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神奈川県で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

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神奈川県で遺産相続に強い弁護士 が79件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

桜みなと法律事務所

住所

神奈川県横浜市中区住吉町2-21-1 フレックスタワー横浜関内204

最寄駅

JR根岸線 関内駅 徒歩4分

営業時間

平日:10:00〜17:00

対応地域

東京都・神奈川県

弁護士

井上 数規

定休日

日曜 土曜 祝日

横浜ターミナル法律事務所

住所

神奈川県横浜市北幸2-5-22福井第2ビル7階

最寄駅

横浜駅(西口から 徒歩約2分)

営業時間

平日:10:00〜19:00 土曜:10:00〜19:00

対応地域

神奈川県

弁護士

福井 俊介 山口 大輔 山縣 宏子

定休日

日曜 祝日

弁護士 本間 久雄(横浜関内法律事務所)

住所

〒231-0006
神奈川県横浜市中区南仲通1-6関内NSビル2階

最寄駅

日本大通り駅

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・静岡県

弁護士

本間 久雄

定休日

日曜 土曜 祝日

横浜西口法律事務所

住所

〒221-0834
神奈川県横浜市神奈川区台町7-2ハイツ横浜505

最寄駅

横浜駅から徒歩3分

営業時間

平日:09:30〜20:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

飯島俊

定休日

日曜 土曜 祝日

はるにれ法律事務所

住所

〒211-0004
神奈川県川崎市中原区新丸子東2丁目924-16今井ビル202

最寄駅

JR武蔵小杉駅 北口から徒歩3分 東急線武蔵小杉駅から徒歩4分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県

弁護士

引地 真一

定休日

日曜 土曜 祝日

【遺留分請求・遺産分割はお任せ】弁護士 佐山 亮介

住所

〒231-0005
神奈川県横浜市中区日本大通15番地 横浜朝日会館7階

最寄駅

みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩3分 | JR「関内駅」徒歩6分

営業時間

平日:08:00〜19:00 土曜:09:00〜17:30 日曜:09:00〜17:30 祝日:09:00〜17:30

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県・長野県・石川県・愛知県・静岡県・大阪府・兵庫県・京都府

弁護士

佐山 亮介

定休日

不定休
79件中 1~50件を表示

神奈川県の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

相続に関する知識がないが、交渉を継続できたケース

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
叔母の妹
遺産分割

特別受益を主張し不均衡な生前贈与を調整できた事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺言書

遺言書を作成して、妻へ全財産を残した事例

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70代
男性
元会社経営者
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅不動産5000万円、預金5000万円

依頼者の立場
被相続人
被相続人
本人
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

代襲相続が発生した場合の相続人間における遺産分割事例

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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖母
紛争相手
依頼者の叔父
遺産分割

疎遠な親族との話し合いをスムーズに行い、ご依頼者様のご希望どおりに解決できた事例

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80代〜
女性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
遺留分

【数次相続】1次相続の遺産の内容を踏まえて2次相続で遺留分を計算させた事例

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60代
女性
無職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、宝石・貴金属
回収金額・経済的利益
5,500万円
依頼者の立場
被相続人の養女
被相続人
依頼者の養親
紛争相手
依頼者の息子
相続放棄

被相続人の相続放棄を行い、債権者対応も行って安寧な生活を取り戻した事例

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40代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の債権者

神奈川県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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地主に借地権を売りたいと思っています。

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相談者(ID:00128)さんからの投稿
地主に借地権を売りたいと申し出ましたが担当の不動産からは売ることは出来ないと言われました。本当に売ることは出来ないのか知りたいです。

回答いたします。
地主に借地権を引き取ってもらうということでしたら、地主が買う意向がなければ買い取ってもらうことはできません。
第三者に売却するということでしたら、買い取りたい第三者を見つければ売却できる可能性があります。
- 回答日:2022年02月03日

遺産や実家である相続問題

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相談者(ID:08704)さんからの投稿
自営業である祖父が他界。

祖母は亡くなって、娘は2人

娘の姉方は4人子供。
息子2人が自営業を受け継ぎ社長と専務として勤めている。
祖父と祖母の家は、娘(姉方)の姉息子(孫)3人育った。
これまで、姉、姉方の息子は実家に住ませてもらって家賃も払わず現在も姉方の息子(自営業の専務)は1人住んでいる。 

