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特別縁故者とは?申立から始まる相続財産分与の手続きや相続税を解説

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大切な人が亡くなった後、遺言書も相続人もいない場合は、財産はどうなるのでしょうか。

実は「特別縁故者」と呼ばれる方が、財産の一部または全部を相続できる制度があります。

この特別縁故者には同居していた方や介護していた方などが該当する可能性があります。

本記事では、特別縁故者の概要や財産分与の手続き、相続税について解説します。

「自分が特別縁故者になるにはどうすればいい?」とお悩みの方へ

「自分は特別縁故者になれるのかな?手続きはどうすればいい?」と悩んでいませんか?

 

結論からいうと、特別縁故者に関するお悩みは、弁護士への相談・依頼をおすすめします。特別縁故者になるためには、自身が特別縁故者であることを証明する必要があるうえ、必要な手続きも多いからです。

 

弁護士に相談することで以下のようなメリットを得られます。

  • 特別縁故者になれるか相談できる
  • 特別縁故者になるための手続きの流れがわかる
  • 特別縁故者として相続財産を受け取る場合の相続税について相談できる
  • 手続きを代わってもらう場合の相談ができる

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目次

特別縁故者とは条件を満たすことで遺産を相続できる人のこと

特別縁故者(とくべつえんこしゃ)とは、被相続人(亡くなった人)に法定相続人(相続を受ける人)がいない場合に、特別に相続を受けられる人のことです。

相続では、被相続人の配偶者・子ども・両親・兄弟姉妹などが法定相続人になります。

しかし、必ずしも法定相続人がいるとは限らず、すでに全員亡くなっている場合もありますし、そもそも独り身で配偶者などがいない場合もあります。

相続で法定相続人がいない場合、被相続人の遺産は国庫に帰属されて国のものになります

しかし、「遺産を分配できる人がほかにもいるのではないか」ということで始まった制度が、特別縁故者に対する財産分与制度です。

特別縁故者になれる3種類の人物

特別縁故者になれる3種類の人物

民法にて相続権がある人のことを法定相続人と呼びますが、相続では必ずしも法定相続人がいるとは限りません。

被相続人が遺言を残さずに亡くなってしまった場合、生前に親密な付き合いがあっても遺産を受け取ることはできないのでしょうか?

そのような場合は、たとえ法定相続人でなくても、特別縁故者の申し立てをして認められれば遺産を受け取ることができる場合があります。

特別縁故者の定義は民法で定められており、以下の内容に当てはまらないと特別縁故者とは認められません民法第958条の2)。

1. 被相続人と生計を同じくしていた人物

被相続人と生計を同じくしていた人とは、婚姻届を提出していないものの夫婦関係と同等の生活を送っていた内縁関係にある人や、事実上の養子関係にある人などを指します。

2. 被相続人の療養看護に務めた人物

被相続人の看護や介護などをしていた人も特別縁故者として認められる可能性があります。

しかし、業務として報酬を得ていた看護士・介護士・家政婦・付添人などは除かれます

3. その他被相続人と特別の縁故があった人物

遺言がなくても、以下のような人は特別縁故者として認められる可能性があります。

  • 被相続人の身元引受人や後見人となるなど、精神的なよりどころとなっていた人
  • 仕送りを長年行ったり、被相続人の活動や事業に協力するなど実の親子のような関係があった人

法人も特別縁故者になれる

公益法人・学校法人・地方公共団体・宗教法人・権利能力がない団体なども、特別縁故者として認められる可能性があります。

生前、被相続人が経営者として組織の発展に深く関わっていた法人においては、裁判所が特別縁故者として財産分与を認めることもあります。

特別縁故者になるための流れ

特別縁故者になるための流れ

特別縁故者にはどうすればなれるのでしょうか。

もしあなたが被相続人の内縁の妻で、ほかに相続人がいなかったとしても、「あなたは特別縁故者に適任です」などと国が能動的に認めてくれるわけではありません。

特別縁故者として認められるためには、たとえ内縁の妻として被相続人に尽くし、死後の葬儀にも尽力したとしても、特別縁故者の申し立てを家庭裁判所にして認められなければならないのです。

