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遺産を独り占めした人の末路とは?使い込みや遺言による独占はどうなる?

永原 裕也
監修記事
遺産を独り占めした人の末路とは?使い込みや遺言による独占はどうなる?
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特定の相続人に遺産を不当に独り占めされてしまい、独り占めした人がどうなるのか、自分がきちんと遺産を受け取れるのかが不安な人もいるでしょう。

そもそも、相続人が一人しかいないなどの例外的なケースでない限り遺産の独り占めはできません

遺産を独り占めしようとした場合、遺産分割調停を申し立てられたり、遺留分を請求されたりする可能性があります。

また、遺産使い込んだ分は返還請求をされたり、裁判で敗訴すれば裁判費用も負担したりしなければなりません。

本記事では、遺産を独り占めした人の末路や遺産を独り占めされたときの対処法、独り占めを予防する方法について解説します。

本記事を読めば、不当に遺産を独り占めされた場合に泣き寝入りしなくてもすむようになるでしょう。

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遺産を独り占めした人の末路とは【パターン別】

不当に遺産を独り占めした人に待っているのは、周囲から孤立する未来です。

親族間の関係が悪くなったり絶縁されたりする可能性があります。

また、調停の申立てや使い込んだ分の返還請求、ケースによっては相続権そのものが剥奪される場合もあるため、独り占めはすべきではありません

ここでは以下のとおり、遺産を独り占めした人の末路をパターン別に紹介します。

  1. 遺産分割に応じない|調停を申し立てられる
  2. 使い込んだ|返還請求をされる
  3. 遺言で独り占め|遺留分侵害額請求を受ける
  4. だますなどして遺言を作らせた|欠格による相続権の剥奪
  5. 生前、財産を使い込むなどした|相続廃除

1.遺産分割に応じない|調停を申し立てられる

遺産分割に応じない場合、遺産分割調停を申し立てられる可能性があります。

遺産分割調停とは裁判官と調停委員が仲介役となって、遺産相続の分割方法を話し合う手続きです。

遺産分割調停では裁判官と調停委員が相続人それぞれの話を聞いて、解決案を提案するなどして相続人全員の合意をはかります。

遺産分割調停で、特定の相続人だけ特別な扱いを受けることはありません。

裁判官や調停委員は、公正中立な立場で合意を目指します。

特定の相続人が遺産を独り占めしようとしていれば、適切に遺産分割をおこなうよう説得されるでしょう。

遺産分割調停で相続人の合意ができなかった場合は、強制力がある遺産分割審判へ移行します。

遺産分割審判は裁判官が客観的な証拠に基づき、遺産の分割方法を決定する手続きです。

遺産分割審判で裁判官が下した結論は、裁判の判決と同じ効果があります。

相続人は、遺産分割審判で出された結論に従わなくてはならないのです。

審判では、相続人が不当に遺産を取得することは許しません。

独り占めしていた場合はその多くをほかの相続人に渡さなくてはならなくなるでしょう。

相続人が審判の内容に従わない場合は、強制執行も可能となります。

遺産分割調停の流れや必要書類については、以下の記事を参考にしてください。

2.使い込んだ|返還請求をされる

不当に遺産を使い込んでしまった場合、不当利得返還請求を受けることが考えられます。

不当利得返還請求とは、不当に利益を得た人に対して、その利益を返してもらうよう要求する手続きのことです。

特定の相続人が遺産によって不当に利益を得て、そのためにほかの相続人が損害を受けたときは不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求を受ける可能性があり、さらに裁判で負ければ裁判所費用も負担しなければなりません。

単に使い込んだ分を返還すればよいという問題ではなくなり、遺産を大きく上回る金額を支払わなければならないケースも出てくるでしょう。

不当利得返還請求の要件や請求方法、使い込まれた遺産を取り戻す方法などについては、以下の記事を参考にしてください。

3.遺言で独り占め|遺留分侵害額請求を受ける

遺言者を唆して不当に遺産を独り占めした場合、それが遺言書に記載されていた内容どおりの分割方法だったとしても遺留分侵害額請求を受ける場合があります。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保証される遺産の取り分のことをいいます。

特定の相続人が遺産を独り占めして遺留分が侵害されたとき、原則として遺留分を侵害された事実を知ってから1年以内であれば遺産を独り占めした相続人に対して遺留分侵害額請求をおこなえるのです。