妹方は娘が1人。
今まで祖父と祖母の元を離れて(実家)を離れて
娘1人と暮らしている。

遺産や実家の相続など、姉方の息子(自営業を受け継ぐ2人)の意見に左右されたくない。



現状のままでしたら、法定相続人である娘2人で決めれば良いのですが、心配なのはこのまま相続の話し合いをしないまま時間が経過した場合です。
娘2人のうち姉が死亡した場合、相続人としての姉の地位を姉の子4人が引き継ぐことになり、姉方孫4人と妹の5人で協議する必要が生じてしまいます。
- 回答日:2023年04月13日

同居にあたり、自分が住んだ部屋と自分が住むために建て増しした部屋は、生前贈与にあたるのかを教えていただきたいです。

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相談者(ID:00743)さんからの投稿
相続の質問です。
わたしは20年前に、主人が家を建てる際、わたしの両親と同居を開始しました。
同居にあたり、両親が母が住む部屋分の400万を出し、父の部屋の建て増し分(両親が知り合いの業者に現金払いしているため、値段は不明)も両親が出費しました。
同居を10年程して父が亡くなり、 その後、母はわたしの姉の家で10年程生活して亡くなりました 。
そして、母が亡くなり、姉から手書き遺言があると伝えられました。
遺言書はわたしに対して、同居にあたっての費用400万と、父の部屋の建て増し費用500万が生前贈与だと記載してありました。
建て増し分は、10年程登記されていない状態でしたが、その後主人名義になり、更に10年程経ちます。 
この遺言書に書かれている生前贈与とかかれている計900万は、全額生前贈与にあたるのでしょうか?

ご主人がご主人名義の家を建築する際に、ご相談様のご両親が合計900万円を支出したという理解でよろしいでしょうか。
そうであれば、合計900万円の支出は、あくまで、ご主人に対する贈与だと考えることになります。
ご主人に対する贈与である以上、遺言書にどのような記載があろうが、ご相談者様に対する生前贈与(特別受益にあたる、生計の資本としての贈与)にはあたり得ないといえます。

母の遺産相続の件で、兄より東京地方裁判所にて提訴される見込みです。

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相談者(ID:00803)さんからの投稿
母親の遺産相続に関して、東京地方裁判所にて、兄より訴えられる見込みです。(まだ、訴状は届いておりません。)

特に、遺産相続に詳しい専門家の方からのアドバイスをお願いしたいと思います。

母が2年前に他界しました。 (令和2年10月)
遺産は7700万円ほどの預金のみです。(遺書はありません)

この預金を兄弟で半分づつ(3850万円づつ)に分けようとしましたが、兄が話し合いに応じないため、兄を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。兄側からは、調停に応じるつもりはなく、東京地方裁判所にて訴えを起こすとの連絡が弁護士を通じてありました。

父は5年前に他界しているので、相続範囲は子供である兄と私(弟)のふたりであることに間違いありません。

兄は、“この母の預金のうち年金などを除けば大半は父が稼いだ給与である。”との主張を展開しています。(母は専業主婦でした。)

母の遺産のうち、父の給与分を除いた純粋に母の遺産の範囲を確定させるために、地裁に提訴するというのです。

私は母名義の預金であれば、全額が母の遺産であると考えておりますが、兄側が主張しているように、父の給与分は差し引いた金額が母の遺産ということになるのでしょうか?

そうなると、年金等が純粋に母の遺産ということになり、遺産の金額は、大幅に目減りすることになります。

兄側の目論見は明白です。

父が他界した際、遺書が残されており、残された父名義の預金の6/10は兄に、 4/10を弟である私に、と記載されており、その理屈を適用して、母の遺産のうち、父が稼いだ給与分については、1:1ではなく、兄が6割、弟である私の取り分は4割にしたいのです。

