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特別受益者とは?該当する主なケースと被相続人・相続人が取るべき対応を解説

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被相続人から、遺贈や贈与によって特別な利益を受けた相続人を「特別受益者」と呼びます。

相続人の中に特別受益者がいる場合は遺産分割の方法が変わるため、相続人同士でトラブルになるケースも少なくありません。

実際に特別受益者の取り扱いに関して、さまざまな不安や疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、相続人が特別受益者としてみなされるケースや、特別受益者がいる場合の対処法などを解説するので、参考にしてみてください。

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特別受益者とは?遺贈や贈与で特別の利益を受けた相続人のこと

特別受益者とは、遺贈や贈与により被相続人から特別の利益を受けた相続人のことです。

例えば、親が生きている間に、子どもに家や結婚資金などを贈与した場合、その子どもが特別受益者になります。

そして、遺産相続時には「相続が発生する前に財産の一部をもらっていた」として、ほかの相続人との公平を保つために相続分を調整することが認められています。

調整方法としては、「持ち戻し計算」が用いられるケースが一般的です。

相続財産に特別受益を加えた「みなし財産」をもとに各相続人の相続分を決めます。

ただし、日常における生活費の支援などは、原則として特別受益に含まれません。

特別受益者として扱われる遺贈・生前贈与・死因贈与の違い

特別受益は主に「遺贈」「生前贈与」「死因贈与」の3つに分けられます。

それぞれの違いを詳しく見ていきましょう。

1.遺贈|相続人に対する全ての遺贈が対象になる

相続人に対する全ての遺贈は、基本的に特別受益として扱われます。

「遺贈」とは、遺言書で特定の人物を指定し、財産を譲渡する行為のことです。

遺贈によって譲渡された財産は受け取った人物のものになるため、基本的に遺産分割の対象からは外れます。

しかし、相続人に対する遺贈は遺産分割に不公平を生じさせるので、特別受益として扱い、持ち戻し計算をおこなうことが可能です。

例えば、被相続人が相続権のない孫に遺贈しても特別受益には該当しませんが、長男に遺贈した場合は特別受益となる可能性が高いといえます。

2.生前贈与|結婚などのための贈与が対象になる

相続人に対する生前贈与は、以下のケースに該当する場合に特別受益として扱われます。

  • 婚姻や養子組のための贈与:持参金・結納金・支度金の贈与 など
  • 生計の資本のための贈与:成人した子に対する生活費・新築費用・不動産の贈与 など

ただし、実際に特別受益に該当するかどうかは、一律に線引きできるものではありません。

例えば、婚姻にともなう持参金や結納金なども、扶養義務の範囲を超えないものとして特別受益の適用を否定されることがあります。

そのため、生前贈与があった場合でも、特別受益として扱うべきかどうかは、被相続人の経済状況やほかの相続人との公平性を踏まえて慎重に判断しなければなりません。

3.死因贈与|受贈者が相続人の場合は対象になる

相続人に対しておこなわれた死因贈与も、原則として特別受益に該当します。

死因贈与とは、贈与者が「自分が亡くなった際に、あなたに〇〇を贈与する」という契約を生前に結ぶものです。

この契約は贈与者と受贈者の双方が合意すれば成立します。

ただし、死因贈与が特別受益にあたるかどうかは個々のケースごとに判断されるべきものであるため、疑わしい場合は弁護士に相談するようにしましょう。

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特別受益者がいる場合に被相続人や相続人がとるべき対応

相続で特別受益者がいた場合の対応について説明します。

以下のように被相続人と相続人でおこなうべき対応が変わるので、それぞれ詳しく見ていきましょう。

  1. 被相続人|あらかじめ特別受益の持ち戻しの免除の意思表示をしておく
  2. 相続人|ほかの相続人に対して特別受益を主張する

1.被相続人|特別受益の持ち戻しの免除の意思表示をする

特別受益者がいる場合、被相続人は「特別受益の持ち戻し」の免除を意思表示しておくことができます。

「特別受益の持ち戻し」とは、特別受益を相続財産に加えたうえで、各相続人の相続分を計算することです。

特別受益の持ち戻しにより、特別受益者の相続分がほかの相続人に回されるかたちになるので、より公平な遺産相続が実現できます。

しかし、被相続人が特定の相続人に財産を多く残すために贈与や遺贈をおこなっていた場合は、特別受益の持ち戻しによって意味をなさないものとなってしまいます。

そこで、被相続人の遺志を尊重するため、特別受益の持ち戻しを免除できる仕組みがあるのです。

特別受益の持ち戻し免除の意思表示は、遺書や贈与契約書のなかに記載しておくケースが一般的といえます。

