両親が亡くなり相続手続きを進めるなかで、相続財産調査を実施する方も多いでしょう。
しかし、調査は終了したものの、財産は本当にこれで全部なのか気になっているという方もいるのではないでしょうか。
生前の両親の話からするともっと財産はあるはずだけれど、いくら探しても見つからないケースも少なくありません。
そして、親族が相続財産隠しをしているのではないかと疑っている方もいると思います。
公平な遺産分割をしたいし、隠されている財産があるなら取り返したいと考えますよね。
ただ、相続財産が隠されているのかどうか調べる方法がわからない方もいるでしょう。
この記事では、相続財産隠しの詳細や隠されてた相続財産が見つかった場合の流れなどについて解説します。
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相続財産隠しとは、相続人が意図的に相続財産の存在や価値を隠蔽する行為を指します。
法的な手続きや責任の回避を目的としておこなわれることがあります。
通帳を他の相続人に見せなかったり、無断で口座からお金を引き出す行為が相続財産隠しに該当するでしょう。
相続財産隠しの疑いがあると、遺産分割調停や裁判に発展する可能性があります。
相続財産隠しが疑われる場合、どのように調査すればよいかわからない方もいるでしょう。
結論として相続財産隠しの調査は、遺産の種類によって調査方法が変わってきます。
預金については、被相続人が利用していた金融機関の支店に照会を依頼することで調査できる可能性があります。
取引明細書や貸金庫の契約状況から確認したほうがよいでしょう。
戸籍謄本などの相続人であることを証明できる書類があれば、情報開示もしてもらえます。
不動産については、自治体から送付されている固定資産税などの納付書に基づいて調査可能な場合があります。
役所に出向いて、固定資産課税台帳を取り寄せるのもひとつの手段でしょう。
固定資産課税台帳によって、被相続人が所有している不動産に関する全ての情報を確認できます。
株式の場合も、被相続人が保有していた株式の証券会社に照会を依頼することで調査できる可能性があります。
証券会社にて、資産状況を開示してもらえるでしょう。
ただ、ネット証券を利用している場合もあるので注意が必要です。
相続税の申告をしている場合、申告書のほうには隠している財産についても申告している可能性があります。
その場合、税理士に申告書の開示を依頼するとよいでしょう。
税理士が開示してくれないときは、弁護士に相談することで開示請求を依頼することもできます。
被相続人の財産は、基本的に遺産分割が完了するまで相続人全員の共有財産となります。
財産の処分や変更などをおこなう場合、相続人全員の同意を得なければなりません。
しかし、1人の相続人が他の相続人に対して、財産の内容を開示しなければならないという法律上の義務はありません。
そのため、財産を隠している時点で財産の内容を教えてもらえない可能性が高いでしょう。
遺産分割協議終了後に、相続財産隠しが発覚するケースも少なくありません。
隠されていた相続財産が見つかった場合の対処法等は、以下のとおりです。
円満に解決するためにも、相続財産隠しについては正しく対処する必要があるでしょう。
相続財産隠しが見つかった場合、相続人同士で適正な分割や処理をおこなう必要があるでしょう。
相続人同士の合意に基づいて財産を分割したり、裁判所によって適正な分割がおこなわれたりすることもあります。
また、相続財産に関連する債務や税金の処理も適切におこなわなければなりません。
遺産分割協議のやり直しによって、財産の適切な分割を主張しましょう。
遺産分割協議のやり直しには相続人全員の同意が必要です。
しかし、一部の相続人が相続財産隠しをおこなっているということは、全員の同意を得るのは難しいでしょう。
その場合、遺産分割協議のやり直しのための調停を起こすことを検討する必要があります。
なお、遺産分割のやり直しについては、こちらの記事も参考にしてください。
不当利得返還請求は、ある人が他の人から不当に利益を得た場合に、その利益を返還することを求める法的手続きを指します。
なお、相続財産隠しによる不当利得返還請求の流れは、以下のとおりです。
万が一、相続人同士だけで不当利得返還請求が合意に至らなかった場合は、裁判所において不当利得返還請求訴訟をおこなうこともできます。
しかし、その場合、弁護士への依頼が必要になるでしょう。
不当利得返還請求については、こちらの記事も参考にしてください。
判断能力のない被相続人からの生前贈与の場合は、無効を主張するのもひとつの手段です。
法的観点においては、贈与行為には合意の要素や判断能力の要件が求められます。
したがって、贈与行為をおこなう当事者が判断能力を持っていない場合、その贈与行為は無効とされる傾向があります。