遺留分の割合は、法定相続人ごとに以下のように定められています。

配偶者のみ 配偶者:1/2
配偶者+子ども 配偶者:1/4・子ども:1/4 ※子どもが複数いる場合は1/4を等分する
子どものみ 子ども:1/2 ※子どもが複数いる場合は1/2を等分する
配偶者+父母 配偶者:1/3・父母:1/6 ※両親揃っている場合は1/6を等分する
父母のみ 父母:1/3 ※両親揃っている場合は1/3を等分する
配偶者+兄弟姉妹 配偶者:1/2・兄弟姉妹:なし
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹:なし

遺留分は遺言書よりも優先されるため、いくら遺言書に「◯◯に全ての遺産を相続する」と書かれていてもなくすことはできません。

遺留分の請求を無視すれば、訴訟を提起される可能性があります。

訴訟になれば、遺言によって遺産を独り占めしていた相続人に遺留分の支払い命令が下されるでしょう。

遺留分侵害額請求の手順については、以下の記事を参考にしてください。

4.だますなどして遺言を作らせた|欠格による相続権の剥奪

被相続人をだましたり脅したりして自分が得をするような遺言書を作らせ、結果的に遺産を独り占めした場合、相続欠格に該当し相続権を剥奪される可能性があります。

相続欠格とは、相続人が民法第891条の定める欠格事由に該当したときに、その相続権を失わせる制度のことです。

欠格事由には以下の5つがあり、そのうち被相続人をだましたり脅したりして遺言書を作らせたケースは第3号・4号にあたります。

(相続人の欠格事由)

第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。

一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。

ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

引用元:民法|e-Gov法令検索

相続欠格が適用された相続人は、相続する権利自体を失うため遺産を一切受け継げなくなります

相続欠格となった相続人は「遺留分」も受け取れません。

相続欠格の要件や相続欠格に該当してしまうとどうなるかについては、以下の記事を参考にしてください。

5.生前、財産を使い込むなどした|相続廃除

財産の使い込みが問題になるのは、被相続人が亡くなったあとだけではありません。

被相続人が亡くなる前に被相続人の意思に反して財産を使い込んだりした場合、被相続人から相続廃除を申し立てられる可能性があります。

相続廃除とは、被相続人本人が「この人に相続させたくない」と思った相続人の相続権を失わせ、相続人から除外する制度です。

生前に申し立てる「生前廃除」と、遺言書の中で廃除の意思を示す「遺言廃除」の2つのパターンがあり、遺留分をもつ法定相続人のみ対象になります。

民法第891条が定める相続欠格との違いは、要件に該当すると自動的に相続権を失うのではなく、家庭裁判所での手続きをしてはじめて効果が生じる点です。

民法は相続廃除について、以下のように定めています。

(推定相続人の廃除)

第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

引用元:民法|e-Gov法令検索

相続廃除が認められる可能性は低いですが、認められればその相続人は相続権を失い、遺産を一切相続できなくなります。

相続廃除の要件や手続き方法については以下の記事を参考にしてください。

遺産の独り占めが起こりやすいパターン

遺産の独り占めは、どのような場合に起こるのでしょうか。

ここでは、遺産の独り占めが起こりやすいパターンをみていきましょう。

介護や世話をしたことを理由に独り占め

被相続人の介護や世話をしていたことを理由に、遺産を独り占めするケースがあります。

介護や世話をひとりの相続人が一手に引き受けていた場合、何かしら見返りがなければ不公平を感じやすく、「手伝いもしなかったほかの相続人に遺産を渡したくない」「自分こそが遺産を受け取るべき」という感情が生まれやすいためです。

しかしそのような事情があるとしても、法定相続人には遺産を相続する権利があり、ひとりで介護や世話をしていたからといって遺産を独り占めしてよいことにはなりません。

このような場合、被相続人に貢献していた相続人がほかの相続人よりも多く遺産を相続できる「寄与分」という権利があります。

ただし寄与分が認められるかどうかや具体的な金額については個別に判断されることであり、どのように遺産を分けるべきかの判断は難しいです。

そのため介護が絡むようなケースでは、弁護士に相談しながら進めるのがよいでしょう。

寄与分の計算方法や要件については、以下の記事を参考にしてください。

同居していた兄弟姉妹が独り占め

被相続人と同居していた兄弟姉妹が遺産を独り占めするのもよくあるパターンです。

被相続人と同居していれば、現金・通帳の保管場所やどの程度財産があるかを把握しやすく、被相続人の財産を管理すると見せかけて被相続人の財産を自分のために使ったり、預貯金や不動産、株などの名義を勝手に変更したりといったことも容易におこなえてしまうためです。

