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相続分譲渡の全知識 | 手続き・税金から相続放棄との違いまでわかりやすく解説

リフト法律事務所
川村 勝之
監修記事
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これから遺産相続を控えている方のなかには、「相続分の譲渡」という言葉を聞いたことがある方もいるでしょう。

しかし、あまりなじみのない言葉なので、どのようなものなのかわからない方も多いのではないでしょうか?

本記事では、相続分の譲渡の概要、相続分の譲渡をするメリットや注意点を解説します。

相続放棄との違いや税金の取り扱いも解説するので、これから相続をする予定の方はぜひ参考にしてください。

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目次

相続分の譲渡とは | 自分の相続分をほかの誰かに譲ること

相続分の譲渡とは、相続が発生してから遺産分割が完了するまでの間、自分が相続する遺産をほかの人に渡すことです(民法第905条)。

相続分の譲渡をおこなうと、自分が相続する遺産がなくなります

そのため、遺産分割協議に参加する手間を省けたり、面倒な相続トラブルを避けたりすることができます。

ほかの相続人だけでなく第三者への譲渡も可能、複数人への譲渡も可能

相続分は、相続人に対してはもちろん、相続人以外の第三者に対しても譲渡することが可能です。

また、譲渡する人数に制限がないので、複数人に分割して譲渡することもできます

第三者に譲渡した場合、その第三者は相続人となり、遺産分割協議に必ず参加することになります。

本来、相続人ではない人が遺産を相続することになるので、ほかの相続人とトラブルに発展するおそれがある点には注意しましょう。

譲渡の対価を相手に求めることもできる

相続分を譲渡する代わりに、相手から金銭を受け取ることもできます。

すぐにでも現金が必要で、遺産分割が終わるのを待っている余裕がないような場合、相続分を有償で譲渡すれば、現金を確保することが可能です。

ただし、相続分の譲渡は、譲渡した側と譲渡された側の両方に税金がかかることがある点には注意しましょう。

譲渡する相続分の範囲は自由に決められる

自分の相続分を全て譲渡する必要はなく、一部だけを譲渡することも可能です。

ただし、譲渡する財産の種類を指定することはできないので注意しましょう。

たとえば、「自分が相続する土地Aと土地Bのうち、土地Aを譲渡する」「預金の一部を譲渡する」など、特定の財産だけを渡すことはできません。

「自分の相続分の1/3を譲渡する」のように、譲渡する割合しか指定できないため誤解しないようにしましょう。

相続分の譲渡と相続放棄との違いは?

相続分の譲渡と相続放棄は混同されることが多いので、違いをしっかり理解しておきましょう。

相続放棄とは、被相続人の財産を相続する権利を放棄することです。

相続放棄をすると、被相続人が抱えていたローンや負債を引き継ぐ必要がなくなる、遺産分割協議に参加せずに済む、といったメリットを得られます。

プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合や、相続トラブルに巻き込まれたくない場合には、相続放棄が利用されることが多いでしょう。