ただし、すでに、4年ほど前に父の相続税の申告及び納税は済ませています。

今は、地裁で始まるであろう裁判に備えたいと考えています。

そのためにも、まずは、母の遺産の考え方について、お知恵を拝借できればと思います。

専業主婦の母親が亡くなるケースなど山ほどあると思いますが、専業主婦であるがゆえに、子供に遺産相続する場合、夫の給与分は遺産から差し引かれるという事例(判例)があるのかどうかも知りたいです。

どうぞよろしくお願いします。

実際にお金を預けている人と口座の名義人が異なるいわゆる「名義預金」は、相続の場面において、被相続人の遺産に含まれるかという形で時折問題になります。

裁判例上、被相続人以外の者の名義である財産が相続開始時において被相続人に帰属するか否かは、当該財産又はその購入原資の出捐者、当該財産の管理及び運用の状況、当該財産から生ずる利益の帰属者、被相続人と当該財産の名義人並びに当該財産の管理及び運用をする者との関係、当該財産の名義人がその名義を有することになった経緯等を総合考慮して判断するのが相当である、とされています。この基準で、妻名義の預金等(有価証券約1億3000万円、預貯金約1億1000万円)が被相続人(夫)の相続財産であると判断されたケース(東京高判H21.4.16)があります。
この基準で、お母様名義の口座がお父様の財産に含まれると判断される可能性もあります。

ご相談内容は、検討すべき点が多岐にわたる問題です(ご投稿いただいた内容だけですと正確な回答も難しいです)。実際に相手方から訴訟を提起され、訴状がお手元に届いた際は、訴状・資料をお持ちの上必ずお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
私の相談内容(説明内容)が舌足らずで申し訳ありません。

「名義預金」の定義は難解で判断が難しいですね。

説明を補足させて下さい。

本文でもご紹介しましたように、父の相続税の支払いは、すでに済ませております。
父の相続税の支払いでは、多くの推論に基づくにせよ、母名義の預金7700万円のうち5500万円を父の名義預金として認め、私自身、相続税の支払いを済ませてしまっていることが致命的であるように思います。

当時は、担当していた税理士事務所より名義預金を入れて算出しないと追徴課税になる恐れがありますよ、と言われ、かなり怪しい推論であるとは思っていましたが、父の死後10ヶ月以内に相続税を納付しなければと焦っていましたので、税理士事務所に言われるがままに相続税を納めてしまいました。今は、とても後悔しています。

一旦は、5500万円を推論であるにせよ父の名義預金と認めてしまった事実が重くのしかかっていますが、正直にいえば、もう一回、父の名義預金とした5500万円を是正して、相続税の再納付をしたいくらいです。

おそらく訴状が届くのは4/末かGW明けくらいなろうかと思いますので、訴状を見てからどうするか判断したいと思います。

アドバイスいただき誠にありがとうございました。
相談者(ID:00803)からの返信
- 返信日:2022年03月10日

相続放棄同意書について

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相談者(ID:01624)さんからの投稿
昨日、母の葬儀の場で、相続放棄同意書を書いて来てと弟に言われ紙を渡されました。
今まで自分が全て母の面倒等見てきたと思っているようです。
いつも言い方も威圧的で、私も少し怖くて、言われた事は何でも聞いてきました。
なので、今回もすぐに書くと思っているようです。
父はすでに亡くなっており、今は兄弟2人です。
せめて遺産がどの位あるのか、もちろん全部とは言いません。少しでも貰えたらと思っています。

少しでも貰えたらとお考えでしたら、遺産分割調停を申したてるしかありません。
調停申立前にできる限り遺産を調査する必要はあります。
本来であれば弟から聞き出すべきですが、ご相談のような関係では難しいでしょう。
遺産分割調停で資料をださせるしかないと思います。
威圧的で怖い弟ということであれば、最初から弁護士を代理人としてたてて対応されるのが一番だと思います。
- 回答日:2022年06月05日
丁寧なご対応、ありがとうございました。
よく考えてみます。
相談者(ID:01624)からの返信
- 返信日:2022年06月06日

遺留分侵害額請求をされたら調停、裁判までの大まかな期間は?

