ベンナビ相続 > 相続コラム > 遺産分割 > 兄弟姉妹の遺産は相続できる?相続人になるケースや分割方法を解説
更新日:

兄弟姉妹の遺産は相続できる?相続人になるケースや分割方法を解説

兄弟姉妹の遺産は相続できる?相続人になるケースや分割方法を解説
ベンナビ

一定の条件下においては、故人の兄弟姉妹も遺産を相続できます。

しかし、相続に関するルールは複雑なうえ、近しい間柄の兄弟姉妹だからこそ揉めてしまうこともあります。

兄弟姉妹間の相続を適切かつ円満に進めるには、正しい知識を持って対応することが重要です。

状況によっては弁護士に相談し、法的な観点からアドバイスをもらうことも検討したほうがよいでしょう。

本記事では、遺産相続における兄弟姉妹の相続順位・法定相続分や揉めやすいケース、トラブルが起きたときの対処法などを解説します。

すでに遺産相続で争っている方も、これから備えたい方も、ぜひ本記事を参考にしてください。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
遺産相続が得意な弁護士を探す
目次

遺産相続における兄弟姉妹の相続順位は第3順位

遺産相続における兄弟姉妹の相続順位は、民法で第3順位と定められています。

法定相続人とは、遺産を相続する権利を持つ人のことです。

配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の血族には以下のとおり優先順位がつけられています。

  • 第1順位:子・孫などの直系卑属
  • 第2順位:父母・祖父母などの直系尊属
  • 第3順位:兄弟姉妹

上位の相続人が存在する場合、下位の相続人は相続権をもちません

つまり、兄弟姉妹が相続人になるためには、被相続人に子も親もいないことが前提条件となります。

遺産相続で兄弟姉妹が相続人になるケースと相続割合

兄弟姉妹が実際に遺産を相続できるのは、主に3つのケースに分類されます。

それぞれ相続できる割合も変わってくるので、以下で具体的にみていきましょう。

被相続人に配偶者がいて、子・両親がいない場合|兄弟姉妹は4分の1

亡くなった人に配偶者がいて、子どもも親もいない場合、兄弟姉妹の法定相続分は遺産全体の4分の1です。

配偶者が遺産の4分の3を取得し、残った4分の1を兄弟姉妹で分け合います。

兄弟姉妹が複数いるときは、4分の1を均等に割ることになります。

例えば遺産が4,000万円であれば、配偶者は3,000万円、兄弟姉妹は1,000万円を相続するのが原則です。

ただし、遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、相続割合に差を設けることもできます。

被相続人に配偶者・子・両親がいない場合|兄弟姉妹が全て相続

被相続人に配偶者・子(直系卑属)・両親(直系尊属)がいない場合は、兄弟姉妹が単独で全ての遺産を相続します。

そして、兄弟姉妹が複数人いる場合は、人数に応じて遺産を按分することになります。

例えば遺産が4,000万円あり、被相続人の兄と弟の二人で相続する場合は、2,000万円ずつ受け取るのが通常です。

なお、生涯未婚率の上昇を背景に、被相続人の兄弟姉妹のみが相続するケースは近年増加傾向にあります。

兄弟姉妹に相続させる旨の遺言書がある場合|遺言に従う

被相続人が兄弟姉妹に相続させる旨の遺言書を残していた場合、法定相続の順位に関わらず、指定された人物が遺産を相続できます。

遺言の効力は法定相続分より優先されるためです。

ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人は、最低限の持ち分である遺留分を有している点に注意しておきましょう。

