被相続人の死亡後、公共料金の引き落としや葬儀費用の支払いはどうなるのか、口座凍結や凍結解除はいつされるのか、気になる人もいるでしょう。
家族が亡くなったら、被相続人名義の銀行口座は凍結されるため、葬儀代などの支払いを預金からそのまま使うことはできません。
凍結前に、亡くなった人の口座から預金をおろすと、相続トラブルの原因になる可能性があるためです。
そのため亡くなった人の預金をおろすには、正しい手順で凍結を解除しなければなりません。
本記事では、被相続人の死亡後に銀行口座の凍結がおこなわれるタイミングや、口座凍結を解除する流れ、必要書類を詳しく解説します。
被相続人の死亡後、銀行口座の凍結前にできる対策や、被相続人が生前のうちにできる備えも解説するため、ぜひ参考にしてください。
被相続人名義の銀行口座が凍結されるのは、市区町村役場へ死亡届を提出した時点ではありません。
銀行が、口座名義人の死亡の事実を知った時点で、口座凍結がおこなわれます。
銀行が口座名義人の死亡を知るきっかけは、主に以下の2つです。
ほかにも、会社の社長や著名人などであれば、インターネット上の記事から知られることもあります。
銀行が名義人の死亡を把握すると、相続の担当部署に連絡をして銀行口座を凍結する、というのが、口座凍結までの流れです。
銀行が被相続人の口座を凍結する理由は、お金を引き出した相続人によって以下のような相続トラブルが起きることを防ぐためです。
被相続人の銀行口座に入っているお金は相続財産になるため、銀行は預金残高を確定させなければなりません。
上記のような問題を防ぐためにも、銀行は口座を凍結し、適切な手続きをおこなった相続人だけに引き出しを許可するようにしています。
口座凍結とは、被相続人が死亡した場合などに、入金や出金などの資金移動や、公共サービスの自動引き落としができなくなることです。
被相続人の死後、支払いの滞納や生活ができないといったトラブルを防ぐためにも、口座凍結により発生する2つのことを理解しておきましょう。
被相続人の死亡を銀行が知り、口座が凍結されると、その口座を介した入出金や振込といった取引が停止されてしまいます。
ATMや金融機関の窓口での現金引き出し、他口座への振込、第三者からの入金の受け取りといった、あらゆる取引ができません。
当然、故人の葬儀費用や医療費の清算をするために現金を引き出すこともできなくなります。
故人宛に給与や年金が振り込まれる予定があっても、凍結により入金処理がされないため、振込みされないと把握しておきましょう。
給与がある場合は、遺族の口座に送金または現金の手渡しで対応してくれるため、故人の勤務先に連絡してください。
口座凍結の影響は、毎月の定期的な支払いにも及び、故人名義の口座から自動で引き落とされていた、以下のような代金も停止してしまいます。
口座からの出金機能が停止するため、金融機関は自動引き落としの処理を実行できません。
あとから多額の請求を求められる可能性もあるため、被相続人が亡くなったら、何の支払いがあるかを確認し、口座情報や契約内容を変更しておきましょう。

ここでは、被相続人が死亡してから銀行口座の凍結を解除するまでの流れを解説します。
まずは、銀行の窓口か相続事務センターに、被相続人の死亡を伝えてください。
この時点で口座凍結となりますが、預金を使いたい旨を伝えると、凍結解除のために必要な手続きを案内してくれます。
銀行によっては、手続きのために来店を求められることもあるでしょう。
なお、口座の凍結解除を依頼できるのは、相続人・遺言執行者・相続財産清算人・相続人から依頼を受けた人のいずれかに限られます。
故人名義の口座から公共料金などが引き落とされていた場合、口座凍結によって支払いが滞納してしまいます。
滞納を防ぐため、各契約会社に連絡し、支払い方法の変更を速やかに依頼してください。
また、口座の残高証明書の請求もおこないましょう。
残高証明書とは、相続財産を確定させるために必要な書類で、遺産分割協議や相続税の申告などに使われます。
残高証明書を請求する際は、通帳・印鑑を持って銀行窓口に行くか、インターネットバンキングで手続きをおこなえます。
