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贈与税はいくらから?非課税でかからない方法8選!まとめ

贈与税はいくらから?非課税でかからない方法8選!まとめ
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  • 「贈与税は必ず払わないといけないのだろうか。」
  • 「非課税で受け取れるケースはあるのだろうか。」

大切な人から財産をもらうとき、贈与税が気になって不安になる方は少なくありません。

実は贈与には、基礎控除や住宅・教育資金など、条件を満たせば非課税で受け取れる制度があります。

本記事では、贈与税が非課税となる代表的なケースや注意点をわかりやすく整理し、トラブルを避けながら安心して資産を受け取る方法をご紹介します。

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相続時の税金をいかに減らすかなど、節税に関しては、税理士に聞くのが望ましいでしょう。

しかし、その相続にトラブルなどの問題が発生している場合、紛争を解決できる"弁護士"にご相談ください。

なお、相続を扱う弁護士の多くは税理士や司法書士とも連携しているため、良い相談先を紹介してくれることも多いです。

まずは、無料相談などを活用してあなたのお悩みが解決できそうか確かめてみましょう。


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目次

贈与税とは?

贈与税とは、生前に財産を無償でもらったときに課される税金です。

相続税と混同しやすいですが、対象や仕組みは異なります。

まずは贈与税の基本から確認しましょう。

贈与税と相続税の違い

贈与税と相続税は、どちらも財産を受け取った人にかかる税金ですが、課税のタイミングや控除の仕組みが異なります。

贈与税は「生きている人から財産をもらったとき」に、相続税は「亡くなった人から財産を受け継いだとき」に発生します。

違いを整理すると次のとおりです。

  贈与税 相続税
課税されるタイミング 生前に財産をもらったとき 死亡後に財産を受け継いだとき
主な非課税枠 年110万円(基礎控除)など特例制度あり 3,000万円+600万円×法定相続人
納税者 財産をもらった人 財産を受け継いだ人
税率 贈与額に応じて10~55% 相続額に応じて10~55%

贈与税の納税義務者と対象財産

贈与税は、財産をもらった人(受贈者)が納税義務者となり、財産を渡す側(贈与者)には課税されません。

ただし、課税範囲は受贈者や贈与者の居住地、そして過去10年間の居住歴によって大きく異なります。

国税庁では、納税義務を「居住無制限納税義務者」「非居住無制限納税義務者」「制限納税義務者」「特定納税義務者」という4つに区分しています。

贈与者 受贈者 納税義務者の区分 国内財産 国外財産
国内居住 国内居住 居住無制限納税義務者
海外居住(10年未満) 国内居住
海外居住(10年以上) 国内居住
国内居住 海外居住(10年未満) 非居住無制限納税義務者
国内居住 海外居住(10年以上) 制限納税義務者 ×
海外居住(10年以上) 海外居住(10年以上) 特定納税義務者

特定納税義務者は、他の区分に当てはまらない特殊な立場であり、相続時精算課税の適用や国籍・居住歴によって課税範囲が変わります。

例外や判断が複雑になるケースも多いため、自分がどの区分に該当するか不安な場合は、早めに税理士や弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

贈与税が非課税になる主要8つのケース

贈与税は原則として財産をもらうと課税されますが、一定の条件を満たすと非課税で受け取れる制度があります。

代表的なのは毎年110万円までの基礎控除をはじめ、住宅資金や教育資金の援助など。

ここでは主要な8つの非課税ケースを整理して紹介します。

①  暦年贈与|毎年110万円まで非課税【基礎控除】

贈与税には2種類の課税方式があり、年間ごとの贈与額を基準に計算する「暦年課税方式」と、相続の時点で最終的に精算する「相続時精算課税方式」に分かれます。

暦年贈与は、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与額の合計が110万円以下であれば、基礎控除により贈与税はかからず申告も不要です。

贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から暦年課税に係る基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。 )