特に贈与者が認知症などによって明らかに判断能力を失っていると思われる場合は、無効を主張して訴訟手続きをおこないましょう。
なお、生前贈与の無効を主張するには、医師の診断書や介護施設などの報告書が必要になります。
一部の相続人が遺産隠しをおこなったとしても、罪には問えません。
遺産を隠したということで、いわゆる横領に該当するのではないかと考える方もいるでしょう。
しかし、親族間の犯罪について刑法では以下のように記載されています。
(親族間の犯罪に関する特例)
第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
引用元:刑法|e-Gov法令検索
つまり、相続人同士で遺産隠しをおこなったとしても原則としてそれだけでは犯罪にはならず、罰則もないということになります。
ただ、税務署に対して遺産隠しをおこなった場合は罪に問われる可能性があります。
遺産隠しの疑いがある場合は、早急に弁護士に依頼するのがおすすめです。
これは、遺産隠しが発覚したタイミングによって対応方法が変わってくるためです。
なお、遺産隠しについて弁護士に依頼するメリットは、以下のとおりです。
遺産隠しによるトラブルが大きくならないためにも、弁護士に相談して迅速な解決を目指しましょう。
弁護士に依頼することで、自分で時間や手間をかける必要がなくなります。
相続人の代わりに弁護士が必要な作業をおこなってくれるので、必要書類の準備などに時間と労力を割く必要はありません。
弁護士は開示された資料や相続財産の内容を報告書としてまとめてくれます。
これにより情報が整理されて、自分では見つけにくい遺産も見つけてもらえる可能性が高くなります。
調査をおこなうなかで不自然な点があれば指摘もしてくれるため、新たな遺産隠しが判明するケースもあるでしょう。
弁護士に依頼することで、調停や裁判の対応も安心して任せられます。
遺産隠しの問題には、訴訟や和解交渉などの法的手続きが関わる場合があります。
弁護士は必要書類の作成や法的証拠の準備、交渉の実施などもおこなってくれます。
遺産隠しの問題では、相続人やその代理人が対抗措置を取る可能性もあります。
弁護士であればそれらの対抗措置に対して、適切な処理や対策をおこなうことができるでしょう。
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相続財産隠しについて、まだまだ不安があるという方もいるでしょう。
相続財産隠しについては、いくつかおさえておかなければならないポイントがあります。
こちらでは、相続財産隠しに関するよくあるFAQを紹介します。
遺産隠しがあった場合に相手方に主張できる権利等については消滅時効というものが存在します。
消滅時効とは、一定の期間が経過することで法的な権利や請求権が消滅するというものです。
時効消滅を阻止するためには、遺産隠しが判明した段階で手続きをおこない、遺産隠しの事実を主張する必要があります。
なお、遺産隠しの消滅時効ケースは以下のとおりです。
遺産分割請求権の時効 |
消滅時効なし |
---|---|
不当利得返還請求権の時効 |
権利を行使できると知ってから5年 権利を行使できるときから10年 |
銀行口座がまったくわからない場合、口座を管理していた相続人に確認するか、主要なメガバンク、被相続人の住んでいた地域にある銀行・信用金庫等に調査をかけてみるのがよいでしょう。
しかし、相続財産隠しをおこなっている相続人が口座情報を開示するとは考えにくいのでしょう。
手続きに不安のある方は、迅速に弁護士に相談するのがおすすめです。
被相続人の財産を定期的にチェックすることが大切です。
また、遺言書を作成に関与してあげたり、認知症などの症状が出る前に生前贈与をしてもらったりするのも、ひとつの手段でしょう。
相続財産隠しをおこなったとしても、原則として親族間の問題になるのでそれだけで罪に問われることはありません。
しかし、相続人同士で思わぬトラブルに発展する可能性があります。
財産調査や遺産分割協議のやり直しなど、さまざまな対処や手続きをおこなわなければなりません。
ただ、相続人同士のやりとりや手続きを全て自分自身でおこなうのは難しいでしょう。
そのため、相続財産隠しの疑いが発覚した段階で早めに弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に調査してもらうことで、発見できていなかった財産が見つかる可能性もあります。
消滅時効によって相続財産隠しの事実を指摘できないことも考えられるため、迅速に対処する必要があるでしょう。
適切なかたちで財産を相続するためにも、弁護士への相談を検討して相続財産隠しについて納得できる内容で解決してください。
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