口座の凍結解除に必要な書類は、相続状況や取引銀行の規定などによって異なります。
たとえばゆうちょ銀行の場合は、以下の書類が必要です。
また、以下に主な都市銀行の、相続における凍結解除の流れが記載されたWebサイトをまとめました。
当てはまる場合は、ぜひ参考にしてください。
書類の準備もれがあると、口座の凍結解除まで必要以上に時間がかかってしまいます。
ミスのないように準備してください。
銀行から指示された書類の準備ができたら、もれがないかを確認してすぐに提出してください。
書類内容に問題がなければ、口座の凍結解除の手続きを銀行でおこないます。
口座凍結解除の手続きは、およそ1〜3週間で完了します。
凍結解除の手続きが完了すると、解約払い戻しまたは名義人変更のいずれかを選択できます。
解約払い戻しは、故人の口座を解約し、預金残高の全額を相続手続き依頼書で指定した代表相続人の口座に振り込む方法です。
払い戻された預金は、口座の残高はほかの相続人と分配します。
名義人変更は、口座を解約せずに、名義人を特定の相続人に変更する方法です。
口座の所有者が相続人へ移るため、預金残高から葬儀費用や医療費の清算などを直接おこなえます。
これにより、一連の口座凍結解除手続きは完了です。
口座凍結の解除に必要な書類は、状況によって組み合わせが異なります。
ここでは、被相続人の銀行口座の凍結解除をするために必要な書類を、ケースごとに解説します。
被相続人が遺言書を作成していた場合、銀行口座の凍結解除には以下のような書類が必要です。
遺言書がある場合、法定相続分や相続人間の話し合いよりも、遺言書の内容が優先されるのが原則です。
そのため金融機関も、遺言書の内容に従って手続きを進めます。
遺産分割協議をおこなって分割方法を決定した場合、銀行口座の凍結解除をするためには以下のような書類が必要です。
遺産分割協議書は、誰がどの財産を相続するのかについて、相続人全員が合意したことを法的に証明する重要な文書です。
金融機関は、遺産分割協議書の内容を確認することで、一部の相続人による勝手な手続きではないと判断し、預金の払い戻しに応じます。
遺産分割協議がまとまらなかった場合は、遺産分割調停や遺産分割審判などに移行して分割方法を決定します。
調停や審判をした場合、銀行口座の凍結解除をするためには以下のような書類が必要です。
必要書類が不明な場合は、銀行に直接問い合わせてみましょう。
できるだけ速やかに預金を引き出したい場合は、預貯金の一部について仮払いが受けられる「仮払い制度」が有効です。
仮払い制度の申請方法は、銀行で直接申請する方法と、家庭裁判所で預貯金債権の仮分割の仮処分を認めてもらう方法の2種類あります。
それぞれ上限額や利用条件などが異なるため、ここでは各方法の特徴を解説します。
銀行で直接申請する場合、以下のメリット・デメリットがあります。
払い戻しができる金額は「相続開始時の預金残高×1/3×払い戻しを受ける相続人の法定相続分」または「150万円」のどちらか少ない方が適用されます。
申請方法は、銀行窓口にて以下のような書類を提出しておこないます。
必要書類は金融機関によって異なる場合があるため、事前に必ず確認してください。
家庭裁判所にて申立てをする場合、以下の特徴があります。
家庭裁判所が必要と認めれば、口座預金の全部または一部を仮取得できます。
必要書類は下記のとおりです。
なお、家庭裁判所に仮処分の申立手続をするのは、専門的な知識や煩雑な作業が必要です。
払い戻しをできるだけスムーズに完了させるなら、弁護士に相談するのがおすすめです。
家庭裁判所で仮処分(仮分割の仮処分)を認めてもらうには、下記要件を全て満たしている必要があります。
つまり、仮処分を活用できるのは、相続人全員から払い戻しの同意を得られず、150万円以上の払い戻しが必要な人です。
誰でも利用できる方法ではないことを理解しておきましょう。

家族が亡くなったあと、葬儀費用や当面の生活費の支払いに備えて、口座が凍結される前に現金を引き出したいと考える人もいるでしょう。
しかし、凍結前に故人の預金を引き出してしまうと、不利益を被ったり、相続人間でトラブルに発展したりする可能性があります。