遺言書の内容が遺留分を侵害している場合は、遺留分侵害額請求を受けるおそれがあります。

なお、詳しくは後述しますが、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

そもそも遺留分は遺族の生活保障を主な目的としており、それぞれ独立して生活していることの多い兄弟姉妹は対象外とされています。

異母・異父の兄弟姉妹がいる場合の相続割合

大前提として、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)も法定相続人に含まれます。

相続割合は、全血の兄弟姉妹の半分です。

例えば、被相続人と同じ父母を持つ兄・弟と、母が異なる妹で1,000万円の遺産を相続するとしましょう。

この場合、兄・弟はそれぞれ400万円、妹は200万円を相続することになります。

親が離婚・再婚している場合は、異母・異父の兄弟姉妹がいるケースも少なくありません。

存在を知らされていない可能性もあるので、戸籍謄本を取得して、相続人を正確に特定することが大切です。

兄弟姉妹が遺産相続をする際の注意点

次に、兄弟姉妹が遺産相続をする際の注意点を解説します。

想定外のトラブルに悩まされることのないよう、正しい知識を身につけておきましょう。

相続税が2割増しになる

兄弟姉妹が遺産を相続して相続税が発生する場合、税額が本来の計算結果から2割増しになります。

相続税法では、配偶者と一親等の血族(親・子)以外の人が相続すると、税負担が重くなる仕組みが設けられているためです。

例えば、不動産のような高額な遺産を相続する場合は、2割加算によって納税額が大きく増えることもあります。

ただし、遺産総額が「基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」を下回っていれば、そもそも相続税の申告も納税も原則不要です。

まずは遺産の総額が基礎控除を超えるかどうかを確認しておきましょう。

代襲相続は1代限りしか発生しない

本来相続人になるはずの兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、代襲相続により、その子どもにあたる甥・姪が代わりに相続します。

