遺産分割に関する弁護士相談をご検討中の方へ
遺産相続をおこなうタイミングになって異母兄弟の存在が発覚するケースがあります。
異母兄弟にも相続権が認めらているため、遺産分割の際は、異母兄弟とも話し合う必要があります。
しかし、異母兄弟がいる場合の相続では、法定相続分の割合が複雑になるうえ、トラブルに発展してしまうケースも少なくありません。
本記事では、異母兄弟の相続分はどれくらいになるのかや、異母兄弟との相続トラブルを避ける方法について解説します。
相続の際の異母兄弟でお悩みの方へ
上記のようなお悩みを抱えている方は、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士は法律に基づいた解決方法で、遺産分割トラブルの解消や争いの発生を防げるよう尽力してくれます。
当サイト『ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)』は遺産分割問題が得意な弁護士を多数掲載しております。
初回相談が無料の弁護士も多数掲載しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
[isan-bunkatu]
まずは各法定相続人の法定相続分を押さえておきましょう。
遺産総額が1,000万円あった場合の相続人ごとの法定相続分は以下のとおりです。
|
相続人の組み合わせ |
相続人 |
法定相続分 |
1人当たり相続分 |
|
子のみ |
子ども |
全て |
1/人数 |
|
配偶者のみ |
配偶者 |
全て |
全て |
|
直系尊属のみ |
直系尊属 |
全て |
1/人数 |
|
兄弟姉妹のみ |
兄弟姉妹 |
全て |
1/人数 |
|
配偶者と子 |
配偶者 |
1/2 |
1/2 |
|
子ども |
1/2 |
(1/2)÷人数 |
|
|
配偶者と直系尊属 |
配偶者 |
2/3 |
2/3 |
|
直系尊属 |
1/3 |
(1/3)÷人数 |
|
|
配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者 |
3/4 |
3/4 |
|
兄弟姉妹 |
1/4 |
(1/4)÷人数 |
また、異母兄弟がいる場合の相続には以下2つのケースが考えれます。
ここからは、それぞれのケースでの異母兄弟の法定相続分を解説します。
被相続人の兄弟である自分が相続する際に、異母・異父の兄弟も相続人となる場合、異母兄弟の法定相続分は、父母を同じくする兄弟姉妹の1/2となります。
たとえば、子どもがおらず、父母も既に死亡している者が被相続人になる際は被相続人の配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となりますが、兄弟姉妹の中に、同じ親の兄弟が2人、異父母の兄弟が1人いる場合の法定相続分は以下のとおりになります。
|
相続人 |
相続分 |
|
妻 |
3/4 |
|
被相続人と同じ親の兄弟① |
1/10 |
|
被相続人と同じ親の兄弟② |
1/10 |
|
被相続人の異母兄弟① |
1/20*同じ親の兄弟の半分 |
親が亡くなった際に、親の元配偶者や内縁の妻・夫との間に子どもがいることがわかった場合、その腹違いの兄弟にも相続権は認められます。
法定相続分は、兄弟間で差はなく、被相続人の配偶者が存命の場合は、遺産の1/2を兄弟の人数で割った割合が法定相続分になります。
また、子どもたちだけで相続する場合も、異父母であるかどうかにかかわらず、遺産を兄弟の人数で割った割合で分け合うことになります。
婚姻していない父母の子は「非嫡出子」と呼ばれ、認知されない場合は父子関係が認められず相続人とはなりません。
父に認知されていれば遺産を相続でき、嫡出子と非嫡出子の相続分は同じ1/2となっています。
民法の改正の概要
1 法定相続分を定めた民法の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分(900条4号ただし書前半部分)を削除し,嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等にしました(注)。
2 改正後の民法900条の規定(以下「新法」といいます。)は,平成25年9月5日以後に開始した相続について適用することとしています。
引用元:法務省
[isan-bunkatu]
遺産分割協議の段階になって、それまで一度も面識のない前婚の子どもと現在の子どもが相続人として話し合いをおこなうのは、どうしても感情的になるケースが多く、「争族」となる典型的なパターンといってもよいでしょう。
ここでは、異母兄弟の相続人がいる場合の遺産分割の注意点を紹介します。
たとえ面識が一度もない兄弟姉妹であったとしても、ちゃんとした被相続人の子どもであり、同じ相続人という立場には変わりありません。
