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公正証書遺言の開封後に執行者になったらどうする?報酬は?具体的に解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
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「公正証書遺言に記載されていた遺言執行者が自分だった…。」

「遺言執行者はどんな業務をおこなえばいいの?」

公正証書遺言に遺言執行者と記載されていたことを知り、突然のことで右も左もわからない人も少なくありません。

とはいえ、遺言執行者になったからには亡くなった人の弔いとして、責任をもって業務をおこないたいですよね。

この記事では、

  • 遺言執行者がおこなう仕事内容
  • 公正証書遺言に遺言執行者の記載がない場合の対処法
  • 遺言執行者の報酬

などをお伝えし、急に遺言執行者になったとしても困らないよう方法をまとめましたので、参考にしてください。

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遺言執行者とは公正証書遺言通りに手続きを行う人

遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)は公正証書遺言に記されている内容どおりに、相続登記(不動産の名義変更)や預貯金などの手続きを相続人のために行う人です。

遺言執行者がいることで、手間のかかる手続きをおこなう必要はなくなりますし、遺言書どおりの分配をすることによって相続トラブルを回避できます。

公正証書遺言で遺言執行者に指名されたときの仕事

遺言執行者がおこなう仕事をお伝えします。

遺言執行者になったときの仕事

相続人に以下の書類と遺言書の写しを渡し、相続登記などの手続きをします。

  1. 就任通知の作成
  2. 財産目録の作成
  3. 相続人全員の戸籍の収集
  4. 遺贈
  5. 遺産分割方法の指定
  6. 寄付行為

(相続財産の目録の作成)

第1011条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。

引用:民法第1011条


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遺言執行者のみおこなえる業務

遺言執行者しかおこなえない業務は2つあります。

  1. 認知(実子や養子ではない他人であっても、法律上、被相続人(亡くなった人)の息子や娘と認める手続き)
  2. 相続人の排除(相続人の権利をなくすこと)

この2つの業務は、遺言執行者以外はおこなえないので注意しましょう。

遺言に遺言執行者の記載がない場合の対処法

遺言に相続人の廃除認知の記載があった場合には遺言執行者を選任する必要があります。

遺言に遺言執行者が記載されていないときの対処法を以下にまとめました。

家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう

家庭裁判所に申立てをすれば遺言執行者を選任できます。

(遺言執行者の選任)

第1010条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。

引用:民法第1010条

遺言執行者の選任手続きについて知りたい方はこちらの記事もチェックしてみてください。

遺言執行者に選任できない人もいる

未成年者もしくは破産の経験がある人は遺言執行者になれません。

(遺言執行者の欠格事由)

第1009条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

引用:民法第1009条

弁護士に依頼をする

遺言執行者がいないなら弁護士に依頼するのもひとつの手です。弁護士なら、遺言書に記載されている内容をスムーズに手続きしてくれます。

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遺言執行者と指名されていても断れる

遺言執行者に選ばれても、期間内であれば断れます

遺言執行者になりたくないなら、相続人や利害関係者が定めた期間内に断りましょう。

(遺言執行者に対する就職の催告)

第1008条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。

引用民法第1008条

遺言で遺言執行者に指名されたときの報酬

遺言書執行者になったときに受け取れる報酬と弁護士に遺言執行者を依頼したときの費用をまとめました。

自身でおこなう場合

遺言執行者の受け取れる報酬は、遺言書に記載されている金額です。

記載がない場合は、家庭裁判所に申立てをして報酬額を決めてもらいます。

弁護士に依頼する場合

弁護士に依頼したときにかかる費用は、相続する財産や法律事務所によって異なりますが約20万円です。

弁護士への依頼料は、過去に定められた旧弁護士会報酬規程を目安に決めています。

旧弁護士会報酬規程

引用:(旧)日本弁護士連合会報酬等基準

まとめ

遺言執行者になったときは遺言書どおりに業務をおこないます。

おこなう業務一覧

  1. 就任通知の作成
  2. 財産目録の作成
  3. 相続人全員の戸籍の収集
  4. 遺贈
  5. 遺産分割方法の指定
  6. 寄付行為

このような業務をやりたくない場合は、遺言執行者を断ることも可能です。

また遺言執行者がいない場合は家庭裁判所に申立てをするか弁護士へ依頼して一任しましょう。

遺言執行者について何かわからないことがあれば、まずは弁護士に無料相談することをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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