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父親が死亡したときの相続人は誰になる?必要な相続手続きや注意点を解説

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父親の死亡で相続が発すると、預金解約などの相続手続きに対応しなくてはなりませんが、「何から手をつけてよいかわからない」という方も多いことでしょう。

相続には民法や税法上のルールが多いため、以下のような疑問があればすぐにでも解消しておく必要があります。

  1. 父親が死亡したときの相続人は誰になる?
  2. 父親の財産はどのくらいの割合でもらえる?
  3. 相続手続きにはどんな種類がある?
  4. 相続手続きの期限はいつまで?
  5. 相続手続きを代行してくれる専門家はいる?

相続手続きの多くは期限があるので、スケジュールには十分注意してください。

本記事では、父親が死亡したときの相続人や、相続手続きの種類などをわかりやすく解説していきます。

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目次

父親が死亡したときの相続人は誰になる?分け方は?

父親が死亡した場合、配偶者と一定範囲の親族が相続人になります。

相続人の範囲と順位や、相続できる割合は以下を参考にしてください。

父親が死亡した際に母親(配偶者)は常に相続人になる

被相続人の配偶者は常に相続人になるので、父親に配偶者がいれば、一定割合の財産を確実に相続できます。

ただし、離婚した前妻や内縁の妻など、法律上の婚姻関係にない人は相続権がないため、父親の相続人にはなれません。

生計を一にする事実上の夫婦関係であっても、法律上は単なる第三者として扱われるので注意してください。

父親が死亡したときの相続順位は子・親・兄弟姉妹

父親の配偶者は必ず相続人になりますが、その他の親族は以下の相続順位が決まっています。

  1. 第一順位の法定相続人:被相続人の子ども
  2. 第二順位の法定相続人:被相続人の父母
  3. 第三順位の法定相続人:被相続人の兄弟姉妹

被相続人の子どもがすでに亡くなっていても、その人の子どもが生存しているときは、第一順位の法定相続人に繰り上がる代襲相続が発生します。

また、第一順位の法定相続人がいない場合、相続権は被相続人の父母に移行しますが、すでに父母が死亡しているときは、祖父母が次順位の法定相続人になります。

ただし、家系図の上位となる直系尊属へ相続権が移る場合、代襲相続とはいいません

第二順位までの法定相続人がいなければ、被相続人の兄弟姉妹が相続人となり、すでに兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥や姪が代襲相続人になります。

父親が死亡したときの法定相続分

父親が死亡した場合、各相続人の法定相続分は以下のようになります。

相続パターン

法定相続分

配偶者と子どもが相続する場合

配偶者1/2、子ども1/2

配偶者と被相続人の父母が相続する場合

配偶者2/3、父母1/3

配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続する場合

配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

子どもや父母、兄弟姉妹が相続人になるときは、法定相続分を人数割りします。

なお、法定相続分はあくまでも遺産分割の目安なので、遺産分割協議で全員の合意があれば、相続する割合を自由に決定して構いません

父親が死亡したときに必要な相続手続き【期限順】

父親が死亡すると、以下のような相続手続きが発生します。

期限

相続手続きの種類

速やかに

死亡直後の行政手続きなど

できるだけ早く

遺産分割協議

3ヵ月以内

相続放棄と限定承認

4ヵ月以内

準確定申告

10ヵ月以内

相続税の申告・納税

1年以内

遺留分の侵害額請求

2年以内

死亡一時金の請求など

3年以内

相続登記

5年以内

寡婦年金の請求

相続手続きの具体的な内容や、期限については以下を参考にしてください。

死亡直後の行政手続き|速やかに

父親の死亡直後には以下の行政手続きが発生するので、速やかな対応が必要です。

  1. 死亡届と火葬許可申請書の提出:速やかに市区町村役場へ提出
  2. 協会けんぽの資格喪失届:死亡日から5日以内に事業主を介して日本年金機構に届出
  3. 健康保険や医療保険の資格喪失届:死亡日から14日以内に市区町村役場へ届出
  4. 国民年金や厚生年金の資格喪失届:死亡日から14日以内に市区町村役場や年金事務所へ届出
  5. 世帯主の変更届:死亡日から14日以内に市区町村役場へ届出

各市町村役場には夜間窓口があるので、死亡届と火葬許可申請書はすぐに提出しておきましょう。

また、父親が会社員だった場合、健康保険の扶養に配偶者が入っていると、配偶者は自分で国民健康保険に加入する、または就労して被用者保険に加入する必要があります。

遺言書の確認|速やかに

父親の葬儀や初七日法要などが落ち着いたら、遺言書の有無を確認してください。

遺言書があれば遺言どおりに相続しなければならないため、机の引き出しやキャビネット、金庫や仏壇などを探してみましょう。

父親が自筆証書遺言の保管制度を利用している場合、法務局から相続人あてに通知が届く場合もありますので(通知を指定した場合やその他用件を満たす場合に限ります)、郵便物もチェックしてください。

