ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 相続コラム > 相続放棄 > 相続放棄しても生命保険は受け取れる?条件や注意点を解説
更新日:

相続放棄しても生命保険は受け取れる?条件や注意点を解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
注目 相続放棄に関する弁護士相談をご検討中の方へ
電話・メールOK
夜間・休日も対応
累計相談数
9万件超
相続放棄が得意な
弁護士から探せる
相続放棄が得意な
弁護士を探す

相続放棄を検討している方の中には、生命保険金を受け取れるのか心配な方も多いのではないでしょうか。

相続放棄をしても生命保険金は受け取ることができますが、生命保険金の受取人が誰になっているかや、被保険者の債務状況によっても異なります。

この記事では相続放棄をしても生命保険金を受け取れるケース・受け取れないケースや、生命保険金の受け取りでかかる税金について解説します。

相続放棄を検討中の方へ

相続放棄を検討しているけど、生命保険金を受け取れるか心配で悩んでいませんか?

 

結論からいうと、生命保険金は相続放棄をしても受け取ることができます。しかし、相続放棄は財産調査をしたうえでおこなわないと損をしてしまう可能性があるため、一度弁護士に相談しておくとよいでしょう。

 

弁護士に相談・依頼することで以下のようなメリットを得ることができます。

  • 相続放棄をすべきか判断できる
  • 相続放棄後の生命保険金の受け取りが可能かわかる
  • 相続放棄の手続き方法がわかる
  • 依頼すれば、期限内の相続放棄手続きを任せられる

当サイトでは、相続放棄を得意とする弁護士をお住まいの地域から探すことができます。無料相談はもちろん、電話相談やオンライン相談に対応している弁護士も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。

相続放棄が得意な弁護士を探す
初回の面談相談無料・電話相談が可能な
法律事務所も多数掲載!
北海道・東北 北海道青森岩手宮城秋田山形福島
関東 東京神奈川埼玉千葉茨城群馬栃木
北陸・甲信越 山梨新潟長野富山石川福井
東海 愛知岐阜静岡三重
関西 大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山
中国・四国 鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄 福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄
この記事に記載の情報は2023年12月05日時点のものです

相続放棄をしても生命保険を受け取れる理由

相続放棄をしても生命保険を受け取れる理由は、生命保険は亡くなった人の財産でなく保険の受取人の財産として扱われるからです。

たとえば、夫が契約した生命保険の受取人が妻に指定されている場合は、生命保険の保険金は妻の固有財産になります。

生命保険の保険金は亡くなった人の財産ではないので、相続放棄をしても保険受取人の保険金を受け取る権利はなくなりません

そのため、もし亡くなった生命保険の契約者に借金がある状況であったとしても、相続放棄をすればその負の財産を抱えずに生命保険の保険金だけを受け取れます。

また、保険金を借金の返済に充てる必要もありません。

受取人が亡くなった本人の場合は例外

生命保険の受取人が亡くなった本人に指定されている状況に限っては、生命保険は亡くなった人の財産として扱われるため、相続放棄をすると保険金の受け取りが認められません。

亡くなった本人が受取人に設定されることが多い生命保険金には、以下のようなものがあります。

相続放棄で受け取れない生命保険金
  • 入院給付金
  • 解約返戻金
  • 満期保険金

終身払いの終身保険など、万が一の備えだけでなく老後のための貯蓄を兼ねている生命保険だと、契約者本人が受取人に指定されているケースも少なくないので注意が必要です。

相続放棄をしても生命保険が受け取れるかは、生命保険の受取人が亡くなった本人であるかどうかで判断できます。

生命保険契約者の相続放棄を検討する場合は必ず受取人が誰に指定されているかを確認するようにしましょう。

生命保険の解約返戻金は被相続人の債権者が差し押さえられる

生命保険金は、受取人が亡くなった本人以外の場合、相続放棄をしたとしても相続人が受け取ることができ、債務の返済に充てる必要もありません。

しかし、亡くなった人が借金を抱えていて返済できていない場合、債権者からすると「生命保険金があるのに自分にはお金が返ってこない」という状況になり、不公平感を感じてしまいます。

