自身の財産に現金や預貯金などが多い場合、どのように相続人にお金を渡せばよいか迷うかもしれません。
お金を渡す場合、大きく「生前に渡すか」「死後に渡すか」という2通りの選択肢が考えられます。
さらに、それぞれにいくつか手段があるため、自身に合う方法を選択するのが望ましいといえます。
本記事では、相続におけるお金の渡し方を知りたい方に向けて以下の内容を説明します。
本記事を参考に、相続前後の最適なお金の渡し方について理解しましょう。
ここでは、相続に関連するお金の渡し方の基本について説明します。
贈与とは、金銭や不動産などの財産を相手方(受贈者)に譲る行為のことです。
民法で定められた契約の一種であり、贈与者と受贈者の双方が合意することで成立します。
(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
贈与のやり方には、直接現金を手渡したり、相手の口座に振り込んだりする方法があります。
自分のお金を特定の相続人に確実に渡したいという場合は、贈与を選択するのが望ましいでしょう。
相続とは、相続人が亡くなった被相続人の財産を引き継ぐ行為を指します。
相続は被相続人の死亡と同時に始まり、相続人は被相続人の財産を引き継ぐ相続権を手に入れます。
(相続開始の原因)
第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
相続で相続人にお金を渡す場合、遺言による方法や遺産分割協議で決めてもらう方法などがあります。
遺言の場合は、被相続人(遺言者)がお金を渡す相続人(受遺者)を決めることが可能です。
一方、遺言書を残していない場合は、希望どおりにお金を渡せない可能性があるでしょう。
生前にお金を渡したいなら、以下のような方法があります。
ここでは、生前にお金を渡す方法とそれぞれのメリット・デメリットについて説明します。
現金をそのまま手渡しすることは、最もシンプルな贈与のやり方です。
お金を渡すだけなので簡単ですし、やり取りする際に手数料が発生しないというメリットがあります。
しかし、手渡しの場合、証拠が残らないため税務調査や遺産分割協議で問題になる可能性があります。
また、贈与なのか、貸しているのか、預けているのかを客観的に判断できなくなる点に注意が必要です。
これらのトラブルを防止するためには、現金を手渡しするにあたり贈与契約書を作成しておくのがよいでしょう。
相手の口座にお金を振り込むことも、よくある贈与のやり方でしょう。
現金を手渡しする方法と異なり、通帳などお金を振り込んだという証拠を残せるメリットがあります。
また、振込用紙の控えがある場合は、その筆跡から被相続人本人が振り込んだという事実もわかります。
一方、振り込みには手数料がかかる、金額によっては窓口で手続きが必要になるといったデメリットがあります。
また、通帳だけでは贈与なのか、貸借なのかわからないという部分については、手渡しと共通しているでしょう。
振り込みの場合も、税務調査や遺産分割協議などに備えて、贈与契約書を作成しておくほうが望ましいです。
家族信託契約を活用してお金を渡すことも可能です。
家族信託とは、信頼できる家族に財産を託して、その財産の管理や運用を任せる契約のことを指します。
たとえば、被相続人が預金を配偶者に託し、そのお金を定期的に子どもに受け取らせることなどができます。
家族信託を活用すれば、税務調査などで名義預金と指摘されるリスクを下げられます。
また、信託契約の内容次第ですが、贈与する財産をコントロールすることで贈与税の対策もできます。
ただし、家族信託は複雑で、対応してくれる人が見つからないといったデメリットがあるため注意が必要です。
死後にお金を渡したいなら、以下のような方法があります。
ここでは、死後にお金を渡す方法をそれぞれ解説していきます。
現金や預金を残しておけば、相続人は遺産分割協議を経てこれらを相続してくれます。
現金や預金を残すというのは、相続人にお金を渡す最も簡単な手段といえるでしょう。
しかし、原則として法定相続分に従って分けるため、特定の相続人に多くのお金を渡すなどは難しくなります。
また、遺産分割協議に時間がかかった場合は、相続人がすぐにお金を使えないといったデメリットもあります。
なお、2019年7月1日より改正民法が施行され、預金の一部は遺産分割協議の前でも払い戻しを受けられます。
遺言書を残すことで、自分の思いどおりにお金を渡すことが可能です。
遺産分割協議では法定相続人しか相続できませんが、遺言書では相続人以外の人に遺贈することができます。