しかし、兄弟姉妹の代襲相続は1代限りで止まる点に注意が必要です。

甥・姪が死亡していても、大甥・大姪による代襲相続は認められません

昭和55年の民法改正以前は兄弟姉妹の場合も再代襲相続が認められていましたが、血のつながりの薄さなどを理由に廃止となりました。

兄弟姉妹には遺留分が認められていない

兄弟姉妹には、遺産の一定割合を保障する「遺留分」の権利がありません

遺留分は配偶者・子(直系卑属)・親(直系尊属)にのみ認められています。

遺留分に関して注意したいのは、不平等な遺言書が見つかったときの対応です。

遺留分がない以上、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求という手段を取れません。

財産を取り戻したいなら、遺言書そのものの有効性を争うなど、別のアプローチを検討する必要があります。

遺産相続で兄弟姉妹が揉めやすい9つのケース

兄弟姉妹の遺産相続は、ささいなきっかけで深刻な対立に発展しがちです。

ここでは、特に揉めやすい代表的な9つのケースを解説します。

遺産の多くを不動産が占めている場合

家や土地などの不動産が遺産の大部分を占める場合、相続人同士で揉めてしまう傾向にあります。

不動産は高額な資産である一方、管理の手間や税金面でのリスクがともないます。

また、現金のようにきっちり割り切れないケースがほとんどです。

そのため、「誰が相続するのか」「売却して現金化するのか」といった点で、兄弟姉妹の希望が食い違うことがあります。

また、不動産の評価額をめぐる争いも少なくありません。

評価方法によって取り分が大きく変わるため、兄弟姉妹の中に不満を抱く人物が出てくることもあります。

財産を正確に把握できていない場合

被相続人が財産目録を残しておらず、遺産の全体像が不透明な場合もトラブルに発展しやすくなります。

独立して暮らす兄弟姉妹は、お互いの資産状況を把握していないのが通常です。

そのため、まずは財産の調査から始めなければならず、煩雑な作業を誰が担うのかで揉めてしまうことがあります。

また、被相続人と仲が良かった兄弟姉妹に対しては、「財産を把握しているのに隠しているのではないか」と疑いの目が向けられる可能性も否定できません。

さらに、財産を正確に把握しないまま遺産分割協議をおこない、あとで借金の存在が発覚した場合は、押し付け合いになるリスクがあります。

想定よりも遺産が少なく使い込みが疑われる場合

被相続人の預金残高が想定より不自然に少ない場合、財産を管理していた兄弟姉妹に使い込みの疑いがかけられ、激しい対立を生むことがあります。

よくあるのは、被相続人と同居していた、あるいは近くに住んでいた兄弟姉妹が通帳を預かっていたケースです。

適切に管理していたとしても、領収書などの裏付けがないと、双方の主張は平行線をたどり、水掛け論に陥ります。

使い込みが事実と判明した場合は、不当利得返還請求などの法的措置に発展する可能性もあります。

遺言書の内容が不平等だった場合

被相続人が特定の兄弟姉妹だけを優遇する遺言書を残していた場合も、当然トラブルが起きやすくなります。

法定相続分を無視した遺言も法的には有効ですが、不公平な遺産相続に全員が納得できるかどうかは別物です。

さらに、兄弟姉妹には遺留分がないため、仮に自分の取り分が一切なくなったとしても、基本的には対抗できません。

また、被相続人の判断能力が衰えた時期に遺言書が作成されていた場合は、「誰かが無理やり書かせたのではないか」と無効を争う事態に発展するケースもあります。

一部の兄弟姉妹が介護や事業の手伝いをしていた場合

一部の兄弟姉妹が被相続人を長年介護したり、事業を無給で支えたりしていた場合も、寄与分を巡って揉めてしまうことがあります。

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人が、法定相続分に上乗せして遺産を受け取れる制度です。

寄与分が認められる主な類型
  • 家業従事型:被相続人の事業を無給で手伝う
  • 療養看護型:被相続人の療養や看護を担う
  • 金銭出資型:被相続人へ生活費や事業資金を援助する

