死亡保険金は相続財産としてみなされるのでしょうか。
死亡保険金の受取人は、相続税が発生するかもしれないため、死亡保険金が相続財産としてどのように扱われるのかは気になるところです。
そこで今回の記事では、死亡保険金の相続財産としての取り扱い、死亡保険金を受け取る上での注意点について紹介していきます。
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結論からいうと、死亡保険金は遺産分割の対象になりませんが、特別受益として主張されたり、受取人によって税金の取り扱いが異なる場合があるため、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
また、弁護士に相談することで以下のようなメリットを得ることができます。
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死亡保険金の相続財産としての取り扱い
最初に死亡保険金は、相続財産としてどのように扱われるのかを確認していきましょう。
相続財産としてみなされない
結論から言いますと、死亡保険金は相続財産としてはみなされません。
死亡保険金が被相続人の財産ではなく、受取人の固有財産としてみなされるためです。
そのため、受取人が相続放棄した場合でも受取人が法定相続人に含まれない場合でも、死亡保険金を受け取ることができます。
保険金に相続税が課せられる
しかし、みなし相続財産としてみなされるため、死亡保険金に対して相続税が課せられます。
相続税の計算方法
- 課税対象額=保険金の額-非課税枠(1)
- 相続税=課税対象額×税率-控除額(2)
死亡保険金に課せられる相続税は上記の計算式によって求めますが、死亡保険金には主に以下の3つの非課税枠が適用されます。
- 生命保険非課税枠:500万円×法定相続人の数
- 基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 債務控除:葬儀費用+被相続人が生前に残した借金
また、被相続人の配偶者は、保険金が1億6,000万円以下であれば相続税が課せられません。
計算例
上記の条件の場合、課税対象額は、7,000万円-(3,000万円+600万円×2人+500万円×2人)=1,800万円です。
「No.4155 相続税の税率|相続税|国税庁」から相続税は、1,800万円×15%-50万円=220万円になります。
遺産分割・遺留分の対象外である
死亡保険金は相続財産に含まれないため、遺産分割や遺留分の対象にも含まれません。
そのため、死亡保険金とは別に被相続人が残した財産を法定相続分だけ相続することができます。
死亡保険金の受取人が気を付けておくべき点
続いて、死亡保険金を受け取る上での注意点について確認していきましょう。
特別受益として扱われる可能性がある
死亡保険金は高額な財産であるため、死亡保険金が被相続人の残した相続財産の総額より高額であることは珍しくありません。
保険金の受取人は、保険金とは別に法定相続分の財産を相続することができますが、法定相続人の中には不満に感じる方もいるでしょう。
そこで保険金が高額な場合、他の法定相続人との不公平を無くすために、死亡保険金を特別受益としてみなすべきという主張があります。
特別受益とは、死亡保険金を法定相続財産として計上した上で、受取人の法定相続分の財産を算出することで各法定相続人間の不公平を無くすためのものです。
判例上では、特別受益として扱わないという説が有力ですが、高額な保険金を受け取る方は特別受益としてみなされる可能性があるので気を付けてください。
受取人の設定方法により税金の種類が異なる
生命保険は、加入する際に、契約者、被保険者、保険金の受取人を決めます。
契約者が保険料を負担し、被保険者が死亡すると受取人に保険金が支給される仕組みです。
死亡保険金には相続税が課せられると思われがちですが、契約者、被保険者、受取人を誰に設定するのかによって、課せられる税金の種類は異なります。
相続税が課せられるのは、契約者と被保険者が同一の場合です。
また、契約者と受取人が同じ場合は所得税が課せられますが、契約者と被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合には贈与税が課せられます。
契約者
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被保険者
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受取人
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税金の種類
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妻
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夫
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妻
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所得税
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夫
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夫
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妻または子
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相続税
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妻
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夫
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子
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贈与税
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ケース別!死亡保険金の契約者・被保険者・受取人と相続財産の関係性
被相続人が、契約者、被保険者、受取人のどこに位置するのかによって、相続財産としての死亡保険金の扱いが変わります。
被相続人が契約者であり被保険者でない場合
まず、被相続人が契約者であるが被保険者でない状態で、被相続人が死亡すると、被保険者は死亡していないため、当然、死亡保険金は支給されません。
この場合、契約者が亡くなったため生命保険の契約は終了しますが、契約者が今まで負担していた保険料に応じて算出される解約返戻金を請求することができます。
しかし、契約者は亡くなっているため、返戻金の請求権は法定相続人へ相続されます。
この請求権は相続財産としてみなされます。
被相続人が契約者でかつ被保険者である場合
被相続人が契約者でかつ被保険者の場合、受取人に相続税が課せられますが、死亡保険金は受取人の財産であるため相続財産には含まれません。
しかし、受取人が指定されていない場合は、法定相続人が保険金を相続することになりますが、この場合の死亡保険金は相続財産としてみなされます。
被相続人が被保険者であり受取人の場合
被相続人が被保険者でかつ保険金の受取人の場合、死亡保険金は相続財産としてみなされます。
この場合、死亡保険金の受取人は保険契約約款の内容で決まりますが、約款で受取人が指定されている場合は、保険金は受取人の所有財産です。
約款で受取人が指定されていない場合は、保険法46条に従い、保険金は各法定相続人で均等で分割します。
保険金の額は、法定相続分の割合で決めるのではなく全員同額です。
第46条 保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。
引用:保険法第46条
まとめ
当コラムでは、死亡保険金が相続財産としてどのように扱われるのかについて説明してきましたが、死亡保険金に課せられる相続税の計算方法や相続税の申告方法について詳しくは税理士に相談しましょう。
死亡保険金は原則相続財産としてみなされません。
従って遺産分割・遺留分の対象外になります。
しかしほかの相続人と保険金受け取り人との間で、是認できないほどの不平等がある場合は、特別受益と同様の処理がされる可能性があるのです。
死亡保険金の取り扱いに困っている方や、死亡保険金を巡って争いが起きている方は、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
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