ただし、法務局に保管されていない自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認が必要です。

検認前に遺言書を開封すると、5万円以下の過料になる可能性がありますし、ほかの相続人から遺言の無効や偽造を主張されるリスクが高まるので注意しましょう。

また、公正証書遺言は公証役場に原本が保管されており、謄本や正本の紛失があっても、相続人であれば公証役場の検索システムを利用できます。

相続人と相続財産の調査|速やかに

父親が亡くなった場合、遺言書の有無に関わらず、相続人と相続財産の調査が必要です。

遺言書がある場合でも、相続人と相続財産が全て記載されているとは限りません。

また、遺言書がないときは遺産分割協議をおこないますが、相続人全員が参加しなければ無効になるため、父親の戸籍謄本を出生時まで遡って収集する必要があります。

相続人や相続財産の調査が遅れると、期限付きの相続手続きに間に合わなくなる可能性があるので注意してください。

遺産分割協議|できるだけ早く

父親が遺言書を遺していなかったときは遺産分割協議をおこない、相続人同士の話し合いで財産の承継者を決定します。

相続人が全国に分散していると、遺産分割協議は五月の連休やお盆休み、年末年始の連休中になるケースが多いので、できるだけ早めに日程調整してください。

遺産分割協議が一回でまとまらなかった場合、再協議が数ヵ月後になってしまうので、日程調整がさらに難しくなるでしょう。

また、遺産分割協議が成立したときは、全員の署名捺印がある遺産分割協議書を作成する必要があります。

相続放棄と限定承認|3ヵ月以内

父親に高額な借金があった場合、相続放棄や限定承認を選択できます。

相続放棄すると最初から相続人ではなかったことになるため、預貯金や不動産をもらえなくなりますが、父親の借金を引き継ぐ必要もありません。

また、限定承認を選択した場合、プラスの財産の範囲内で借金を返済しつつ、特定財産を手元に残せます。

一定の費用を要しますが、父親名義の自宅を残しておきたいときは、限定承認を検討してみるべきでしょう。

ただし、どちらも原則として相続開始を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

期限後の相続放棄や限定承認は原則的に認められないので、父親の財産と借金は必ず3ヵ月以内に調査してください。

準確定申告|4ヵ月以内

父親が事業を経営しており、亡くなった年の申告を済ませていなかったときは、相続人が父親の代わりに確定申告しなければなりません。

被相続人の確定申告を準確定申告といい、相続開始を知った日の翌日から4ヵ月以内が期限なので、以下のような所得があれば必ず申告・納税してください。

  1. 事業所得や不動産所得があった場合
  2. 2,000万円以上の給与所得があった場合
  3. 正社員やアルバイトで複数の会社から給与所得を得ていた場合
  4. 公的年金の受給額が400万円以上あった場合
  5. 給与や退職金以外で20万円以上の収入があった場合
  6. 不動産や株式などの売却により、譲渡所得税が発生していた場合

なお、父親に事業所得などがない場合でも、準確定申告によって医療費や生命保険料の控除、配偶者控除が適用され、還付金を受け取れるケースがあります。

相続税の申告・納税|10ヵ月以内

父親の財産に相続税がかかる場合、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に相続税申告と納税が必要です。

相続税は以下の基礎控除を超えた部分に課税されるので、まず法定相続人の数を確認しておきましょう。

  • 相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

相続税の申告期限を過ぎた場合、延滞税や無申告加算税などの追徴課税があるので注意してください。

また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例により、相続税が非課税になる場合でも、相続税申告は必要です。

なお、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらないときは、ひとまず法定相続分どおりの分割で相続税申告書を作成し、仮申告してください。

