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「配偶者なし 子なし 親なし 兄弟あり」の場合の相続分をわかりやすく解説

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「配偶者なし 子なし 親なし 兄弟あり」の条件の場合の相続分がどのようになるのかについて知りたいという方もいるでしょう。

たとえ配偶者がいなかったとしても、兄弟がいる場合は、相続についてしっかりと考えておかなければなりません。

そのためには、「配偶者なし 子なし 親なし 兄弟あり」の場合の相続分を知って、相続を受けるために行動できる状態にしておく必要があります。

本記事では、兄弟以外に相続人がいない場合の相続分や被相続者が相続の準備でやっておくことなどについて解説します。

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兄弟以外に相続人がいない場合の相続分

兄弟以外に相続人がいない場合の相続分

配偶者がいない場合の相続については、配偶者以外の家族状況がどのようになっているのか調べる必要があります。

「配偶者なし 子なし 親なし 兄弟あり」の場合、基本的に兄弟が相続人となります。

配偶者は常に優先的に相続人となりますが、それ以外の場合の相続順位は以下のとおりです。

相続順位 対象相続人
第1位 子(孫またはひ孫)
第2位 親や祖父母
第3位 兄弟姉妹(甥または姪)

子どもがいる場合は親や祖父母、兄弟は相続人にならず、「子なし 親や祖父母あり」の場合は、兄弟は相続人になりません。

子と親や祖父母が両方ともいない場合に初めて、兄弟が相続人となります

なお、配偶者がいない場合の相続分については、こちらの記事も参考にしてください。

「配偶者なし 子なし 親なし 兄弟あり」の場合の相続分の例

こちらでは、「配偶者なし 子なし 親なし 兄弟あり」の条件における以下ケースの場合の相続分の例について紹介します。

  • 兄弟3人の場合
  • 兄弟2人のうち1人が異母兄弟の場合

兄弟の人数や異母兄弟の存在によって、相続分が変わってくるため注意が必要です。

兄弟3人の場合

兄弟3人の場合

「配偶者なし 子なし 親なし 兄弟あり」の場合、被相続人の兄弟が財産を相続することになります。

兄弟がひとりであれば、全ての財産をひとりで相続することになりますが、兄弟が3人の場合はそれぞれの兄弟で均等に3分の1ずつ相続します。

兄弟2人のうち1人が異母兄弟の場合

兄弟2人のうち1人が異母兄弟の場合

兄弟2人のうち1人が異母兄弟の場合は、父母の両方を同じとする兄弟の相続分の2分の1になると民法でも定められています。

(法定相続分)
 

第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
 

引用元:民法|e-Gov法令検索

兄弟の人数が増えた場合も同様なので、異母兄弟の存在を考慮したうえで相続分を考えなければなりません。

兄弟姉妹も亡くなっている場合は代襲相続となる

兄弟姉妹も亡くなっている場合は代襲相続となる

兄弟姉妹も亡くなっている場合は、代襲相続となります。

これは本来、相続人になるべき人がすでに亡くなっている場合に、その相続人の子どもを代わりに相続人にする制度です。

(子及びその代襲者等の相続権)
 

