口頭でしか遺言が残っておらず、どのように扱っていいか悩んでいる方や、効力があるのかどうかよくわからないという悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか。
遺言書がなく、口頭でのみ遺言が残っている場合、遺言そのものに効力はないものの、方法によっては遺言に近いかたちで遺産相続をおこなうことが可能です。
本記事では口頭でのみの遺言について効力の有無やどのように扱われるかについて解説します。
法的に効力をもつ遺言の残し方や、口頭でしか遺言が残っていない場合の対処方法についても解説するのでぜひ参考にしてください。
口頭や口約束による遺言は原則無効となります。
以下では口頭による遺言がなぜ無効になるか解説します。
遺言は法的に形式が定められており、その形式を満たさない場合は遺言としての法的効力を持ちません。
口頭での遺言は民法で決められた形式ではないことから、法律的に無効となってしまうのです。
(遺言の方式)
第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
動画・音声データなどの証拠があれば遺言が残っていると証明できるのでは、と考える方もいるかもしれませんが、証拠があったとしても法的に定められた形式でなければ遺言としての要件を満たしません。
そのため、どのような形式で口頭での遺言を証明できたとしても、遺産相続の場では活かすことができないと覚えておきましょう。
法的に認められる遺言には大きく分けて自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つがあります。
以下ではそれぞれについて解説します。
自筆証書遺言は、遺言者本人が手書きで作成し、自ら署名・押印した遺言です。
公証人や証人の立ち会いが不要で、費用をかけずに作成できるため、手軽な遺言の種類といえるでしょう。
ただし、様式がきちんと守られていないと、遺言として無効になってしまいます。
そのほか、紛失や変造などのリスクがあったり、法務局に預けないと検認手続きが必要になったりする点は注意が必要です。
公正証書遺言は、公正役場の公証人に作成してもらう遺言です。
公証人が遺言を作成してくれるため、形式上の要件を満たし法的効力のある遺言を必ず作成できる点がメリットといえます。
一方で公証役場に出向く必要があることや、遺言の作成に費用がかかる点などのデメリットも存在します。
遺言の確実性を重視したいならば公正証書遺言を利用しましょう。
秘密証書遺言は、自身で作成した遺言の内容を秘密にしたまま、公証人に遺言の存在を証明してもらう遺言の種類です。
秘密証書遺言は自筆証書遺言と異なり、自書で作成することが要件に含まれていません。
そのため、パソコンなどを利用して遺言書を作成することが可能です。
一方、様式を間違えて無効になってしまうリスクや、発見されないリスクがあります。
また秘密証書遺言についても、遺産分割をする際は検認手続きが必要です。
口頭での遺言は原則無効となりますが、方法によっては遺言の内容を実現できる場合があります。
以下ではその方法について紹介します。
被相続人が亡くなる前に口頭で遺言の内容を伝えられたら、遺言書を作成することを勧めましょう。
要件を満たした遺言書さえ作成されれば、遺言の内容が法的に有効となります。
遺言書を作成していない場合や、要件を満たした遺言書が見つからない場合は、相続人間で遺産分割協議をおこなうことになります。
遺産分割協議では遺産分割の方針を自由に決められるため、効力のない遺言とおりに遺産分割をすすめることも可能です。
ただし、その内容で遺産を分割するためには相続人全員の合意が必要となります。
被相続人が生きているうちに贈与をおこなう生前贈与や、被相続人が亡くなったタイミングで贈与の効力が生じる死因贈与については、口約束でも成立します。
ただし、以下の点に注意しましょう。
死因贈与は口頭での約束のみだったとしても成立します。
また、被相続人が生前「財産を譲る」と約束していた場合、生前に贈与が成立していたと考えることも可能です。
しかし、一般に、被相続人の死後に贈与を受ける場合、贈与契約書などの書面がないとその約束を証明することは困難です。
証明できない場合、生前に贈与を約束された財産を受け取るためには、結局相続人全員の同意が必要となります。
意見が分かれたような場合は裁判で解決をはかるしかありません。
実際に口頭での約束があり、法的にそれが有効だとしても、死因贈与や生前贈与を主張することで相続人とトラブルになる可能性も否めません。
そのため、結論としては贈与契約書などの何かしらの書面を用意してもらっておいた方がスムーズに贈与を受けられるでしょう。
生前贈与や死因贈与は口頭の約束でも成立するため、決められた書面や求められる証拠の条件はありません。
そのため、口約束の際のやり取りの録音や映像、中立的な証人の証言などがあれば、立証できる可能性も残ります。
危急時遺言とは、被相続人が危篤状態など余命いくばくもない状態で、緊急的に作成する遺言のことを指します。
危急時遺言は通常の遺言と異なり、要件を満たすことで口頭での遺言が認められます。
危急時遺言を成立させるためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。
危急時遺言をおこなう際には以下の流れで進めていきます。
このなかでも特に注意が必要なのは、3人の証人を確保することです。
相続に利害関係がある家族や4親等以内の親族、未成年者などは証人になれません。
司法書士・行政書士などの専門家が証人になることが多いですが、緊急時に要件を満たす証人をそろえるのは難しいでしょう。
もしもの際にトラブルとならないようにするためにも、あらかじめ弁護士に遺言方法などについて相談しておくことをおすすめします。
遺言書の作成は弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
弁護士に相談するメリットには以下の4つがあります。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つがあり、それぞれに利用するメリット・デメリットが存在します。
弁護士に相談することで、状況にあわせた最適な遺言の種類をアドバイスしてもらうことが可能です。
遺言書の作成はめったにおこなうものではないため、どのように作成したらよいかわからないという方も多いかと思います。
法で定められた要式を満たしていない場合、遺言書が無効とされるリスクもあるため、注意しなければいけません。
弁護士に相談することで、法的に有効な遺言書の作成を確実かつスムーズにおこなうことが可能です。
弁護士には遺言書の作成だけでなく、遺言の内容や相続時のトラブルを事前に防ぐための注意点などについても相談できます。
リスクの少ない相続をあらかじめ検討しておくことで、相続人間のトラブルに発展することを予防できるでしょう。
弁護士には、遺言執行者になってもらうよう依頼することも可能です。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する役割を担う者をさします。
遺言を実現するためには、金融機関での手続きや法務局での相続登記など、さまざまな対応が必要となります。
これらを相続人だけでおこなうには、たいへんな手間と時間がかかるでしょう。
弁護士に遺言の執行についても依頼することで、相続をスムーズに進めることが可能です。
口頭での遺言は原則認められませんが、遺産分割協議の方針や死因贈与などを使うことによって遺言の内容を実現できる可能性があります。
ただし、相続人間でのトラブルに発展する可能性があるため、なるべく生前に遺言書を残してもらった方がよいでしょう。
なお、遺言書を作成する際には法で定められた要件を満たす必要があるなど、注意すべきポイントが多々あります。
そのため、弁護士など専門家への判断を仰ぐのもおすすめといえます。
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