親(=被相続人)が亡くなって遺産相続が発生した際、他の相続人が被相続人の生前に多額の贈与を受けていたことが分かった場合、不公平に感じることがあるでしょう。
このような場合、その贈与が「特別受益」だと認められれば、特別受益を考慮した上で、その不公平を是正した形での遺産分割をおこなうことができます。
しかし、相手が特別受益を認めず、遺産分割協議が前進しないケースも少なくないでしょう。
相手が認めない場合は、特別受益であることを根拠付ける主張をおこない、その主張を適切な証拠によって証明する必要があります。
この記事では、どのようなものが特別受益の証拠になるか、また、証拠がない場合にどうなるのかを解説します。
さらに、そもそも特別受益とは何か、何が特別受益にあたるのかなど、特別受益に関する基本的な事項についても詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
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特別受益とは、一部の相続人が被相続人から受けた贈与等により発生した特別の利益のことをいいます。
特別受益が認められる場合、利益を受けた相続人は、遺産の前渡しを受けたものとして、計算上、特別受益の額を遺産に加算し、具体的な相続分を決めることになります。
これを「特別受益の持ち戻し」といいます。
たとえば生前に特定の相続人に多額の金銭の贈与があったにもかかわらず、そのことが遺産分割協議の際に全く考慮されなければ、ほかの相続人は不公平に感じるでしょう。
このような場合に、特別受益の持ち戻しがなされれば、実質的に相続財産を公平に分けることができます。
そのため、特別受益の持ち戻しは、相続人が公平に遺産を分割することを目的とする制度といえるでしょう。
しかし、被相続人による生前贈与や遺贈のすべてが特別受益になるわけではありません。
まずは、特別受益に該当しうるものと該当しないもの、特別受益者の範囲について解説します。
特別受益は、贈与の動機や趣旨、贈与された金額、遺産の額などを総合考慮して、その贈与が「被相続人の遺産の前渡し」といえるかどうかが判断の軸になります。
特別受益は、被相続人から相続人に対して生前贈与や遺贈がある場合に問題となります。
それぞれついて詳しくみていきましょう。
生前贈与とは、被相続人が生前に、相続人に財産を無償で譲渡することです。
生前贈与のうち、特別受益と認められるのは、「婚姻養子縁組のための贈与」と「生計の資本としての贈与」(民法903条1項 )です。
支度金や持参金など結婚のための贈与は、その金額や被相続人の生前の経済状況などにもよりますが、基本的には相続財産の前渡しとみなされ、特別受益に該当します。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。
一方、挙式費用や結納金は「相続財産の前渡し」とは認められず、該当しないと考えるのが一般的です。
生計を別にしている相続人に対し、扶養の範囲を超えて多額の贈与をするなど、相続財産の前渡しとみられる場合にも、特別受益に該当します。
具体的には以下のようなものが該当します。
なお、大学費用や留学資金なども、被相続人の生前の資力や他の相続人との比較などから、扶養の範囲を超えた贈与であると認められる場合には、特別受益に当たると考えられます。
たとえば、相続人のなかで一人だけが高額な大学費用を出してもらっていた場合や、長期の海外留学費用を負担してもらっていたような場合は、特別受益とみなされる可能性があるでしょう。
上記のように贈与があるからといって、ただちに特別受益になるわけではありません。
贈与された財産の価値や、贈与したときの状況、ほかの相続人との比較など諸般の事情を踏まえた上で、遺産の前渡しといえるかどうかが判断の基準になります。
生前贈与のなかで、特別受益にあたる贈与とあたらない贈与の区別をつけるためには、このような検討や総合考慮が必要であり、容易ではないため、弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。
遺贈とは、被相続人が遺言によって自己の財産を他人に与えることをいいます。
