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遺留分を支払わないとどうなる?支払困難な場合と対応の流れも解説

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遺留分について請求されると、支払わなければならない状況になります

遺留分の支払いに関する問題は、一般の方にとって難しいものですが、プロの目線から見るとさらに複雑な要素が絡んできます。

本記事では、遺留分を請求された場合の対処法や支払いに関するポイントについて解説します。

遺留分に関するアドバイスを参考にすることで、困難な状況を乗り越えるための手助けとなるでしょう。

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遺留分を請求されたら支払わなければならない

遺留分は、一定の法定相続人に対する相続分の一部であり、相続財産を最低限受け取れる権利です。

相続人から遺留分を請求された場合、法律上の要件を充たす限り、それを支払う義務が生じます

遺留分は、最低限の遺産を相続できない相続人にとって重要な財産といえ、請求された遺留分を支払わないことは法的なトラブルを引き起こす可能性が高いです。

遺留分請求を受けた場合は、専門家のアドバイスを受けながら、適切な手続きをおこなうことが重要です。

遺留分を支払わない場合に起こること

請求された遺留分を支払わないと、法的な問題やトラブルが生じる可能性が高いです。

遺留分は相続人に対する法的な権利であり、遺産分割における必要な支払いです。

相続人が遺留分支払いを拒否すると、相手は法的手続きを取り、調停申し立てや訴訟の提起、最終的には財産の差押えなどがなされる可能性があります。

相手から調停や訴訟を起こされる

遺留分の支払いを拒否すると、相手は遺留分侵害額請求調停を申し立ててくる可能性があります。

調停を無視していると、訴訟を提起される可能性があります。

ここで、調停は裁判所を介して遺留分侵害額請求に関する合意を図る手続きであり、訴訟は当事者の合意によらず裁判官による判決によって、遺留分侵害額請求件の存否に関する紛争の解決を図る手続きです。

相手が調停や訴訟を起こすと、時間や費用を要する法的な争いに発展することで、両者の関係が悪化したり、追加的な負担が生じることがあります。

財産が差し押さえられる

調停や判決において決まった遺留分の支払いを拒否すると、相手は裁判所に強制執行の申し立てをすることができます。

たとえば、預貯金の差押えなどですが、差押えは、債務者の財産を強制的に取り立てるための手続きです。

預貯金の差押えであれば、相手(債権者)は、裁判所からの債権差押命令の発令を受けて、申し立て時に特定した金融機関(支店)にある債務者の口座から、直接送金を受けることができるようになります。

