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贈与税を安く抑えるための基礎控除の活用方法

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第三者から資産を無償で受け取った場合、贈与税が課せられますが、贈与額の全額が課税の対象になるわけではありません。

贈与額から基礎控除額を差し引いた金額を対象に贈与税の計算を行います。

これから贈与税を納める方にとって、事前にどれくらいの贈与税がかかるのか、また基礎控除を含め税金を安くする方法について気になるところです。

そこで今回の記事では贈与税の計算方法、基礎控除以外にも適用できる非課税の特例について紹介していきます。

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贈与税と基礎控除の計算方法

では、早速ですが贈与税の計算方法について確認していきましょう。

贈与税の計算方法

まず、贈与税を求めるためには、課税対象額を計算しなければなりません。

課税対象額A=贈与額-基礎控除110万円

課税対象額は、その年に受けた贈与の総額から基礎控除の110万円を差し引いた額です。課税対象額に税率を掛けた金額から、該当控除額を引いた額が贈与税になります。

贈与税=課税対象額×税率-該当控除額

この場合の税率、該当控除額は課税対象額に応じて決まりますが、両者の関係性を示した表は以下の通りになります。

【一般贈与財産用】

A

税率

該当控除額

200万円以下

10%

×

300万円以下

15%

10万円

400万円以下

20%

25万円

600万円以下

30%

65万円

1,000万円以下

40%

125万円

1,500万円以下

45%

175万円

3,000万円以下

50%

250万円

3,000万円超

55%

400万円

また、祖父母や父母から、20歳以上(贈与年の1月1日の段階で)の子や孫へ贈与した場合には、特例贈与財産の税率、該当控除額が適用されます。

【特例贈与財産】

A

税率

該当控除額

200万円以下

10%

×

400万円以下

15%

10万円

600万円以下

20%

30万円

1,000万円以下

30%

90万円

1,500万円以下

40%

190万円

3,000万円以下

45%

265万円

4,500万円以下

50%

415万円

4,500万円超

55%

640万円

 

参考:「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|贈与税|国税庁

計算の例

では、ここでいくつか例をとって贈与税の計算をしていきます。

第三者から500万円の贈与を受けた場合

この場合の課税対象額は、550万円-110万円=440万円です。税率は30%、該当控除額は65万円であるため、440万円×30%-65万円=67万円の贈与税が課せられます。

贈与者:父|受贈者:子(23歳)|贈与額:300万円

課税対象額は、300万円-110万円=190万円です。この場合の贈与は特例贈与と見なされるため、税率は10%、該当控除額は発生しません。そのため、贈与税は190万円×10%=19万円になります。

複数人から贈与を受けた場合

受贈者の年齢が23歳、第三者から510万円の贈与、父から410万円の贈与を受けた場合の贈与税の計算を行っていきましょう。この場合の贈与税は、一般贈与と特例贈与に分けて計算する必要があります。

第三者から贈与された500万円の課税対象額は510万円-110万円=400万円、税率は15%、該当控除額は10万円です。よって、一般贈与額は、400万円×15%-10万円=50万円になります。また、父から贈与された410万円の課税対象額は、410万円-110万円=300万円、税率は15%、該当控除額は10万円です。

よって、特例贈与額は、300万円×15%-10万円=35万円になります。以上のことから贈与税の総額は、50万円+35万円=85万円です。

参考:110万円の贈与(暦年贈与)が相続税対策になる仕組みと行う場合の注意点

贈与税の基礎控除を適用させる際に知っておきたいこと

贈与税の基礎控除を適用させる上で、抑えておくべきことについて紹介していきます。

同額の分割贈与はしない

贈与税は、贈与額が110万円を超えない限り、基礎控除が適用されるため課税されません。そのため、110万円を超える資産を贈与する際に、110万円を超えない範囲で数年に分けて贈与する方もいます。

