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遺産分割調停を欠席するとどうなる?出席できないときの対処法

関内駅前法律事務所
米山 安則
監修記事
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「平日の遺産分割調停は、仕事があって出席できない」

「遠方に住んでいるので、調停に出席するのが難しい」

このような場合、遺産分割調停を欠席することはできるのでしょうか?

結論からいえば、遺産分割調停の欠席は可能です。

しかし、調停に欠席したことで、自身に不利な内容の遺産分割が認められてしまうのではないかと、不安がありますよね。

この記事では、遺産分割調停を欠席した場合はどうなるのか、そして調停に出席できないときの対応について詳しく解説します。

この記事に記載の情報は2023年10月30日時点のものです

遺産分割調停の基本情報

遺産分割調停とは

遺産分割調停とは、相続人の間で遺産分割協議をおこなっても話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所の協力のもとに、調停委員を間にして遺産分割の話し合いをすることです。

相続人同士でそもそも遺産分割の話し合いができない場合や、話し合っても公平な遺産分割の合意ができないような場合、家庭裁判所の遺産分割調停を利用すると、調停委員に間に入ってもらうことでスムーズに話し合いを進めることができます。

調停で決まったことは「調停調書」にまとめられます。

これにより、不動産の相続登記や預貯金払い戻しなどの相続手続きが可能となりますので、相続人間で協議するより簡潔で、実行が早いという利点もあります(相続人は調停に呼び出されますし、理不尽な抵抗はできません。調停がどうしても成立しない場合は裁判官に審判で決めてもらえますから、かえって便利です)。

遺産分割調停の期日

遺産分割調停の期日は、家庭裁判所が決定します。

相続人の一方から調停の申し立てがあり事件が受け付けられると、家庭裁判所で担当の調停官と調停委員が決まります。

申し立てをした相続人の希望を聞いた上で日程を定め、当該申立人と相手方(もう一方の相続人)に通知します。

遺産分割調停で決めること

遺産分割調停で決めるのは、相続財産の具体的な分け方です。

被相続人が所有していた土地・建物や預貯金、株式などの財産を誰がどの程度相続するのか決定します。

基本的に法律に定められた法定相続分に応じて遺産を分配しますが、相続人全員が合意することで法定相続分とは異なる割合で遺産を分割することが可能です。

また、不動産のような分割困難な物の場合は、売買代金での分割や代償金での解決などがあります。

売却してその代金を分割取得したり、誰かが不動産を取得して、代償金を他の相続人に支払う方法で解決します。

期間や回数について制限はあるのか

遺産分割調停の期間や回数に制限はありません。

当事者が多数いるケース(相続人が複数人)、遺産分割の前提問題に関して争いがあるケース、当事者の協力を得られないケースなどの合意に至ることが難しいケースでは、かつては、1年以上かかる調停もありましたが、最近の調停は、申し立てをしてから3~4回、期間にして半年から10ヵ月程度で解決するよう指導されています。

調停打ち切りの基準は、成立見込みがあるかどうかです。

相続人の間で今後話し合いを継続しても解決の見込みがない場合は、調停は不成立となり遺産分割調停が終了します。

調停でも相続人の間で合意ができず調停が不成立となった場合、審判手続きに移行し、裁判官が当事者から提出された書類などの資料に基づいて判断し遺産分割内容を決定します。

遺産分割調停を欠席しても不利にならない

遺産分割調停は、相続人全員の参加が必要とされていますが、欠席者がいたり、話し合いがまとまらなかったりして全員の同意が得られない場合、調停は不成立となります。

ですので、欠席したからといって調停で不利になることはありません。

遺産分割調停が不成立となった場合、遺産分割審判に移行します。

遺産分割調停とは調停委員会を交えた相続人同士の話し合いです。

一方、遺産分割審判は相続人の主張や提出した証拠に基づいて審判官が決定を下すため、裁判に近い形式となります。

遺産分割審判の際も調停同様に欠席が可能です。

しかし、こちらを欠席した場合は、自身の主張や証拠の提出をすることができず、有利な条件の審判結果を得ることができないので注意してください。

遺産分割調停に出席できない場合の対処法

遺産分割調停に出席したくても、仕事だったり、遠方に住んでいたりする場合は出席できないですよね。

この項目では、調停に出席できない場合の主な対処法を紹介します。

弁護士を代理人とする

遺産分割調停を有利に進めたい場合には、弁護士を代理人に選任するのをおすすめします。

弁護士であれば、法律に基づいた主張をすることができますし、他の相続人が弁護士を選任しているような場合でも、安心して対応を任せることができるでしょう。

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電話会議システム・テレビ会議システムを利用する

遠方に住んでいるなどの理由で調停への出席が難しい場合、電話会議システム・テレビ会議システムの利用が認められることがあります。

申請すれば必ず利用できるわけではなく、家庭裁判所が認めた場合のみですので、調停をおこなう裁判所に確認してみましょう。

調停条項案に合意する書面を提出する

通常欠席者がいれば遺産分割調停は成立しませんが、調停条項案に合意することで成立させられます。

調停の出席者で話し合われた内容に従う場合には、調停条項案に合意する書面(受諾書面)を調停委員に提出しましょう。

延期や希望日を家庭裁判所に提出する

遺産分割調停に出席できない場合、期日の延期を希望し、次回期日の希望日を出すことが可能です。

遺産分割調停に出席できない場合は、事前に家庭裁判所に連絡を入れて、指定された日に出席できないこと・いつであれば出席可能なのかを伝えましょう。

また、調停期日に出席することが難しい事情がある場合(遠隔地に居住している・高齢のため出向くことが難しい等の事情)は、代理人の選任や電話会議システムの利用を検討しましょう。

