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死亡後に口座が凍結されるタイミングはいつ?解除の方法と生前にできることを解説

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「被相続人が亡くなると、銀行口座が凍結される」という話を聞いたことはありませんか?

特に相続税の手続きなどが必要な場合、「そのまま使うことができないのではないか」と不安になりますよね。

ほかにも「どのタイミングで銀行口座が凍結されるのか」「凍結された場合に解除する方法は何なのか」などと気になっている方も多いでしょう。

本記事では、被相続人が死亡してから銀行口座の凍結解除をするまでの流れや、早急に預金を引き出すための方法、生前にできる口座トラブルの予防策などを解説します。

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目次

銀行は名義人の死亡を知った時点で銀行口座を凍結する

被相続人の銀行口座が凍結されると親族でも引き出せなくなり、自動引き落としなども停止されます。

ここでは、銀行側がどのように名義人の死亡を知るのか、なぜ銀行口座が凍結されるのかなどについて解説します。

銀行が名義人の死亡を知るきっかけ

銀行が名義人の死亡を知るきっかけは、主に以下の2つです。

  • 相続人・親族からの連絡
  • メディアや葬儀場の看板などからの情報

多くの場合、相続人・親族からの連絡によって、銀行は名義人が死亡したことを把握します。

その場合、名義人との関係について銀行によって確認されたあと、相続の担当部署に連絡が入り、銀行口座が凍結されます。

会社の社長や著名人などであれば、新聞の訃報欄やインターネット上の記事などから知られることもあります。

ほかにも、銀行の従業員が葬儀場への案内看板を見つけて名義人の死亡を知り、銀行口座を凍結するという場合もあります。

被相続人の銀行口座が凍結される理由

被相続人の銀行口座に入っているお金は相続財産になるため、預金残高を確定させなければなりません。

相続発生後に相続人が自由に引き出せてしまうと、以下のような相続トラブルに発展する可能性があります。

  • 引き出した相続人が持ち逃げする
  • 引き出した相続人がほかの相続人に分配しない
  • 引き出した相続人が遺産分割協議に応じない
  • 引き出した相続人が相続税を納めない

これらの問題を防ぐためにも、銀行は口座を凍結し、適切な手続きをおこなった相続人だけに引き出しを許可するようにしています。

被相続人が死亡してから銀行口座の凍結解除をするまでの流れ

ここでは、被相続人が死亡してから銀行口座の凍結解除をするまでの流れを解説します。

1.銀行に被相続人が死亡したことを伝える

銀行口座は、相続人などが金融機関に被相続人の死亡を伝えた時点で凍結されます。

銀行に対して凍結解除を依頼できるのは、相続人・遺言執行者・相続財産管理人・相続人から依頼を受けた人のいずれかに限られます。

銀行に連絡すると、手続きで必要な書類などについて伝えられます。

引き落とし口座の変更と残高証明書の請求もおこなう

電気やガスなどの引き落とし口座に設定されている場合は、引き落とし先の変更手続きをします。

残高証明書を請求する際は、通帳・印鑑を持って銀行窓口に行くか、インターネットバンキングで手続きをします。

2.遺産分割協議をおこない相続方法を決定する

被相続人が遺言書を作成していない場合は、相続人同士で遺産分割協議をおこなって分割方法を決定します。

なお、被相続人が遺言書を作成している場合は遺産分割協議は不要で、基本的に遺言内容に則って遺産分割します。

3.銀行口座の凍結解除に必要な書類などを用意する

相続状況や取引銀行の規定などによっても異なりますが、一般的に必要な書類は以下のとおりです。

  • 戸籍謄本
  • 印鑑証明書
  • 預金通帳・キャッシュカード
  • 遺産分割協議書
  • 委任状(代理人が手続きする場合)
  • 遺言書(遺言がある場合) など

