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遺産分割調停を弁護士に相談するメリットと費用

みらい総合法律事務所
山内 亘 弁護士
監修記事
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遺産分割は、複数の相続人が存在する場合におこなわれます。

それぞれの事情や主張を考慮し、全員が納得できる方法で遺産分割ができればいいのですが、事が上手く運ばないケースもあります。

そのような場合は、遺産分割調停をおこなうことになります。

弁護士に相談することで、遺産分割調停において有利になる可能性があります。

ここでは、遺産分割調停を弁護士に相談するメリットと費用について解説します。

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遺産分割協議がまとまらなければ調停をする

遺産分割協議で話がまとまらなかった場合でも、相続人全員が納得できるまで話し合いを繰り返すことが大切です。

しかし、法定相続分を越える割合の相続分を主張する者がいたり、どのように分けるかで話し合いが難航した場合には、話し合いを重ねても相続人全員が納得できる形でまとまらない可能性があります。

遺産分割協議でまとまらなかった場合には、遺産分割協議調停が必要となります。

遺産分割調停とは

遺産分割調停は、裁判官と調停委員が中立の立場でそれぞれの相続人から聞き取り調査をおこない、アドバイスをして解決に導くものです。

家庭裁判所に調停を申し立てる

遺産分割協議がうまくいかず、話し合いがまとまらなかった場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。

すぐに審判することはできない

遺産分割調停ではなく、審判を申し立てることも可能です。

しかし、審判を申し立てたところで調停での話し合いへと戻されることも多いため、実際にはすぐ審判にはならないケースがほとんどです。

無理に審判を申し立てたところで職権によって調停に戻されれば、手間が余計にかかってしまいます。

まずは調停を申し立てましょう。

調停も半年〜1年程度はかかる

遺産分割調停では、裁判官と調停委員がそれぞれの相続人から言い分を聞き取り、丸く収まるようにアドバイスします。

しかし、裁判官と調停委員は知人でも親族でもないため、アドバイスに対して聞く耳をもたない相続人も当然いるでしょう。

一般に、解決まではかなりの時間がかかります。

少なくとも半年~1年はかかると考えておきましょう。

遺産分割調停の流れ

遺産分割調停の流れは、次のとおりです。

①遺産・相続人調査

まずは、遺産の金額や不動産の有無、借金の有無など、被相続人の資産や負債を調査します。

また、戸籍謄本などの資料を入手し、相続権をもつ人物について調査することも必要です。

認知した隠し子がいたことや、養子や孫と縁組していたことが明らかになるケースもあります。

後から相続権を主張してくる人物がいないか十分に調査したうえで遺産分割調停へと進まなければなりません。

②申し立て

遺産分割調停では、1人または複数の相続人が申立人となり、裁判所用のほか、他の相続人全員の人数分の申立書の写しも作成して提出します。

申立先は、相手方(他の相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。

③遺産分割調停期日の決定

申し立ての受理後は、裁判所が遺産分割調停期日を決定します。

この期日に家庭裁判所が申立人と他の相続人を呼び出し、遺産分割調停をおこないます。

遺産分割調停では、男女差で意見に偏りが出ないよう、男性1名・女性1名の調停委員が、調停室で相続人1人ずつ事情を聴取します。

1回目の遺産分割調停期日で話がまとまらない場合には、必要に応じて2回目の遺産分割調停期日を決定します。

そこでも話がまとまらなければ第3回、第4回というように、解決するまで続けます

なお、裁判官は、調停委員との評議を頻繁に行い進捗状況を把握するだけで、基本的には調停室には同席しません。

④遺産分割調停成立(不成立)

相続人全員が納得し、その合意内容を調停調書に記載すると、調停成立となります。

しかし、これ以上話し合いを続けても解決が難しい場合や、調停の出席を拒む相続人がいる場合、遺産分割調停は不成立となります。

この場合、自動的に遺産分割審判へと移行し、裁判官主体で進めていきます。

裁判官は資料などを確認し、必要に応じて相続人から聴取します。

そのうえで、最終的な遺産分割の方法を裁判所が決定します。

なお、審判結果に不服がある場合には、2週間以内に高等裁判所に不服申し立てが可能です。

期間が過ぎれば、家庭裁判所において審判された内容で遺産分割をおこないます

遺産分割調停の準備(必要書類)