遺産分割協議が相続人全員で話し合いをおこない、合意を得る必要があるように、親が違う(異母・異父)兄弟姉妹も相続人として遺産分割協議に参加してもらう必要があります。
もし異母兄弟がいることを知らずに遺産分割協議をおこない、あとから相続権がある事実を知った場合、その遺産分割協議自体が無効になり、最初からやり直す手間が生じます。
はじめに相続人全員の所在を確認しておきましょう。
手っ取り早い方法は親戚に尋ねてみることです。
亡くなった親の兄弟などは年賀状でやり取りをしている可能性があります。
親が生まれてから亡くなるまでの戸籍を手がかりに、異母兄弟の本籍地の市区町村役場から、「戸籍の附票」を取り寄せる方法があります。
「戸籍の附票」には、戸籍の筆頭者、戸籍の在籍者の氏名のほか、住所などが記載されている可能性は高いはずです。
ただ、「戸籍の附票」を入手条件は法律によって厳しく制限されるので、相続人を調査する場合には、行政書士等の専門家に相談するのがよいでしょう。
親が違う異母兄弟と遺産分割の話し合いをするとなると、前婚の子どもの立場からすれば、亡くなった親に対する不平不満を持っていることも考えられます。
逆に現在の子どもからすると、相続人として財産を分け合うことに抵抗を感じる場合もあるでしょう。
しかし、感情的になってしまうと相続争いに発展することとなり、決着に余計な時間を要す可能性もありえます。
感情的にならないように冷静に話し合うことが大切ですが、どうしても難しい場合は弁護士に話し合いを依頼することも検討しましょう。
[isan-bunkatu]
異母兄弟が相続人にいる場合はもちろんのこと、相続人同士の関係性が複雑になれば相続トラブルとなる可能性が高くなります。
将来、現在の配偶者との子どもど、前妻・前夫との間の子どもが相続で揉めてしまわないように対策しておきたいなら、事前に遺言書で「誰に」「どの財産を」「どれだけ渡すのか」を決めておくのがよいでしょう。
あらかじめ遺言書で指定しておけば、異母兄弟・異父兄弟であっても相続で揉めることは少なくなるでしょう。もし子どもたちの了解を得て、遺言書も残しておけるのであれば、相続で揉める心配もかなり少なくできるはずです。
ただし、遺言書は書き方によっては無効になってしまったり、別の相続トラブルを招いてしまったりする可能性もあります。
確実に遺言を残しておきたいなら、事前に弁護士に相談しておくのがおすすめです。
相続人に遺産を渡したくない場合には、当該相続人の相続権を消失させることができます。
遺言で任意の相続分を決定したり、第三者に決定を委託したりすることができます。
当該分割方法(特定の遺産をどのように分割するか)を指定し、または指定することを第三者に委託することができます。
法定相続人とならない第三者や団体に対し、相続財産を遺贈することができます。
婚約をしていない女性との間にできた、いわゆる隠し子がいる場合、遺言で認知(正式に自分の子であると認める)ができます。
残された子が未成年であり遺言者の死亡により親権者が不在となるような場合、当該未成年者の財産管理等を委ねることができます。
遺産を相続したのに財産が他人の物であったり、欠陥があった場合、当該担保責任の負担者や負担割合について遺言で指定することができます。
預貯金の名義変更や土地の変更登記のように事務手続が必要となる場合、遺産相続を実施するうえで必要となる手続きをおこなう人(遺言執行者)を指定、委任することができます。
相続人同士で遺産をめぐるトラブルを回避する為に、一定期間分割そのものを禁止することができます。
異母兄弟でも相続権があり、法定相続人になることができます。
しかし、異父母兄弟がいる場合の相続では、相続人同士のトラブルが発生するケースも少なくありません。
異父母兄弟がいることがわかっていて将来の相続に不安がある方や、すでに発生している相続について異父母兄弟と揉めている方は、早めに弁護士に相談するのがよいでしょう。
相続の際の異母兄弟でお悩みの方へ
上記のようなお悩みを抱えている方は、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士は法律に基づいた解決方法で、遺産分割トラブルの解消や争いの発生を防げるよう尽力してくれます。
当サイト『ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)』は遺産分割問題が得意な弁護士を多数掲載しております。
初回相談が無料の弁護士も多数掲載しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
[isan-bunkatu]
相続が発生したとき、配偶者は必ず相続人となり、その他の相続人は子ども、父母、兄弟姉妹の順に相続順位が決まります。 相続順位の基本ルールや、「だれがどれくらいも...