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相談者(ID:01334)さんからの投稿
遺留分侵害額請求をされています。亡くなった父の自宅を売却して遺留分にあてようと思っていますが内容証明郵便が届いてから調停、裁判などになるまでどのくらいの時間がかかるものなのでしょうか?5月の初めに内容証明郵便が弁護士から届き、回答書を一週間後に出しましたがその後何も言ってきません。タイムスケジュールが知りたいです。宜しくお願いいたします。

調停を申し立てるかどうか、調停が不成立になった後に訴訟を提起するかどうか、及びそれらを行うタイミングは全て相手方の判断(と代理人の仕事の早さ)次第です。相手方がどのようにご相談者様との間でこの件を進めていくか(進めていきたいと思っているか)にもよるので、一概に「このようなタイムスケジュールになる」といったご説明をするのは難しいところがあります。

>亡くなった父の自宅を売却して遺留分にあてようと思っています
とのことですので、相手方がご相談者様のその旨の提案に応じ、双方で合意に至る(その際には売却のスケジュール等を細かく詰めることになるでしょう)ことができれば、そもそも調停・訴訟には至らないのではないかと思います。

>5月の初めに内容証明郵便が弁護士から届き、回答書を一週間後に出しましたがその後何も言ってきません
とのことで、中々返信が来ないことにご不安を抱いているものと思いますが、一度、ご相談者様の方から催促の連絡を入れてみるのも良いのではないかと思います。
ご回答有難うございます。
1つ1つに丁寧にお答えくださり大変参考になりました。相手方の出方次第だと考えていればよいのですね。
有難うございました。
相談者(ID:01334)からの返信
- 返信日:2022年05月30日

遺産分割協議で法定相続を超える請求

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相談者(ID:27990)さんからの投稿
父が亡くなり相続人は2人(子供:兄、私)です。兄の子供が長年にわたり父にお金を無心し、最近5~6年でも少なくとも1億円以上の贈与を父から受けていることが判明しました。ほとんどの預金は底がつき、法定相続の1/2づつは納得がいかないので、1/2に1億の半分を上乗せした請求したいと考えていますが、妥当でしょうか?当事者間では、まともな話し合いができない可能性が高く、家裁調停をした場合、その要求で調停がまとまる可能性があるのか(妥当か)教えてください。

生前贈与された財産(1億円と仮定します)以外に残っている財産の金額によって結論が異なります。

残っている財産の金額が1億円以下の場合、残っている財産全てをご相談者様が単独で取得できます。
さらに、残っている財産の金額が約3200万円以下の場合は、残っている財産全てを取得した上で、お兄様に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。たとえば、生前贈与された1億円以外に残っている財産の金額が2000万円の場合には、2000万円分の財産全てをご相談者様が取得した上で、さらに、お兄様に対して1000万円を支払うよう請求できます(これを遺留分侵害額請求といいます)。

残っている財産の金額が1億円を超える場合には、残っている財産のうち1億円はご相談者様が取得した上で、残りの部分をお兄様と等分することになります。たとえば、1億2000万円が残っている場合、ご相談者様の取り分は1億1000万円、お兄様の取り分は1000万円になります(生前贈与を受けている1億円を合わせれば、お二人が1億1000万円ずつ取得したことになります)。

具体的な金額・事情によって上記の計算も変わってきますので、一度お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
ありがとうございます。兄への直接の贈与ではないのですが贈与とみなすことは妥当ということでしょうか?
残っている財産は不動産が大きいのですが1億6千万位です(不動産は時価相当算出)。残っている財産で兄の遺留分を侵害するのは私としても無理筋かと思っているので兄は遺留分とすることが妥当であれば弁護士を頼んででも頑張りたいと思うのですがアドバイス頂けますと幸いです。
相談者(ID:27990)からの返信
- 返信日:2023年12月19日

神奈川県の相続の現状と最新データ

令和5年(2023年)分、神奈川県の被相続人数は98,744人、そのうち相続税の申告書が提出された被相続人は14,748人で、課税割合は14.9%です。
全国平均の9.9%を上回り、相続税の基礎控除を超える事案が相対的に多い地域です。
相続税の基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人数』で、これを超える財産がある場合に申告が必要になります。

神奈川県の課税価格の合計額は2兆509億円で、前年比105.8%です。
申告税額の合計額は2,853億円で、前年比111.3%となりました。
被相続人1人当たりの課税価格は1億3,906万円、1人当たり税額は1,935万円です。