引用元:No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁

例えば、毎年100万円を贈与すれば非課税で、10年続ければ合計1,000万円を移せます。

一方で毎年200万円を贈与した場合は、110万円を超える90万円に毎年課税されます。

1年間の贈与額 税金の扱い
110万円まで(基礎控除内) 非課税(申告不要)
110万円を超える 超えた分に贈与税が課税

最終的にどれくらいの額を渡すかによって最適な節税方法は変わるため、暦年贈与を使う場合でも専門家へ相談するのが安心です。

暦年贈与の注意点|定期贈与リスクと相続財産への影響

暦年贈与は毎年110万円以下なら非課税で利用できますが、やり方次第では課税対象となり、相続時の計算にも影響します。

まず注意すべきは定期贈与です。

「10年間で1,000万円を渡すから、毎年100万円ずつ」というように総額や年数を決めて生前に分割して渡した場合、一括贈与とみなされ課税対象になります。

さらに相続開始前7年以内の贈与は、原則として相続財産に加算されるとされており、せっかく暦年贈与を利用しても、贈与から7年以内に亡くなれば相続税の対象に戻されてしまいます。

つまり、生前贈与は「生きているうちに財産を移しておく」ことに意味があり、亡くなった後では結局相続と同じ扱いになるのです。

暦年贈与で非課税を守るためには、「形式」と「タイミング」の両方に注意が必要です。

② 住宅取得資金贈与|住宅購入資金の援助は1,000万円まで非課税【特例制度】

住宅取得のために直系尊属(父母・祖父母など)から資金を援助してもらう場合、省エネ等住宅では最大1,000万円、その他住宅では500万円まで贈与税がかかりません。

贈与を受けた人ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。

引用元:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁

対象は自身が居住する住宅の新築・取得・増改築資金で、住宅性能や所得、贈与のタイミングなど細かな要件もありますが、この制度は多くの家庭で利用しやすい代表的な節税策として知られています。

非課税となる主な条件
  • 贈与者は 父母や祖父母など直系尊属
  • 受贈者は 20歳以上(令和4年以降は18歳以上)で、所得2,000万円以下
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住すること
  • 対象は自分が住む住宅の 新築・購入・増改築 のための資金
  • 省エネ等住宅:1,000万円まで非課税
  • それ以外の住宅:500万円まで非課税
  • 床面積は50㎡以上240㎡以下、かつ床面積の1/2以上が居住用であること

③ 教育資金一括贈与|教育資金の援助は1,500万円まで非課税【非課税措置】

祖父母や父母からの教育資金の援助で、「教育資金一括贈与」の非課税措置を利用すると、一定の条件のもと最大1,500万円まで贈与税がかからない仕組みです。

相続税対策としても広く活用されており、必要な時期に教育費を非課税で準備できる点が魅力です。

この制度では、学校の入学金・授業料に加えて、塾や習い事、受験料など幅広い教育関連費用にも使用できます。

ただし、一括贈与の資金は金融機関の専用口座で管理し、領収書の提出が必要です。

令和5年4月以降の贈与には期限があるため、適用時期にも注意しましょう。

非課税となる主な条件
  • 贈与者は父母や祖父母などの直系尊属であること
  • 受贈者は30歳未満であること
  • 資金は金融機関の専用口座を通じて管理・支出すること
  • 学校等への支払いは最大1,500万円まで非課税
  • 学校以外の教育費(塾や習い事など)は500万円まで非課税
  • 支払い対象は学費、入学金、塾代、習い事代、受験料、留学費用など
  • 領収書などの証明書を金融機関に提出すること