なかには、被相続人から受けた贈与や被相続人の財産を使い込んだ事実を隠すために、遺産を開示しようとしないケースもあります。

不当に遺産を隠そうとするなら贈与や使い込みを視野に入れ、徹底的に財産調査をおこなうことをおすすめします。

なお、被相続人の財産が持ち家のみの場合、その家で被相続人と同居していた相続人が結果的に独り占めをしている状況になってしまうこともありますが、家を独り占めしているからといって必ずしも追い出せるものではありません。

まずは遺産分割協議をおこない、協議がまとまらなければ調停を検討すべきでしょう。

被相続人が遺言書に書いた内容に従って独り占め

遺言書に書かれた内容に従った結果、特定の相続人が遺産を独り占めしてしまうケースもあります。

たとえば、「◯◯に全て相続させる」と書かれているケースです。

仮に遺言書の内容が不公平であっても、形式に問題がなければその遺言書は有効となります。

なお遺言書の形式に不備があったり、内容が曖昧だったりすると思われる場合は、遺言書の無効を申し立てられる可能性があります。

遺言書が無効になるケースや遺言書の無効を申し立てる流れについては、以下の記事を参照ください。

遺言書の無効を申し立てるのが難しい場合でも、前述の通り遺留分を請求することは可能です。

遺留分を請求できれば、特定の相続人による財産の不当な独り占めを避けられる可能性があります。

遺留分侵害額請求の詳細や手順については、以下記事を参照ください。

自分に都合のよい遺言書を書かせて独り占め

自分に都合のよい遺言書を被相続人に書かせ、遺産を独り占めするケースも考えられます。

よくあるのは、認知症で判断能力が低下している被相続人をいいくるめ、自分だけが得するような内容の遺言書を書かせるケースです。

「遺言書に書いてあるなら諦めるしかない」と思うかもしれませんが、遺言能力がない状態で作成された遺言書は無効になる可能性があります。

特定の相続人が遺産を独り占めする目的で被相続人に遺言書を書かせた疑いがあるときは、まずほかの相続人に遺言書の無効を主張しましょう。

相手が認めないなら遺言無効確認調停、調停でも合意できなければ訴訟を申し立てます。

なお、遺言書が有効だった場合でも、前述のとおり遺留分侵害額請求が可能です。

遺留分侵害額請求の詳細や手順については、以下記事にて詳しく解説しています。

成年後見人となって独り占め

成年後見人になって遺産を独り占めするパターンもあります。

成年後見人とは、認知症や知的障害などによって判断能力が低下した人の財産を管理したり契約や手続きを本人の代わりにおこなったりする人のことです。

いくら財産管理を任されたといっても、当然成年被後見人の財産を好きに使用できるわけではありません。

しかし、成年後見人は本人から以下を預かって業務にあたることから不正を働きやすく、はじめから遺産を独り占めするつもりで成年後見人になる人などもいます。

  • 預貯金通帳・キャッシュカード
  • 実印・銀行印・印鑑登録カード
  • 不動産の登記識別情報通知・権利証
  • 有価証券
  • 年金に関する書類

成年後見人に好き勝手させないための対処法として、成年後見人を監督する立場である「後見監督人」の選任が考えられます。

後見監督人が選任されていれば、成年後見人が不正を働かないか監視してもらえます。

ただし後見監督人を選任するかどうかは家庭裁判所が判断することであり、申立てが認められるとは限りません。

少しでも選任される可能性を高めたいなら、成年後見制度に精通している弁護士に相談することをおすすめします。

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遺産の独り占めが発覚した場合の対処法

被相続人の遺産の独り占めが発覚した場合、以下のように対処しましょう。

  • 使い込み、遺産隠しは調査を
  • 弁護士に相談する

それぞれ解説します。

使い込み、遺産隠しは調査を

被相続人の遺産の使い込みや遺産隠しが疑われる場合は、使い込みや遺産隠しの事実がないか調査しましょう。

死亡した被相続人の遺産に関して、相続人ができる財産別の調査方法は以下のとおりです。

預貯金 通帳や郵便物などをもとに口座の有無を確認し、口座がわかれば残高証明書や取引証明書を請求する。通帳や郵便物の場所がわからない場合は、被相続人の自宅付近にある金融機関やメガバンクに問い合わせる。
不動産 不動産を所有している可能性がある市区町村役場で「名寄帳(なよせちょう)」を交付してもらい、名寄帳に記載がある不動産の「登記事項証明書」を法務局で取得する。
有価証券 「証券保管振替機構」に問い合わせ、被相続人がどこの金融機関に株式を預けているかを確認する。