寄与分を客観的な金額へ換算するには、専門的な判断が欠かせません。

当事者だけで折り合いをつけるのは困難なため、まず弁護士に相談することをおすすめします。

一部の兄弟姉妹が生前贈与を受けていた場合

一部の兄弟姉妹が被相続人から生前贈与を受けていた場合、特別受益があったものとして不満の声が上がる可能性があります。

特別受益とは、生前贈与や遺贈などにより、一部の相続人だけが得た特別な利益のことです。

例えば、住宅資金の援助や借金の肩代わりなどが該当します。

遺産分割では、特別受益分をいったん遺産総額に戻してから、各相続人の取り分を計算するのが原則です。

しかし、もらった側が「あれは贈与ではない」と否定すれば、もらっていない側との関係性が悪化してしまいます。

特別受益かどうかの判断は難しく、当事者間で解決しようとすると対立が深まる可能性が高いので注意してください。

想定外の相続人が現れた場合

被相続人の死後に戸籍を調べた結果、異母・異父の兄弟姉妹の存在が発覚し、遺産相続に支障が出るケースもあります。

半血の兄弟姉妹も民法で定められた法定相続人です。

しかし、面識のない相手と遺産を分け合うことに抵抗を感じる人も少なくありません。

また、新たな相続人が現れたことで、自分の取り分が当初の見込みより減ってしまう点も不満を生む要因のひとつです。

なお、半血の兄弟姉妹を除外して遺産分割をおこなうことは法律上認められません。

一部の兄弟姉妹だけで遺産分割協議を進めても、無効となってしまいます

絶縁した兄弟姉妹がいる場合

長年音信不通で住所もわからない絶縁状態の兄弟姉妹がいる場合も、相続手続を進められず、トラブルになることがあります。

遺産分割協議は、相続人全員の参加と合意が必須です。

一人でも欠けると協議は無効となり、預貯金の口座解約も不動産の名義変更も制限されます。

そのため、遺産相続時は、連絡をとりたくない兄弟姉妹とも接触しなければならなくなります。

また、絶縁した兄弟姉妹が必ずしも協力的とは限りません。

何の手伝いもせず、遺産だけを求めてくるような場合には、揉め事に発展する可能性があります。

兄弟姉妹の配偶者が相続に関与してきた場合

相続人である兄弟姉妹の配偶者が口を出し、話し合いをこじらせるケースも少なくありません。

典型的なのが、配偶者にそそのかされて、相続人本人が態度を変えるパターンです。

「もっともらえるはずだ」と焚きつけられ、それまでの姿勢を一変させることがあります。

また、配偶者が特別寄与料を主張し始め、揉め事になるパターンも考えられます。

特別寄与料とは、相続人以外の親族が被相続人の療養看護などに無償で貢献した場合、相続人に金銭を請求できる制度のことです。

ほかの相続人からすると自分の取り分が減ってしまうため、特別寄与料を認めるかどうかで言い争いになることがあります。

【ケース別】遺産相続で兄弟姉妹が揉めたときの対処法

兄弟姉妹間で揉めたときは事態を悪化させないためにも、速やかに対策を講じることが大切です。

ここでは代表的なトラブルのケースごとに、有効な解決策を解説します。

遺産に不動産が含まれる場合|分割方法の工夫

不動産の相続で揉めている場合は、現金換算で公平に分割する方法が有効です。

具体的には以下の2つの方法が考えられます。

分割方法 内容 注意点
換価分割 不動産を売却し、現金を分ける 売却に手間がかかり、譲渡所得税が生じることがある
代償分割 特定の人物が不動産を取得し、ほかの兄弟姉妹に現金を支払う 代償金を払う資金の準備が必要

できるだけ避けたいのが、共有分割です。

一見公平に見えますが、売却や管理のたびに全員の同意が必要となり、将来的にトラブルを引き起こす可能性があります。

また、不動産の適正な査定価格を出すことも大切です。

全員が納得できる金額のベースがあって初めて、公平な話し合いが成立します。

使い込みが発覚した場合|不当利得返還請求

特定の兄弟姉妹による財産の使い込みが発覚した場合は、不当利得返還請求をおこないましょう。

具体的には以下のような行為が返還請求の対象となります。

  • 預貯金の無断出金および使用
  • 株式や不動産の無断売却
  • 生命保険の無断解約
  • 賃料などの無断受領

不当利得返還請求に踏み切る際は、まず客観的な証拠を積み上げていく作業が必要です。

その後、内容証明郵便で請求し、相手が応じなければ民事訴訟に移行します。

なお、不当利得が発生した時期によって、以下のように時効が定められている点に注意が必要です。

発生時期 時効期間
2020年3月31日以前 権利を行使できるとき(使い込み発生時)から10年
2020年4月1日以降 権利を行使できることを知ったとき(使い込みを知ったとき)から5年、もしくは、権利を行使できるとき(使い込まれたとき)から10年のいずれか早いほう

特定の人物に財産を集めたい場合|相続分の譲渡

特定の人物に財産を集めたいときは、相続分の譲渡を検討しましょう。

相続分の譲渡とは、自分の相続分を第三者に譲り渡す手続きです。

有償・無償を問わず、相続分の一部または全部を譲渡できます。

例えば、「家業を継ぐ長男に資産を集中させたい」といったケースに有効な方法といえるでしょう。

また、譲渡した相続人は遺産分割協議に参加する必要がなくなるため、話し合いもまとまりやすくなります。

ただし、相続分を譲渡したからといって、相続人としての地位を失うわけではありません。

そのため、相続税や相続債務の負担から逃れることはできない点に注意してください。

相続に関与したくない場合|相続放棄

借金などのマイナス財産が多い場合や、兄弟姉妹との話し合いに一切関わりたくない場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きをおこないましょう。

相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされます。

借金の返済義務も、遺産分割協議への参加義務も全て消滅する点が大きなメリットです。

また、相続放棄した場合は代襲相続も発生しないため、自分の子に負担が及ぶことはありません。

相続放棄には「相続開始を知ったときから3ヵ月以内」という厳格な期限が設けられています。

一方で、撤回は原則として認められないため、慎重な判断が求められます。

遺産分割協議がまとまらない場合|遺産分割調停の申立て

当事者同士の協議が決裂したときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てましょう。

遺産分割調停とは、調停委員が当事者それぞれの意見を聞き取りながら、話し合いでの解決を目指す制度です。

中立の第三者が間に入ることで、冷静に話し合いを進められるようになります。

調停でも合意に至らなければ、自動的に審判へと移行するケースが一般的です。

審判では、裁判官が諸般の事情を考慮したうえで、遺産の分割方法を決定します。

もちろん、裁判官が自分にとって有利な結論を下すとは限りません。

不服がある場合は、2週間以内に即時抗告による不服申立てをおこなってください。

兄弟姉妹と連絡が取れない場合|不在者財産管理人選任の申立て

戸籍をたどっても居場所がわからず、連絡の取れない兄弟姉妹がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをおこなうことになります。