④ 結婚・子育て資金一括贈与|最大1,000万円まで非課税【非課税措置】

結婚や子育てにかかる費用を祖父母や父母から援助してもらう場合、結婚・子育て資金の一括贈与」の非課税措置を利用すれば、最大1,000万円まで贈与税がかかりません。

晩婚化や子育て費用の増加に対応した制度であり、教育資金贈与と並んで広く活用されています。

対象となる支出には、結婚に関する挙式・披露宴費用や新居の敷金・家賃の一部、妊娠・出産にかかる費用、さらには不妊治療や子どもの医療費、保育料などが含まれます。

贈与された資金は金融機関の専用口座で管理され、支払い時には領収書などの提出が必要です。

なお、この制度は令和5年4月から令和9年3月末までが対象です。

残額を使い切れずに50歳を迎えた場合、その未使用分には贈与税が課税されるので期限に注意しましょう。

非課税となる主な条件
  • 贈与者は父母や祖父母などの直系尊属であること
  • 受贈者は20歳以上50歳未満であること
  • 贈与を受けた資金は結婚・子育てに充てる
  • 結婚資金は最大300万円まで非課税
  • 子育て資金は最大700万円まで非課税
  • 非課税枠の合計は1,000万円まで
  • 贈与資金は金融機関の専用口座で管理すること
  • 領収書など支出の証明書を金融機関に提出すること

⑤ 相続時精算課税|累計2,500万円まで非課税【選択制度】

相続時精算課税の制度は、贈与税の課税方式のひとつで、子や孫に対してまとまった財産を早めに移したい場合に選択できます。

計2,500万円までが非課税となり、それを超えた部分についても一律20%の税率で計算されます。

暦年贈与と違って基礎控除はありませんが、大きな資産を一度に渡す際に使いやすい方法です。

ただし、一度選択すると暦年課税に戻すことはできません。

贈与した財産は、贈与者が亡くなった時点で相続財産に合算されます。

例えば、生前に子へ自宅購入資金として2,000万円を贈与しても、贈与者が亡くなればその2,000万円は相続財産に戻され、他の財産と合わせて相続税が計算されます。

つまり「生きている間に移しても、亡くなれば相続で清算される」のが相続時精算課税の仕組みです。

非課税となる主な条件
  • 贈与者が 60歳以上の父母または祖父母であること
  • 受贈者が 18歳以上の子または孫であること
  • 贈与財産の合計額は 2,500万円まで
  • 申告期限までに「相続時精算課税選択届出書」を提出すること

⑥ 居住用不動産の贈与|配偶者に最大2,000万円まで非課税【配偶者控除】

夫婦間で自宅を贈与する場合には「配偶者控除」という特例があり、居住用不動産やその取得資金について、最大2,000万円まで贈与税が非課税となります。

さらに基礎控除110万円と合わせれば、合計2,110万円まで非課税で移転できます。

ただし、この制度にはいくつか注意点があります。

対象となるのは夫婦が実際に住む居住用不動産に限られ、婚姻期間が20年以上であることが必須です。

また、この特例を利用できるのは同じ配偶者からの贈与について一生に一度のみです。

贈与を受けた翌年の3月15日までに実際に住み始めていることも条件とされているため、制度を活用する際には計画的に進める必要があります。

非課税となる主な条件
  • 婚姻期間が 20年以上 の夫婦であること
  • 贈与の対象は 居住用不動産またはその取得資金
  • 非課税枠は 2,000万円まで
  • 贈与を受けた翌年の 3月15日までに実際に居住すること
  • 同じ配偶者からの贈与は一生に一度だけ

⑦ 生活費・教育費の贈与|必要額の範囲内で非課税【非課税措置】

贈与と聞くと「税金がかかる」というイメージがありますが、生活費や教育費など日常生活に必要な範囲で渡すお金については、贈与税がかかりません

親が子に仕送りをしたり、学費を立て替えたりするケースは多くの家庭で見られますが、これらは「必要な都度、必要な金額」であれば非課税です。

例えば毎月の仕送り、子どもの学費や塾代、医療費の援助などが典型例です。

ただし注意点として、教育費をまとめて何年分も一度に渡すと「将来のための贈与」とみなされ、課税の対象になる可能性があります。

また、生活費と称して高額な資産を渡した場合も課税対象になり得ます。

あくまで「通常必要な範囲」であることがポイントです。

非課税となる主な条件
  • 贈与者は 扶養義務者(親や祖父母など) であること
  • 資金の用途が生活費や教育費 に充てられること
  • 支給額が 通常必要と認められる範囲内
  • 必要になったときに必要な額をその都度渡すこと

