孫に資産を贈与したいと考えているが、贈与税や相続税がどうなるか気になる方もいるでしょう。
孫は法定相続人ではないため、孫に遺産として資産を譲る場合には、原則として遺言書が必要です。
但し、孫を養子とする養子縁組をすれば、孫にも遺言によって資産を承継することができます。
これに対し、養子縁組をしなくても、生前贈与という形で、資産を孫に譲ることはできます。
ただ、原則は、贈与税の課税対象となるため、特例措置をうまく活用して、孫の税負担を軽減させられるかがポイントになります。
子への生前贈与が一定期間に行われた場合、相続財産に加算することになり、相続税が発生しますが、孫への生前贈与は、原則として相続財産への加算対象となりません(孫が代襲相続人である場合や、遺言書で財産を承継する場合などは、この限りではありません。)。
そういった意味で、孫への生前贈与は相続税対策となります。
本記事では、孫に資産を残すためにベストな方法と税金の関係についてわかりやすく解説します。
特例措置を利用した場合の注意点についても解説するので、ぜひ参考にしてください。
生前贈与について 弁護士に相談するメリットとは? |
生前贈与は、相続前に財産を減らすことで、節税効果が期待できるという大きなメリットがある一方、相続人の間におけるトラブル原因にもなりやすいです。
その点、弁護士は、相続トラブルを解決する立場にあるため、生前贈与絡みの案件も扱うことが多く、豊富な経験を元に「どのような策をとれば良いか」アドバイスをすることが可能です。
・生前贈与に関する相続トラブルを未然に防ぎたい ・生前贈与が絡んだ相続トラブルに悩んでいる
このような方は、まず無料相談などを気軽に活用してみましょう。 |
孫への贈与を考えている場合、贈与税が発生するケースがあることは知っておかなければなりません。
ここでは、どのようなケースが該当するのかを見てみましょう。
孫への贈与は、年110万円を超えると贈与税がかかります。
「贈与」とは、自身の財産を無償で譲渡することをいいます。
一般的なプレゼントなどで年110万円を超えることは少ないですが、不動産や高価な物、学費などのための現金を渡し、これが累計で年110万円を超過すると贈与税がかかることになるため注意が必要です。
そして、贈与税の支払いは贈与した側ではなく、財産を受け取った側が支払うことになります。
そのため、祖父母から孫への気持ちだったとしても孫に負担をかけてしまう可能性があります。
祖父母から孫へ相続する暦年課税の場合、「一般税率」「特例税率」の2種類があり、贈与者が誰なのか、また贈与された額によって税率や控除額が変わります。
一般的に贈与税の税率は、以下の計算式で算出します。
贈与税額=(贈与を受けた額-110万円)×税率-控除額110万円 |
一方、一般税率は下表のとおりです。
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
111万円~200万円 |
10% |
なし |
201万円~300万円 |
15% |
10万円 |
301万円~400万円 |
20% |
25万円 |
600万円以下 |
30% |
65万円 |
1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
1,500万円以下 |
45% |
175万円 |
3,000万円以下 |
50% |
250万円 |
3,000万円超 |
55% |
400万円 |
一般税率は、夫婦間、兄弟姉妹間、直系尊属以外の親族、第三者からの贈与に適用され、子や孫が未成年の場合も同様です。
一方、父母や祖父母など直系尊属から18歳以上の子や孫など直系卑属へ贈与がおこなわれた場合には、特例税率が適用されます。
そのため、通常の贈与の場合に比べ控除額が大きく設定されています。
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
111万円~200万円 |
10% |
なし |
201万円~400万円 |
15% |
10万円 |
401万円~600万円 |
20% |
30万円 |
1,000万円以下 |
30% |
90万円 |
1,500万円以下 |
40% |
190万円 |
3,000万円以下 |
45% |
265万円 |
4,500万円以下 |
50% |
415万円 |
4,500万円超 |
55% |