遺産分割協議は相続人全員の参加が必須です。

そのため、相続手続を前に進めるためには、行方不明者に代わって財産を管理し、協議に参加する代理人を立てる必要があります。

申立ての際、利害関係者以外の人物であれば、不在者財産管理人として推薦することも可能です。

推薦がない場合は、基本的に弁護士や司法書士などが選任されます。

なお、不在者財産管理人には行方不明者の法定相続分を確保する義務があります。

そのため、行方不明者の取り分をゼロにするような分割は認められません。

遺産相続における兄弟姉妹の争いを防止する方法

兄弟姉妹の相続トラブルは、生前の備えによって防止できることがあります。

ここでは、代表的な3つの対策を解説するので参考にしてください。

法定相続人と財産を明確にしておく

相続トラブルを防ぐためには、生前に法定相続人を確定させ、預貯金や不動産などの財産目録を作っておくことが大切です。

遺産相続においては、半血の兄弟姉妹や甥・姪が思わぬかたちで相続人に加わることがあります。

生前に戸籍をたどって相続人を把握しておけば、死後の混乱を防ぐことが可能です。

また、一般的な兄弟姉妹は別世帯で暮らし、互いの資産を把握していません。

その点、財産目録があれば、残された兄弟姉妹が遺産を調査する負担を大きく減らせます。

借金や連帯保証といったマイナスの財産も含めて、一覧に残しておきましょう

負債の存在が明確であれば、相続人が相続放棄を選ぶかどうかを早期に判断できます。

情報をオープンにしておくほど、兄弟姉妹は納得した状態で相続を迎えられます。

財産目録は、市販のエンディングノートを使えば手軽に作成できます。

遺言書を作成しておく

遺言書を作成しておくことも、相続トラブルの防止に役立ちます。

遺言書がある場合は法定相続分に関わらず、遺言内容に従うのが原則です。

そのため、相続方法について、相続人が争う余地を限りなく小さくできます。

また、遺言書どおりに遺産分割する場合は遺産分割協議も不要になるので、その分、各相続人の負担は軽減されます。

遺言書は主に以下の3種類があるので、目的に応じて使い分けましょう。

種類 作成方法 特徴
自筆証書遺言 本人が本文を手書きする 手軽で費用もかからないが、不備や偽造で揉めやすい
公正証書遺言 法律の専門家である公証人が作成する 費用はかかるが、不備や紛失の心配がなく最も確実
秘密証書遺言 本人が作成し、公証役場で存在を証明する 誰にも内容を知られることなく、遺言の存在だけを証明できる