遺産分割協議の成立後に修正申告、または更正の請求をすると、相続時に遡って小規模宅地等の特例などを適用できます。

遺留分の侵害額請求|1年以内

父親の遺言書によって遺留分が侵害されたときは、相続開始と遺留分侵害を知ったときから1年以内に侵害している相手に請求する必要があります。

遺留分は法定相続分の2分の1や3分の1になっており、民法によって保障されているため、相続人として必ず取得できる最低限の相続割合です。

1年を経過すると遺留分の侵害額請求権が消滅するので、内容証明郵便を使って請求しておきましょう。

ただし、遺留分の侵害額は自分で計算しなくてはならないため、計算方法がわからないときは、必ず弁護士などの専門家に相談してください。

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葬儀費用の補助金申請|2年以内

国民健康保険や後期高齢者医療保険の加入者が死亡した場合、各自治体に補助金申請すると、葬儀費用の一部を給付してもらえます。

申請期限は葬儀をおこなった日から2年以内になっており、喪主に対して補助金が給付されます。

金額は各自治体によって異なりますが、3万~7万円程度を受け取れるでしょう。

申請の際には父親の保険証や喪主の口座情報が必要になるので、役場の担当窓口に問い合わせてください。

死亡一時金の請求|2年以内

父親が国民年金の第一号被保険者だった場合、保険料を36ヵ月分以上納めていれば、遺族が死亡一時金を受け取れる可能性があります。

死亡一時金の請求期限は死亡日の翌日から2年以内になっており、保険料の納付月数に応じて12万~32万円を受け取れます。

請求窓口は各自治体なので、父親が住民登録している役場に問い合わせてみましょう。

なお、付加保険料の納付期間が36ヵ月以上ある場合、死亡一時金に8,500円が加算されます。

相続登記|3年以内

父親名義の不動産を相続するときは、原則として不動産の相続を知った日から3年以内に相続登記(遺産分割協議が長期化する場合は相続人申告登記)を完了させる必要があります。

もともと相続登記の期限は設定されていませんでしたが、2024年4月1日から義務化されました。期限内に登記しなかったときは10万円以下の過料になるおそれがあります。

登記申請書の作成や必要書類の準備に対応できない場合は、司法書士に登記申請を依頼しておきましょう。

死亡保険金の請求|3年以内

父親が生命保険に加入していた場合、相続開始日から3年以内に死亡保険金を請求しなければなりません。

死亡保険金は相続放棄した人でも受け取れるので、請求を忘れないように注意してください。

また、死亡保険金は相続税の課税対象ですが、「500万円×法定相続人の数」が非課税枠になっており、最低でも500万円を相続財産から差し引けます

寡婦年金の請求|5年以内

父親が国民年金の第一号被保険者、または任意加入被保険者だった場合、保険料の納付期間が10年以上あり、一定の用件を満たせば配偶者が寡婦年金を受け取れます

ただし、以下の条件に該当する場合は寡婦年金が支給されません。

  1. 父親が老齢基礎年金を受給していた場合
  2. 父親が障害基礎年金の受給権者だった場合
  3. 配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合
  4. 父親の死亡一時金を受け取った場合

死亡一時金の支給は1回のみになっており、配偶者の年齢は問われませんが、寡婦年金は60歳にならないと受け取れないので、どちらを選択するか十分に検討してください。

父親が死亡したときに必要なその他の相続手続き

以下の相続手続きについても早めに済ませておきましょう。

父親の死亡によって自宅が空き家になる場合、公共料金などの解約手続きを忘れやすいので注意してください。

預貯金口座や株式の相続手続き

父親の死亡を金融機関に伝えると、父親名義の預貯金口座が凍結されます。

口座凍結されると公共料金などの引落しができなくなります。預貯金口座の相続手続きは早めに済ませるか、必要に応じて口座振替先を相続人名義の口座に変更しておきましょう。

また、上場株式は相続人名義の証券口座へ振り替えるので、証券口座を持っていないときは、口座開設からスタートする必要があります。

非上場の株式があれば、発行会社に父親の死亡を伝え、名義変更手続きの案内を受けてください。

自動車の名義変更や廃車手続き

亡くなった父親の自動車がある場合、名義変更や廃車手続きが必要です。

名義変更しないまま家族が運転すると、事故発生時に保険が適用されない可能性があるので注意してください。

自動車の名義を変更する場合、普通自動車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きしますが、仕事の都合などで対応できないときは、行政書士に依頼できます。

