【弁護士登録から37年】関内駅前法律事務所について
相続問題を多く取り扱う弁護士事務所
『 お金に余裕がない人、社会的弱者にこそ弁護士が法的サービスを提供すべき。そのために“高い敷居”という従来の弁護士像を改革しなければならない 』 |
特徴1
関内駅前法律事務所は相続問題のベテラン弁護士、信用できる税理士、仕事の適確な司法書士などが布陣しているため、多数の案件が寄せられています。
そのために1件当たりの弁護士費用の低額化を図ることができました。
親切丁寧な説明と気軽に相談できる雰囲気ですので、ご利用ください。
特徴2
守備範囲は、相続・遺産分割から会社法務までですが、特に最近は相続に関係した相談、ご依頼に対応しています。
こんなこと弁護士に頼んでいいのか、費用が掛かるのではないか、などの疑問にも親切にお答えしていますので、ご安心ください。
ベテラン弁護士のメリットは、
⑴ 顧客が多いので、料金の低額化がはかられている。
⑵ 案件の経験が豊富なので、見通しや段取りが正確である。
⑶ 税理士や司法書士などと培った信頼関係があり、ワンストップの利用で便利である上に責任を持ってもらえるので安心です。
特徴3
例えば相続に関することでしたら、
- 遺言の作成・遺産分割の相談
- 故人の生前に、勝手にその預金などを下ろされた場合どうするか?
- 遺言で全部の遺産を一人の相続人に相続させた場合どうするか?
- 不当利得返還ができるか、慰留分侵害額の請求ができるか、具体的に何をどうすればいいか?
- 相続を放棄したいが、手続をやってもらえないか、
等々、多くの問題があります。
ベテラン弁護士の利点は、これらの手続や実際の紛争を経験していますので、処理が早く適確だということです。
教科書に書いていない、実務の様々な問題点について、その弁護士がどれだけ経験し、知っているかがポイントです。(外科医になって数年目の人と、30年以上実務を経験している医師と、どちらに手術をしてもらいたいですか? ということです。)
特徴4
相続問題のワンストップ事務所です。
関内駅前法律事務所には、ベテラン弁護士を中心に、税理士・司法書士のネットワークがあり、ここに相談するだけで、全ての手続や問題の解決ができるようになっていますので、あちこちの事務所や役所を右往左往する必要はありません。
このワンストップ事務所としての機能は、大変喜ばれています。
信頼できる弁護士の信用で、しかも低廉な費用で法務サービスを利用できますので、是非お気軽にご相談ください。
Q&Aコーナー
Q, 相続のことで質問があるのですが、相談は無料ですか。
A, はい、相談は全て無料です。1回目だけ無料などとケチ臭いことは言っていません。どんどん相談してください。
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- 一度面会して相談した人が、その後の動きにより何度も電話相談されるケースもあります。
遠慮は無用です。私どもの知識・経験を役立ててください。
Q 不公平な遺産分割になりそうなのですが、対策はありますか。
A はい、法律は公平な遺産分割のために、特別受益や寄与分、代償金解決、不当利得などいくつかの方法を用意しています。裁判所も公平な分割のために協力しています。
Q, 生前すでに兄が個人の預貯金を下ろしてしまっていますが、どうしたらいいですか。
A, これは、まさに弁護士に相談・委任するべき案件です。弁護士は、このような場合、下ろした人に対し不当利得返還請求をします。応じない場合は…
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- 裁判で判決をもらって差押えますから、相手は応じざるを得ません。
当事務所では、これまでに何件もの不当利得事件を担当して解決しています。まずは、ご相談ください。
Q, その場合の弁護士費用は、どのくらいですか。
A, 弁護士は、原則として「着手金」と「成功報酬」をいただくことになっていますが、当事務所の不当利得返還請求の場合、交渉着手金が33万円、訴訟着手金は55万円です。
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- 成功報酬は、獲得した金額の4%~12%の範囲内です。(旧弁護士会の報酬規程の標準額より割安になっています)。