相続財産の一部だけを対象にできるか否か

相続分の譲渡は相続分の一部のみを譲渡できるのに対し、相続放棄は一部だけを放棄することはできません

相続放棄を選択した場合は、全ての相続権を失います。

「マイナスの財産については相続放棄をして、プラスの財産だけを相続する」といったことはできないので注意しましょう。

そのほか、プラス財産とマイナス財産どちらのほうが多いか明確ではない場合には、限定承認という選択肢もあります。

限定承認とは、相続財産の範囲内で債務を弁済したうえでプラスの財産があれば相続をすることをいいます。

ただし、限定承認の手続きは非常に煩雑であり、数ヵ月以上もの時間を要する場合もあります。

詳細については、以下の記事も参考にしてください。

誰に相続分を譲るかを選べるか否か

相続分を譲渡する相手は、相続人もしくは相続人以外を問わず、自分が希望する相手を自由に選ぶことができます

一方、相続放棄は相続権そのものを放棄するため、誰かに渡すことはできません

相続財産に含まれる債務の支払い義務がなくなるか否か

相続分を譲渡した場合、債務の返済義務は譲渡された側が負うことになります。

債権者から返済を求められたら、譲渡された側は必ず支払いに応じなければなりません。

一方、相続放棄をした場合は債務を含めた全ての財産の相続権を放棄するため、支払い義務を免れることができます。

家庭裁判所での手続きが必要か否か

相続分の譲渡をする場合、とくに手続きをする必要はありません

一方、相続放棄は家庭裁判所にて所定の手続きをする必要があります。

手続きの期限があるか否か

相続分の譲渡は、相続開始を知った日から遺産分割が成立するまでであれば、いつでもおこなえます。

一方、相続放棄をする場合、自己が相続人となって相続が開始したことを知った日から3ヵ月以内に、相続放棄の申述手続きをしなければなりません。

相続分の譲渡によって発生する税金の種類

相続分の譲渡をすると税金が発生します。

どのような税金がかかるかは、誰に譲渡したのか、無償か有償かによって異なるので、しっかりと理解しておきましょう。

ほかの相続人へ譲渡した場合

ほかの相続人に譲渡した場合は基本的に相続税がかかりますが、誰に相続税が課されるのかは、無償・有償によって変わります。

無償で譲渡した場合 | 譲渡された側に相続税がかかる

ほかの相続人に無償で譲渡した場合、譲渡された側が相続税を負担します。

一方、譲渡した側は相続人でなくなるため、相続税が課されることはありません。

有償で譲渡した場合 | 譲渡された側・譲渡する側ともに相続税がかかる

ほかの相続人に有償で譲渡した場合、譲渡した側は受け取った金銭に対して相続税が課されます。

譲渡された相続人も、「相続財産−譲渡した側に支払った金銭」の額に対して相続税を負担する必要があります。

相続人以外へ譲渡した場合

相続人以外の第三者に相続分を譲渡した場合、相続税に加え、贈与税や贈与所得税がかかることがあります。

無償で譲渡した場合 | 譲渡された側に贈与税、譲渡する側に相続税がかかる

相続人以外に無償で譲渡した場合、譲渡された側には譲渡分に対して贈与税が課されます。

また、譲渡した側は相続税を負担しなければなりません。

相続分を譲渡して相続人でなくなったとしても相続税がかかるので注意しましょう。

有償で譲渡した場合 | 相続税・贈与税・譲渡所得税などが発生する可能性がある

相続人以外の人に有償で譲渡した場合、譲渡した側は譲渡所得税を負担しなければなりません。

譲渡された側も、本来の価額よりも著しく安い価額で遺産を受け取った場合、その差額に対して贈与税が課されることがあります。

相続分の譲渡をするメリット

ここからは、相続分の譲渡によって得られるメリットを4つ紹介します。

ストレスや手間がかかる遺産分割の手続きから早い段階で離脱できる

相続分を譲渡することで、相続人同士の話し合いや遺産分割協議に参加する必要がなくなります

遺産相続では、遺産の分け方について相続人の間でトラブルになることがしばしばあります。

しかし、相続分を譲渡すれば面倒な事態を免れることができるうえ、煩雑な手続きをおこなう必要もありません

相続に関するストレスを抱えずに済むのが大きなメリットといえるでしょう。

相続分を譲渡したい相手を選ぶことができる

相続分を譲渡する相手に制限がないので、自分が譲渡したいと思う人に相続分を渡すことができます。

「今後の生活に困りそうな母親に譲りたい」「献身的に介護をしてくれていた子どもに譲渡したい」といった希望を叶えられるでしょう。

相手へ対価を要求することもできる

相続分を譲渡する相手に対価の支払いを求めることで、金銭を早期に得ることができます。

通常、相続財産を受け取れるのは、遺産分割協議が成立してからです。

しかし、ケースによっては協議成立までに数年かかることがあるので、すぐにお金が必要という場合は困ってしまうでしょう。

相続分を有償で譲渡すれば、協議成立まで待たなくてもお金を受け取ることが可能です。

遺産分割協議を円滑に進めやすくなる

相続分を譲渡した相続人は、遺産分割協議に参加する必要がありません

協議の参加人数が減るので、その分意見の対立が起こりにくく、話し合いがスムーズに進む可能性が高くなるでしょう。

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相続分を譲渡する場合における相続手続きのおおまかな流れ

ここからは、相続分を譲渡する場合のおおまかな流れについて解説します。

①譲渡先の相手と相続分譲渡の条件を合意する

まずは、相続分を譲渡したい相手と譲渡の条件について話し合いましょう。

条件についてお互いの合意が取れたら、必要な書類を作成します。

②相続分譲渡証明書を作成する

相続分の譲渡は口約束でも問題ありませんが、相続分譲渡証明書を作成しておくことで、あとでトラブルになるリスクを抑えられます

また、相続登記の際に相続分譲渡証明書が必要なので、不動産を譲渡する場合は必ず作成しましょう。

相続分譲渡証明書の書式例は以下のとおりです。

印鑑は必ず実印を使用し、印鑑証明書も添付しておきましょう。

【相続分譲渡証明書の書式例】

相続分譲渡証明書

 

最後の本籍地 東京都●●●●

被相続人  山田 太郎

生年月日 昭和○年○月○日

死亡日  令和○年○月○日

 