神奈川県の相続財産の内訳は、土地が35.1%、家屋が5.2%、有価証券が15.0%、現金・預貯金等が34.1%、その他が10.5%です。
土地と家屋を合わせた不動産は40.3%を占めています。
財産構成では土地の比率が35.1%と最大となっています。

※ 東京国税局公表資料(PDF p.11)に基づく神奈川県単独の令和5年分財産構成。

出典:東京国税局『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(令和6年12月)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(全国)

神奈川県内で相続の話し合いがまとまらず家庭裁判所に持ち込まれるケースは、裁判所の司法統計年報で公表されています。
全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しています。
相続人の間で意見が割れたときは、早い段階で弁護士に相談し、家裁の調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。

出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)

神奈川県の相続に見られる傾向

神奈川県の相続では、財産構成と相続人の居住地、相続税の課税水準に関する特徴があります。
下記のポイントを踏まえて、早めに相続人と財産の全体像を整理しておくことが長期化を防ぐ鍵となります。

・神奈川県の相続税課税割合は令和5年14.9%で、全国平均9.9%を大きく上回ります。
約7人に1人が相続税申告対象となる水準で、相続税対策の必要性が高い県です

・神奈川県単独の財産構成(令和5年分)は土地35.1%・家屋5.2%・有価証券15.0%・現金預貯金等34.1%・その他10.5%で、土地を中心とする不動産が約4割を占めます。
横浜市・川崎市の地価水準を反映し、不動産の評価をどう整理するかが論点になりやすい構成です

・神奈川県の申告被相続人1人当たり課税価格は令和5年に約1億3,906万円で、全国上位水準を維持しています。
東京都と隣接するため相続人が都内に居住しているケースも多く、相続手続きが広域に及ぶことがあります

・2024年4月の相続登記義務化により、横浜地方法務局は本局・出張所9か所・支局6か所の計16拠点で相談・申請を受け付けており、相続人申告登記制度も活用できます。
未登記不動産の整理が急務となっています

・横浜・川崎など人口密集エリアでは相続税の申告件数が多い一方、湘南・逗子・葉山や箱根エリアでは別荘・リゾート物件の相続が発生しやすく、不動産評価の複雑さへの対応が求められます

神奈川県で遺産相続について相談できる窓口8選

神奈川県で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは神奈川県で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。

弁護士会(法律相談センター)

神奈川県弁護士会は1会体制で、県内12か所の法律相談センターおよびサテライト会場で相続相談を受け付けています。
相談は予約制で、電話またはインターネット予約から申し込めます。
関内センター(045-211-7700)は平日9:30〜17:00、川崎センター(044-223-1149)は毎日受付と、センターごとに受付時間が異なります。
相続・遺言・遺産分割・遺留分など相続全般に対応しており、横浜駅東口の家庭の法律相談センターはそごう横浜店内にあり土日祝日も利用できます。

溝の口・厚木・平塚・藤沢の各会場は常設センターではなく、定期開催のサテライト相談会場です。
予約は各欄記載の電話番号(川崎センターまたは小田原センター、関内センター)で受け付けています。

名称 住所 電話番号
関内法律相談センター 〒231-0021 横浜市中区日本大通9番地 神奈川県弁護士会館1階 045-211-7700
横浜駅東口家庭の法律相談センター 〒220-8510 横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店6階 045-451-9648
横浜駅西口法律相談センター 〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビル4階 045-620-8300
川崎法律相談センター 〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル11階 044-223-1149
横須賀法律相談センター 〒238-0006 横須賀市日の出町1-5 ヴェルクよこすか3階 046-822-9688
海老名法律相談センター 〒243-0432 海老名市中央3-2-5 イオン海老名3階 046-236-5110
相模原法律相談センター 〒252-0236 相模原市中央区富士見6-11-17 神奈川県弁護士会相模原支部会館1階 042-776-5200
小田原法律相談センター 〒250-0012 小田原市本町1-4-7 朝日生命小田原ビル1階 0465-24-0017
溝の口法律相談(シェア型複合施設「one」) 川崎市高津区溝口1-14-8 石原ビル1階 044-223-1149
厚木法律相談(アミューあつぎ 市民交流プラザ) 厚木市中町2-12-15 0465-24-0017
平塚法律相談(レンタルホール湘南平塚4階) 平塚市宝町5-27 GAUDIビル4階 0465-24-0017
藤沢法律相談(藤沢商工会議所5階) 藤沢市藤沢607-1 045-211-7700