遺贈の場合は、財産を受け取る相手が「相続人」であれば、特別受益に該当します。
相続人が被相続人から利益を得ていたとしても、特別受益と認められない場合があります。
その具体例をみていきましょう。
贈与された金額が少額であり、扶養の一部と考えられるような場合は、特別受益とは認められません。
少額かどうかの判断は、相続財産の額や被相続人の経済状況、他の相続人との比較等によって判断することになります。
前述したように、子どもの結婚式費用は、原則として特別受益には当たらないと考えられています。
ただし、一般的な費用に比べて明らかに高額である場合などには、特別受益と認められる可能性はあるでしょう。
生命保険金は、遺産の一部とは考えられておらず、原則として特別受益とはみなされません。
生命保険金は保険契約に基づいて受取人が受け取るもので、受取人固有の財産と考えられるからです。
しかし、相続財産に対して保険金の金額が著しく大きい場合や、ほかの相続人の相続財産と比べて著しく不公平である場合には、特別受益として認められるケースもあります。
特別受益者とは、特別受益を受けた人のことを指し、該当するのは相続人に限られます。
したがって、相続人の子や配偶者などへの贈与は原則として特別受益にはなりません。
しかし、本当は相続人に対する贈与であるのに、名義だけが相続人の配偶者や子としていたと認められるような場合には、特別受益に該当するとされることがあります。
他の相続人が被相続人から特別受益に該当する贈与を受け取っていたら、遺産分割協議で特別受益の持ち戻しを主張することができます。
しかし、相手がその事実を認めず、遺産分割協議が前進しないこともあるでしょう。
このような場合には、特別受益の該当性を説得的に主張し、かつ、その証拠を示しつつ協議おこなうことが必要かつ有効です。
また、協議がまとまらず調停や審判に発展した場合にも、特別受益の該当性に関する説得的な主張とその証拠の提出が求められるでしょう。
客観的に見て「特別受益があった」という証拠がなければ、調停や審判で特別受益が認められることは難しいからです。
ここでは、贈与された財産ごとに必要な証拠について、詳しく解説していきます。
なお、弁護士に依頼すれば、必要な証拠について、個々の事案に応じた適切なアドバイスが受けられるでしょう。
より適切で確実な証拠を収集したいのであれば、弁護士への依頼を検討してみてください。
被相続人から相続人への金銭の贈与があったことを示すためには、被相続人の預貯金の取引履歴が重要な証拠になります。
通帳が見つからない場合でも、相続人であれば、被相続人名義の預金口座がある銀行で取引履歴の開示を請求することができます。
ただし、多くの金融機関では、取引履歴の保存期間が10年となっており、それよりも前の取引履歴を取得することはできません。
また、その相続人が援助を受けたお金で何か購入したと疑われる場合は、相手が購入した時期や金額と、被相続人の通帳残高や取引履歴を照らし合わせることも証拠になり得ます。
さらに、相続人と被相続人のメールでのやり取りや、被相続人の日記・メモなども証拠になり得るでしょう。
不動産贈与の場合は、登記事項証明書が重要な証拠になります。
不動産の登記には、その土地や建物の所在地や面積とともに、権利者の情報や権利移転の時期や原因も記載されているため、登記を見れば、誰から誰に、いつ、どのような理由で不動産の所有権が移ったかを確認することができます。
登記事項証明書は、法務局の窓口や郵送、インターネットで、誰でも取得可能です。
特定の相続人が不動産の贈与を受けた疑いがあるときには、まず登記を確認してみましょう。
また、住宅資金の援助を受けた疑いがある場合には、被相続人の預金口座の取引履歴や不動産売買契約書、購入時の被相続人と相続人間のメールのやり取りなどが証拠になる可能性があります。
自動車であれば車検証が重要な証拠となるでしょう。
また、購入資金の援助が疑われる場合には、不動産の場合と同様、被相続人の預金口座の取引履歴や自動車の売買契約書、購入時の被相続人と相続人間のメールのやり取りなどが証拠になる可能性があります。
学費の領収書や、学費納入についての書類が証拠になります。
留学費の場合も同様で、領収書や納入についての書類、留学した時期の被相続人の預金口座の取引履歴などが証拠になるでしょう。