ここでは、口座凍結前に預金を引き出すことの具体的な3つのリスクについて解説します。
故人の預金を引き出すと、故人のプラスの財産もマイナスの財産も、無条件に相続する「単純承認」をしたとみなされます。
単純承認とみなされると、「相続放棄」や「限定承認」はできません。
もしお金を引き出したあとで故人の借金が発覚しても、相続放棄はできず、相続人が借金を背負うことになります。
意図せず、故人の莫大な負債を背負うことになりかねないため、故人の財産状況が不明確な場合は、預金に手を付けないでください。
ほかの相続人に無断で預金を引き出す行為は、財産の使い込みや持ち逃げを疑われる原因になります。
一度疑われると、相続人間の信頼関係を損ない、話し合いでの解決が困難になる可能性が高くなります。
相続トラブルを避けるためにも、凍結前に預金を引き出すことは避けてください。
やむを得ない事情がある場合は、相続人全員から合意を得たうえで引き出しましょう。
相続税の課税対象となる財産として、口座預金は「被相続人が死亡した日時点の預金残高」を基準に計算されます。
そのため死亡後に現金を引き出しても、相続財産の総額は変わらず、支払うべき相続税額も減りません。
相続税の申告時に、引き出した現金分を意図的に申告しなかった場合、追微課税が課されてしまいます。
不要なトラブルを避けるためにも、口座からの現金引き出しは控えましょう。
被相続人の死亡で口座が凍結される前に、通帳の記帳や引き落とし口座の変更をおこないましょう。
凍結前におこなっておくことで、相続財産の調査が円滑に進み、支払いの滞納リスクも無くなります。
金融機関に、被相続人の死亡を伝える前に、ATMなどで故人名義の通帳を記帳し、最新の取引履歴と残高を記録しておきましょう。
故人の財産状況を正確に把握し、今後の遺産分割協議や相続放棄の判断をするための材料となるためです。
また記帳によって、死亡直前の不自然な出金がないかを確認することもできるので、万が一の財産の使い込みといった発見にも繋がります。
故人名義の口座から定期的に引き落とされていた公共料金などは、速やかに引き落とし口座を変更しましょう。
引き落とし口座を変更すると、口座凍結によって各種支払いが滞納状態となるリスクを未然に防げます。
引き落とし口座の変更手続を早めにおこなうことで、凍結後の混乱を最小限に抑えることができます。

被相続人が亡くなる前にできる、口座凍結の備えもあります。
残された家族の負担を軽減するためにも、ここで解説する5つの備えを参考にしてください。
遺言書を作成しておけば、自分の意思に沿って遺産分割できるだけでなく、相続人同士のトラブルを防げます。
遺言書がある場合、相続手続きは原則として遺言書の内容に従って進められます。
相続人全員での話し合いが不要になることもあるため、手続きにかかる時間と手間を軽減することが可能です。
また遺言書があれば、口座凍結後の解除手続きも、比較的簡単になります。
自分で遺言書を作ることもできますが、法的効力を持たせるためにも、公正証書役場で作成するのがおすすめです。
被相続人が元気なうちに、葬儀費用や入院費の清算費用などをあらかじめ現金で引き出し、家族に預けるという方法があります。
本人の生前の意思による資金移動であるため、相続人の誰かが単純承認にみなされる恐れもありません。
ただし、相続トラブルを避けるためにも、なぜお金を預けるのかの理由を明確に伝え、ほかの相続人にも可能な限り共有しておきましょう。
被相続人が、どの金融機関に口座を持っているかという詳細を一覧表にまとめておきましょう。
一覧表は、エンディングノートやメモ帳でもかまいません。
情報をまとめておくと、死後に相続人が、金融機関に一つひとつ問い合わせたり、郵便物を探したりする手間がなくなります。
通帳が発行されないネット銀行などは、家族が見つけるのは困難なため、忘れずに記載するようにしてください。
認知症対策としても有効な「家族信託」の契約を、本人が元気なうちに活用しておくのもおすすめです。
家族信託とは、財産を信頼できる家族(受託者)に託し、本人(委託者兼受益者)のために管理・運用してもらう制度です。