【主な都市銀行・ゆうちょ銀行の参考サイト】

4.銀行に必要書類を提出して凍結解除を依頼する

必要書類を準備できたら、口座の凍結解除を銀行に依頼します。

銀行は提出書類を確認し、問題なければ口座の凍結を解除します。

5.解約払い戻しまたは名義人変更がおこなわれる

凍結解除の手続きが完了すると、解約払い戻しまたは名義人変更のいずれかを選択できます。

解約払い戻しを選択する場合、口座の残高は相続人で分配します。

名義人変更を選択する場合、口座の所有者が相続人へ移ります。

【ケース別】被相続人の銀行口座の凍結解除をするために必要な書類

ここでは、被相続人の銀行口座の凍結解除をするために必要な書類について、ケースごとに解説します。

遺言書がある場合

被相続人が遺言書を作成していた場合、銀行口座の凍結解除をするためには以下のような書類が必要です。

  • 遺言書
  • 検認調書または検認済証明書
  • 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書
  • 預金通帳・キャッシュカード
  • 預金の相続人または遺言執行者の印鑑証明書
  • 預金の相続人または遺言執行者の実印
  • 遺言執行者の選任審判書謄本(遺言執行者が選任されている場合)

遺産分割協議をした場合

遺産分割協議をおこなって分割方法を決定した場合、銀行口座の凍結解除をするためには以下のような書類が必要です。

  • 遺産分割協議書
  • 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書
  • 預金通帳・キャッシュカード
  • 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 預金の相続人の実印

遺産分割調停や遺産分割審判をした場合

遺産分割協議がまとまらなかった場合は、遺産分割調停や遺産分割審判などに移行して分割方法を決定します。

そのような場合、銀行口座の凍結解除をするためには以下のような書類が必要です。

  • 遺産分割調停または遺産分割審判の決定書

相続手続きに関する必要書類や入手場所についてはこちら

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口座凍結後に早急に預金を引き出すための方法

できるだけ速やかに預金を引き出したい場合は、預貯金の一部について仮払いが受けられる「仮払い制度」が有効です。

相続の場合、仮払い制度は「銀行にて直接申請する方法」と「家庭裁判所にて預貯金債権の仮分割の仮処分を認めてもらう方法」の2種類あり、それぞれ上限額や利用条件などが異なります。

ここでは各方法の特徴やメリット・デメリットなどについて解説します。

銀行にて直接申請する場合

銀行にて直接申請する場合、以下のようなメリット・デメリットがあります。

メリット

デメリット

・比較的スムーズに払い戻しが受けられる

・手続きが複雑ではない

・払い戻せる金額に上限がある

上限額については、「相続開始時の預金残高×1/3×払い戻しを受ける相続人の法定相続分」または「150万円」のどちらか少ない方が適用されます。

申請方法としては、銀行窓口にて以下のような書類を提出しておこないます。

  • 金融機関が定める申請書
  • 免許証などの本人確認書類
  • 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
  • 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  • 申請する相続人の印鑑証明書 など