⑧ 特定障害者への贈与|6,000万円まで非課税【特例制度】

障がいのある子や孫の将来の生活を安心して支えるために設けられているのが「特定贈与信託(特定障害者扶養信託)」です。

重度の心身障害者や中度の知的障害者、精神障害等級2級・3級の方などが対象で、贈与者である親族や支援者が財産を信託銀行に預けることで、障がい者本人の生活の安定を図る仕組みです。

この制度を利用すれば、特別障害者の場合は最大6,000万円まで、その他の特定障害者の場合は最大3,000万円までの贈与が非課税で認められます。

信託銀行は信託された財産を管理・運用し、障害者本人に生活費や医療費を定期的に交付します。

贈与者が亡くなった後も、障害者本人が生存している限り信託銀行が財産を管理し続けるため、長期にわたり生活を支援できる安心感があります。

非課税となる主な条件
  • 特定障害者扶養信託契約(特定贈与信託) に基づいていること
  • 特定障害者(重度障害者・知的障害者・精神障害者等) に該当すること
  • 特別障害者6,000万円、その他の特定障害者3,000万円
  • 信託銀行等に信託すること
  • 障がい者本人の生活費・医療費・介護費などに充てられること

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贈与税はいくら払う?暦年課税の税率と計算方法

贈与税には暦年課税方式と相続時精算課税方式がありますが、ここで紹介するのは多くの人が利用する暦年課税方式です。

暦年課税では「もらった額から基礎控除110万円を引いた残り」に税率をかけて計算します。

以下は、その基本的な流れと税率の仕組みです。

贈与税の計算は3ステップ

贈与税の基本計算方法
  1. 1年間にもらった贈与財産の合計額を出す
  2. 基礎控除110万円を差し引く
  3. 残額に税率をかけて贈与税を計算する

贈与税の計算はとてもシンプルです。

まず贈与税は、「いくら1年間(1月1日〜12月31日)にもらった財産の合計を出し、そこから基礎控除110万円を引きます。

残った金額に、贈与を受けた相手に応じた税率をかければ贈与税額が決まります。

もらったか」「誰からもらったか」で最終的な税額が変わる仕組みです。

一般税率と特例税率の違い

贈与税の税率は「誰からもらったか」で異なります。

親や祖父母など直系尊属から18歳以上の子や孫が贈与を受ける場合には「特例税率」が適用され、それ以外は「一般税率」です。

特例税率は一般税率より低く設定されているため、同じ金額でも税負担が軽くなります。

基礎控除後の 課税対象 一般税率 特例税率
200万円以下 10% 10%
300万円以下 15%(控除額10万円) 15%(控除額10万円)
400万円以下 20%(控除額25万円) 15%(控除額10万円)
600万円以下 30%(控除額65万円) 20%(控除額30万円)
1,000万円以下 40%(控除額125万円) 30%(控除額90万円)
1,500万円以下 45%(控除額175万円) 40%(控除額190万円)
3,000万円以下 50%(控除額250万円) 45%(控除額265万円)
4,500万円以下 55%(控除額400万円) 50%(控除額415万円)
4,500万円超 55%(控除額400万円) 55%(控除額640万円)

基礎控除110万円を活用すれば少額の贈与は非課税にできますが、それを超えれば贈与税がかかります。

ただし、速算表にある「控除額」は基礎控除とは別に適用できるため、税率をかけたあとに差し引くことで最終的な税額を抑えることが可能です。

具体的な計算例のシミュレーション

贈与税の仕組みを理解するには、実際の金額で計算してみるのが一番わかりやすい方法です。

ここでは代表的なケースを例にシミュレーションしてみましょう。

例1:父から子へ年間500万円を贈与した場合(特例税率)
  1. 贈与額500万円 − 基礎控除110万円 = 課税価格390万円
  2. 税率表「400万円以下(特例税率15%、控除10万円)」を適用
  3. 390万円 × 15% − 10万円 = 48万5,000円が贈与税額
例2:祖父から孫へ1,000万円を贈与した場合(特例税率)
  1. 贈与額1,000万円 − 基礎控除110万円 = 課税価格890万円
  2. 税率表「1,000万円以下(特例税率30%、控除90万円)」を適用
  3. 890万円 × 30% − 90万円 = 177万円が贈与税額
例3:叔父から甥へ500万円を贈与した場合(一般税率)
  1. 贈与額500万円 − 基礎控除110万円 = 課税価格390万円
  2. 税率表「400万円以下(一般税率20%、控除25万円)」を適用
  3. 390万円 × 20% − 25万円 = 53万円が贈与税額