第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。

2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
 

引用元:民法|e-Gov法令検索

その兄弟姉妹の子どもである甥や姪が相続人に該当します。

相続は原則として遺言書の内容が優先される

相続に関しては原則として、遺言書の内容が優先されます。

万が一、財産分与について希望がある場合には、あらかじめ、遺言書を書いておくのがよいでしょう

生前に遺言書を作成すれば受け取れる遺産の割合を決められる

あらかじめ、生前に遺言書を作成しておくことで自分自身の財産を誰に渡したいのかを明確にし、遺産の割合を決めたうえで贈与することができます

ただ、遺言書の作成に関しては法律上、さまざまなルールが定められています。

作成方法や内容によっては、遺言書が無効になってしまうケースもあるため、注意が必要です。

なお、遺言書の書き方については、こちらの記事も参考にしてください。

ただし「遺留分」があるのですべての財産を受け取ることは難しい

ただ、相続をおこなう場合はどうしても「遺留分」が発生してしまうため、財産の全てをひとりで受け取るというのは難しいでしょう。

遺留分は、相続人に最低限保障されている財産分与の権利です。

仮にひとりの相続人が財産全てを受け取ったとしても、遺留分として一定金額を請求することが可能となります。

なお、遺留分については、こちらの記事も参考にしてください。

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被相続者が相続の準備でやっておくこと

「配偶者なし 子なし 親なし 兄弟あり」の条件における相続の場合は、特に相続の準備をしておかなくても問題ないと考える方が多いでしょう。

しかし、兄弟における相続となると配偶者や子どもとは方法やパターンが変わってくる可能性があります

そのため、このような条件の場合であっても必ず、相続の準備をしておく必要があるでしょう。

被相続者が相続の準備でやっておくことは以下のとおりです。

  • 財産と借金の割合を確認する
  • 誰に財産が渡るのか確認しておく
  • 必要に応じて遺言書を作成する
  • 葬儀やお墓についても遺言書に記載する

財産と借金の割合を確認する

配偶者や子ども、親などがいない場合は、自身の財務状況を確認し、相続への影響をあらかじめ評価しておくことが重要です。

財産と借金の割合を明確にしておくことで、相続人がスムーズに相続手続きを進めることができます。

また、借金の内容を記載しておけば相続人の相続放棄の基準にもなるでしょう。

誰に財産が渡るのか確認しておく

「配偶者なし 子なし 親なし 兄弟あり」の条件における相続の場合、相続人が誰になるのかわかりにくいケースも少なくありません。

そのため、相続準備をする際は誰が自分の相続人となるのか確認しておくようにしましょう。

誰が相続人となるのかを把握して、法定相続人の有無もチェックすることで必要な準備や対策も見えてきます。

必要に応じて遺言書を作成する

相続準備においては、遺言書の作成も重要なポイントです。

遺言書は、自分の死後に財産や資産をどのように分配するかを明確にする重要な文書です。

遺言書には、遺産の相続人や配分方法、特定の遺産項目の処理方法などを指定することができます。

遺留分も考慮しながら相続準備をおこなわなければならないため、必要に応じて遺言書を作成しておくようにしましょう。

葬儀やお墓についても遺言書に記載する

合わせて、遺言書に葬儀やお墓に関する希望も記載しておくようにしましょう。

葬儀や納骨の手続きも発生するので、どのような規模の葬儀にして誰を呼ぶのか、どのようなお墓にするのかなどを明確に記載しておくのがおすすめです。

まとめ|遺言書でお悩みであれば弁護士にご相談ください

「配偶者なし 子なし 親なし 兄弟あり」の条件における相続の場合、通常の相続と比べて特殊なケースになることも多いため、あらかじめ、入念に準備しておくことが大切です。

兄弟の人数や異母兄弟の有無によっても相続分が変わってくるので、自分自身の家族状況も把握しておかなければなりません。

相続分について生前のうちにこまかく決めておきたい場合は、あらかじめ、遺言書を作成しておくのがおすすめでしょう。

しかし、遺言書は書き方や内容によっては無効になってしまうケースもあります。

さまざまな法律上のルールも定められているため、自分自身で遺言書を作成するのが難しい場合もあるでしょう。

そのため、確実に希望どおりの相続をおこないたい場合は、遺言書の作成も弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に相談することで、相続に関するアドバイスも受けながら、ルールに沿った遺言書を作成することができます。

後にトラブルにならないためにも、早い段階で弁護士に相談して相続準備をおこなっておくようにしましょう。

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この記事の監修者
法律事務所エムグレン
武藏 元
弁護士歴10年以上にわたって多数の相続トラブル解決に尽力。多数のメディア出演、著書の執筆実績をもつ。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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