家庭裁判所にて申し立てをする場合

家庭裁判所にて申し立てをする場合、以下のようなメリット・デメリットがあります。

メリット

デメリット

・払い戻しの上限額がない

・払い戻しを受けるまでに時間がかかる

・手続きが複雑である

必要書類は以下のとおりで、家庭裁判所にて仮払い制度の利用を申し立てて手続きを済ませたのち、銀行窓口にて払い戻しを申請します。

  • 金融機関が定める申請書
  • 免許証などの本人確認書類
  • 家庭裁判所の審判書謄本
  • 申請する相続人の印鑑証明書 など

なお、家庭裁判所にて預貯金債権の仮分割の仮処分を認めてもらうためには、以下のような条件を満たしている必要があります。

  • 遺産分割調停や遺産分割審判の申し立てがあること
  • 預貯金の払い戻しを受ける必要がある状況にあること
  • ほかの相続人の利益を害さないこと

銀行口座が凍結する前に預金を引き出した場合のデメリット

銀行口座が凍結する前に預金を引き出してしまうと、以下のようなデメリットがあります。

相続放棄できなくなる可能性がある

相続人は、預貯金や不動産などの資産だけでなく、借金などの負債も引き継ぎます。

もし負債が資産を上回っている場合は、相続放棄することで負債も資産も一切引き継がずに済みます

しかし、銀行口座が凍結する前に預金を引き出してしまった場合、負債も資産も全て相続する「単純承認」とみなされて相続放棄ができなくなる可能性があります。

相続トラブルの原因になる可能性がある

銀行口座が凍結する前に預金を引き出した場合、何のために引き出したのか明確な説明ができないと、ほかの相続人に不信感を抱かれたりするおそれがあります。

相続トラブルを避けるためにも、基本的には凍結前に預金を引き出すことは避けて、やむを得ない事情がある場合は相続人全員から合意を得たうえで引き出しましょう。

【被相続人向け】生前にできる口座トラブルの予防策

ここでは、相続での口座トラブルを避けるためにできることを解説します。

遺言書を作成しておく

遺言書を作成しておけば、自分の意思に沿って遺産分割できるだけでなく、相続人間のトラブルを防ぐこともできます。

特に、預金額が大きい場合や相続人が多い場合などは遺言書を作成しておくことが重要です。

なお、遺言書は自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類あり、それぞれ作成方法やメリット・デメリットなどが異なります。

自分の希望などに合わせて選ぶ必要があり、自力で適切に対応できるか不安な場合は弁護士や司法書士などに相談することをおすすめします。

通帳・印鑑の保管場所を教えておく

通帳・印鑑の保管場所を相続人にも教えておくことで、自分が亡くなったあとに相続人がスムーズに預金を引き出せます。

保管する際は、自宅や金庫などの安全で見つけやすい場所にするのが望ましいでしょう。

また、通帳・印鑑の種類や枚数、口座番号やパスワードなどの情報が必要な場合もあるため、それらも一緒に教えておくことをおすすめします。

事前に預金をある程度引き出しておく

ある程度の金額を引き出して自分の手元に置いておけば、相続後に現金がなくて困るようなことは避けられます。

なお、相続でのトラブルを避けるためにも、預金を引き出したことや金額などについて親族には伝えておいた方がよいでしょう。

銀行口座の凍結に関するよくある質問

ここでは、銀行口座の凍結に関するよくある質問について解説します。

銀行口座の凍結が解除されるまでの期間はどれくらい?

基本的には、銀行にて申請をしてから数日~数週間程度で凍結解除されます。

「相続が発生してからどれぐらいで凍結解除されるのか」は、手続きの進捗状況によって大きく異なります。

スムーズに遺産分割協議が進めば相続発生後1ヵ月程度で凍結解除される可能性もありますし、遺産分割協議が難航して遺産分割調停・遺産分割審判に移行する場合などは、数ヵ月~1年以上かかるおそれがあります。

どのようなケースだと凍結解除の手続きをしないほうがいい?

以下のようなケースでは、銀行口座の凍結解除手続きをしないほうがよいこともあります。

  • 銀行口座の残高が少ない場合
  • 資産よりも負債のほうが多い場合

銀行口座の残高が数百円~数千円程度であれば、凍結解除にかかる手間を考慮して放置するというのも選択肢の一つとしてあります。

また、資産よりも負債のほうが多い場合は「相続放棄」や「限定承認」などが有効ですが、相続財産に手を付けて単純承認とみなされると手続きができなくなります

そのようなリスクを避けるためにも、凍結解除の手続きをしないという選択肢もあります。

被相続人が亡くなったことを伝えずに放置するとペナルティはある?

被相続人が亡くなったことを銀行に伝えなくても、法的なペナルティはありません

しかし、その場合は銀行口座が凍結されず、以下のような問題が起こる可能性があります。

  • うっかり預金を引き出してしまって単純承認が成立してしまう
  • ほかの相続人が勝手にお金を使い込む など

相続トラブルを避けるためにも、被相続人が亡くなった際はできるかぎり早めに銀行に連絡しましょう。

さいごに|死亡後の手続きは弁護士に相談するのがおすすめ

相続が発生すると被相続人の銀行口座は凍結され、凍結解除のためには必要書類を提出しなければいけません。

どの書類が必要なのかは状況によって異なり、自力で対応すると書類漏れが発生したり、書類収集に時間がかかったりするおそれがあります。

弁護士であれば、口座凍結後の対応やトラブルの予防策などをアドバイスしてくれて、スムーズな手続きの進行が望めます

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この記事の監修者
法律事務所エムグレン
武藏 元
弁護士歴10年以上にわたって多数の相続トラブル解決に尽力。多数のメディア出演、著書の執筆実績をもつ。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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