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相続関係説明図の書き方と説明図が必要になるケース

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相続関係説明図とは、死亡した人の全相続人を列挙し図式化してまとめたものをいい、相続関係説明図を法務局に提出することで、戸籍の原本を返してもらうことができます。

相続財産が発生したときに、相続関係説明図が用意されていれば、相続を受けるべき人が把握しやすくなり非常に便利です。

またその他にも、相続関係説明図を用意すれば便利な場面もあります。

例えば「法定相続情報一覧図」を作る際にも参考になるかと思いますので、今回の記事では、相続関係説明図の書き方とそのサンプルを紹介します。

あなたの相続本当に大丈夫ですか?

身内同士で遺産をめぐって対立するのは、資産家のときだけで、一般人である自分には関係ないと思っていませんか。

ただ遺産分割事件の総数6934件の内、遺産の総額が,1000万円以下で2,279件(約33%)、1000万円以上5,000万円以下で3037件(約44%)となっています。(令和3年 司法統計年報 3家事編)

さらに相続人の人数が多い場合、必要な書類の収集や全員での遺産分割協議が難しくなり、トラブルになる可能性も高くなります。

相続について悩んでいる方は、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

  • 自分の状況に合った適切なアドバイス
  • 書類の収集や手続きの代理
  • 争いになった際の代理人としての活動 など

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。

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後で分けるとしても、一旦相続放棄をして大丈夫でしょうか?
伯父(母の兄)が亡くなりました。 独身で子供はいません。 祖父母(母の父母)、母はすでに他界しています。 母は3人兄姉の末子です。 相続人は伯母(母の姉)、私、弟の3人です。 遺言書はありません。 全ての事を伯母が取り仕切ることになりました。 伯父所有の不動産、預貯金から諸費用等を引いて、伯母、私、弟で分けることになりました。 不動産、預貯金、諸費用等の額はこちらが聞いても一切教えてくれません。 自分と弟は相続放棄の手続きをするように言われ、署名捺印しました。 後で分けるとしても、一旦相続放棄の手続きをすることは一般的なのでしょうか? この方法で何か問題は無いですか?
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亡き父から私への生前贈与は、母死亡の相続時に特別受益になりますか
父は昔、父所有不動産の一部を、私に生前贈与しました。父はもうかなり前に亡くなっていて、その際は父の財産をすべて母が相続しました。 そして先日母が亡くなりました。 この父から私への贈与ですが、今回の母の相続の際に、特別受益となることはあるのでしょうか。 相続人には私の兄弟がいますが、父からの贈与は受けていません。 不明な点かあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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兄弟4人と、亡くなった兄弟1人の子供いる場合の遺産分割について
今年の3月に母の妹が亡くなったので、高齢の母に代わり遺産分割する際に必要な書類についてお伺いします。 亡くなった妹は未婚で子供がおらず、両親もすでに他界しております。 そして、母には亡くなった妹のほかに、弟(A)一人、姉(B)一人、妹(C)一人、そして弟(D)がいましたが亡くなっており、その弟の娘が二人います。 亡くなった妹には1000万円の預金があるそうで、これを分割するという事です。 また、亡くなった妹は未婚だったため、妹(C)が身の回りの面倒とかみていて、遺産分割の手続きも妹(C)が行うようです。 そこで母が必要な書類ですが、妹(C)からは、住所と名前、生年月日を書いた紙を送ってくれればあとは手続きやるから、と言われたというのですが、これはたぶん戸籍謄本のことでしょうか。 高齢の母は聞き取る力もあまりないもので、私が勝手に思ったことです。 また印鑑証明が必要とのことですので、つまりは戸籍謄本と印鑑証明だけ妹(C)に送ればよろしいでしょうか。 また戸籍謄本と印鑑証明は何か月以内のものとか期限はどのようになりますでしょうか。 こちらについて、どうかご教示いただければと存じます。 よろしくお願い致します。
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2世帯住宅同居の遺産分割について
親と二世帯住宅で40年同居の長男と姉2人が相続人 母は最期の10年は認知症。光熱費、固定資産税他、火災保険、家のメンテ等息子もち。土地(路線価1億)は母。建物は共有、遺言なし 母が無くなったとたん1人の姉が1/3を要求、自宅の他は現金が500万しかない。 家に住みたいなら代償金を出せと云われています。 長男はもう年金生活なので、5000万も6000万も資金はありません。 自宅を売りに出すしかないのでしょうか? 母は土地の他には預金600万と年金しか持って居なくて同居となりました。 1/3ずつは長男としては認める事はできず、せめて1/2.1/4.1/4と考えておりまさす。 同居、出してきたお金は考慮されないのてしょうか?
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相続関係説明図の書き方

まずは相続関係説明図の書き方についてみていきましょう。

必要書類を用意する

相続関係説明図を作成するには、以下の書類を用意する必要があります。

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本など一式
  • 被相続人の最後の住所を証明する住民票(除票)または戸籍の附票
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人の住民票

