「遺産分割協議が終わったあとに亡くなった親の借金が発覚した」「被相続人が抱えていた借金の債権者から督促状が届いて法的措置を警告されている」など、相続後に発覚した借金が原因でさまざまな不安が生じるケースがあります。
相続放棄には「相続人の死亡または自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内」という期限が設けられているので、期限内に手続きを終えなければなりません。
ただし、一定の要件を満たす場合に限って、相続発生から3ヵ月以上経過したとしても、相続放棄が認められる可能性があります。
そこで本記事では、相続後に被相続人の借金が新たに発覚したときの相続放棄の可否や、相続放棄できないときの対処法、弁護士に遺産相続問題を相談するときのメリットなどについてわかりやすく解説します。
相続の手続きが完了したあとに被相続人にプラスの相続財産より多額の借金があったことが判明したときには、相続放棄の可能性を最優先で模索してください。
相続放棄とは、被相続人の権利義務の一切を引き継がずに放棄することです。
相続放棄が認められると、隠れていた被相続人の借金返済義務を承継せずに済みます。
ただし、相続放棄は無制限に実施できるものではありません。
まずは、相続後に判明した借金について相続放棄できる可能性がある事例について解説します。
まず、相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」という期限が設けられており、この期間は熟慮期間と呼ばれます(民法第915条第1項)。
「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、以下2つのいずれかの事実を知ったときのことです。
一般的な相続事案では、被相続人が亡くなった日にこれらの事実を知ることになるので、相続放棄の熟慮期間の起算点は「被相続人が死亡した日」と扱われるでしょう。
もっとも、生前のうちに被相続人と疎遠になっていた場合や、他の相続人と険悪な関係にあった場合には、被相続人が死亡した事実をずいぶんあとになって知ることもあるはずです。
また、先順位の相続人が相続放棄をしたことで、自分に相続の権利が発生していたことが判明することもあり得るでしょう。
亡くなった方の子どもが相続放棄をし、兄弟姉妹に相続権が移行した場合が典型的です。
このようなケースでは、相続放棄の熟慮期間の起算点は「被相続人の死亡日」よりもあとにずれ込み、「被相続人が死亡して自分が相続人であることを実際に知った日から3ヵ月以内」であれば相続放棄が可能です。
なお、相続の承認は撤回できないので(民法第919条第1項)、相続放棄の熟慮期間内であったとしても、単純承認をしてしまうと隠れた借金の返済義務から逃れることはできません。
また、積極的に単純承認をした場合以外にも、「相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為等を除く)」をしたときには、法定単純承認事由に該当することを理由に単純承認があったとみなされるので、これ以降は相続放棄ができなくなる点に注意が必要です(民法第921条第1号)。
借金を把握するまでは、相続財産の処分といった相続の承認となる行為は控えるようにしましょう。
相続放棄の熟慮期間は相続が発生した時点から原則として3ヵ月以内ですが、個別事案の状況次第では、3ヵ月以内に相続放棄をするか承認をするかの判断ができないケースも少なくありません。
たとえば、相続財産の種類が多くて調査に時間を要する場合や、相続人の数が多くて連絡に手間取り遺産分割の方向性の見当もつかない場合などが挙げられます。
このような例外的な事情が存在するときには、利害関係人または検察官の請求によって、相続放棄の熟慮期間を家庭裁判所の判断で伸長してもらうことが可能です(民法第915条第1項但書)。
どれだけの期間伸長されるかは家庭裁判所の判断次第ですが、一般的には1ヵ月~3ヵ月程度が目安とされます。
なお、伸長を希望する場合には、相続放棄の熟慮期間内に家庭裁判所に対して申し立てをしなければいけません。
3ヵ月の熟慮期間を経過すると、当該手続きによる期間延長は認められないので注意しましょう。
熟慮期間が経過すると、相続放棄できないのが原則です。
しかし、どれだけ労力を割いたとしても、調査から財産が抜け落ちてしまう場合もあり得ます。
このような状況において「熟慮期間を経過したから」という理由だけで相続放棄ができないと扱われるのは適切ではないでしょう。
この点を踏まえて、借金がないと信じるに相当するような理由があるときには、仮に熟慮期間を経過したとしても、「借金の存在を知ってから3ヵ月以内」であれば相続放棄を認められます。
たとえば、被相続人の生活歴や被相続人と相続人との関係性などの諸般の事情を総合的に考慮した結果、相続財産の有無を調査するのが著しく困難であり、かつ、被相続人には相続財産が全く存在しないと信じるについて相当な理由があるときが挙げられます(最判昭和59年4月27日)。
なお、「借金があるとは知らなかった」というだけでは、相当性があるとは判断されにくいでしょう。
相続放棄をするときには、以下のような事情を具体的に上申書へ記載したうえで、家庭裁判所に提出してください。
ただし、相続放棄ができないリスクは残りますので、やはり原則は相続を知ってから3か月以内の相続放棄であることに注意すべきです。