これにより、未払いの遺留分の回収が実現することになります。

遺留分の支払ができない場合

遺留分を支払うことが難しい場合、相手にその旨を説明して納得してもらえれば、期限を延ばすことも可能でしょう。

相手に納得してもらって期限の延長をしてもらったのであれば、遅延損害金の支払いまでは求めてこないことが多いです。

たとえば、遺留分の金額を一括で支払えない場合、相手と交渉し分割払いにしてもらうことも考えられます。

相手との合意を得て、返済計画を立てることで遺留分を支払う方法を見つけられるでしょう。

ただし、支払いができない理由や具体的な状況によって対応方法が異なるため、弁護士などの専門家に相談することが重要です。

遺留分が請求された場合の流れ

ここでは、遺留分が請求されるケースの流れを解説します。

内容証明郵便が送られてくる

遺留分の請求は、口頭やメールでなされる場合もありますが、内容証明郵便でなされることもあります。

内容証明郵便とは、郵便局が当該書面の内容及び発送日を客観的に証明してくれるサービスです。

内容証明郵便が送られてくると、相手からの請求が正式かつ真剣なものであるといえるでしょうし、内容証明郵便の文面を見れば相手方の主張内容も把握できるでしょう。

まずは示談交渉をする

内容証明郵便などで遺留分の請求がなされた場合、まずは書面や電話で回答するなどして示談交渉を試みるのもよいでしょう。

示談交渉は、当事者同士で話し合いをおこなうことで、紛争解決を図る方法です。

ただし、必ず示談交渉を経なければならないというわけではなく、示談交渉を申し入れるか否かや、申し入れられた示談交渉に応じるか否かは、双方の意向によります。

調停の申立て|示談交渉が決裂した場合

示談交渉が決裂した場合には、遺留分の支払いを求める方から調停の申し立てがなされるでしょう。

調停では、中立的な第三者(調停委員)が当事者の間に入り、合意に向けて調整が図られます。

相手との示談交渉がうまくいかず、解決策が見つからない場合を想像してみましょう。

そのときに、中立的な第三者が介入することで、たとえば相手方が法外な主張をしてきた場合にこれを止められることがあります。

双方で合意できれば成立する

遺留分の紛争は、示談交渉にせよ調停にせよ、当事者双方が納得して合意に達すればそれで解決です。

合意に達するには相手とのコミュニケーションが重要となるでしょう。

遺留分に関する問題で困っている場合は、弁護士に相談することがおすすめです。

調停成立しない場合に仮差押えがなされる可能性もある

遺留分請求の調停が不調で終わった場合、相手側は法的手段として仮差押命令を申し立てる可能性があります。

これは、遺留分の支払を確保するために、相手が一時的に財産を差し押さえるものです。

仮差押えがなされることにより、相手は和解成立への圧力をかけられることになります。

調停を欠席すれば不成立(不調)になる

調停において重要なのは、欠席せずに参加することです。

調停に理由なく連続で欠席すると、調停成立の見込みがないと判断され、遺留分請求調停は不成立(不調)となる可能性が高いです。

放置していても問題が解決するわけではないため、出席するようにしましょう。

調停は対話の場であり、双方の合意による解決を目指すものであるため、遺留分の調停を起こされた場合には、調停に積極的に参加するとよいでしょう。

訴訟をおこなう|調停が成立しなかった場合

遺留分の問題が調停で解決しなかった場合、相手方は訴訟を起こしてくることになるでしょう。

訴訟では、裁判官が遺留分を支払うべきか、証拠などを用いて判断します。

請求が認められれば差し押さえを受けることになる

調停で遺留分の支払いについて取り決め判決で遺留分の請求権が認められた場合でも、支払義務者が支払わないときは、相手は調停調書や判決書をもとに、差押えという手続きを申し立ててくる可能性があります。

ここで、差押えは、遺留分の支払いを確保するために申し立てられるもので、支払義務がある者の有する財産(預貯金、不動産、給与など)を裁判所を通じて差し押さえることになります。

これにより、相手は、調停や判決において定まった遺留分の金額について、いわば強制的に回収し得ることになります。

遺留分を支払えない場合は、法的なトラブルに発展する可能性が高いため、早めに専門家である弁護士に相談し、適切な対応をおこなうことが重要です。

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遺留分を支払わなくて良いケース

ここでは、遺留分を支払わなくてよいケースを3つ紹介します。

遺留分請求が時効になっている場合

遺留分の請求は、一定期間が経過すると時効となり、請求できなくなることがあります。

時効とは、法律で定められた一定の期間が経過したあとに、請求権が消滅することを意味します。

この場合、遺留分の請求は法的に認められず、相手は支払いを求めることができません。

相手が生前贈与を受けている場合

相手が生前に贈与を受けている場合、遺留分の請求ができないことがあります。

生前贈与とは、被相続人(亡くなった方)が生前に自らの財産を贈与している場合のことです。

具体例として、父親が生前に土地を子どもAに贈与し、父親は子どもBに全財産を相続させる旨の遺言を作成して亡くなったとします。

子どもAは全財産を相続した子どもBに遺留分を請求するかもしれませんが、もし、贈与された土地の価値が遺留分(一定の生前贈与を含めて遺留分額を算出します)を上回っている場合は、遺留分の請求ができません