ただし、被相続人と相続人との間に特殊な事情がある場合は、被相続人による明らかな意思表示がなくても、意思表示があるものとして認定されることもあります。

「黙示の持ち戻し免除の意思表示」が認められるケースは、家業を継がせるために農地を贈与した場合や、介護の見返りとして贈与した場合などが挙げられるでしょう。

2.相続人|ほかの相続人に対して特別受益を主張する

ほかの相続人が被相続人から特別な利益を得ていた場合は、特別受益を主張しましょう。

特別受益が認められれば、持ち戻しをおこない、公平な遺産分割ができるようになります。

特別受益の主張は、まず遺産分割協議でおこなうのが基本です。

遺産分割協議で相手方やほかの相続人の同意を得られない場合は、遺産分割調停を申し立て、裁判官や調停委員の仲介のもとで話し合いを進めていきます。

調停が不成立になると自動的に審判へ移行し、裁判官のよる最終的な判断が下されます。

遺産分割協議や調停・審判で特別受益を認めてもらうためには、証拠収集が重要です。

例えば、以下のような資料が証拠として利用できます。

  • 預貯金通帳
  • 振込用紙の控え
  • 贈与に関する契約書やメール・SNSでのやり取り
  • 特別受益の価格がわかるもの

なお、不動産が贈与されている場合は贈与された時点ではなく、相続開始時の価額で特別受益を主張し、持ち戻し計算をおこなうケースが一般的です。

特別受益者に関するよくある質問|詳しい解説付き

最後に、特別受益者に関するよくある質問を紹介します。

Q.そもそも特別受益とは何か?

特別受益とは、被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与などによって相続人が受け取った特別な利益のことを指します。

特別受益がある相続人とほかの相続人が法定相続分どおりに相続すると不公平が生じるため、持ち戻しをおこない、相続分を調整することが認められています。

なお、特別受益として持ち戻し計算に含めるかどうかの判断に、贈与の時期は関係しません。

例えば、10年以上前におこなわれた贈与であっても、特別受益に該当すれば、持ち戻し計算に含めることができます。

なお、相続財産が負債のみの場合や、相続人の誰も特別受益の主張をしていない場合には、特別受益を考慮せずに遺産分割をおこなうことも可能です。

Q.特別受益も遺留分の対象になるのか?

特別受益も遺留分の対象です。

ただし、相続開始前10年以内におこなわれた特別受益に限定されます。

特別受益がある場合、遺留分算定時の基礎となる財産は次の式で計算できます。

  • 遺留分算定の基礎となる財産 = 相続財産 + 生前贈与(1年以内) + 特別受益(10年以内) - 債務

なお、持ち戻し免除の意思表示があった場合でも、特別受益は遺留分算定に含めます。

また、特別受益で遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求によって返還を求めることが可能です。

Q.特別受益を主張された場合にはどう対応すればよいか?

特別受益を主張された場合の対処方法は、それぞれが置かれている状況によって異なります。

例えば、以下のような対応が考えられるでしょう。

  • 売買や扶養義務の一環で利益を得ていたことを主張する
  • そもそも生前贈与を受けていない場合は相手に証拠の提示を求める
  • 相手にも特別受益がないか調査して、指摘する
  • 被相続人が持ち戻し免除の意思表示をしていることを証明する
  • 寄与分を主張する

とはいえ、当事者間で特別受益の有無を争うと、大きなトラブルに発展する可能性も否定できません。

できるだけスムーズに解決したいのであれば、弁護士に相談することをおすすめします。

さいごに|生前、被相続人から受けた贈与が特別受益かどうか確認しよう

相続人が生前に被相続人から何かしらの贈与を受けていた場合は、その贈与が特別受益に該当するか確認しておきましょう。

特別受益に該当するかどうかで、最終的に各相続人が受け取れる遺産は大きく変わります。

しかし、特別受益に該当するかどうかを判断するには、法的な知識が必要になります。

適切な証拠を集め、自身の主張を確固たるものできなければ、結果として相続財産が減ってしまう可能性もあります。

そのため、特別受益の問題が発生した場合は、相続問題を得意とする弁護士に相談し、アドバイスを受けることが重要です。

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この記事の監修者
長野国助法律事務所
中狹 和孝 (東京弁護士会)
経験年数50年以上の弁護士を始め、中堅、若手の弁護士がバランスよく在籍。円満な解決を目指すべきか、調停・裁判を通して主張するべきかなど、多角的な視点から最適かつ柔軟な解決策を提案している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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