1. 特別縁故者の申し立て方法

ここでは、特別縁故者の申し立て方法・申し立て先・必要書類などを押さえておきましょう。

申し立て人|被相続人と生計を同じくしていた人・療養看護に努めた人など

特別縁故者の申し立てができる人は以下のとおりです。

  • 被相続人と生計を同じくしていた人
  • 被相続人の療養看護に努めた人
  • その他被相続人と特別の縁故があった人

申し立て先|住所地を管轄する家庭裁判所

特別縁故者の申し立て先は「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。

各裁判所の管轄区域については「裁判所の管轄区域|裁判所」で確認できます。

申し立て期間|相続人の不在が確定してから3ヵ月以内

特別縁故者の申し立て期間は「相続人の不在が確定してから3ヵ月以内」です。

2. 相続財産管理人の選任

被相続人が亡くなって相続人がいない場合や、相続人がいるかどうかわからない場合は、家庭裁判所に「相続人がいないかもしれない」という旨を申し立てないといけません。

このことを相続財産管理人の選任といいます。

これは特別縁故者のケースだけではなく、被相続人に債務があった場合には「被相続人に貸しているお金がまだ返ってきていない」と債権者がおこなうこともあります。

3. 相続人の捜索

相続財産管理人が選任されると、相続人の捜索がされます。

たとえば「被相続人の晩年にも葬式にも家族が誰一人現れなかった」というような状況でも、戸籍を辿って相続人の捜索がされます。

あなたが被相続人の内縁の妻だったとして、被相続人の療養中にも葬式にも家族が誰一人現れず、しばらくしてから自由奔放に遊んでいる被相続人の弟が見つかったとします。

その場合、被相続人の弟が相続をすることになります。

4. 特別縁故者の申し立て・財産分与請求

相続人の捜索がおこなわれ、相続人の不在が確定したとします。

その場合、確定してから3ヵ月以内に特別縁故者の申し立てと財産分与請求をおこなわなくてはなりません。

確定してから3ヵ月を過ぎてしまうと、特別縁故者の申し立ては認められません。

相続人の捜索が完了して相続人の不在が確定するまでには、被相続人の死後10ヵ月程度かかるのが一般的です。

したがって、被相続人の死後約1年以内には特別縁故者の申し立てをしなくてはなりません

5. 特別縁故者の認定

特別縁故者の申し立てをして認定を受ければ、被相続人の遺産が分与されます。

一方、特別縁故者として認められなければ、相続人不在となり被相続人の遺産は国庫へ移ります。

特別縁故者になるための費用と必要な書類

続いては特別縁故者の申し立てを行う際にかかる費用と必要な書類について解説します。

申し立て費用|収入印紙代、連絡用の切手代

特別縁故者の申し立てをする際は、以下のような費用がかかります。

  • 収入印紙:800円
  • 連絡用の切手代:裁判所によって金額は異なる

連絡用の切手代については裁判所によって金額が異なるため、詳しくは「各地の裁判所一覧|裁判所」から直接確認しましょう。

必要書類|申立書1通、戸籍謄本など

特別縁故者の申し立てをする際は、以下のような書類が必要です。

  • 申立書1通
  • 申し立てをする人の戸籍謄本1通(申立人が法人の場合には、資格証明書等)
  • 被相続人の戸籍(除籍)謄本1通
  • 特別な縁故にあることを証する資料1通
  • 相続財産目録
  • 親族関係図(親族申立ての場合のみ必要。被相続人との親族関係が明らかとなる現在戸籍、除籍、改製原戸籍謄本の提出も併せて必要。なお、相続財産清算人選任事件において提出の場合は不要。)

相続財産管理人の選任の申し立てをおこなう必要がある

特別縁故者として認定を受けるためには、特別縁故者の申し立てのほかに、相続財産管理人の選任を申し立てる必要があります。

相続財産管理人の選任方法|管轄の家庭裁判所に申し立てる

相続管理人の選任の申し立て先は、被相続人が最後に所在した管轄の家庭裁判所です。

申し立てる際の費用は約8,000円程度です。

必要書類は、被相続人の出生後から亡くなるまでの全ての戸籍謄本と、相続人になるはずだった被相続人の両親・子ども・兄弟姉妹などの全ての戸籍謄本です。

通常の相続でも、被相続人と相続人の戸籍謄本は必要であり、弁護士に収集や申し立てを依頼することもできます

特別縁故者に関する手続きが増えるケース

以下のようなケースでは、さらに必要な手続きが増える場合があります。

不備なく手続きを済ませて特別縁故者として認めてもらうためにも、自分は当てはまっているかどうか確認しましょう。

相続人はいるはずなのだが連絡が付かず住所もわからない

このような場合、失踪宣言または不在者財産管理人の選任などの手続きが必要です。

不在者財産管理人については、以下の記事で詳しく解説しています。

特別縁故者に適用されない4つの控除

ここでは、特別縁故者が遺産を受け取る場合、どのような控除が適用外になるのか解説します。

1. 特別縁故者の場合の控除額は3,000万円のみ

相続税には「3,000万円+(法定相続人の数×600万円)」という基礎控除があります。

ただし、特別縁故者の場合の控除額は「3,000万円」のみで、「法定相続人1人あたりの控除額600万円」の部分は適用されません。

2. 配偶者控除(配偶者の税額軽減)