また、自動車に乗らなくても自動車税が毎年かかるので、相続する人がいないときは、早めに廃車手続きを済ませておきましょう。

公共料金の解約

父親の死亡によって電気・水道・ガスなどを使わなくなるときは、公共料金も解約しましょう。

電気は電力会社、ガスはガス会社に連絡すると、清算した料金の払込書を送付してくれます。

水道は水道局に連絡して、利用停止の手続きを案内してもらいましょう。

クレジットカードやサブスクリプションの解約

クレジットカードやサブスクリプションなど、定期的に会費や定額料金が発生するサービスも解約が必要となるでしょう。

父親の預金通帳を調べると、何の料金が引落しになっているのかわかります。

預金通帳を紛失している場合や、記帳していないときは、金融機関に取引明細の発行を請求しておきましょう。

携帯電話やプロバイダの解約

父親が携帯電話やスマートフォンを使っていたときは、メールやLINEだけでやりとりしている友人・知人などを調べ、本人の死亡を伝えてから解約するようにしましょう。

パソコンでクラウド型のメールサービスを利用しているケースもあるので、プロバイダを解約する前に調べておく必要があります。

運転免許証やパスポートの返納

父親の運転免許証は運転免許センター、または警察署に返納してください。

返納しなくてもいずれ失効しますが、盗難されると詐欺などの犯罪に使われるおそれがあるので、早めに返納したほうがよいでしょう。

また、パスポートは各都道府県の旅券事務所へ返納しますが、父親の思い出として残しておきたいときは、無効処理後に返してもらえます。

父親が死亡したときの相続で注意すべきこと

父親が死亡した場合、相続の際には以下の注意点があります。

母親に財産を集中させたいときは、次回の相続も想定しておかなければなりません。

母親が認知症になっている場合

母親が認知症になっていると法律行為が制限されるため、成年後見人の選任が必要です。

成年後見人は母親の法定代理人になれるので、遺産分割協議への代理参加や相続手続きの代行が可能になります。

すでに認知症を発症している場合は、家庭裁判所に法定後見人の選任を申し立てておきましょう。

法定後見人の選任には医師の診断書等が必要になります。また、申立をしてからも数か月要することがありますので、早めに選任を申し立てるようにしましょう。

父の遺産を全て母に相続させたい場合

父親の遺産相続を子どもが辞退し、全て母親に相続させる場合は以下の方法があります。

  1. 相続分の放棄:自分の法定相続分を放棄・譲渡する方法
  2. 相続放棄:家庭裁判所へ申し立てて相続人ではなかったことにする方法

相続分の放棄・譲渡はあくまでも家族間の取り決めなので、父親に借金があった場合は、法定相続分に応じた返済義務を負わなければなりません。

一方、相続放棄は家庭裁判所に申し立てをおこない、相続権を消滅させるため、預貯金や不動産などを相続できなくなりますが、借金の返済義務を負うことはありません。

ただし、相続放棄した人の相続権は次順位の相続人へ移行するので、父親の両親や兄弟姉妹が遺産相続に関わってくる可能性があるでしょう。

母親に財産を集中させると二次相続の相続税が高くなる

父親の相続財産を母親に集中させた場合、二次相続の相続税が高くなるので注意してください。

被相続人の配偶者は1億6,000万円まで、または法定相続分の範囲内で相続すると相続税がかからないため、母親に財産を集中させるケースがあります。

ただし、母親が死亡する二次相続では法定相続人が減ることになり、もともと母親名義だった財産も加算されるので、子どもが負担する相続税が高くなるでしょう。

母親に財産を多く受け取ってほしいときは、二次相続も想定しておかなければなりません。

相続手続きを依頼できる専門家

父親の相続手続きに対応できないときや、相続争いが発生したときは、以下の専門家に解決を依頼できます。

相続の専門家

依頼できる業務

行政書士

自動車の名義変更や廃車手続き、、相続人が合意している場合の遺産分割協議書作成など

司法書士

不動産の相続登記や不動産が含まれた遺産分割協議書作成など

税理士

相続税の計算や申告書の作成、財産評価や節税対策など

弁護士

相続紛争の解決や遺留分の侵害額請求、遺産分割における代理人など

すでに遺産分割協議が成立しており、遺産分割協議書の作成だけ依頼したいときは、行政書士に代行してもらえます。

不動産の種類が多く、相続登記が負担になるときは、司法書士に代行してもらうとよいでしょう。

また、相続税は申告納税方式になっており、自分で税額計算や相続税申告書を作成しなければならないので、対応が難しいときは税理士に依頼してください。

相続争いは当事者間の解決が難しいため、トラブルが長期化しそうなときは早めに弁護士へ相談しておきましょう。

さいごに|父親死亡後の相続手続きに困ったら専門家に相談を

父親が死亡した場合、葬儀や法要、行政手続きの対応に追われるため、相続人や相続財産の調査は2~3ヵ月後になるケースが一般的です。

しかし、金融機関や法務局、市区町村役場は平日しか利用できないので、相続手続きの下準備だけでも半年以上かかる可能性もあるでしょう。

また、遺産分割協議が難航すると、弁護士の介入がなければ決着しない場合もあります。

相続財産は父親名義になっているケースも多いので、死亡後の相続手続きに困ったときは、少しでも早く専門家に相談しておきましょう。

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この記事の監修者
山村忠夫法律事務所
山村 真登 (京都弁護士会)
上質かつ満足度の高いリーガルサービスを幅広いお客様に提供する目的のもと設立。税理士や司法書士、公認会計士、不動産業者などの専門士業と連携し、いかなる相続問題に対しても迅速、柔軟かつ、専門的に対応可能。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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