家族信託を結ぶと、名義人が死亡しても口座凍結がされず、事前に定められていた目的に従って財産管理や支払いをおこなえます。
死後の負担を大きく軽減できるため、ぜひ家族信託の活用を検討してみてください。
生命保険に加入し、死亡保険金の受取人を特定の相続人に指定しておくのも、生前にできる備えです。
生命保険金は、受取人固有の財産として扱われるため、相続財産に含まれません。
遺産分割協議の対象にもならないため、保険金受取人はほかの相続人の同意を得ることなく、葬儀費用などに使うことも可能です。
なお、生命保険金は「500万円 × 法定相続人」の金額を超えると、相続税がかかるので注意してください。
口座凍結解除の手続きが複雑で自身では対応が難しい、相続人同士で意見が対立しているなどの場合は、相続問題に詳しい弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士は、戸籍収集による相続人調査や預貯金などの財産調査、遺産分割協議の代理人としての活動をおこなえます。
さらに、調停や審判といった裁判所での手続きまで、相続に関するあらゆる問題を一貫したサポートが可能です。
相続問題に強い弁護士を効率的に探したい場合は、弁護士ポータルサイト「ベンナビ相続」の活用がおすすめです。
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さいごに、被相続人の死亡による、銀行口座の凍結に関するよくある質問と回答を解説します。
自身の状況と照らし合わせながら、具体的な疑問や不安を解消するために役立ててください。
銀行で凍結解除の申請をしてから1週間から3週間程度で凍結が解除されます。
しかし、書類に不備があると1ヵ月以上かかるケースもあるので、必要書類は抜け漏れなく提出するようにしてください。
また相続による遺産分割協議が難航し、調停や審判に移行した場合は、1年ほどかかることもあります。
故人に多額の借金がある可能性が高く、相続放棄を検討している場合は、口座凍結解除の手続きを進めないほうがよいです。
相続財産には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。
相続財産に手をつけてしまい、単純承認とみなされると、相続放棄ができなくなるため、凍結解除をしないほうがよいでしょう。
また、口座残高が数百円から数千円程度であれば、凍結解除にかかる手間を考慮して放置する、というのも選択肢のひとつです。
金融機関に名義人の死亡を伝えず、口座凍結の手続きをしないまま放置しても、法的なペナルティはありません。
しかし銀行口座が凍結されないままでは、休眠預金となってしまい、余計な手続きが必要となる可能性があります。
手続きは先延ばしにせず、できるだけ速やかにおこないましょう。
故人名義の証券口座を放置すると、相続財産の申告漏れで追微課税される可能性があります。
また配当金には受取期限があり、期限を過ぎると受け取れなくなるため、経済的な損失につながるかもしれません。
故人が株式投資などをしていた可能性がある場合は、証券会社からの郵便物などを手掛かりに、速やかに相続手続を進める必要があります。
認知症で口座が凍結されてしまっても「成年後見制度」を利用すれば解除できます。
成年後見制度は、金融機関によって定められた手続きをおこなう必要があります。
たとえば、ゆうちょ銀行で成年後見制度を利用する場合は、下記の書類が必要です。
なお、成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立てをする必要があります。
相続が発生すると被相続人の銀行口座は凍結され、凍結解除のためには必要書類を提出しなければいけません。
どの書類が必要なのかは状況によって異なり、自力で対応すると書類漏れが発生したり、書類収集に時間がかかったりする可能性があります。
手続きをスムーズに進めて、将来の相続トラブルを未然に防ぎたい場合は、弁護士に依頼して手続きを進めましょう。
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