640万円 |
孫へ非課税で贈与する方法のひとつに、暦年贈与があります。
どのような方法なのか、さっそく見てみましょう。
「暦年贈与」とは、1月1日から12月31日までの1年間での贈与額が110万円以下の場合に、贈与税がかからないという制度を用いた贈与方法をいいます。
そのため、孫や子どもの人数が多ければ、毎年続けることで大きな節税効果が期待できます。
もっとも、暦年贈与する場合には注意点がいくつかあります。
まず、贈与契約書を作成するようにしましょう。
贈与契約書を作成することで「いつ、だれがだれに、いくら渡したのか」を明確にすることができます。
そうすることで、隠れて財産を渡したのではないかという疑いを晴らすことができます。
ほかにも、定期贈与とみなされないよう金額や時期に気を配る必要があります。
「定期贈与」とは、毎年、定期的に、一定の金額を贈与することをいいます。
定期贈与とみなされると、定期贈与を行うことを決めた年に「定期金に関する権利」を贈与したものとして、贈与額の合計額が贈与税の対象になる可能性があります。
例えば、毎年1月に100万円の贈与をしていると定期贈与を疑われる可能性があります。
これは、同じ日に同じ金額を贈与することで、10年間で1,000万円を分割で支払う契約としてみなされる可能性があるからです。
このようなケースの場合、1,000万円の贈与として課税の対象となるおそれがあります。
但し、追徴課税ができるのは原則として除斥期間である6年以内(隠ぺい・仮想の場合は7年以内)の贈与に限られます。
そのため、定期贈与として追徴課税が課される場合とは、「定期金に関する権利」の贈与の日から6年以内(隠ぺい・仮想が疑われるときは7年以内)に限られることとなります。
いずれにせよ、毎年同じ時期に同じ金額を贈与することは、定期贈与を疑われる可能性があるため、時期や金額を変える、契約書を毎回作る、などして定期贈与と疑われないような対策が必要です。
「名義預金」とは、家族や親族など名義で被相続人が管理している預金のことをいいます。
具体的には、銀行名義は孫の名前なのに振込みなどの管理しているのが祖父母であるケースなどが該当します。
この場合、孫名義の口座を実質的に祖父母が運用して、贈与していると判断され、相続税の対象になる可能性があります。
孫へ非課税で贈与する方法として、相続時精算課税制度を利用する方法もあります。
ここでは、相続時精算課税制度の概要について紹介します。
相続時精算課税制度とは、累計2,500万円の非課税枠の範囲内の贈与であれば、贈与税が課されない制度です。
この相続時精算課税制度は、贈与の目的や対象が制限されていません。
そのため、現金だけでなく不動産や株式も贈与することができます。
もっとも、2,500万円を超えた部分については一律20%の固定税率が発生します。
そのため、贈与する額が高額であるほど、高い節税効果が期待できます。
なお、これまでは相続時精算課税制度を利用して贈与した財産の価額は全て相続財産に加算されていました。
そのため、一度に多くの財産を贈与したいケースではこの制度が向いたものの、暦年課税における年間110万円の基礎控除額は適用されていませんでした。
ただし、2023年度の税制改正に伴い年110万円の基礎控除枠が新設されました。
これにより、相続時精算課税制度を選択した後も年間110万円以下の贈与は贈与税が課税されず、累計2500万円の特別控除の対象外となることから高い節税効果が見込めます。
高い節税効果が期待できる相続時精算課税制度ですが、注意しなければならない点があります。
まず、孫が18歳以上でなければ利用できません。
また、贈与側の祖父母が60歳以上であることも必要です。
贈与時精算課税制度を利用した場合、財産を受け取った孫は、翌年2月1日から3月15日の間に、孫自身の納税地の所轄税務署長に「相続時精算課税制度選択届出書」の提出が必要です。
その際、贈与税の納付が必要な場合には、贈与税の申告書に添付して提出することが必要です。
贈与税の申告の際には、次の5点が必要です。
なお、これらの書類は税務署窓口や国税庁のホームページで取得することができます。
孫に相続時精算課税制度を使い贈与した場合、孫は、贈与財産の贈与時の価額から基礎控除額を控除した残額を相続財産に加算して、相続税を支払う必要があります(相続税法15条の基礎控除額を超える場合)。
通常、子どもが生きていれば孫は相続人にならず、相続税を支払うことはありません。