それ以外には印紙代や郵券代などの実費だけです。
Q 相続人の中に、わがままな兄弟がいて話し合いが進みません。どのようにしたらいいですか。
A これも弁護士マターです。熟練した弁護士は、様々な性格の相続人の紛争を解決していますから、どこをどのように対処すれば、前進するか、勘所を理解しています。
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- とりあえず、相談してみてください。
弁護士が直接交渉する場合と、家庭裁判所に呼び出して話し合いの場を設定する場合など、方法はいろいろあります。
Q, 財産の中に負債があって、マイナスのようだけど、どうしたらいいですか。
A, これは、「相続の放棄手続」をすると簡単に解決します。
この場合、家庭裁判所の手続が必要ですので、弁護士に委任するのが最も簡単です。
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- 亡くなった人の生まれてから死ぬまでの戸籍の取寄せ事務は全て弁護士事務所で処理しますので、簡単です。
さらに、放棄した後、弁護士が債権者に対応して、交渉し、今後は請求しないようにもていきます。
Q, 相続放棄の3ヶ月の期間が過ぎた場合は、放棄できませんか。
A, 相続放棄は、相続人が相続の開始を知った時から3か月以内に相続放棄の申述をしなければならない(民法915条)となっていますが、…
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- 相続財産の有無に関する認識や、債権者がいる事の認識があった時点から3ヶ月というのが判例の大勢ですので、必ずしも死亡から3ヶ月にこだわる必要はありません。
また、相続財産調査の事案がかかる場合には、この3ヶ月を伸長してもらうこともできます。とりあえず、当事務所にご相談ください。
Q, 相続放棄を弁護士さんに頼むといくらかかりますか。
A, 当事務所では、相続の放棄の手数料は一人7万7千円です。
それで書類取寄せ実費、家裁での申述の代行、債権者対応などの、全てを引き受けています(着手金や報酬はありません)。
Q, 相続の問題と、相続税の申告と、両方やっていただけますか。
A, はい、当事務所は、「相続ワンステップ事務所」を実施しています。
- 【続きはこちらをクリック】
- 遺産分割の問題や不当利得の問題などと並行して、期限内相続税申告などの手続をお受けしています。
あちこちの事務所(法律事務所、税務事務所など)を右往左往しないでよいように、信頼できる税理士事務所とタイアップして、リーズナブルな値段で、相続関係問題を一括受任していますので、ご安心ください。
また、適確で安価な不動産登記のために司法書士も対応できますし、さらには、相続した不動産や株式の売却などのご相談も受けています。
最近は、相続→納税→登記→売却など一連の事務処理を依頼いただく利用者様が増えています。
Q, 亡くなった親の住所が、遠方な場合も、お願いできますか。
A, はい、今では、郵送で行政書類の取り寄せができますし、家庭裁判所もウェブ方式の手続や電話会議を導入していますので、かつてのように弁護士が新幹線で移動する必要がありません。
近場の案件と同じ費用で受けることができています。遠慮なくご相談ください。
相続についての弁護士サービス
「相続」については、とにかく経験豊富な弁護士事務所にまず相談することです。
- 遺産分割で不利にならないための知恵
- 早くスムースに解決する方法
- 無駄な費用をかけないで解決する方法
などについてお教えします。
◆1 「相続」については相続の実績豊富な弁護士事務所へ
相続には様々な手続きや作業が付随します。たとえば、
(1) 遺言の作成・保管・公正証書遺言
(2) 被相続人死亡後の遺言書の検認手続
(3) 相続人の調査(戸籍の収集、相続関係図の作成)
(4) 相続財産の調査(不動産・預貯金・株式等々)
(5) 相続の放棄(3ヶ月過ぎた場合の処置、債権者対応)
(6) 遺留分侵害額請求手続(遺言で一人の相続人に財産が行った場合)
(7) 不動産の登記申請
(8) 遺産分割協議書の作成
(9) 相続税の申告
など様々な作業が必要になります。
そして、このような中で、相続人間に軋轢や紛争が生じることがよくあります。