<例>

1,000万円の資産を、10年に渡り100万円ずつ贈与するなど

しかし、同一人物から毎年、同額の贈与を受けている場合、税務署から調査が入る可能性が高くなるので注意が必要です。

もし、贈与税を安く抑えるために、数年に渡り贈与をする場合は、少額でいいから贈与税を納めるようにする、年ごとに贈与額を変えるなどの工夫をしてください。

贈与税の税率は相続税の税率より高いから気を付ける

できるだけ多くの資産を配偶者や子供に残すためにも相続税対策は必要です。相続税対策の一つとして贈与税の基礎控除の適用を考えている方は少なくありません。しかし、相続税と比較して、贈与税の税率は高いため注意してください。

 
基礎控除額後の金額

贈与税

 
相続税

右以外

直系尊属

税率

控除額

税率

控除額

税率

控除額

~200万円

10%

0円

10%

0円

 10%

 0円

200万~300万円

15%

10万円

15%

10万円

300万~400万円

20%

25万円

400万~600万円

30%

65万円

20%

30万円

600万~1,000万円

40%

125万円

30%

90万円

1,000万~1,500万円

45%

175万円

40%

190万円

15%

50万円

1,500万~3,000万円

50%

250万円

45%

265万円

3,000万~4,500万円

55%

 400万円

50%

415万円

20%

200万円

4,500万~5,000万円

 55%

 640万円

5,000万~1億円

30%

700万円

1億~2億円

40%

1,700万円

2億~3億円

45%

2,700万円

3億~6億円

50%

4,200万円

6億円~

55%

7,200万円

【参照】

▶「No.4155 相続税の税率|相続税|国税庁

▶「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|贈与税|国税庁

生前贈与で残す資産と相続させる資産のバランスを考える必要がありますが、どのような分配で行うことが節税という点でベストなのか判断することは難しいでしょう。もし、相続税対策でお悩みの方は専門家への相談をオススメします。

複数に分けて贈与すると基礎控除額が高くなる

家族単位で資産を贈与したい方は、複数人に分けて贈与すると基礎控除額が高くなるためお得です。例えば、妻と子供がいる家庭の方は、子供と妻それぞれ別々に資産を贈与することで、二人分の基礎控除を受けることができます。

贈与税を安く抑えるための特例

最後に贈与税を安くするために、利用できる特定について紹介します。

夫婦間贈与の特例を適用させる

居住用の不動産、またはマイホーム用の購入資金を贈与された場合、贈与税の課税対象額から、最大で2,000万円の控除を適用させることができます。つまりは、贈与税率が10%の場合、最大で2,000万円×10%=200万円の節税効果が得られるということです。

利用要件

この制度を適用させるためには申告書の提出が必要になりますが、同時に以下の要件を満たす必要があります。

  • 贈与財産が、居住用不動産または居住用不動産の所得資金である
  • 婚姻期間が20年以上
  • 過去に配偶者控除を受けたことがない
  • 贈与の翌年3月15日までに該当の不動産に居住してかつ、その後の居住も見込める

参考:夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

相続時精算課税の特例を適用させる

相続時精算課税の特例とは、親・祖父母(60歳以上)から子ども・孫へ贈与する場合、2,500万円までの贈与税が非課税にすることができる特例です。2,500万円を越える贈与に関しては、一律20%の贈与税率が課せられます。

参考:相続時精算課税制度のメリットと贈与税対策のポイント

住宅取得資金贈与の特例を適用させる

住宅取得資金贈与の特例とは、親・祖父母から子どもへ住宅の取得資金を贈与した場合、贈与税額が3,000万円まで非課税にするための特例です。

参考:生前贈与で不動産を贈与する際に贈与税を抑える為の手順

結婚子育て資金贈与の特定

親・祖父母から子供、孫(20歳~49歳)へ結婚・子育て資金を贈与する場合、1,000万円(結婚資金に関しては300万円)までを非課税にすることができます。この特例は平成27年4月1日~平成31年3月31日までの間だけ適用させることができる限定措置です。

参照:「生前贈与を非課税で行う為の6つの方法

まとめ

贈与税の計算をする際や、贈与税をできるだけ安くする施策を検討する上で今回の記事を参考にしていただけたらと思います。また、相続税対策をする方は、贈与税の基礎控除を上手く活用することが必要不可欠ですが、ご自身だけでの対策や控除制度の最適な活用方法で迷ってしまう場合はまず税理士などの専門家へ相談することをオススメします。

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ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
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本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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