遺産が使い込まれているかどうかは、金融機関から取り寄せた取引明細書をもとに確認します。

ただし取引明細書では何に使用されたかがわからないため、遺産を使い込んだ可能性のある相続人に直接確認する必要があります。

レシートや領収書、家計簿などと供述に矛盾がないか確認し、使い込みが発覚したら、使い込んだ分を返還するよう求めましょう。

まずは話し合い、相手が話し合いに応じない場合や話し合いで解決しないときは不当利得返還請求や損害賠償請求を検討するとよいでしょう。

弁護士に相談する

遺産の独り占めが発覚したら、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談すべき理由は以下のとおりです。

  • 遺産を独り占めしている相続人と交渉してくれる
  • 遺言書の有無の調査や有効・無効の判断、無効確認の手続きを依頼できる
  • 財産調査を一任できる
  • 遺産分割協議や調停・審判を代理してもらえる
  • 遺産分割協議書を作成してもらえる
  • 遺留分侵害額請求を代理してもらえる

弁護士に依頼すれば、調査や書類作成だけでなく遺産を独り占めしている相続人と交渉してもらったり、遺産分割協議や調停、審判などの手続きの代理人になってもらったりといったことも可能です。

手続きにかかる負担を軽減できるのはもちろん、専門知識や経験のある第三者が間に入ることでスムーズな問題解決が期待できるでしょう。

遺産の独り占めを予防する方法

不当な遺産の独り占めを予防する方法は以下のとおりです。

  • 遺言を作成してもらっておく
  • ほかの相続人と定期的に連絡をとり、遺産の状況を把握しておく
  • 銀行口座はすぐに凍結

それぞれ解説します。

遺言を作成してもらっておく

遺産の独り占めを予防するためには、被相続人が元気なうちに遺言書を作成してもらっておくことが大切です。

特定の相続人にだけ遺産を相続させるのでなく遺留分に配慮した遺言書を作成しておけば、遺産の独り占めに対する抑止力になります。

また、無用なトラブルを回避できるでしょう。

注意点は、被相続人を誘導し、自分に有利な内容の遺言書を書かせないことです。

不公平な遺言書は争いの種になります。

遺言書を作成するときは弁護士に相談し、アドバイスを受けながらもめない遺言書を作成することをおすすめします。

ほかの相続人と定期的に連絡をとり、遺産の状況を把握しておく

ほかの相続人と定期的に連絡をとり、遺産の状況を把握しておくことも重要です。

ほかの相続人と疎遠になっていたり遺産の状況をまったく把握できていなかったりすることが、遺産を独り占めしやすい状況を招くためです。

また、お互いを疑わなければならないような状態になると、腹を割って話し合えず話し合いがスムーズに進まないおそれがあります。

そのため相続人全員が遺産について情報を共有し、お互いを疑わずに済む環境をつくっておくことをおすすめします。

銀行口座はすぐに凍結

被相続人が亡くなったあと、できるだけ早く銀行口座を凍結させるのが遺産の独り占めを予防するポイントです。

預貯金は、キャッシュカードと暗証番号が揃っていれば簡単に下ろせてしまうためです。

銀行に口座名義人が亡くなったことを伝えればすぐに手続きしてもらえるため、遺産を独り占めされる前に連絡を入れましょう。

反対に、銀行側が新聞のお悔やみ欄や葬儀の案内などで死亡を知り、口座名義人の家族に確認するパターンもあります。

なお、口座名義人の死亡の情報は、同じ銀行の支店同士でない限り共有されません。

そのため被相続人が複数の銀行口座を有しているなら、全ての銀行に連絡する必要があることを覚えておきましょう。

さいごに|遺産を独り占めされたら、泣き寝入りせず弁護士へ!

遺産を不当に独り占めした人の末路や独り占めが起こりやすいパターン、独り占めが発覚した場合の対処法について解説しました。

遺産を不当に独り占めすると、遺産分割調停を申し立てられたり遺留分侵害額請求を受けたりするため独り占めの状態を継続できません

また、相続欠格や相続廃除などで相続権自体を失うこともあります。

何より、ほかの相続人との関係が悪くなり、親族の間で孤立してしまうことは避けられないでしょう。

遺産の不当な独り占めは、特定の相続人が被相続人を介護・世話していた場合や被相続人と同居していたケース、遺言書が原因となるパターンなどさまざまです。

独り占めが起こらないようにするには、遺留分に配慮した遺言書を作成してもらっておくことや、ほかの相続人と定期的に連絡をとり、遺産の状況を把握しておくことが重要です。

そしてもし特定の相続人が遺産を不当に独り占めしたら、泣き寝入りせず弁護士に相談することをおすすめします

相続問題を得意とする弁護士に依頼すれば、問題解決に向けて速やかに必要な対応をしてくれるでしょう。

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永原 裕也 (愛知県弁護士会)
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ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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