そのため、債権者は一定の条件のもと、借金を抱えている人が亡くなる前に生命保険を解約し、解約返戻金を差し押さえることができます。

その場合は、相続放棄をするかどうかに関わらず、相続人が生命保険金を受け取ることはできなくなることを覚えておきましょう。

相続放棄をした際の生命保険の税金

相続放棄をした場合でも、生命保険金は受け取ることができますが、生命保険金を受け取った際は相続税が発生する可能性があります。

しかし、生命保険金には非課税枠が設けられているうえ、相続税にも基礎控除額が設定されているため、相続税が発生しないケースもあるでしょう。

ここでは、生命保険金の受け取りの際に知っておきたい税金の非課税枠や基礎控除額について解説します。

相続放棄をすると生命保険の非課税枠は適用外になる

生命保険には保険金の受取人1人に対して500万円の非課税枠が設定されています。

たとえば、保険金が5,000万円で2人の受取人が指定されている場合だと、4,000万円(5,000万円-1,000万円)が課税対象になります。

生命保険は残された遺族の生活を保障するためのサービスなので、遺族の負担を少しでも軽減するため、このような非課税枠が設けられました。

ただし、相続放棄をすると非課税枠は適用外となってしまうのでご注意ください。上記の条件だと保険金5,000万円の全てが相続税の対象となります。

相続放棄をしても基礎控除は受けられる

相続税には基礎控除という非課税枠が設けられています。

相続放棄をして生命保険の非課税枠が対象外になっても、保険金の全額がそのまま課税対象の扱いを受けるわけではありません。

相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万×相続人」です。そのため、保険金を含めた相続財産が3,600万円以下であれば保険金を受け取っても税金を払う必要はありません

生命保険の税金の計算例

生命保険金を受け取る際、受け取った金額が非課税枠や基礎控除額を上回る場合は、相続税が発生します。

相続税は、非課税枠や基礎控除額を考慮したあとの課税対象額に応じた税率を用いて計算します。課税対象額ごとの税率は以下のとおりです。

課税額

税率

控除額

1,000万円以下

10%

なし

3,000万円以下

15%

50万円

5,000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

2億円以下

40%

1,700万円

3億円以下

45%

2,700万円

6億円以下

50%

4,200万円

6億円以上

55%

7,200万円

ここでは、生命保険金を受け取った場合の相続税の計算方法について、具体的な例を用いて解説します。

相続放棄をして生命保険金を受け取った場合の相続税の計算例

相続放棄をしたうえで生命保険金を受け取った場合は、非課税枠が適用されないため、基礎控除額のみを考慮したうえで相続税を計算します。

ここでは、以下2つの条件を想定して、実際の相続税を計算してみましょう。

条件①
  • 相続放棄:する
  • 生命保険金:4,000万円
  • 受取人:1人

課税対象額

4,000万円(保険金)-3,000万円+600万円(基礎控除)=400万円

相続税額

400万円(課税額)×10%=40万円

条件②
  • 相続放棄:する
  • 生命保険金:6,000万円
  • 受取人:2人

課税対象額

6,000万円(保険金)-3,000万円+600万円×2(基礎控除)=1,800万円

相続税額

1,800万円(課税額)×15%-50万円=220万円

相続放棄をせずに生命保険金を受け取った場合の相続税の計算例

相続放棄をせずに生命保険金を受け取った場合は、非課税枠と基礎控除額の両方を考慮したうえで相続税を計算します。

以下2つの条件を想定して、実際の相続税を計算してみましょう。

条件①
  • 相続放棄:する
  • 生命保険金:5,000万円
  • 受取人:1人

課税対象額

5,000万円(保険金)-3,000万円+600万円(基礎控除)+500万円(非課税枠)=900万円

相続税額

900万円(課税額)×10%=90万円

条件②
  • 相続放棄:する
  • 生命保険金:6,000万円
  • 受取人:2人

課税対象額

6,000万円(保険金)-3,000万円+600万円×2(基礎控除)+500万円×2(非課税枠)=800万円

相続税額

800万円(課税額)×10%=80万円

生命保険を受け取ったあとでも相続放棄はできる?