配偶者控除とは、被相続人の配偶者であれば一定額が控除されるという制度ですが、特別縁故者は法律上配偶者に該当しないため適用されません。

3. 相次相続控除

相次相続控除とは、10年の間に2回以上相続があった場合に一定額が控除されるという制度ですが、特別縁故者の場合は適用されません。

4. 障害者控除

障害者控除とは、相続人が障害者である場合に以下のような控除が受けられるという制度ですが、特別縁故者の場合は適用されません。

  • 一般障害者の控除額:10万円×(85歳-年齢)
  • 特別障害者の控除額:20万円×(85歳-年齢)

特別縁故者として相続財産を受け取る場合の注意点3つ

特別縁故者として相続財産を受け取る場合の注意点

特別縁故者として相続財産を受け取る場合に注意しなければならないことがあります。

主な注意点は以下の3つです。

1. 相続税がかかる

特別縁故者が遺産を受け取る場合は、遺贈によって取得したものとみなされて相続税がかかります

また、特別縁故者は法定相続人とは扱いが異なり、通常の相続で適用される控除が適用されない恐れがあります。

2. 特別縁故者が相続する場合は相続税額の2割が加算される

相続税法では、被相続人の1親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)または配偶者「以外」が相続する場合、相続税額の2割が加算されます。

もし相続財産のなかに土地や建物などの不動産があって売却しない場合は、手元に十分な現金がない状態で相続税を支払うことになる恐れもあります。

特別縁故者でも、相続税の基礎控除である3,000万円は適用されるため、相続を受けた合計が3,000万円以内であれば課税対象外です。

3. 審判確定日の翌日から10ヵ月以内に相続税の申告をおこなう

特別縁故者に相続税の申告義務が生じる場合、財産分与の審判が確定した翌日から10ヵ月以内に、相続税申告書を被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に提出する必要があります。

この期限内に申告と納税を完了しなければなりません。

期限を1日でも過ぎると延滞税が課され、さらに申告の遅延理由によっては加算税も課せられる可能性があります。

身寄りのない人と親密な関係である場合は生前に証明してもらう

被相続人の遺産を引き継ぐ権利がなく、遺言なども残っていない場合でも、特別縁故者として認定を受ければ遺産を受け取ることができます。

もし、親密ではあるものの法律上相続人にはなれない関係性の人がいる場合は、生前のうちに財産管理について気にかけましょう

たとえば、あなたが内縁の妻であれば、婚姻届を提出して婚姻関係を結ぶのも有効ですし、遺言にて財産の分配をしてもらう方法などでもトラブルを防ぐことができます。

なかには「お金のことは話しにくい」と思う人もいるかもしれません。

しかし、亡くなったあとに本人の意思とは裏腹に遺産トラブルが起きてしまったり、親密な関係にあった人に何も残せず亡くなってしまったりするほうがよっぽど悲しいことです。

生前の遺言や遺贈、生前贈与などについては以下の記事で詳しく解説しています。

さいごに|特別縁故者は残された手段

被相続人が家族のいない状態で亡くなってしまい、遺言なども残っていない場合でも、親密な関係にあった人に遺産が渡る仕組みはあります

しかし、特別縁故者として認定を受けるには期間も手間もかかりますし、申し立てをしたからといって確実に認定されるわけではありません。

あくまでも、特別縁故者は最後の手段として考えたほうがよいでしょう。

「自分が特別縁故者になるにはどうすればいい?」とお悩みの方へ

「自分は特別縁故者になれるのかな?手続きはどうすればいい?」と悩んでいませんか?

 

結論からいうと、特別縁故者に関するお悩みは、弁護士への相談・依頼をおすすめします。特別縁故者になるためには、自身が特別縁故者であることを証明する必要があるうえ、必要な手続きも多いからです。

 

弁護士に相談することで以下のようなメリットを得られます。

  • 特別縁故者になれるか相談できる
  • 特別縁故者になるための手続きの流れがわかる
  • 特別縁故者として相続財産を受け取る場合の相続税について相談できる
  • 手続きを代わってもらう場合の相談ができる

当サイトでは、相続について無料相談できる弁護士を多数掲載しています。電話での相談も可能なので、依頼するか決めていなくても、本当に弁護士に依頼すべきかも含めてまずは無料相談を利用してみましょう。

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この記事の監修者
ルーセント法律事務所
磯田 直也 (兵庫県弁護士会)
多くの相続トラブルを解決に導いた実績と経験を活かし、あらゆる選択肢から最適な解決策を提案しています。他士業と連携し、複雑な案件や遺産額が大きい案件も一括サポートが可能です。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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