遺産相続で遺産分割協議書をどのように作成すればよいのか悩んでいる方も多いでしょう。本記事では、遺産分割協議書の必要性や具体的な書き方を解説します。本記事を読めば...
兄弟姉妹が亡くなり、兄弟姉妹に親や子どもがいない場合には、残された兄弟姉妹が遺産を相続することになります。そこで、本記事では相続における兄弟姉妹の相続順位や割合...
法定相続人の順位が高いほど、受け取れる遺産割合は多いです。ただ順位の高い人がいない場合は、順位の低いでも遺産を受け取れます。あなたの順位・相続できる遺産の割合を...
費用の目安やケース別の費用例を詳しく解説。相場より高額になるケースや弁護士費用を払えないときの対処法も解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
特定の相続人に遺産を相続させない方法を知りたくはありませんか?夫・妻・兄弟はもちろん、前妻の子・離婚した子供に財産・遺留分を渡したくない人は注目。悩み解消の手助...
亡くなった家族に確定申告が必要だった場合、準確定申告書の提出が必要です。この記事では準確定申告書と付表の書き方を記入例付きで詳しく解説します。
本記事では、株式の相続での基本的な手続きの流れや評価方法・注意すべきポイントについて解説します。大切な財産を正しく引き継ぐために、株式相続の基本をしっかり押さえ...
親等は親族関係の近さを表したものです。この記事では親等とは何か、親等をどうやって数えるかといった基本的なことのほか、親等早見表、親等図を記載しています。親等でよ...
「遺産分割協議」や「相続登記」を行わないうちに相続人の1人が死亡してしまい、次の遺産相続が開始されてしまうことを言います。
義理の娘や息子に相続させるための具体的な対処法、義理の娘や息子に財産を譲ったときに想定されるトラブル事例、弁護士に相談・依頼するメリットなどについてわかりやすく...
被相続人名義の配当金は、いつ亡くなったかで税金が変わります。相続財産として相続税の対象になるケース、相続人の所得として所得税がかかるケースをわかりやすく解説。受...
特別寄与料とは、相続人ではない親族の貢献を金銭で評価する制度です。無償で介護したり、事業を手伝ったりしていた場合は、特別寄与料を主張するのも選択肢のひとつです。...
相続人申告登記は、遺産分割協議がまとまらない際に過料を免れるための有効な制度です。ただし、結局は相続登記が必要となるので、二度手間になる可能性があります。利用す...
叔父や叔母が亡くなった場合、例外的に甥や姪が法定相続人になると法定相続分の計算が複雑になったり、一般的に相続手続きとは異なる点があります。本記事では、叔父や叔母...
特別受益とは、一部の相続人だけが被相続人から特別に得ていた利益のことです。生前贈与や遺贈が特別受益と認められれば、相続財産に加算され、公平な遺産分割をおこなうこ...
遺産分割協議書の作成方法がわからないという方もいるでしょう。また、今後相続登記をする場合、遺産分割協議書を含めたさまざまな書類が必要になることも考えられます。こ...
本記事では、相続人の中で被相続人から贈与などの利益を受け取った特別受益者について解説します。特別受益者の定義や特別受益にあたる贈与の種類、さらに相続人の中に特別...
相続人の中に未成年者や認知症などで判断能力が低下してしまっている方がいる場合、遺産分割協議をおこなうに際に特別代理人の選任が必要となる場合があります。本記事では...
生前、被相続人に対して一定の貢献を果たした相続人は、遺産相続の際に「寄与分」を主張することができます。本記事では、遺産相続で寄与分の主張を検討している相続人のた...