譲渡人  山田 二郎

住所  東京都●●●●

譲受人  山本 花子

住所  東京都●●●●

 

被相続人山田太郎の相続に関し、相続人山田二郎は、相続分の全てを譲受人である山本花子に無償で譲渡した。

 

令和○年○月○日

 

譲渡人  山田 二郎 実印

譲受人  山本 花子 印

➂相続分譲渡通知書を作成・送付する

相続分譲渡通知書は、ほかの相続人に対し「誰に、どの程度の相続分を譲渡したか」を知らせるための書類です。

書式はとくに決まっておらず、簡易的なもので問題ありません。

通知書を作成したら、各相続人に送付します。

作成や送付が遅れるとトラブルに発展するおそれがあるので、できるだけ早めに作成するようにしましょう。

相続分の譲渡をする際の注意点

ここでは、相続分の譲渡をする際に注意すべきポイントを6つ紹介します。

遺言がある場合は、相続分の譲渡ができない可能性がある

「不動産をAに、預金をBに相続させる」のように、特定の財産を指定している場合は譲渡できないので注意しましょう。

一方、「財産の1/3をAに、2/3をBに相続させる」など、相続する割合のみを指定している場合は相続分の譲渡が可能です。

ほかの相続人に「相続分の取戻し」を請求される可能性がある

相続人以外の第三者に相続分を譲渡した場合、ほかの相続人が「相続分の取戻権」を行使する可能性があります。

相続分の取戻権とは、譲渡された側に対し、譲渡した相続分を返すよう求める権利のことです。

行使できる期間は、相続分の譲渡がおこなわれたことを知った日から1ヵ月以内です。

「相続人でない人に遺産を相続させるのは嫌だ」と主張しそうな相続人がいる場合、相続分の取戻権を行使されるおそれがあるので注意しましょう。

遺産分割が完了したあとは、原則として相続分の譲渡ができなくなる

相続分の譲渡ができるのは、相続が発生してから遺産分割が完了するまでの間です。

遺産分割が成立したあとは、原則として相続分の譲渡はできません

遺産分割が成立してから「やっぱり相続分を譲渡したい」と考えた場合は、相続人全員の同意を得たうえで、遺産分割協議を最初からやり直さなければならないので注意しましょう。

無償で相続分を譲渡すると、「特別受益」にあたる可能性が生じる

特別受益とは、被相続人からの生前贈与や遺贈によって得た利益のことです。

相続分の譲渡が特別受益とみなされる例として、祖父が亡くなった際に父が長男に相続分を譲渡し、その後父が亡くなった場合を挙げてみましょう。

この場合、ほかの相続人から「相続分の譲渡を受けた分、長男の相続分を少なくするべきだ」と、言われることがあります。

このように、相続分の譲渡によってあとあとトラブルになる可能性がある点には注意が必要です。

「遺留分侵害額請求権」「寄与分」も譲渡されることになる

遺留分侵害額請求権とは、相続人が最低限相続できる割合(遺留分)を侵害されたときに、遺留分相当額を支払うようほかの相続人に請求することです。

寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加のために特別な貢献をした人が多くの財産を相続できる制度を指します。

相続分の譲渡をすると、遺留分侵害請求権や寄与分も譲渡することになるので、譲渡後にこれらを請求することはできません

第三者に相続分を譲渡すると、手続きが複雑になる可能性がある

相続人以外の第三者に相続分の譲渡した場合、手続きがスムーズに進まないおそれがあるでしょう。

たとえば、第三者が預金を引き出そうとしても、銀行から「本当にこの人は相続人なのか?」と疑われ、手続きに時間がかかることがあります。

手続きをする前に、相続分の譲渡を受けたことを銀行に伝えるとともに、どのような書類が必要かも確認しておきましょう。

さいごに | 相続問題で不安があれば、なるべく早く弁護士へ相談を

相続分は相続人以外の第三者にも譲渡できますが、ほかの相続人とトラブルになることがあるので注意が必要です。

思いがけず税金がかかったり、金額の計算が難しかったりして困ってしまうこともあるでしょう。

相続分の譲渡をしたい場合や、相続に関するお悩みを抱えている場合は、相続問題に詳しい弁護士へ一度相談してみてください

弁護士に依頼すれば、煩雑な手続きやほかの相続人との交渉を全て任せられるので、ストレスの軽減や手間の削減につながるでしょう。

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この記事の監修者
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川村 勝之 (千葉県弁護士会)
相談者に選択肢を提示し、最も理想に近い解決法を共に考えることを心がけており、コミュニケーションの取りやすさに定評あり。税理士・司法書士・公認会計士などの他士業と連携したトータルサポートも魅力。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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