被相続人の預金通帳や取引履歴の送金履歴のほか、クレジットカードのカード詳細、メールのやり取り、日記・メモなどが証拠になりえます。
ただし、前述したとおり、金額が少額の場合は特別受益とはみなされない可能性が高いです。
援助金額の総額や、相続財産に対する割合などを考慮して、特別受益かどうかが判断されることになります。
被相続人の預金口座の取引履歴と開業時期を照らし合わせることで、事業資金援助の証拠となりえます。
またメールや手紙で、被相続人と相続人の間で事業資金援助について示すやり取りがあれば、証拠として利用できるでしょう。
被相続人の預金口座の取引履歴や借金の借り入れ先が発行する完済証明書、取引明細などが証拠になり得ます。
金融機関によって完済証明書や取引明細に関する対応は異なりますので、まずは借り入れ先の金融機関に問い合わせてみましょう。
相手が特別受益を認めると、特別受益の持ち戻し計算をして、遺産分割をおこないます。
持ち戻し計算をするためには、特別受益の財産評価額を知る必要があります。
財産は時間と共に価値が変動していくものです。
贈与を受けたときと相続開始の時点(=被相続人が亡くなったとき)では、価値が変動していることもよくあります。
価値が変動する不動産や現金、株式の財産評価の基準時についてみていきましょう。
たとえば贈与時には3,000万円だった土地が、相続開始時には1,000万円となった場合、特別受益の財産評価額は1,000万円となります。
特別受益があった場合には、「特別受益の持ち戻し計算」をすることになります。
特別受益の持ち戻しとは、相続開始時の遺産総額に特別受益とされる贈与額を足して「みなし相続財産」を算定し、具体的相続分を計算することです。
それぞれの相続人の相続財産の計算方法は、以下のとおりです。
特別受益者の相続財産=(みなし相続財産)×(法定相続分)-(特別受益分の財産額) そのほかの相続人の相続財産= (みなし相続財産)×(法定相続分) |
以下で具体的な例を用いて解説します。
遺産総額1,000万円 相続人 配偶者、子ども2人 法定相続分 配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1 子どものうち1人は、被相続人から生前に200万円の贈与を受けており、これが特別受益として認められた |
特別受益が認められると、1,000万円(遺産総額)+200万円(特別受益分)=1,200万円がみなし相続財産となります。
それぞれの相続財産の計算方法は以下のとおりです。
配偶者 1,200万円×1/2(法定相続分)=600万円
特別受益を受けていない子ども 1,200万円×1/4(法定相続分)=300万円
特別受益者 1,200万円×1/4(法定相続分)-200万円(特別受益分)=100万円
それぞれの相続財産は、配偶者が600万円、特別受益を受けていない子どもが300万円、特別受益者が100万円となります。
実際の特別受益の持ち戻し計算は複雑で、不慣れな方には難しいものでしょう。
不安に感じる方は、弁護士への依頼をおすすめします。
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特別受益が認められれば、公平に遺産を分割することができます。
しかし、相手が特別受益だと認めない場合は、特別受益の該当性を主張し、証拠によって証明しなければなりません。
ここでは、特別受益を主張する流れとタイミングについて解説します。
証拠もなく「特別受益がある」と主張するだけでは、相手が納得しないケースがほとんどです。
特別受益であると相手に認めてもらうためには、まずは証拠を集めることが重要となるでしょう。
被相続人の預金口座の取引履歴やメールの履歴など、証拠を収集してください。
相続人同士が遺産分割の方法について話し合う遺産分割協議において、贈与の事実やそれが特別受益に該当すると主張しましょう。
証拠を提示することで、話し合いがスムーズに進みやすくなります。
特別受益者が納得したら、特別受益の持ち戻し計算をおこなって、遺産を分割します。
特別受益者は、特別受益を認めると自分が遺産分割時に取得することのできる財産が減ってしまうので、特別受益だと認めず、話がまとまらないケースは多くあります。