被相続人の借金があとから発覚した場合において、相続放棄ができなかったときには、相続人に債務が承継されます。
そのため、相続人が負担することになった借金への対処法を検討しなければいけません。
ここからは、相続放棄に失敗したときの対処法について解説します。
相続によって借金を承継した以上、当該借金は相続人自身の債務と扱われます。
そのため、相続人が被相続人の借金を肩代わりして自分で返済するのが選択肢のひとつです。
債務を弁済すれば、債権者からの督促などを受けることはなくなります。
ただし、相続人が借金を支払わずに済む方法や、支払い額を軽減できる方法もあるため、まずはほかの方法を検討したうえで返済をするほうがよいでしょう。
被相続人の借金が古いものなら、消滅時効を援用して返済義務から逃れることができる場合があります。
消滅時効とは、一定期間権利が行使されていない場合に当該権利を消滅させる制度のことです。
消滅時効期間は、以下のように定められています(民法第166条第1項)。
つまり、一般的な金融機関・消費者金融からの借金の場合には、返済日から5年が経過している状況なら消滅時効を援用できる可能性が高いということです。
ここでいう「時効の援用」とは、消滅時効による権利の消滅を債権者に対して主張することであり、これによって消初めて滅時効の効果が有効となります。
なお、消滅時効制度には、完成猶予事由・更新事由が定められている点に注意が必要です。
たとえば、消滅時効を援用する前に借金の一部を弁済してしまった場合や、債権者からの問い合わせに対して借金の存在を自認してしまった場合、その時点で消滅時効を援用できなくなってしまいます。
消滅時効期間のカウント方法や消滅時効の援用方法について、債務者本人だけで判断するのは厳しいため、援用できるかどうかの判断や債権者への対応については、弁護士に相談することを強くおすすめします。
相続後に発覚した借金について、相続放棄や消滅時効の援用が叶わず、相続人自身では借金返済が困難な場合には、債務整理を検討するのも選択肢のひとつです。
債務整理とは、債務の減額や返済猶予、過払い利息の返還など、借金にまつわる問題を解決する手続きの総称です。
具体的には以下3つの制度が用意されており、各制度のメリット・デメリットを総合的に考慮したうえで、ご自身の状況に適した手続きを選択することになります。
なお、自分に適した債務整理手続きを債務者自身が判断するのは簡単なことではありません。
そのため、相続後に新たに発覚した借金問題についての対応を考えるときには、相続問題・借金問題双方に強い弁護士に相談することを強くおすすめします。
任意整理とは、裁判所を利用することなく債権者と直接交渉をして返済条件の見直しをする手続きのことです。
返済条件の見直しについては当事者間で自由に決定できますが、将来利息をカットしたうえで残債を3年~5年で完済計画が作り直されることが一般的です。
任意整理をおこなうメリット・デメリットは、以下のとおりです。
任意整理のメリット |
✔裁判所を利用せずに当事者同士の話し合いだけで解決できる ✔将来利息をカットできるので、返済総額を減額できる ✔債務整理の対象の借金を当事者の判断で選択できる ✔家族や第三者に知られるリスクが低い ✔財産を処分せずに借金返済ができる ✔債権者側からの督促が停止する |
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任意整理のデメリット |
✔借金の元本が減るものではない ✔ブラックリストに登録される ✔月々の返済額が増える場合がある ✔債権者から合意を引き出すだけの職業・収入がなければ和解契約を締結できない |
たとえば、被相続人から引き継いだ借金がそれほど高額ではなく、一括返済は難しいものの元本のみの分割払いであれば完済を目指せる状況の場合、任意整理による解決が適していると考えられます。
個人再生とは、裁判所を利用して借金元本自体を減額してもらう手続きのことです。
減額幅は借金総額によって異なります。
また、減額後の借金残債について、原則3年の返済計画が作り直されます。
個人再生をおこなうメリット・デメリットは以下のとおりです。
個人再生のメリット |
✔裁判所を利用して債権者を手続きに巻き込むことができる ✔将来利息のカットだけではなく借金元本自体に踏み込んだ減額効果を期待できる ✔住宅ローン特則を利用すればマイホームを処分せずに済む ✔債権者からの督促を止められる ✔自己破産と比べてハードルが低い |
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個人再生のデメリット |
✔裁判所の手続きが複雑で専門家の力を頼らざるを得ない ✔借入が約5年~10年間できなくなる(いわゆる「ブラックリスト」に登録される) ✔官報に掲載される ✔一定の収入がなければ裁判所から認可を受けることができない |
たとえば、相続人本人がマイホームを所有しているために自己破産を選択できない状況において、「被相続人から受け継いだ借金元本自体も大幅に減額したい」と希望するなら、個人再生が適しているでしょう。
自己破産とは、裁判所を利用して借金返済義務を免除してもらう手続きのことです。
裁判所の免責許可決定が下されたときに限りますが、借金を返済する必要がなくなります。