情報を整理する

相続関係説明図には、準備した書類に記載されているすべての情報が必要なわけではありません。

相続関係説明図を作成するために必要な以下の情報を整理しておきましょう。

  • 亡くなった人の氏名、出生日、死亡日、最後の本籍、最後の住所
  • 相続人の氏名、出生日、現在の住所

書式のサンプルと基本的な書き方

ここからは具体的な書き方を説明していきますが、イメージをつかむために、まずは書式のサンプルをご覧ください。

相続関係説明図のサンプル

相続関係説明図に記載する人物の関係は罫線によって表します。

二重線は夫婦関係を表し、その二重線から伸びる線の先には、その夫婦の子供を配置しましょう。

わざわざ相続関係説明図としてまとめるため、わかりにくいと作成する意味がありません。

ひと目で被相続人と相続人の関係がわかるように注意しながら図を作成しましょう。

書き方の注意点

相続関係説明図は、法律によって書き方が明確に決まっているわけではありません。

しかし、ある程度の書き方の決まりがあることを知っておきましょう。

用紙の大きさは自由で、相続人の人数によって最適な大きさを選びましょう。

記載内容1:タイトル

相続関係説明図に書かれる被相続人がわかるようにタイトルを記載します。
「被相続人○○ 相続関係説明図」とするのが分かりやすいかと思います。

記載内容2:被相続人の情報

亡くなった人の氏名、出生日、死亡日、最後の本籍、最後の住所を記載します。

記載内容3:記載する人物の続柄の情報

亡くなった人は被相続人、また家族の関係「夫」「妻」「長男」「次女」など、被相続人を中心とした、記載されている人物の続柄の情報を記載します。

記載する内容がわからなければ、戸籍謄本に載っている続柄を参考にしましょう。

記載内容4:相続人の情報

相続人の氏名、出生日、現在の住所を記載します。

住所は住民票に載っている住所を記載しましょう。

記載内容5:相続と遺産分割をはっきりさせる

相続によって不動産や土地を取得する場合は、相続する人の名前の横に「相続」と記載しましょう。

遺産分割協議の結果不動産や土地を取得しない場合は、相続しない人の名前の横に「遺産分割」と記載しましょう。

また、もし相続放棄をした人がいれば、その人の名前の横に「相続放棄」と記載します。

記載内容6:その他

右下に「相続戸籍関係一式は還付した」と記載します。

この記載の右隣の空欄には、相続関係説明図の登記を担当した法務局の職員が、戸籍謄本の原本還付処理をしたことを表すハンコを押すためのスペースとして作っておきましょう

提出先

相続関係説明図の作成が完了したら、あなたの住所地を管轄する法務局へ提出しましょう。

相続関係説明図が必要になる状況

相続関係説明図が必要になる状況

亡くなった人のすべての相続人を明らかになる相続関係説明図。

では、その説明図はどんな場面で必要になってくるのでしょうか。

相続人を一目でわかるようにするため

親族が遺産を残して亡くなった場合、その金額に関わらず遺産相続が発生します。

その際、まずは預貯金や土地、または隠されている相続財産などの価値をすべて明らかにします。

その後、相続財産の総額を相続人の人数によって分け合います。

そのため、相続関係説明図を作成しておけば、ひと目で相続人の数や関係性を把握できるため、相続財産をスムーズに分配することができます。

相続人がはっきりしている、または少ないなどの状況では、必ずしも作成する必要はありませんが、数次相続で相続人の関係性が複雑な場合などは、作成することをおすすめします。

登記申請の戸籍謄本等を原本還付するため

相続にともなう不動産名義変更銀行預金の名義変更などの手続きをおこなうには、戸籍謄本、戸籍事項全部証明書、改製原戸籍、除籍謄本などの提出が必要です。

しかし、これら戸籍謄本などの書類を手続きごとに取り寄せるのは大変で、手間がかかります。

そこで、相続関係説明図が重要になってきます。

一見、相続関係説明図と戸籍謄本などの資料は関係ないように思えます。

しかし、相続関係説明図を作成して法務局へ提出すれば、戸籍謄本などの書類を返却してもらえるのです。

そうすれば、遺産相続に関する手続きをスムーズにおこなえます。

弁護士に作成の依頼も可能

相続は人生のなかで何度も経験することではないため、どのような手続きをすればいいのかわからない人は多いでしょう。

そのため、相続に関して弁護士に相談するのはひとつの手です。

相続関係説明図は、相続をする際に役立つ書類のひとつであるため、相続の相談と合わせて相続関係説明図の作成を依頼してもよいでしょう。

また弁護士だけでなく、司法書士や税理士などにも作成の依頼が可能です。

ただし、作成手数料としていくらかの報酬がかかってしまうこともあるため注意しましょう。

まとめ

今回ご紹介した相続関係説明図は、必ずしも作成しなければいけない書類ではありませんが、相続人が多い場合や数次相続がおこなわれる場合は有効です。

ひと目でわかる相続関係説明図は、相続人の把握さえできれば、作成自体が難しいわけではありません。

作成方法やその他相続に関してお悩みの場合には、弁護士事務所の無料相談を活用しましょう。

ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)ではお近くの相談料無料の弁護士事務所を簡単に検索できますので、是非ご活用ください。

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この記事の監修者
弁護士法人ネクスパート法律事務所
柴田直哉 弁護士 (神奈川県弁護士会)
年間500件以上の相続に関するご相談をいただいており(2016年3月~2017年2月)複雑なご相談でも対応が可能です。また、横浜、東京、神戸と3つの拠点があり、ご希望の地域にてご相談ができます。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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