そのため、遺留分に注意する必要はありますが、現金や預金の多くを特定の人に渡すということが可能です。
ただし、遺言書を作る場合、書き方や内容に不備があると無効になってしまう可能性があるでしょう。
また、自筆証書遺言などを自分で保管する場合は、遺言書が発見されないリスクがある点にも注意が必要です。
遺言書を残す場合は、自筆証書遺言書保管制度を使ったり、公正証書遺言を選択したりするのがおすすめです。
生命保険を契約し、相続人などを受取人に指定しておけば、死亡後すぐにお金を渡せます。
死亡保険金は受取人固有の財産であるため、遺産分割協議などを経ずに手に入れることができるからです。
そのため、相続とは異なる手段で相続人にお金を渡したい場合は、生命保険を活用するのがおすすめです。
生命保険は相続対策として有効ですが、インフレリスクに対応するのが難しい点には注意が必要になります。
また、原則として死亡保険金は特別受益になりませんが、相続財産全体との金額の対比や保険契約の時期などによっては特別受益になる可能性があります。
そのほか、年齢や健康状態などによっては保険会社から断られる可能性があるということも知っておきましょう。
相続時のお金の渡し方についてアドバイスがほしい場合は、以下のような専門家や窓口を頼るとよいでしょう。
ここでは、相続時のお金の渡し方について相談できる専門家や窓口を紹介します。
弁護士は法律の専門家であり、生前贈与、遺言、相続などに関する相談ができます。
お金の渡し方にはそれぞれ特徴があり、希望や条件などによって適した手段が異なります。
また、法律が関係する手続きも多くあり、不備や間違いなどを防ぐことが非常に重要です。
弁護士に贈与・遺言・相続などの相談をし、トラブルなくお金を渡せるようにするとよいでしょう。
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ファイナンシャルプランナー(FP)はお金の専門家であり、ライフプランニングについて相談できます。
現在の資産、収入、支出を参考に、どのようにすればより多く財産を残せるかのアドバイスをしてくれます。
なお、ファイナンシャルプランナーに相談しても、個別具体的な法律・税務のアドバイスは受けられません。
銀行でも、相続に関する相談を受け付けていることが多いです。
銀行では資産運用、生命保険、遺言信託サービスなどに関する相談をすることができます。
また、税理士や司法書士などと提携していることが多く、専門家との橋渡しにも対応してくれるでしょう。
ここでは、相続人にお金を渡す方法に関するよくある質問に回答します。
生前にお金を渡すときのポイントは、以下のとおりです。
生前にお金を渡す場合は、税務調査で連年贈与と指摘されないことが重要です。
仮に連年贈与と指摘されてしまうと、多額の贈与税が課されてしまう可能性があります。
そのため、贈与契約書を作成したり、受贈者の口座に振り込んだりするなどの対応が必要になります。
また、贈与された財産の合計額が年110万円以下であれば、贈与税が課されないこともポイントです。
できる限り早く贈与を始めることで、より多くの財産を効率よく受贈者に渡すことができるでしょう。
死後にお金を渡すときのポイントは、以下のとおりです。
死後にお金を渡す場合は、「誰に何を相続させるのか」を決めておくことが重要です。
そこで、まずは相続人と自身の財産(預金、不動産、生命保険)などを調査しておきます。
そのうえで、遺言書の作成、信託契約の締結、生命保険の見直しなどをおこなうとよいでしょう。
相続した預貯金は、通常、払い戻しの手続きをしてから1~2週間程度で振り込まれます。
なお、ローンを組んでいたり、資産運用をしていたりする場合は、より多くの日数がかかることがあります。
相続した預金がいつ頃振り込まれるのか気になる場合は、銀行の窓口などに問い合わせてみるとよいでしょう。
配偶者や子どもにお金を渡す場合、生前に渡すか、死後に渡すかの2通りが考えられます。
生前にお金を渡す場合は、生前贈与や家族信託契約などを上手に活用するとよいでしょう。
また、死後にお金を渡す場合は、遺言書を残したり、生命保険を活用したりするのがおすすめです。
なお、贈与をするにしても、遺言書を残すにしても、法律や税金に注意する必要があります。
これらについて不明点があるなら、法律のことは弁護士に、税金のことは税理士などに相談しましょう。
もし相続問題が得意な弁護士を効率よく探したいなら、「ベンナビ相続」を利用することをおすすめします。
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