直系尊属(親や祖父母)からの贈与では特例税率が使えるため税額が軽くなりますが、叔父や兄姉などからの贈与は一般税率が適用され、同じ金額でも負担が大きくなります。

税金の負担が気になるの▶であれば、基礎控除を理解しておきましょう。

年間100万円の贈与なら基礎控除の範囲内なのでゼロ負担です。

暦年贈与|毎年110万円まで非課税【基礎控除】

これも贈与?「みなし贈与」に注意

贈与税を非課税で済ませたいと思っていても、思わぬ課税リスクがあります。

それが「みなし贈与」です。

みなし贈与とは、形式上は贈与契約をしていなくても、実質的に経済的利益を得た場合に「贈与があった」とみなされる仕組みです。

気づかずにいると、贈与税が課されるだけでなく、無申告加算税や延滞税といったペナルティを受ける可能性もあります。

通常贈与とみなし贈与の違い
通常贈与 贈与者と受贈者の「合意」が前提 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
民法549条
みなし贈与 当事者の合意がなくても実質的に経済的利益を得た場合や、通常価値より安い取引で得た利益が課税対象 著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があった時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与により取得したものとみなす。
相続税法第7条
みなし贈与の代表例
  • 親が子名義の銀行口座を作った場合、 子が「預金残高を得た」とみなされる
  • 不動産を安く譲り受けた場合、時価との差額分の利益を得たとみなされる
  • 借金を肩代わりしてもらった場合、返済分の費用を得たとみなされる

正しい手続きをすれば非課税制度を活用できる一方、曖昧な管理や不自然な取引は課税リスクを高めます。

非課税を守るには「名義と実際の所有者を一致させる」「財産の取引価格を適正に保つ」といった対応が重要です。

生命保険金も課税対象?非課税枠はある?

生命保険金は「誰が保険料を負担し、誰が受け取るか」で課税の種類が変わります。

相続税になる場合もあれば、贈与税や所得税が課される場合もあり、契約の形によって大きく扱いが異なります。

課税されるケース 課税される税金
保険料を負担していない人が、満期や解約で保険金(解約返戻金を含む)を受け取った場合 贈与税
保険料を負担していない人が、被保険者の死亡により保険金を受け取った場合 相続税(500万円 × 法定相続人の数まで非課税枠あり)
自分で払った保険を自分で満期・解約で受け取った場合 所得税(一時所得)

保険関係で注意したいのが「契約者の名義変更」です。

名義変更だけではすぐに課税されませんが、実際に解約や満期でお金を受け取った時点で、財産が移転したとみなされ課税対象になります。

もし申告を怠れば、「脱税」と判断されるおそれもあります。

非課税制度を正しく使うためにも、契約形態と申告のルールをしっかり押さえておきましょう。

贈与税の申告手続きと注意点

贈与税は110万円以内なら非課税で申告も不要ですが、それを超えた場合には申告が必要です。

正しく手続きをしないと、非課税制度を活かせないどころか、無申告とみなされてペナルティを受けるリスクもあります。

ここでは申告の基本手順と、注意しておきたい罰則について解説します。

【共通手続き】申告書の書き方・提出方法

贈与税は、1年間(1月1日〜12月31日)にもらった贈与額の合計が基礎控除110万円を超える場合に申告が必要です。

申告書は国税庁のホームページや税務署で入手でき、e-Taxを使ってオンラインで提出することも可能です。

申告期間 贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日
提出先 受贈者(もらった人)の住所地を管轄する税務署
必要書類 贈与税の申告書、財産の評価資料、贈与契約書や通帳コピーなど
国税庁のホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/souzoku.htm