また、書面で言い分や希望を書いて、期日間に送付しておくと、それだけ調停が進行します。

弁護士の場合は、期日間に連絡を取ったり、意見交換をして、解決を早めることもできます。

調停は、法的な判断事項がいくつか出てきますので、当事者同士で調停を進めるより、代理人に弁護士が入ったほうが、期日間をうまく利用することができます(それだけ早く解決にたどり着きます。)。

相続分の放棄・譲渡をする

遺産を相続する意思がない場合には、自身が持つ相続分を放棄するまたは、他の相続人に譲渡することで、遺産分割調停に出席する必要がなくなります。

相続分の放棄・譲渡をする場合は、それに応じた書類を裁判所に提出しなくてはなりません。

相続分の放棄に必要な書類

相続分の譲渡に必要な書類

  • 相続分放棄届出書兼相続分放棄書
  • 印鑑登録証明書(コピー不可)
  • 相続分譲渡届出書
  • 相続分譲渡証書
  • 印鑑登録証明書(コピー不可)

なお、相続分の放棄に似た言葉で“相続放棄”がありますが、相続放棄は相続に関する一切の権利を放棄することです。

名前は似ていますが、違う手続きなので注意しましょう。

弁護士を代理人とする5つのメリット

関係が良くない相続人と話さなくていい

遺産分割協議で話し合いをする前提として、そもそも相続人同士の仲が悪い場合は、話し合うことすら困難という場合があります。

こうした場合は、弁護士を代理人に立てることにより仲の悪い相続人と直接話をする必要はなくなります。

精神的なサポートになる

不動産などの遺産に関しては相続人の間で大きな争いになることが多く、長期化し大きな精神的負担がかかります。

弁護士を代理人に立てることで、法的知識のサポートをしてもらうことに加えて、相談役として精神的な支えにもなります。

短期間で遺産調査できる

何十年も会っていない親が死亡したというような知らせがあった場合、自分では財産の把握が難しい場合があります。

財産の目星をつけて自分で調べるには時間と労力を伴います。

このような場合、弁護士等の専門家に依頼したほうが短時間で必要な遺産の調査をしてもらえます。

裁判所が遠方にある場合でも代理出席で対応できる

調停がおこなわれる裁判所が遠方にある場合、自分で調停に出席することが困難な場合があります。

この場合、弁護士に代理での出席を依頼することができます。

遺産分割の話し合いを有利に進められる

特別受益や寄与分などの法的な主張は、他の相続人が否定した場合、過去の裁判例等を踏まえつつ適切な証拠を揃えて反論することは専門家でないと難しい場合があります。

また、不動産や動産等の財産の評価額、葬儀費用の分担等で揉めた場合も有利に交渉してもらえます。

要するに、弁護士に依頼すると、遺産分割という問題から発生するストレスを総合的に解消することができるメリットがあります。

それには、相続に詳しくていくつもの遺産分割問題を解決してきた知見のある、信頼できる弁護士に依頼することが大切です。

欠席する場合の3つのデメリット

自分の意見を言えない

調停を欠席する一番大きなデメリットは、自分の主張を聞いてもらえないことです。

遺産分割調停では、最終的に相続人が全員で合意しないと問題を解決できません。

しかし、自身が欠席している間に、期日中進行役である調停委員に対して相手が一方的に話をしていると、何も主張しない欠席者には分が悪くなる可能性があります。

自分の主張を証拠に基づいておこなっていなければ、最終的に審判に移行した場合に不利益に働きかねません。

調停を有利に進めたい場合、自分も出席して調停委員に言いたいことを伝える必要があります(代理人を選任していない場合)。

調停委員が不信感を抱く

連絡せずに欠席をした場合、調停委員の印象が悪くなります。

調停委員は、欠席により調停委員が欠席者に不信を抱いていると感じてしまうと、円滑な調停に支障が生じるおそれがあります。

欠席が続くと審判へ移行してしまうこともある

遺産分割調停での欠席が重なった場合、手続きが審判に移行する可能性があります。

審判になった場合、家事審判官(裁判官)が、提出された資料や当事者の主張を踏まえて遺産分割方法を決定します。

このように、調停にも審判にも欠席し続けていた場合、予期しない形で遺産分割が決定してしまう可能性があります。

まとめ

遺産分割調停は欠席しても不利にはなりません。

欠席者がいる場合には調停が不成立となり、遺産分割審判に移行します。

遺産分割調停に参加したいけれど出席するのが難しい場合には、以下の4つの対処法を検討してください。

  • 弁護士を代理人とする
  • 電話会議システムを利用する
  • 調停条項案に合意する書面を提出する
  • 相続分の放棄・譲渡をする

遺産分割がまとまらないことにお悩みの方は、一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士であれば法的な根拠に基づいた主張が可能であり、遺産分割を有利に進めることができるでしょう。

当サイトでは、遺産分割について詳しい弁護士の検索が可能なので、ぜひ利用してください。

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この記事の監修者
関内駅前法律事務所
米山 安則 (神奈川県弁護士会)
『お金に余裕がない人、社会的弱者にこそ弁護士が法的サービスを提供すべき。そのために“高い敷居”という従来の弁護士像を改革しなければならない』現代のリーガルサービスのあり方を追求した斬新な事務所です。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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