遺産分割調停の申し立て時には、次のような資料を提出する必要があります。

申立書

遺産分割調停申立書を提出し、受理されれば申し立てが完了します。

その際には、被相続人1人あたり1,200円の費用を収入印紙で納め、各裁判所指定の連絡用郵便切手の提出が必要です。

戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人全員分の戸籍謄本を提出します。

他に相続権をもつ人物がいないか調べるために必要です。

戸籍謄本は、相続人とされている人物が本当に相続権をもつのかを確認するためにも用いられます。

その他の書類

ほか、以下のような書類の提出も求められます。

準備しておきましょう。

  • 相続人全員分の住民票
  • 預貯金通帳の写しや有価証券の写し
  • 不動産登記事項証明書や固定資産税評価証明書といった資産を証明する資料

遺産分割調停を弁護士に相談するメリット

弁護士に相談遺産分割調停の際に弁護士に相談することで、調停がスムーズに進む可能性があります。

弁護士は法律の専門家であると同時に、過去の事例に関する知識をもっているため、説得力のあるアドバイスが可能です。

親族や友人、調停委員の話には耳を貸さない人物も、弁護士の話には耳を傾ける可能性があります。

また、遺産分割協議の段階で弁護士に相談することで、調停に進む前に話し合いを解決に導ける場合もあります。

依頼人の利益が最大限になるよう動いてくれる

弁護士は、法律に則って行動しますが、依頼人の味方です。

依頼人の利益が最大限になるように動いてもらえるため、依頼するかどうかで結果が大きく変わる可能性があるのです。

大きく損をするはずだったところ、弁護士に依頼することでその金額を減らせたり、得をできたりすることもあります。

申し立ての準備を一任できる

遺産分割調停の申し立ての際には、戸籍謄本や住民票、不動産登記事項証明書などのさまざまな資料の提出が必要です。

弁護士に依頼することで、こうした必要書類を漏れなく集めて提出してもらえます。

提出書類に漏れがあると無駄な時間がかかるため、遺産分割調停の解決までの時間が延びてしまいます。

相続人と直接顔を合わせる必要がない

遺産分割調停に移行するほどに話し合いがうまく進んでいない場合、相続人同士の関係が悪くなり、顔を合わせるのも嫌になるケースも多いでしょう。

弁護士に依頼すれば、代理人として相手方と交渉してもらえるため、相続人と顔を合わせる必要がありません。

顔を合わせずに済めば、面と向かって伝えにくいことも伝えられるようになるでしょう。

結果、話し合いがスムーズに進み、ご自身にとって得な結果となる可能性もあります。

法律問題が絡んでいる場合に対応してくれる

相続においては、さまざまな法律問題が絡むことがあります。

素人が法律のことを調べると、間違った解釈をしてしまうケースもありますが、法律の専門家である弁護士に依頼すれば、そのようなリスクを抑えられるのです。

調停委員への交渉力がある

弁護士は調停委員に対する交渉力があるため、調停を有利に進められる可能性があります。

法的な根拠に基づいた主張ができるため、調停委員を納得させやすいのです。

法律のことをよく知らないと、自信を持って主張できず、逆に調停委員から、実際は自身が損をするような遺産分割協議案を提案されてしまう可能性もあります。

弁護士は法律の専門家であるため、調停委員としても主張にしっかり耳を傾けやすいのです。

審判になっても有利に進めてくれる

審判になった際も、弁護士に依頼していれば有利に進められます。

法的な根拠に基づいた主張と根拠に基づかない主張がある場合、法的な根拠に基づいた主張の方が優先されます。

相続の話になると感情的になり、根拠のない主張をする相続人がいることが考えられますが、こうした場合は特に、審判を有利に進められるでしょう。

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遺産分割調停を弁護士に依頼したときにかかる費用

弁護士に依頼するにあたり、どのぐらいの費用がかかるのか確認しておきましょう。

基本的に、遺産分割によって得た金額に応じて費用が変わります。

必要な弁護士費用

遺産分割調停における弁護士費用は、相談料と着手金、報酬金を合わせた金額です。

それぞれ、弁護士事務所によって料金体系は異なります。