相続放棄の手続き期限は、相続が発生してから3ヵ月のため、場合によっては生命保険金の受け取りが先になることもあるでしょう。

生命保険金を受け取ったあとの相続放棄は、できるケースとできないケースがあります。ここでは、それぞれのケースについて解説します。

生命保険金の受け取り後でも相続放棄ができるケース

生命保険の受取人が亡くなった本人以外であれば、生命保険は相続される財産に該当していないので、生命保険を受け取ったあとでも相続放棄をすることは可能です。

また、生命保険の受取人が指定されていない場合でも、相続人のそれぞれが保険金の請求する権利を持つ者として扱われるため、生命保険は財産には該当せず受け取ったあとでも相続放棄が認められます。

生命保険金の受け取り後に相続放棄ができないケース

生命保険の受取人が亡くなった本人に指定されている場合は、生命保険は契約者の財産に該当するので、保険金を受け取ってしまうとあとから相続放棄をすることはできません。

また、亡くなった人の財産を一部でも消費してしまえば、相続を承認したもの(単純承認)と判断され、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

引用元:民法921条

生命保険の受け取りは上記民法の「相続財産の一部を処分したとき」に該当します。

原則としては相続を承認したと判断されるとあとからの訂正はできないで、生命保険契約者の相続放棄を検討している場合はまず必ず受取人が誰なのかを確認するようにしましょう。

相続放棄を検討したほうがよい状況

生命保険金を受け取れる状況にある方の中には、相続放棄をすべきかどうかで悩んでいる方もいるでしょう。

ここでは、相続放棄を検討すべき状況を解説します。

財産と借金の収支がマイナスである

遺産相続の際の財産調査の結果、明らかにマイナスの資産が多い場合には、相続放棄を検討したほうがよいでしょう。

貯金や不動産など目に見える財産は大きくても、あとから借金・売掛金・滞納金などの負債が発覚し、結果的に収支がマイナスになってしまうケースもありえます。

相続財産の確認は時間をかけて念入りにしておいたり、場合によっては専門家に頼ったりするのがよいでしょう。

ただ、相続放棄手続きには被相続者(亡くなった人)の死亡を知ってから3ヵ月までという期限もあるので、期限切れに注意してください。

被相続人(亡くなった人)が連帯保証人

相続では財産だけでなく連帯保証人としての責任も引き継ぐことになります。

仮に返済が終わっていない債務の連帯保証人となり、債務者本人が完済できなかった場合は、多額の債務を背負ってしまう可能性があります。

債務者本人を信頼するのが難しかったり保証額が多額で不安を感じたりする場合は、相続放棄を検討するのがよいでしょう。

遺産相続による揉め事を回避したい

家族・親戚内であらかじめ相続に関しての取り決めをしていることは稀です。

遺言で遺産分配が指定されていないと、誰がどの遺産を相続するかで揉め事になるケースはとても多いといわれています。

また、遺言書が残っていてもその内容に納得がいかずに争いになり、家庭裁判まで事態が発展してしまうことも珍しくありません。

そのような親族間での争いを避けるため、あえて相続放棄を選択するのも有効な活用手段の1つです。

さいごに|相続放棄は手続き前に一度弁護士に相談を

生命保険の受取人が亡くなった本人に指定されていなければ、生命保険は相続人の固有財産として扱われるので、相続放棄をしても保険金を受け取ることが可能です。

相続放棄をした場合、生命保険の非課税枠が利用できなくなる点はデメリットですが、保険金が3,600万円以下なら納税をする必要ははありません。

基本的には被保険者(亡くなった人)に借金があるようであれば、相続放棄をしたほうが得になるケースが多いので、そのような状況であれば迷わずに相続を拒否して生命保険だけ受け取ってしまうことをおすすめします。

ただし、相続放棄はしっかりと財産調査をおこなったうえでおこなわないと、返って損をする可能性もあります。

相続放棄を検討している方は、事前に一度弁護士に相談しておくのがよいでしょう。

相続放棄が得意な弁護士を探す
初回の面談相談無料・電話相談が可能な
法律事務所も多数掲載!
北海道・東北 北海道青森岩手宮城秋田山形福島
関東 東京神奈川埼玉千葉茨城群馬栃木
北陸・甲信越 山梨新潟長野富山石川福井
東海 愛知岐阜静岡三重
関西 大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山
中国・四国 鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄 福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄

SNSで記事をシェアする

この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

相続放棄に関する人気コラム

相続放棄に関する新着コラム

相談内容から弁護士を探す
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。|お問い合わせ無料