戸市本町18-4NBF松戸ビル5階
最寄駅 松戸駅
対応地域 千葉県・東京都・神奈川県・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県
東京都 豊島区 東京都対応 家族信託が得意

【ご自身での対応に限界を感じている方へ】健午法律事務所

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【来所不要・全国対応】オンライン面談でご自宅からご相談可◎|司法書士としても経験ある弁護士が対応相続放棄遺言書作成/遺産分割遺留分の請求相続人相続財産調査など◆相続の実績豊富な弁護士がオーダーメイドの解決策をご提案!
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都豊島区
東京都豊島区東池袋1-17-11パークハイツ池袋1105
最寄駅 本気で相続問題を解決したい方のお力になります
対応地域 全国対応(オンライン面談可能◎)
189件の検索結果 (81~100件を表示)
家族信託が得意な東京都の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、預貯金、上場株式、投資信託、非上場株式
回収金額・経済的利益

委託者の保有する信託財産額が

100,000万円
依頼者の立場
母と息子(受託者)
被相続人
息子(受託者)
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
家族信託が得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
家族信託の要不要を教えてください
相談者(ID:06723)さんからの投稿
父85歳が事業用定期借地権の土地を3人で共同所有しています。高齢のため3年後の契約の際の父の状態が心配です(認知症など)。売却の予定もないですし、持分も半分以下なので、契約はその他の共同所有者にお任せして、父はサイン程度で大丈夫と聞いています。公証人役場での契約となります。
その他の共同所有者は、二人ともまだ60代でしっかりとしていらっしゃいます。
3年後の契約の際の父の状態が心配であれば、そして88歳ともなれば認知症の可能性も十分にありますから、家族信託契約は必要であり有用と考えます。
すなわち、上記土地(さらに建物、金融資産も)を信託財産、委託者および受益者を父、受託者を長子ないし次子とする信託契約です。同契約の目的は、信託財産を適正に管理運用して受益者の生涯にわたる生活の確保することでしょう。
さらに、委託者父の死亡した場合についても定めるなども可能ですので、専門の先生にご相談することをお勧めします。
今後どのようになさりたいのか、事前に十分に想像されて考えられることをお勧めします。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年03月17日
家族信託契約について
相談者(ID:19737)さんからの投稿
家族信託契約について相談いたします。
2021年に現在94歳になる母の財産を家族信託契約で管理することになりました。
1.委託者は母。要介護。痴呆症ではありませんが、高齢のため現状の理解や意思確認は難しい状況です。
2.受託者は姉。65歳、無職、同居、家計費は出しておらず、分別管理状況は不明。
3.信託監督人は3名。妹の私と行政書士のご夫婦2名(姉の知人)
契約時は多少の不安もあり、契約後の見直しのために別紙覚書の追加を行政書士に依頼し作成しましたが、契約書上には受託者の解任、変更、修正、信託監督人の権限についての記載はありません。母は姉妹で上手く運用することを望んでいます。介護が必要な母にとって今は不都合のない生活ですが、信託財産の管理運用まで把握できる年齢ではありません。現在管理上の問題が発生し契約の変更・修正、共同受託者を提案しましたか、受託者の権限が強く同等の立場での話し合いができません。信託監督人の権限も曖昧で、帳簿の提出や質問に応じない場合の対処方法もわかりません。
ほとんど前半だけの回答ですが、お答えします。