しかし、相続時精算課税制度を利用した場合、贈与税を支払わなくていい反面、孫も相続税の納税義務者になります。
加えて、孫の相続税額は、ほかの相続人と比べて2割加算の金額となります。
これは、被相続人の配偶者と一親等の血族以外は相続税が2割加算されることが法律で定められているためです。
そのため、贈与税がかからなかったとしても相続税がかかる点には注意が必要です。
特例措置を利用すると、孫へ非課税で贈与することができます。
ただし、特例措置の利用の対象には制限があるため、しっかりと確認しておきましょう。
教育資金の一括贈与の場合、課税されずに教育資金の贈与が可能です。
通常であれば、教育資金であったとしても110万円を超える金額を渡してしまうと贈与税がかかります。
しかし、「教育資金の一括贈与にかかる非課税の特例」を利用すると、1,500万円までの非課税となります。
金融機関等との教育資金管理契約に基づく贈与が必要となります。
ただし、30歳未満の子どもや孫に限られ、教育資金として認められる必要があります。
また、30歳を超えたとき、学生ではなく、贈与された財産を使いきれなかった場合、残った金額へ贈与税が発生します。
さらに期間の途中で祖父母が亡くなった場合にも、残った金額に相続税が課される場合があります。
さらに2026(令和8)年3月31日までしか適用されないため、期限に注意が必要です。
子・孫などの結婚・子育て費用として贈与した場合、最大1,000万円(結婚資金の場合には300万円)までを非課税枠となる特例制度をいいます。
この制度の対象となるのは、18歳以上50歳未満の子や孫で、孫の前年所得が1,000万円を超えない場合に限り利用することができます。
また、これも金融機関等との結婚・子育て資金管理契約に基づく金銭等の取得に対して適用されます。
なお、この制度の期限は令和5年度の税制改正にともない延長され、2025(令和7)年3月31日までとなっています(2024年10月現在)。
住宅購入費用の場合も「住宅取得資金の非課税の特例」を利用することで贈与税がかかりません。
住宅購入費用の場合は、1,000万円以下が非課税となります。
しかし、孫が18歳以上で贈与を受けた年の所得金額が2,000万円以下、購入した家屋の面積が40平方メートル以上50平方メートル未満であることが必要です。
もっとも、一定の耐震性や省エネルギー性(断熱等性能、一次エネルギー消費量)、バリアフリー性に適合した住宅が1,000万円以下で、それ以外の住宅は500万円までが非課税枠となります。
住宅の場合には、2026年12月31日までが適用で最も短く設定されています。
特例措置を利用する場合には、以下に挙げた3つの注意点があります。
教育資金や結婚・子育て資金を贈与したい場合、金融機関で専用口座を開設しなければなりません。
ただ、金融機関によっては専用口座の開設に対応していない場合があるため、事前に問い合わせて確認しておきましょう。
特例措置の対象として贈与した金銭も使い残しがあると贈与税の課税対象になります。
例えば教育資金の場合、孫が30歳を超えた場合の使い残しが課税対象です。
また、結婚・子育て資金も祖父母が亡くなったり、孫が50歳になったりした時点で贈与税が発生します。
各種特例は期間限定のものが多いため、うっかり期限を過ぎてしまわないように注意しましょう。
ここまで孫への贈与が非課税になる方法をみてきました。
しかし、そもそも孫への贈与には高い節税効果があります。
ここまで何度か説明したように、直系尊属(祖父母や父母)から18歳以上の孫への贈与については、「特例税率」が適用されます。
一般税率と比較すると、例えば400万円を超える部分について適用される税率が5~10%低くなります。
例えば、1,000万円を孫に贈与した場合、孫以外への贈与と比較して、税額は10万円程度低くなると思われます。
一般的に、暦年課税による贈与(毎年110万円以下の基礎控除を利用する場合など)であれば、孫への贈与は相続時の持ち戻しの対象になりません。
ただし、相続時精算課税制度を利用した場合や、孫が相続人となった場合には、相続税の対象となる可能性があるため注意が必要です。
持ち戻しとは、被相続人の死亡前7年以内の生前贈与について、贈与はなかったものとして相続税を計算する制度です。
つまり、原則として、亡くなった日から前7年以内の贈与には相続税が発生してしまいます。