遺留分を請求された場合には、相手が生前に贈与を受けているかどうか確認しましょう。

相手が生前贈与を受けている場合、遺留分の請求が認められないことがあります。

相続権がない者から請求されている場合

相続権がない方は遺留分を請求する権利を持っていないため、遺留分を請求された場合、拒否できます。

相続権の有無は、法律(民法)によって定められた一定の親族関係にあるか否かで判断します。

遺留分を請求された場合には、相手が相続権を持っているかどうか確認しましょう

相続権がない方からの請求は認められないため、その旨を伝えることが重要です。

遺留分を請求された場合にやるべきこと

ここでは、遺留分を請求された場合にやるべきことを3つ紹介します。

遺留分請求をするに足りる理由を聞く

遺留分を請求する相手には妥当な理由が必要です。

つまり、相続において適切な権益を受けるために、遺留分を請求する正当な理由があるかの確認が必要です。

遺言によって遺留分額を下回るような適切な分配がおこなわれておらず、自分の権益が不当に損なわれた場合、遺留分を請求する妥当な理由と考えられます。

遺留分を請求された場合には、相手からの請求の妥当性を確認しましょう。

請求されている遺留分の金額や請求の根拠が妥当かどうか、法律などに照らして確認することが重要です。

請求されている遺留分の金額が正当なものか確認する

遺留分請求の金額が正当なものかを確認するためには、以下の手順を踏む必要があります。

  1. 相続財産の評価をおこないます。相続財産は、不動産、現金、預貯金、有価証券、債権、債務、家具、家電、車など、相続人に引き継がれる財産のことを指します。
  2. 相続財産の評価には、不動産鑑定士や弁護士などの専門家への依頼を要する場合もあります相続税評価額も参考になるでしょう。
  3. 相続財産の評価額が算出されたら、遺留分の計算をおこなわなければなりません。遺留分は、一定の相続人が必ずもらえる相続財産の一部であり、相続財産の評価額に応じて計算されます。
  4. 遺留分請求された金額が正当なものかどうかを判断するためには、相続財産の評価額や遺留分の計算方法を理解することが重要です。また、遺留分請求された金額が不適切である場合は、弁護士に相談することで、適切な金額を算定できます。

以上の手順を踏むことで、遺留分請求された金額が正当なものかどうかを判断できるでしょう。

遺留分の計算方法についてはこちら

遺留分請求が時効になっていないか確認する

遺留分請求が時効になっていないか確認するためには、以下の手順を踏むことが必要です。

  1. 相続開始日(死去の日)、遺留分侵害を知った日時を確認します。
  2. 遺留分請求が時効になっていないか確認するため、遺留分侵害を知った日から1年、相続開始から10年の期間を計算し、期間が過ぎていないか確認します。

以上の手順を踏むことで、遺留分請求が時効になっていないか確認することができます。

遺留分請求が時効になっている場合は、請求が棄却される可能性があるため、遺留分請求に関する法律や手続きについては、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ|遺留分を請求されてお困りなら弁護士にご相談ください

遺留分を請求された場合、法律上の要件を満たす限り、支払いに応じる必要があります

支払わないと、相手から調停や訴訟を起こされる可能性があります。

もし、支払いができない場合は弁護士に相談しましょう。

弁護士は遺留分の支払が困難な状況を解決するためのアドバイスを提供してくれます。

遺留分問題は複雑なので、専門知識を持つ弁護士に相談することが効果的です。

弁護士はあなたの権利を守り、最善の解決策を提案してくれるでしょう。

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この記事の監修者
日暮里中央法律会計事務所
原 千広 (東京弁護士会)
東京大学法科大学院修了。東京弁護士会所属。離婚・相続等の家族案件から労働・国際案件まで幅広く携わり、Yahoo!ニュース等の記事監修も手がける。(※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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