出典:神奈川県弁護士会 相談場所から探す

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法テラス(日本司法支援センター)

収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
神奈川県内には3か所の地方事務所があり、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時〜17時です。
法テラス小田原は伊勢原市・湯河原町への出張相談や、二宮町・大井町・山北町役場でのオンライン相談も提供しています。

IP電話をご利用の場合、法テラス神奈川は050-3383-5360、法テラス小田原は050-3383-5370へおかけください。

法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は神奈川県に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。

同居家族の人数 収入基準(月額・手取り) 資産基準
1人(単身) 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下
名称 住所 電話番号
法テラス神奈川 〒231-0023 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル10F 0570-078308
法テラス川崎 〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎ビル10F 0570-078309
法テラス小田原 〒250-0012 小田原市本町1-4-7 朝日生命小田原ビル5F 0570-078311

出典:法テラス神奈川 事務所案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

司法書士会(相続登記・遺産承継)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
神奈川県司法書士会は県内複数の常設相談窓口で無料相談を実施しており、毎週水曜日に「かながわ県民センター」、月曜〜水曜に「横浜市役所市民相談室」、火曜・金曜に「総合相談センター かながわ相談室」での面接相談(予約制・30分)に対応しています。
遺産分割協議書作成・相続人調査・相続登記手続きの相談に幅広く対応しています。

各常設相談の開設日時は、かながわ県民センター(毎週水曜9時〜12時・13時〜16時、毎週火曜17時30分〜20時)、横浜市役所(月〜水 13時〜16時)、総合相談センター(随時・火・金 16時〜)です。
本会電話相談は045-641-1372(平日9時〜17時)です。

名称 住所 電話番号
神奈川県司法書士会 本会(総合相談センター かながわ相談室) 〒231-0024 横浜市中区吉浜町1番地 045-641-1439
かながわ県民センター(常設相談) 横浜市西区(かながわ県民センター2階) 045-312-1121
横浜市役所市民相談室(常設相談) 横浜市中区本町6-50-10 横浜市役所3階 045-671-2306
県西地域県政総合センター(常設相談) 小田原市荻窪350-1 足柄上合同庁舎 0465-83-5111

出典:神奈川県司法書士会 常設相談窓口

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

税理士会(相続税・贈与税)

相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
東京地方税理士会(神奈川県・山梨県を管轄)は本部を横浜市西区に置き、神奈川県内に横浜中央・横浜南・鶴見・保土ヶ谷・戸塚・神奈川・緑・川崎南・川崎北・川崎西・横須賀・鎌倉・藤沢・平塚・厚木・大和・相模原・小田原の計18支部を設置しています。
本部では毎週水・金曜日に無料の相続税相談室(電話045-341-0880)を開設しており、予約不要で電話・来所ともに対応しています。