一方で、孫への暦年贈与の場合には、持ち戻しの対象になりません。
もっとも、孫が相続人になったり、生命保険金の受取人になったりしている場合は、相続税の対象となる贈与とみなされるため注意が必要です。
孫への贈与は、一世代先に財産を渡すことを意味します。
つまり、本来子どもが払うはずだった相続税を払わずに済むということです。
財産を渡す側には大きな影響はありません。
しかし、財産が増え、少しでも多くの財産を孫に渡そうと考えた場合、自分→子ども→孫で相続すると2回の相続税が発生します。
しかし、自分→孫に贈与することで、一度の相続税の支払いだけで財産を渡すことができます。
そのため、孫への贈与は一世代分の相続税を節税できる可能性があります。
高い節税効果が期待できる孫への贈与ですが、贈与時に注意しなければならないことがあります。
「代襲相続」とは、本来の相続人に代わって相続人になった人のことをいいます。
例えば、本来子どもが相続人になるはずだったところ、先に亡くなってしまい孫が相続人として財産を相続する場合が該当します。
代襲相続が起こった場合、孫に教育や結婚資金として渡したお金が特別受益とみなされる可能性があります。
「特別受益」とは、被相続人から贈与を受け、相続人が特別の利益を得た場合をいいます。
特別受益にあたると、特別受益分も相続財産に含めて遺産分割をおこなうことになります。
そのため、代襲相続になってしまったことが原因で孫の取得できる遺産が少なくなってしまう可能性があります。
孫と養子縁組した場合にも、特別受益とみなされる可能性があります。
養子縁組をすると、孫は法律上、実施と同じ「子ども」の立場となります。
そのため、その受けた贈与は特別受益とみなされる可能性がある他、孫養子が代襲相続人ではない(親が生きている)ときは、相続税の2割加算の対象となります。
生活費や教育費の支出は、社会通念上妥当な範囲で直接支払われた場合、贈与税の課税対象にはなりません。
ただし、これらの費用を孫名義の預金口座へ振り込んだ場合や、110万円を超える金額を一括で渡した場合には、贈与とみなされる可能性があるため注意が必要です。
具体的には、以下のとおりです。
これらの費用は、生活するために必要な生活費であり、贈与税の課税対象にはなりません。
もっとも、支出した金額が社会通念上妥当な金額であることが必要です。
家族や人によって生活コストが異なるため、明確に基準が定められていませんが、あまりに高額な場合には贈与とみなされる可能性もあるため、金額には注意しましょう。
孫への贈与を私的に親が使うと親への贈与とみなされる可能性があります。
例えば、孫名義の口座に入金したが、親が勝手に買い物などに使っていた場合です。
贈与した本来の目的と異なるような使い方をされてしまうと、実質的に親への贈与であるとみなされます。
そのようなことを防止するため、贈与契約書には贈与の目的や具体的な使途を詳細に記載するのがよいでしょう。
贈与の使用先が限定されていることが明確であれば、特例措置等の税制上の優遇措置も受けることができます。
良かれと思ってした孫への贈与で自分の死後、家族がもめてしまうことがあってはなりません。
そこで、相続人になる可能性の高い親族や孫が複数いる場合には事前に説明して、全員が納得するような配慮が必要です。
子ども同士・孫同士で不平等感があると、相続時に不満が爆発し、トラブルに発展する可能性があります。
遺産相続でもめたとしても話し合いで終わればよいものの、時には調停や裁判になりかねません。
そのため、高額な贈与を考えているなら弁護士に一度相談してみることも考えてみましょう。
孫に少しでも多くの財産を残したいと思い、今から贈与しているかもしれません。
しかし、方法や金額によっては贈与税が発生し、孫に負担が発生するおそれがあります。
一方で、孫への贈与は高い節税効果を期待できる側面もあります。
そのため、弁護士に相談し、最適な方法についてアドバイスをもらうようにしましょう。
また、自分の死後に相続人同士がもめてトラブルにならないよう、しっかりとした話し合いも大切です。
相続全般について疑問や不安がある場合には、弁護士への相談をおすすめします。
相続税についてお調べの方へ |
相続時の税金をいかに減らすかなど、節税に関しては、税理士に聞くのが望ましいでしょう。
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