相続人間の紛争を予防し、あるいは解決しながら、これらの作業を適確迅速に処理するには、相続問題に実績豊富な弁護士事務所に依頼するのが最も簡便で、近道です。
当事務所ではさらに、皆様の利便性を高め、全ての手続をまとめて受任できるよう協力税理士・司法書士との連携により、「相続」のワンストップサービスを提供しています。お気軽にご相談ください。
◆2 ワンストップサービスの内容と費用
相続の諸手続についてのワンストップサービスとは、相続関係手続(戸籍謄本収集・協議・説明・不動産の査定・遺産分割・不動産登記・相続税申告など)をすべて一式でお受けするサービスです。
弁護士の仕事、税理士の仕事、司法書士の仕事などが含まれていますが、これらを、信頼できるネットワークで一括受任しますので、別々に依頼するよりは割安で、スピーディかつ安心できます。
◆3 相続の開始直後に必要なこと
弁護士には、被相続人が死亡した後、協議までの準備期間に正確な知識と、見通しに関する正しい情報が必要になります。
この段階で、多くの相続人が不正確な情報で、疑心暗鬼になったり、不必要な対立関係になったりして、トラブルになることがあります。
相続人の確定のための戸籍謄本の収集(死亡した方の生まれた時から死亡までの全部の戸籍謄本を取り寄せる必要があります。)や、被相続人の財産(遺産)の調査・評価の方法、などについて説明します。
また、遺言がある場合の進め方や、遺留分侵害額請求、あるいは特別受益や寄与分の問題など、基本的な知識や情報をわかりやすく説明します。
◆4 弁護士の活用
- 相続人の一部が遠方で交際がない
- 相続財産(遺産)の内容が明確にならない
- 特別受益とか寄与分とかを主張する人がいて分割の協議がうまく進まない
などの場合には、弁護士に委任するとかえって早く解決できます。
経験のある弁護士は、遺留分や寄与分についての正確な情報(法規や判例)を提供するなどして円滑に協議を進めることができます。
また、亡くなった方が遠方であるとか、管轄家庭裁判所が別の地方だとかの場合でも、弁護士事務所では書類取り寄せは郵送でできますし、家裁の調停や裁判所の訴訟も電話会議やウェブ方式を利用しますので、かつてのように弁護士が新幹線で移動する必要はなくなりました。
地元の弁護士と同じ費用条件で受任できますのでご相談ください(ただし、相談・打合せをしやすいように、自分の近くの弁護士に依頼する方が便利です)。
◆5 家庭裁判所調停の利用と弁護士
話し合いでの遺産分割が難しい場合、家庭裁判所の調停や審判を利用する方法があります。この場合、相続人本人でも家庭裁判所へ調停を申し立てることができる事になっていますが、話し合い解決ができない場合というのは、たいていの場合は、特別受益とか寄与分とかの、複雑な法的な問題がからんでいます。
弁護士に委任すると、法的な意味での特別受益になるか、判例の基準からして寄与分としてカウントされるかなど、知見を活かして主張・反論することができ、調停の進行を早めたり、不利な内容の調停を防いで有利にもっていくなどのメリットがあります。
なお、弁護士は本人に代わって調停に出席することができますので、仕事が忙しい人や外出が困難な人は、弁護士に委任すると便利です。
◆6 「相続」に関する弁護士費用
当事務所の費用は以下のとおりです(成功報酬重点型になっています。)。
相続案件に力を入れてきた事務所として、受任件数も多いため、1件当たりの弁護士費用をリーズナブルに抑さえています(なお、弁護士費用につき事前に明確に開示している事務所を選んだ方が安全です。)。
(1)相談料
当事務所の弁護士相談は無料です。
電話相談も面会相談も無料です(面会相談は電話予約をしてください)。
時間はケースバイケースですが、大体30分から1時間前後が多いです。
「相談は1回目だけ無料」などと言いません。どんどん相談してください
(2)相続放棄 77,000円~
(3)協議・話し合いについての委任
着手金 :330,000円~ (協議内容の難易などにより調整します)
成功報酬:確保価格の4%~12%以内
(4)調停・訴訟の委任
着手金 :550,000円~770,000円
成功報酬:確保価格の7%~12%以内
(日当・交通費はかかりません)
※表示価格は全て税込価格です。
※着手金につきましては、分割支払を受け付けています。