相続税相談室(本部)は毎週水・金曜日10時〜12時・13時〜16時(第5水・金曜日および祝日等は休室)に開設しています。
来所・電話ともに予約不要です。
各支部での相談会は別途開催されることがあるため、最新情報は各支部へお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京地方税理士会 本部(相続税相談室) 〒220-0022 横浜市西区花咲町4-106 税理士会館7階 045-341-0880
横浜中央支部 横浜市西区花咲町4丁目106番地 税理士会館2階 045-243-0531
横浜南支部 横浜市南区宮元町2-32-4 睦ビル301号室 045-715-6651
保土ヶ谷支部 横浜市保土ヶ谷区帷子町2-67 ストークマンション保土ヶ谷石田305号 045-335-4318
戸塚支部 横浜市戸塚区上倉田町449-2 戸塚法人会館202号 045-864-3300
神奈川支部 横浜市港北区大豆戸町547-1 045-435-0151
緑支部 横浜市青葉区市ヶ尾町1054-5 市ヶ尾田園ビル2階 045-971-3260
鶴見支部 横浜市鶴見区鶴見中央4-35-21 ニックハイム鶴見中央通ビル201号室 045-502-0780
川崎南支部 川崎市川崎区宮前町8-18 井口ビル401号 044-233-5340
川崎北支部 川崎市高津区久本2-2-1 久本こすもすビル3階 044-888-9911
川崎西支部 川崎市麻生区万福寺1-16-24 044-959-2451
横須賀支部 横須賀市平成町2-14-4 横須賀商工会議所3階 046-824-4193
鎌倉支部 鎌倉市扇ケ谷1-8-9 鎌工会館ビル305号 0467-25-5220
藤沢支部 藤沢市藤沢607-1 藤沢商工会館5階 0466-26-3887
平塚支部 平塚市松風町2-10 平塚商工会議所2階 0463-21-1055
厚木支部 厚木市栄町1-16-15 厚木商工会議所4階410号 046-223-5843
大和支部 大和市中央4-6-27 伴ビル2階A室 046-262-9779
相模原支部 相模原市中央区中央3丁目14-12 山久第一ビル2階 042-759-0046
小田原支部 小田原市本町4丁目2番39号 小田原箱根商工会議所会館6階 0465-24-0195

出典:東京地方税理士会 支部所在地一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
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行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
神奈川県行政書士会は横浜市中区の産業貿易センタービルに本会を置き、県内19支部(旭・厚木・磯子金沢・海老名座間・小田原・鎌倉・川崎北・川崎南・相模原・湘南・鶴見神港・戸塚・秦野伊勢原・平塚・緑・南港南・大和綾瀬・横浜中央・横須賀三浦)を設置しています。
本会代表は045-641-0739(平日受付)です。

各支部の個別住所・電話番号は神奈川県行政書士会の公式サイト(kana-gyosei.or.jp)支部案内ページでご確認ください。
業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。

名称 住所 電話番号
神奈川県行政書士会 本会 〒231-0023 横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル7階 045-641-0739

出典:神奈川県行政書士会 支部案内

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家庭裁判所(調停・審判・相続放棄)

遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
横浜家裁本庁が横浜市中区に置かれ、神奈川県東部(川崎市)は川崎支部、県央(相模原市)は相模原支部、三浦半島方面は横須賀支部、神奈川県西部・箱根方面は小田原支部が管轄します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。

相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
電話番号は代表番号です。
詳細なダイヤルイン番号は裁判所公式サイトでご確認ください。

名称 住所 電話番号
横浜家庭裁判所 本庁 〒231-8585 横浜市中区寿町1-2 045-345-3400
横浜家庭裁判所 川崎支部 〒210-8537 川崎市川崎区富士見1-1-3 044-222-4171
横浜家庭裁判所 相模原支部 〒252-0236 相模原市中央区富士見6-10-1 042-752-2000
横浜家庭裁判所 横須賀支部 〒238-8513 横須賀市新港町1番地9 046-824-9111
横浜家庭裁判所 小田原支部 〒250-0012 小田原市本町1-7-9 0465-22-7271

出典:横浜家庭裁判所 管内所在地一覧

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公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)

遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
神奈川県内には15か所の公証役場があり、横浜市内に8か所(博物館前本町・横浜駅西口・関内大通り・尾上町・みなとみらい・鶴見・上大岡のほか川崎市内にも2か所)が集中しています。
すべて予約制で、病気や高齢で来所できない場合は自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です。

住所・電話番号は日本公証人連合会の公証役場一覧(koshonin.gr.jp)に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接ご確認ください。

名称 住所 電話番号
博物館前本町公証役場 横浜市中区本町6丁目52番地 045-212-2033
横浜駅西口公証役場 横浜市西区北幸1-5-10 045-311-6907
関内大通り公証役場 横浜市中区羽衣町2-7-10 045-261-2623
尾上町公証役場 横浜市中区尾上町3-35 045-212-3609
みなとみらい公証役場 横浜市中区太田町6-87 045-662-6585
鶴見公証役場 横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19 045-521-3410
上大岡公証役場 横浜市港南区上大岡西1-15-1 045-844-1102
川崎公証役場 川崎市川崎区駅前本町3-1 044-222-7264
溝ノ口公証役場 川崎市高津区溝口3-14-1 044-811-0111
藤沢公証役場 藤沢市鵠沼石上2-11-2 0466-22-5910
横須賀公証役場 横須賀市日の出町1-7-16 046-823-0328
小田原公証役場 小田原市栄町1-8-1 0465-22-5772
平塚公証役場 平塚市代官町9-26 0463-21-0267
厚木公証役場 厚木市中町3-13-8 046-221-1813
相模原公証役場 相模原市中央区相模原4-3-14 042-758-1888