一 家族信託契約の修正、変更について
それは、信託契約に定められた信託の目的、信託財産の管理方法、受益者に対する信託財産の給付の内容などの事項について契約後に変更することです。これについて、現行の信託法は、裁判所による変更を除いて、信託の事後的変更を柔軟に行うことができるようにするとの考えから、信託当事者において信託の内容全般について変更できるようになっています。
信託の変更に関する規定は、次のようになっています。
1。原則として信託の変更ができる場合
(1)信託の修正、変更について定めがあるときです(信託法149条4項)、現契約にそのように解釈できる規定がある場合です。
(2)委託者、受託者、受益者の合意があるときです(149条1項)。
2.例外として、信託の変更ができる場合
(1)①信託の目的に反しないことが明らかであるときは、受託者及び受益者だけの合意でも、変更ができます(同条2項1号)。
(2)信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるときには、受託者の書面又は電磁的記録によってする意思表示によって変更できるとされています(同2号)。
 上記の場合において、受託者は、(1)のときは委託者に対して、(2)のときは委託者及び受益者に対して、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなけれぱならないとされています。なお、委託者が現に存しない場合においては、委託者に対する通知はいずれも不要となります(同5項)
 さらに法は、(3)受託者の利益を害しないことが明らかであるときは、委託者及び受益者の合意によって、④信託の目的に反しないこと及び受託者の利益を害しないことが明らかであるときは、受益者の意思表示によって変更できるとし、この場合、いずれも受託者に対する意思表示によって行うとされた(149条3項)。委託者が現存しない場合には、この定めは適用されません(同条5項)。
(3)裁判所による信託の変更
この手続は、信託行為の当時予見することのできなつた特別の事情により、信託託事務の処理の方法に係る信託行為の定めが信託の目的及び信託財産の状況その他の事情に照らして、受益者の利益に適合しなくなった場合に、受託者または受益者が、申立人となって行う裁判手続です(150条)
項)。但し、結果まで時間がかかり、結果の見通しにも難しいものがある。
二 その他
相談者(妹)には、適正な運用を願う高齢の母の福祉のため、共にこれまでの信託行為の実情を振り返り、残余財産の確認、信託の機能と限界を検討し熟慮してみるのはいかがでしょう。そして、共に今後の望ましい信託事務を議論・計画し、現行の信託契約の改正案を立ててみます。併せて、信託関係者とのコミュニケ―ションを深め、同調するよう説得するのも必要です。同調できない関係者には退いていただくこともやむを得ませんし、必要です。お母さんのために頑張ってください。





田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年10月09日
田多井先生には、詳しい解説と方向性を示していただき、感謝申し上げます。
是非、ご相談にお伺いしたいと思います。何卒、宜しくお願い申し上げます。
相談者(ID:19737)からの返信
- 返信日:2023年10月16日
先日は、休日にもかかわらず長時間に渡りご助言をいただき、誠に有難うございました。
相談者(ID:19737)からの返信
- 返信日:2023年10月24日
家族信託、詐欺師撃退
相談者(ID:15002)さんからの投稿
伯父の遺産を相続した母(79歳)の元に、財産目当ての男(75歳)が住みつき2000万越え(単純計算推測)貢がされています。他、同じ手口で500万越え使わされた女性(72歳)にも話が聞けました。前科もあるようです。警察にも相談記録を残していただきました。
500万の借用書はあるので、その他の金額も探り出し、公正証書を作成したいです。
事情が分からないのですが、お母様の判断能力はどうでしょうか。もし判断能力がしっかりしているとしたら、そのお母様がどの用にお金を使っても自由です。
もし財産目当ての男が来たとしても、その人にお母様がお金を渡すこと自体は問題がなく自由だということになってしまいます。もしその相手の男が、何か虚偽なことをいって騙してお金を巻き上げている、ということであれば詐欺等の問題が出てきますが、そのような事情が何かあるでしょうか。証拠となるのは、虚偽の内容の書かれた文書、会話の録音等が考えられますが、そのような客観的な証拠が無い限り、資料はできません。
警察で相談記録があるとのことですが、警察では事件性がなければ相談に乗るだけで具体的には何もしてくれません。
お母様が男に貸し付けをしているいうことであれば、お母様が男との間で消費貸借契約書を作成する等はできますが、事実上文句を言う等はあり得ますが、直接の当事者でないあなたがそれを男に求める権利はありません。
お年寄りが食い物にされる事例は他にもいくらでもありますが、一番いいのは、ご家族がお年寄りと同居する等してできる限り様子をも見守り、おかしな人が近づくのを排除する等です。