ほかの債務整理と比べて、自己破産なら借金返済義務自体がなくなる点が大きなメリットといえます。
自己破産のメリット・デメリットは以下のとおりです。
自己破産のメリット |
✔免責許可が得られると、借金返済義務がなくなる ✔債務者の収入条件や借金の原因を問われない ✔債権者側からの督促が停止する ✔手元にある程度の財産を残せる |
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自己破産のデメリット |
✔ブラックリストに登録される ✔官報に掲載される ✔自由財産など以外の高額な財産・資産は処分されかねない ✔職業制限が生じる仕事や資格がある ✔自己破産手続き中は移動制限を受ける ✔自己破産手続き中は自由に郵便物を管理できなくなる ✔市町村役場の破産者名簿に登録される ✔非免責債権(税金の滞納分、子どもの養育費、一定範囲の損害賠償請求権)は免責されない ✔免責不許可事由が原因で免責許可決定が下りないと借金返済義務が残る |
たとえば、被相続人が遺した借金があまりに高額で、任意整理や個人再生を利用したところで到底完済を目指せない状況なら、自己破産を選択せざるを得ないでしょう。
相続後に借金が発覚したときには、可能な限り速やかに弁護士に相談をしてください。
以下では、弁護士が具体的にどのようなサポートをしてくれるのかについて解説します。
ただし、法律事務所によって専門分野は異なる点に注意が必要です。
企業法務などに力を入れている事務所に相続問題について相談をしてもスピーディーな解決は期待しにくいでしょう。
ベンナビ相続では、相続をめぐるさまざまなトラブルに特化した法律事務所を多数掲載しています。
アクセスの良さや弁護士のキャリアなどを参考に、信頼できそうな法律事務所までお問い合わせください。
相続放棄で重要なのは、とにかく熟慮期間である3ヵ月以内に対応をすることです。
財産調査や相続放棄の手続をするにも時間が必要ですので、早めに相談・対応をすることをおすすめします。
被相続人の借金が発覚したからといって、必ずしも相続放棄が適しているわけではありません。
たとえば、マイナスの財産よりもプラスの財産のほうが明らかに高額の場合には、単純承認や限定承認をしても問題はないでしょう。
弁護士は、相続財産や相続人の家計事情を総合的に考慮したうえで、相続放棄を選択するべきかどうか、どの債務整理手続きを選択すべきかなどについて適切なアドバイスを提供してくれるでしょう。
相続後に発覚した借金について相続放棄が認められるかを判断するには、さまざまな法的知識が必要です。
たとえば、熟慮期間の起算点はいつか、3ヵ月を経過していないかなど、事案の状況に応じた知識が求められます。
相続放棄が不可能な状況ならば、被相続人から引き継いだ借金問題への対応方法を早期に検討しなければいけません。
遺産相続問題に強い弁護士へ相談をすれば、現段階で相続放棄できるかについてすぐに判断してくれるでしょう。
相続放棄の熟慮期間を延長するには、家庭裁判所に対して申し立てをしたうえで、丁寧に理由を説明する必要があります。
弁護士は家庭裁判所から期間延長の判断を引き出すために役立つ証拠や上申書・事情説明書を用意してくれるので、相続放棄の期限延長の可能性が高まるでしょう。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地を所轄する家庭裁判所に申し立てをしなければいけません。
その際には、相続放棄の申述書や標準的な申立添付書類(被相続人の住民票除票・戸籍附票、申述人の戸籍謄本など)を準備して提出する必要があります。
弁護士に依頼すれば、相続放棄にまつわるほとんど全ての手続きを代理してもらえるので、依頼者本人が時間・労力を割かずに済むでしょう。
相続放棄には原則3ヵ月の期間制限が設けられている以上、悠長に構えてはいけません。
たとえば、相続財産の調査に時間がかかる場合、信用情報機関への照会手続きをしなければいけない場合、相続人が多くて遺産分割協議がなかなか進まない場合などでは、3ヵ月以内に相続放棄をするかどうかの判断ができない可能性があります。
遺産相続トラブルに強い弁護士であれば、迅速に各種手続きを進めてくれるでしょう。
借金がないと信じるについて相当な理由がある場合には、3ヵ月の熟慮期間を経過した後でも、相続放棄できる可能性があります。
ただし、「借金がないと信じるについて相当な理由がある」と家庭裁判所から判断を引き出すには、説得的な材料を準備しなければいけません。
「知らなかったから」という事実を伝えるだけでは、期間経過後の相続放棄は認められにくいでしょう。
そのため、被相続人の死亡から何年も経過したあとに借金が発覚したような事案では、相続放棄実務のノウハウ豊富な弁護士に家庭裁判所への対応を任せるべきだと考えられます。
相続後に借金が発覚したとしても、相続放棄によって返済義務から逃れることができる場合があります。
しかし、全ての事案で相続放棄が認められるわけではありません。
被相続人の借金が発覚したときに相続放棄が認められないなら、自主的な弁済や債務整理などによって借金問題の解決を目指す方向にシフトするべきでしょう。
ベンナビ相続では、相続後に被相続人の借金が発覚したようなイレギュラーなケースなどの経験豊富な法律事務所を紹介しています。
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