親が亡くなったあとの遺言書の扱いについて困っている方も多いのではないでしょうか。
自分達で勝手に遺言書を開封してしまうと法律違反となり、5万円以下の過料(罰金)を科せられる可能性があります。
また、遺言書を開封して遺言内容を書き換えたりすると相続人の資格を剥奪される恐れもあり、遺言書はしっかりと法律に従って開封しなければいけません。
本記事では、遺言書の正しい開封方法や、勝手に開封した場合の罰則などを解説します。
遺言書の中身に納得がいかなかった方
家庭裁判所で遺言書を検認して中身を確認したら、その内容に納得がいかないという方もいるのではないでしょうか。
遺言書は亡くなった方の最後の思いを書面にしたものです。
なるべく遺言書どおりの相続のほうがよいでしょう。
しかしあなたの遺留分が侵害されていた場合は、話が別です。
遺留分は一定の相続人に与えられた最低限の権利です。あなたが請求を我慢する必要はありません。
遺留分が侵害されている疑惑がある方、または遺留分を侵害されている方は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。
弁護士に相談・依頼すれば、下記の様なメリットを受けることができます。
まずは下記からお気軽にご相談ください。
「父が亡くなって遺品の整理をしていると、タンスの奥から茶色い封筒が出てきた」と想像してみてください。
表には「遺言書」の文字があり、あなたは母親を呼んで遺言書の存在を知らせたとします。
遠くに親戚はいるものの、近年父の看病をしていたのは自分と母しかいないという状況の場合、「開けてみようかな」と思うかもしれませんが、それはいけません。
遺言書には、勝手に開封してはいけないという決まりがあります。
遺言書の開封については民法第1004条第1項に規定されており、定められた手続きを踏まずに勝手に開封すると法律違反になります。
遺言書を見つけたからといってすぐに開封せずに、正しい方法で開封する必要があります。
検認とは、簡単にいうと「遺言書に書かれている内容を裁判所で明確にして、その後の偽装・変造を防ぐ」という手続きのことです。
検認をするには、相続人全員で家庭裁判所に遺言書を持っていく必要があり、詳しい流れは以下の裁判所ホームページを確認してください。
【参考元】遺言書の検認|裁判所
詳しくは後述しますが、遺言書は自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類あります。
このうちのどれに該当するかによって開封方法は異なり、検認が不要なものもあります。
もし遺言書を勝手に開封されて中身をすり替えられたりすると、相続トラブルに発展する恐れがありますし、なにより遺言書を書いた本人は亡くなっているので真実を確認する術がありません。
そのようなトラブルを避けるためにも、遺言書の開封についてはルールがあり、ルールを破ると罰則を受けるようになっています。
民法第1004条第1項によると「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。」とあります。
もし裁判所に行かずに勝手に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料が科せられる可能性があります。
もし被相続人が何億円もの財産を持っていて、それを知らずに遺言書をうっかり開封してしまい相続人の資格を失ってしまったら、たまったものではありません。
遺言書を勝手に開封してしまえば過料を科せられる可能性はあるものの、直ちに開封者の相続権や遺言書の効力が失われることはありません。
なかには財産に目がくらみ、自分の都合の良いように遺言書を改ざんしようと考える人もいます。
たとえば「被相続人の息子ではあるものの毎日遊び呆け、生前の被相続人の面倒は全て妹に任せていた」とします。
そして、父の訃報の知らせを聞いて実家に帰って遺言書を発見したとすれば、あなたが息子ならばどう思いますか?