相談料は、1時間5,000円、最初の30分のみ無料、2時間1万5,000円など、弁護士によってさまざまです。

初回相談無料としている事務所もあります。

着手金は、依頼を受けて実際に動き出す際に必要な費用です。

遺産分割調停で良い結果になったかどうかに関係なく支払う必要があります。

着手金を無料としている弁護士もいますが、少数派です。

経済的利益が300万円以下の場合は当該金額の8%、300~3,000万円までは5%+9万円などといったように、遺産分割で求める経済的利益に応じて変わることが多くなっています。

報酬額も弁護士によって料金が異なります。

経済的利益が300万円以下の場合は当該金額の16%、300~3,000万円までは10%+18万円などといったように、着手金よりも高く設定されています。

もっとも、経済的利益をどのように考えるかにもよって金額が変わってきますので、依頼する前に具体的にどの程度の費用がかかるのか、弁護士と相談して明確にしておきましょう。

遺産分割に関して争いがあるケースでは、着手金・報酬金ともに高くなる傾向があります。

相談料無料の事務所や法テラスの利用で費用を抑える

遺産分割調停の弁護士への依頼を検討する際には、まずは相談することが大切です。

費用を抑えたい場合は、相談料がかからない事務所や法テラスを頼ることも考えられます。

法テラスは、要件を満たせば1つの問題につき3回まで無料で相談できる国の機関です。

法律や手続きに関することを弁護士や司法書士に相談できます。

もっとも、法テラスから紹介された弁護士が相続案件に強い弁護士かはわかりません。

特に多額の遺産を争うような遺産分割の場合には、弁護士の力量によっても結果が大きく変わる可能性がありますので、費用を抑えることが必ずしも有益とはいえないので注意が必要です。

また、法テラスには以下のような利用条件があります。

  • 収入および資産が一定額以下
  • 勝訴の可能性がある
  • 私利私欲や報復的感情による問題ではない

このうち、収入および資産が一定額以下で、私利私欲や報復的感情による問題ではないことが、無料相談を受けるための条件です。

「収入および資産が一定額以下」に関しては、手取り月収額と家賃・住宅ローンの有無によって、収入の限度額は変わります。

例えば、ご自身が配偶者と2人暮らしで、手取り月収の合計が25万1,000円以下(生活保護一級地は27万6,100円以下)かつ家賃または住宅ローンの負担がある場合は、4万1,000円を限度額に加算できます。

なお、2人暮らしの場合、資産は、250万円以下が基準となっています。

依頼の前には相性と解決実績を確認

どの弁護士に依頼しても同じ結果になるとは言い切れません。

弁護士には得意分野があり、専門外の案件を依頼しても望むような結果にならない可能性があります。

そのため、遺産分割に関する解決実績が豊富な弁護士に依頼することが大切です。

まずは相談して、弁護士との相性を確認しましょう。

こちらの話に耳を傾けない、高圧的な態度をとるなど、不快な気分になった場合は他の弁護士に依頼した方がいいといえます。

遺産相続に関する問題を安心して依頼できる弁護士を探しましょう。

まとめ|調停でもダメなら審判

遺産分割協議がまとまらなければ遺産分割調停をおこなうことになりますが、この調停でも話がうまくまとまらないといった場合は、自動的に審判へと移行します。

審判では、事実上、意見の対立点など調停で話し合われた内容も参考に手続が進んでしまいますので、審判段階で弁護士に依頼しても手遅れという場合もあります。

そのためできるだけ早く、遅くとも調停が始まる段階では弁護士に依頼した方がよいでしょう。

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ぜひご活用ください。

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この記事の監修者
みらい総合法律事務所
山内 亘 弁護士 (東京弁護士会)
遺産分割の方法や妥当な割合が分からず、知らない間に損をすることが無いよう、ご依頼者様の取り分が最大限確保される解決を目指している。著書に「相続のことがマンガで3時間でわかる本」(明日香出版)。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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