また特別受益自体は認めても、評価額で争いが発生するケースもあります。
当事者同士での話し合いが前進しない場合は、裁判所に遺産分割調停を申し立てましょう。
遺産分割調停では、中立の第三者である調停委員が間に入り、解決に向けて話し合いを進めてくれます。
当事者同士でいがみ合うよりも解決しやすいうえに、裁判所から解決案を出してもらえるケースもあります。
なお、調停を有利に進めるためには、特別受益があったこと説得的に主張し、証明するための証拠が必須です。
遺産分割調停でも不成立となった場合、遺産分割審判へと進みます。
遺産分割審判では、当事者の主張と提出証拠をもとに、裁判所が、特別受益にあたるかどうかを判断し、遺産分割の内容や方法を定める審判という決定を出します。
遺産分割審判に不服がある場合には、即時抗告ができます。
即時抗告により審判結果が覆る可能性はありますが、そのためには、法的に説得力のある主張や立証が不可欠です。
即時抗告をおこなう場合は、審判の内容をしっかりと検証し、なぜ特別受益が認められなかったのかを把握することが重要になってくるでしょう。
即時抗告の期限は、審判の告知を受けた日(審判書を受け取った日)の翌日から2週間です。
また、抗告状は、審判を行った家庭裁判所に対し、提出する必要があります。
特別受益が認められても、特別受益の持ち戻しが免除される場合があります。
持ち戻しが免除されると、特別受益分は考慮せずに、遺産分割の計算をおこないます。
ここでは、持ち戻しが免除されるケースと認められないケースについてみていきましょう。
特別受益の持ち戻し免除とは、過去の贈与や遺贈について持ち戻しを免除することです。
被相続人の意思を尊重する目的で設けられた制度で、被相続人の意思表示によっておこなわれます。(民法903条3項 )
遺言書などに「生前に贈与した金額については、特別受益の持ち戻しを免除する」などと明確に記載されている場合は、故人の意思を尊重し、持ち戻し免除が認められる可能性が高いでしょう。
なお、2019年7月に施行された改正相続法により、持ち戻し免除の推定規程が新たに設けられました。(民法903条4項)
これにより、以下の3つの要件を満たす場合には、持ち戻し免除の明確な意思表示がなくても免除の意思が推定されるようになりました。
特別受益の持ち戻し免除の意思表示は、必ず書面で残さなければならないものではないため、「黙示の意思表示を認めるかどうか」がよく争点になります。
具体的には、対象財産を特定の相続人に遺贈(贈与)した背景や経緯、被相続人と特別受益者の関係性、他の相続人との比較などを総合的に見て、黙示の持ち戻し免除の意思表示を認めるか否かが判断されます。
例えば、以下のような場合には、黙示の持ち戻し免除の意思表示があったと評価される可能性があるでしょう。
相続人同士で持ち戻し免除について争いが生じた場合で、明確な意思表示が認められず、黙示の持ち戻し免除の意思表示を窺わせる事情もみあたらないような場合には、持ち戻し免除が認められない可能性が高いです。
また、被相続人は一度おこなった持ち戻し免除の意思表示を後から撤回することができます。
このような場合にも、特別受益の持ち戻し免除は認められません。
特定の相続人に特別な贈与があり、不公平だと感じる場合、特別受益だと認められれば公平に相続財産を分けることができるでしょう。
特別受益を主張するには、証拠を示しつつ相手に「特別受益である」と認めてもらうことが重要です。
証拠資料としては、被相続人の預金口座の取引履歴などが有効でしょう。
しかし、自分自身で証拠を集めるのは骨が折れる作業なうえ、「どのような証拠を集めたらよいかわからない」と不安に感じる方もいるでしょう。
特定の相続人に特別受益だと疑われる贈与があり、証拠収集を検討しているのであれば、弁護士への依頼をおすすめします。
弁護士に依頼することで、証拠収集のサポートを依頼でき、さらに他の相続人との交渉も一任できます。
もし調停や審判に発展しても、あなたの味方となって適切な対応をしてくれるでしょう。
弁護士に依頼して、スムーズな解決を目指しましょう。
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