申告書を正しく記入するためには、贈与の種類(暦年課税か相続時精算課税か)や非課税制度の適用可否を確認することが欠かせません。

また、申告にあたっては証拠となる契約書や通帳コピーなどの添付書類を準備しておく必要があります。

【要注意】贈与税の無申告・遅延のペナルティ

贈与税は110万円を超える贈与を受けた場合に申告が必要ですが、怠ると税務署から指摘を受け、追徴課税されることになります。

国税庁によれば、期限内に申告しなかった場合には無申告加算税(5〜20%)、期限を過ぎて納付した場合には延滞税がかかるとされています。

さらに、意図的に隠したと判断されると重加算税(35〜40%)が課されることもあります。

無申告加算税 自発的な期限後申告では5%、税務調査前は10〜25%、調査後は15〜30%の加算税がかかります。
確定申告を忘れたとき|国税庁
延滞税 年率2.4〜7.3%(2か月以内)、その後は年率8.7〜14.6%程度。
延滞税について|国税庁
重加算税(悪質な場合) 35〜40%の高率で課せられ、過去にも課された記録があるとさらに加算されることも。
相続税及び贈与税の重加算税の取扱いについて|国税庁

非課税制度を正しく使えば贈与税は抑えられますが、申告を忘れればかえって余計な負担が増えてしまいます。

少しでも課税対象になりそうな贈与を受けた場合は、必ず申告要否を確認し、期限内に手続きを済ませることが大切です。

贈与税対策で失敗しない!相談できる専門家

贈与税は非課税制度をうまく使えば大きな負担を避けられますが、少しの勘違いで課税対象になったり、思わぬペナルティを受けるリスクもあります。

自分だけで判断せず、専門家に相談することが最も安全で確実な対策です。

贈与税について相談できる窓口

税務署では申告方法や必要書類など基本的な説明は受けられますが、節税の相談には向いていません。

具体的な節税方法や、非課税の活用方法を知りたいときは税理士が適任です。

また、将来の相続トラブルや名義預金など法律的なリスクを避けたい場合には、弁護士に相談するのが安心です。

贈与税について相談できる窓口
税務署 贈与税の基本的な申告方法や制度については、最寄りの税務署で相談可能です。
無料で説明を受けられます。
税理士 申告書の作成や贈与額の計算、非課税枠の適用可否を確認してもらえます。
具体的な手続きの代行も依頼可能です。
弁護士 贈与税に関連する相続トラブルや贈与契約の有効性、みなし贈与のリスクなど、法的な観点からの助言が得られます。

弁護士に相談するメリットと探し方

贈与税は税額の計算にとどまらず、相続や契約の有効性といった法的な側面も絡みます。

とくに「暦年贈与が相続財産に加算されるリスク」や「名義預金が贈与とみなされる問題」は、家族間の争いに発展するおそれがあります。

弁護士に相談することで、税務と法律の両面から助言を受けられ、将来を見据えた対策を立てることができます。

弁護士を探すときは、相続や税務に強い専門家を選ぶことが欠かせません。

弁護士検索サイト の『ベンナビ相続』なら、地域や実績、事務所ごとの得意分野などを比較しながら最適な弁護士を見つけられます。

非課税制度を正しく活用するには、ベンナビを通じて信頼できる専門家を選ぶことが最も確実な方法です。

まとめ|贈与税の悩みは早めに弁護士に相談しよう!

贈与税は基礎控除や特例を使えば非課税にできますが、条件を誤解すると課税対象となり、無申告や遅延でペナルティを受けるリスクもあります。

確実に制度を活用するには専門家のサポートが不可欠です。

特に弁護士なら相続や契約トラブルも含めて対策を立てられます。

早めに相談し、安心して非課税の仕組みを利用しましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィス
澤田 剛司 (東京弁護士会)
刑事・民事・家事等を問わず、様々な相談に対応。「どこよりも素早い対応で、どこよりも安心して任せられる」を心がけている。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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