出典:日本公証人連合会 神奈川県公証役場一覧

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法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)

相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
横浜地方法務局は本局1か所に加え、出張所9か所・支局6か所の計16拠点を管轄しています。

自筆証書遺言書保管制度の詳細は横浜地方法務局の専用ページで案内されています。
秦野・小田原・平塚・相模原津久井にはサービスセンターも設置されています。

名称 住所 電話番号
横浜地方法務局 本局 〒231-8411 横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎 045-641-7461
神奈川出張所 〒221-0061 横浜市神奈川区七島町117 045-431-5353
金沢出張所 〒236-0021 横浜市金沢区泥亀二丁目7-1 045-782-4993
青葉出張所 〒225-0014 横浜市青葉区荏田西一丁目9番地12 045-973-2020
港北出張所 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-24-6 045-474-1280
戸塚出張所 〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町2833 045-871-3912
栄出張所 〒247-0007 横浜市栄区小菅ヶ谷一丁目6-2 045-895-3071
旭出張所 〒241-0835 横浜市旭区柏町113-2 045-365-1300
麻生出張所 〒215-0021 川崎市麻生区上麻生一丁目3-14 044-955-2222
大和出張所 〒242-0021 大和市中央一丁目5-20 046-261-2645
湘南支局 〒251-8523 藤沢市辻堂神台二丁目2番3号 0466-35-4620
川崎支局 〒210-0012 川崎市川崎区宮前町12-11 044-244-4166
横須賀支局 〒238-8536 横須賀市新港町1番地8 046-825-6511
西湘二宮支局 〒259-0123 中郡二宮町二宮1240番地1 0463-70-1102
厚木支局 〒243-0003 厚木市寿町三丁目5-1 046-224-3163
相模原支局 〒252-0236 相模原市中央区富士見六丁目10-10 042-753-2110

出典:横浜地方法務局 管内法務局・出張所一覧

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神奈川県の相続で起こりやすい争点・トラブル

神奈川県の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が神奈川県の相続で重要になります。

財産構成の特徴

不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。

親族間の調整でつまずきやすい点

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。

手続き面で意識したいポイント

家庭裁判所や法務局に提出する資料を先にそろえておくと、手続きが進めやすくなります。

神奈川県の相続で押さえておきたい制度・手続き

神奈川県で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、神奈川県で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。

自筆証書遺言書保管制度(法務局)

2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。

相続税の基礎控除と申告期限

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。

相続放棄・限定承認の3か月ルール

相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。

遺留分侵害額請求の時効(2019年民法改正)

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。

神奈川県で相続手続きを進める流れ

神奈川県で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、神奈川県で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。

相続人・相続財産の把握

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。

遺言書の有無と内容の確認

自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。

遺産分割協議・協議書作成

遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。

相続税の申告(必要な場合)

基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。

名義変更・相続登記

不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。

神奈川県の相続に関するよくある質問

神奈川県の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、神奈川県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。

Q. 神奈川県で相続の相談はどこにすればよいですか?

相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、神奈川県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。

Q. 神奈川県で相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。

Q. 神奈川県で相続放棄をしたいのですが、期限はいつまでですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が神奈川県に住んでいた場合、住所地を管轄する神奈川県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。

Q. 神奈川県で遺言書を作成したいのですが、どの方法がよいですか?

確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
神奈川県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。

Q. 神奈川県固有の相続事情として気をつけるべきことはありますか?

不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。
加えて、神奈川県は相続税の課税割合が全国平均(9.9%)を上回り、基礎控除を超える事案が相対的に多いため、相続税の試算を早めに行う必要があります。

Q. 相続人が神奈川県以外に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。

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