また、家族信託というのがこの話の中でどうして出てきているのか分かりませんが、お母様のお金を家族で管理したいということでしょうか。それであれば、それもお母様の意思によりますので、よく話し合った方がいいです。
お母様が認知症等で判断能力が低下している場合には、成年後見の申立てをすることを考えた方がいいです。
何をするかで費用は変わりますから、具体的には法律相談を受けられた方がいいです。
- 回答日:2023年07月30日
家族信託契約のトラブル
相談者(ID:17629)さんからの投稿
委託者受益者が父、受託者が弟の家族信託契約書の下書き内容について
*信託法第56条第1項の事由が生じた場合の後継受託者を弟(長男)の妻→→→姉の自分(長女)へ。
*帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告を一年間に一度→→→半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ。
と変更を打診したら2点とも却下な上、論点も合わず罵られるなど話し合いにならない。
弟夫婦は、自分たちは両親と同じ○○家の人間で姉は他家へ嫁いでいるのだから口を出すな。自分たちからの報告義務は無いと思っている、と主張。
約2年前に弟夫婦が実家の近く(徒歩圏)へ引っ越してくるまでは姉の自分(車で片道1時間)がほぼ1人で両親のサポートをしていた。それまでは姉、弟間のコミュニケーションは普通に出来ていたが、引っ越し後両親の介護について弟がイニシアチブを取り弟の妻が関わる事によって段々と拗れ現在は険悪に。
両親は一年前に揃って施設へ入居。その後、実家の売却なども弟夫婦からの説明はほぼ無かった状態。
 まず、本件の当事者について確認ですが、信託契約の受託者である弟と「姉の自分」は、父(委託者兼受益者)と母との間に生まれた姉と弟ですね。

 ご相談について、私の考えを申します。以下、当事者間の事情や経緯などについては相談内容文に従います(なお、「姉の自分」は「相談者」と言います。)。、
 受託者は、委託者から預かった財産を自己の名義で財産を管理または処分などを行うことから、その権限の濫用や逸脱が懸念されるため、信託法では重い善管注意義務や忠実義務など各種義務を負っています。そもそも、家族信託の信託とは「信じて託す」ことですので、委託者と受託者そして受託者と受益者の間には、他の法律行為と異なる「信認関係」という高度な信頼関係があることを前提としています。

 そうしますと、後継受託者についてですが、「自分たちは両親と同じ○○家の人間で姉は他家へ嫁いでいるのだから口を出すな。」とか、自分たちからの報告義務は無いと思っている」と主張したり、」するような弟夫婦の妻は、受託者に適任でないと考えます。相談者の方が適任です。
 「帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告」も受託者の注意義務の重さから考えるますと、「一年間に一度」では少な過ぎて適切でありません、また「半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ」としても、まだ疑問です。
近時の弟夫婦には,両親に対する親身な対応に欠け、両者間に円満な関係が伺われないようですので、「後継受託者」は相談者の方が適任です。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年09月21日
ご回答くださりありがとうございます。
 「帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告」も受託者の注意義務の重さから考えるますと、「一年間に一度」では少な過ぎて適切でありません、また「半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ」としても、まだ疑問です。
とありましたが、「適切な報告」とはどのような内容設定が一般的なのでしょうか?
これまでの弟夫婦の振る舞い(両親関連の情報を保存するから、これは両親の必要経費だ!と言って自分たちの自宅にパソコンを新調したり、、、etc.)を知っている私の家族からは、せめて3〜4ヶ月に1回にするべきだろう、と言われていますが、そもそも報告する事すら抵抗している弟夫婦にそれは通りそうもないと半年を提案した次第です。
もし、もっと短い期間が一般的ならば、期間に関しては自信をもって主張できるかと思うので教えていただければ幸いです。
相談者(ID:17629)からの返信
- 返信日:2023年09月25日
お伝え不足でしたが、両親と弟夫婦の間は現在は特に問題ない状況です。父はもともと男尊女卑の思考もあり、今はすっかり長男に同調して〇〇家の息子とその嫁が主流、2年前まで(何だったら今も)頼っていた娘に対して嫁に行った身だ、と口調を揃えて言ってきます。家族信託は委任者と受託者がokすれば契約が成立してしまう、とも聞いたので、悩ましいところです。
相談者(ID:17629)からの返信
- 返信日:2023年09月25日
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