トラブル防止を重視するなら、公正証書遺言が安全で確実です。

また、なぜその分け方にしたのかを付言事項として書き添えておくと、遺された兄弟姉妹の感情的な不満を和らげられます。

生命保険に加入しておく

特定の兄弟姉妹に不動産を継がせる予定なら、生命保険を活用するのも選択肢のひとつです。

不動産を継がせたい兄弟姉妹を受取人に指定しておけば、代償分割に必要な現金を確実に残せます。

なお、生命保険金は原則として受取人固有の財産となり、遺産分割の対象から外れます。

そのため、受け取った現金をそのまま代償金に充てることが可能です。

遺産相続で兄弟姉妹が揉めたときは弁護士に依頼するべき理由

すでに兄弟姉妹間の争いが起きてしまった場合、第三者である弁護士が間に入ることで、円滑な解決が期待できます。

ここでは、弁護士に依頼する主なメリットを2つの観点から解説します。

ほかの相続人との交渉を任せられる

弁護士に依頼するメリットのひとつは、ほかの相続人との連絡・交渉を全て任せられることです。

兄弟姉妹での話し合いは、親しい間柄だからこそ感情的な言い争いになりがちです。

また、疎遠になっている兄弟姉妹が相手だと、連絡を取ること自体が億劫に感じられるでしょう。

その点、弁護士に依頼すれば、対立する兄弟姉妹と直接やり取りする必要がなくなるので、精神的な負担が大幅に軽減されます。

加えて、弁護士は法律の専門家であり、交渉のプロです。

相手が不当な要求をしてきた場合でも、毅然とした態度で対抗してくれます。

弁護士が出てきた途端に、相手が態度を急変させるケースも少なくありません。

調停・審判に移行した場合もサポートしてくれる

話し合いが決裂し、家庭裁判所での調停や審判に発展した場合も、弁護士がいれば最初から最後まで一貫した戦略的サポートを受けられます

調停や審判では、感情的な訴えではなく、法的な根拠と証拠に基づいた主張が結果を左右します。

自力で対応しようとすると、主張をうまく整理できず、反対に不利な条件を飲まされる可能性も否定できません。

その点、弁護士に依頼していれば、調停を有利に進めるための主張の組み立てや書面の準備を任せられます。

また、複雑な手続きに時間を奪われずに済むので、仕事や家庭への影響も最小限に抑えられるでしょう。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
遺産相続が得意な弁護士を探す

兄弟姉妹での遺産相続に関してよくある質問

最後に、兄弟姉妹の遺産相続に関してよくある質問に回答します。

疑問を解消しておけば、いざというときに落ち着いて対応できるので参考にしてください。

兄弟姉妹に遺産を渡したくない場合はどうする?

特定の兄弟姉妹に遺産を渡したくない場合は、まず遺言書の作成を検討しましょう。

兄弟姉妹には遺留分がないため、「〇〇以外に財産を譲る」といった遺言も基本的には有効なものとして扱われます。

また、相続人から虐待や重大な侮辱を受けていた場合などは相続排除が認められますが、兄弟姉妹は排除の対象外とされている点に注意してください。

ただし、相続排除のハードルは極めて高い点に注意が必要です。

単に気に入らないからといった理由で認められることはありません。

兄弟姉妹が全員相続放棄するとどうなる?

被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースで、全員が相続放棄をすると、遺産を相続する人がいなくなります

相続放棄では代襲相続が起こらないため、兄弟姉妹の子である甥・姪が代わりに相続することもありません。

そして、遺産は裁判所が選任した相続財産清算人によって処分されます。

被相続人に借金があれば遺産から返済され、それでも余った財産があれば、最終的に国庫へと納められるケースが一般的です。

まとめ

兄弟姉妹の相続順位は第3順位であり、被相続人に子も親もいない場合に相続人となります。

近年は単身高齢者が増加していることもあり、兄弟姉妹が相続するケースは決して珍しくありません。

しかし、兄弟姉妹による遺産相続はトラブルになりがちです。

場合によっては、法的な対処が必要になることもあるでしょう。

当事者だけでの解決が難しい場合は、弁護士への相談が有効です。

ベンナビ相続なら、地域や相談内容で絞り込み、相続トラブルが得意な弁護士をすぐに見つけられます

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
遺産相続が得意な弁護士を探す
この記事をシェアする
この記事の監修者
グリーンクローバー法律会計事務所
日下 貴弘 (東京弁護士会)
税理士資格を持っており、「相続に強い弁護士」として、遺産分割の問題/遺留分侵害額請求の問題/遺言の有効性の問題/相続の生前対策など、相続に関する問題を数多く扱っています。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

遺産分割に関する人気コラム

遺産分割に関する新着コラム

相談内容から弁護士を探す
相談員

相談内容を選択してください

金アイコン
もらえる慰謝料を増額したい方
弁護士の方はこちら
ベンナビ相続のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。