「面倒を見ていた妹に財産を持っていかれるのではないか?」と思う人もいるでしょう。
たとえどのような背景があっても、遺言書を隠したり、捨てたり、書き換えたりした場合、その相続人は相続権を失います。
(相続人の欠格事由)
第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
引用元:民法第891条
ここでは、遺言書の種類ごとの正しい開封方法について解説します。
自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で作成する遺言書のことで、自宅でも作成できる最もオーソドックスな遺言書です。
印鑑さえあれば個人で作成することが可能です。
しかし、変造や紛失などの恐れがあるほか、自筆証書遺言を発見しても勝手に開封してはならず、開封するには家庭裁判所にて検認の手続きをおこなわなくてはなりません。
(自筆証書遺言)
第968条
一.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
二.前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
三.自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
引用元:民法第968条
公正証書遺言とは、公証役場にて公証人関与のもと、公正証書の形式で作成する遺言書のことです。
自筆証書遺言よりは費用と手間がかかり、証人なども同席する必要があります。
公正証書遺言の場合、原本は公証役場にて保管され、謄本が遺言者に渡されます。
公正証書遺言の原本は公証役場に残っているため、たとえ謄本が変造されたりしても比較することが可能なため、自筆証書遺言とは違って検認をおこなう必要がありません。
(公正証書遺言)
第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一.証人二人以上の立会いがあること。
二.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五.公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
引用元:民法第969条
秘密証書遺言とは、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間にあたる遺言書です。
作成方法としては、まず遺言者が遺言書を書いて封をしたのち、公証役場に持って行って遺言書を残した事実を証明してもらいます。
秘密証書遺言と公正証書遺言の大きな違いとしては、秘密証書遺言は遺言書が存在することを証明するものであって証人でも内容は確認できず、遺言者本人が保管するため相続人が勝手に開封できないという点があります。
そのため、秘密証書遺言を開封するには、自筆証書遺言と同様に家庭裁判所での検認の手続きが必要となります。
(秘密証書遺言)
第970条
1.秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一.遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二.遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三.遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四.公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2.第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
引用元:民法第970条
もし相続人が遺言書の正しい開封方法を知らずに遺言書を見つけた場合、誤って遺言書を勝手に開封してしまうこともあります。
そのような失敗を避けるためにも、遺言書を残す側は、将来の相続人に対して一定の配慮をしておいたほうがよいでしょう。
遺言書を勝手に開封させないための対処法には、以下のようなものがあります。
自分で遺言書を書く「自筆証書遺言」の作成を考えている方や、すでに自分で作成している方は、遺言書の残し方を工夫しましょう。
有効な方法としては、遺言書を入れる封筒を二重にする方法があります。
そうしておけば、相続人が遺言書を発見してうっかり開封しても、封筒の中からもう一つの封筒が出てきます。
そこには「これ以上は開けてはいけない。これを裁判所に持って行って検認しなさい」などと書いたメモを貼っておけば、遺言書の開封防止が望めます。
これはひとつの方法ですが、残された家族への配慮となります。
自筆証書遺言の作成を検討している方は、このような配慮もあわせて検討してみてください。
遺言書を残す際の確実な方法は、公正証書遺言を作成することです。
公正証書遺言であれば、相続人は手間のかかる検認手続きもおこなわずに済みますし、なにより公証人が遺言書の作成に力を貸してくれるので、安心して残すことができます。
自筆証書遺言の作成には、細かい決まりがあります。
そのため、せっかく残したとしても、作成方法が間違っていたりして効力が無効になってしまう恐れもあります。
これらのリスクを考慮すると、遺言書は公正証書遺言で残しておくことをおすすめします。
公正証書遺言以外の遺言書を発見した場合は、絶対に開封せず、家庭裁判所に提出して検認の手続きに入ることです。
また、検認の手続きを申し立てるのと同時に、可能であれば「法定相続人」へ遺言書が出てきたという旨を予め連絡しましょう。
法定相続人には裁判所を通じて検認の手続きの案内の連絡がされますが、事前に連絡が無かったり、連絡が遅れたりするとあらぬ疑いをかけられて、あとでトラブルに発展する可能性もあります。
なお、多くの遺産が残っている場合や、複雑な家庭関係で相続人間の協議が難しい場合など、相続トラブルが不安なときは一度弁護士に相談してみてください。
遺言書の中身に納得がいかなかった方
家庭裁判所で遺言書を検認して中身を確認したら、その内容に納得がいかないという方もいるのではないでしょうか。
遺言書は亡くなった方の最後の思いを書面にしたものです。
なるべく遺言書どおりの相続のほうがよいでしょう。
しかしあなたの遺留分が侵害されていた場合は、話が別です。
遺留分は一定の相続人に与えられた最低限の権利です。あなたが請求を我慢する必要はありません。
遺留分が侵害されている疑惑がある方、または遺留分を侵害されている方は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。
弁護士に相談・依頼すれば、下記の様なメリットを受けることができます。
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