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法定相続分とは?計算方法は?遺産分割したときの割合を図解で解説

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法定相続分(ほうていそうぞくぶん)とは、遺産を遺して亡くなった被相続人の相続において、各相続人の取り分として法律上定められた割合のことです。

被相続人が遺言書を作成していた場合は、原則として遺言内容に従って相続財産を分配するため、遺産分割協議はおこなわないのが通常です。

一方、被相続人が遺言書を作成していない場合は遺産分割協議をおこない、遺産分割協議がまとまった場合は合意内容に従って遺産分割し、決裂した場合は調停や審判などで取り分を決定します。

法定相続分は、調停や審判などで取り分を決定する際に基準として用いられます。

法定相続分について正しく理解しておけば、調停などに移行した場合も冷静に対応できますし、法定相続分を参考に遺産分割協議をすることで争いを避けられる可能性もあります。

本記事では、法定相続分の基礎知識や計算方法、パターン別の法定相続分などを解説します。

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法定相続分の基礎知識|法定相続人の順位と法定相続分の割合

法定相続人の順位と法定相続分の割合

民法は相続人について定めており、これを法定相続人といいます。

法定相続人には、配偶者(相続人)と血族相続人があります。

配偶者は常に相続人となります。

一方、血族相続人には、被相続人との関係性によって優先順位が設けられており、先の順位の人がいないときにはじめて後の順位の人が相続人となります。

まずは、法定相続人の順位や、法定相続人別の法定相続分などの基礎知識を解説します。

法定相続人の順位

法定相続人の順位は以下のとおりです(民法第887条1項~3項第889条1項~2項第890条)。

法定相続人 順位
被相続人の配偶者 常に相続人となる
被相続人の子ども (すでに子どもが亡くなっている場合は孫) 第1順位
被相続人の父母 (すでに父母が亡くなっている場合は祖父母) 第2順位
被相続人の兄弟姉妹 (すでに兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪) 第3順位

被相続人の子ども、父母、兄弟姉妹といった血族相続人については、自分より順位の高い人がいる場合は相続人になれません

被相続人に配偶者がいる場合は、「配偶者」と生存している「最も順位の高い血族相続人」が相続人になり、配偶者がいない場合は、生存している「最も順位の高い血族相続人」だけが相続人になります。

なお、血族相続人がおらず配偶者しかいない場合は、配偶者だけが相続人になります。

法定相続人別の法定相続分

法定相続人別の法定相続分

ここでは、法定相続人の法定相続分について、ケースごとに解説します。

配偶者の法定相続分

相続では必ず配偶者が法定相続人になり、婚姻期間が1日でも30年でも法定相続分は同じです。

ただし、事実婚のような内縁関係の場合は法定相続人にはなれません

配偶者について、相続人の状況ごとの法定相続分は以下のとおりです。

相続人の状況 配偶者の法定相続分
配偶者のみの場合 全て
配偶者+第1順位の法定相続人がいる場合(子ども・孫など) 1/2
配偶者+第2順位の法定相続人がいる場合(父母・祖父母など) 2/3
配偶者+第3順位の法定相続人がいる場合(兄弟姉妹・甥姪) 3/4

子どもや孫などの法定相続分

実子はもちろん、養子や認知された子どもなども法定相続人になります。

胎児にも相続権は認められていますが(民法第886条1項)、亡くなった状態で生まれた場合は対象外です(民法第886条2項)。

なお、被相続人に子どもと孫がおり、すでに子どもが亡くなっている場合は孫が相続人になりますが、これを代襲相続と呼びます。

子どもや孫などについて、相続人の状況ごとの法定相続分は以下のとおりです。

相続人の状況 子ども・孫の法定相続分
子ども・孫+配偶者がいる場合 1/2 (子ども・孫が複数いる場合は1/2を均等に分割)
子ども・孫のみの場合 全て (子ども・孫が複数いる場合は均等に分割)

父母や祖父母などの法定相続分

「父母が健在である」という場合は父母、「すでに父母が亡くなっていて祖父母は健在である」という場合は祖父母が法定相続人になります。

なお、被相続人が養子の場合は、実親だけでなく養親も法定相続人になります。

父母や祖父母などについて、相続人の状況ごとの法定相続分は以下のとおりです。

相続人の状況 父母・祖父母の法定相続分
父母・祖父母+配偶者がいる場合 1/3 (父母・祖父母が複数いる場合は1/3を均等に分割)
父母・祖父母のみの場合 全て (父母・祖父母が複数いる場合は均等に分割)

兄弟姉妹や甥姪の法定相続分

子どもと孫のケースと同様に、甥姪も兄弟姉妹を代襲相続することができます

なお、代襲相続は甥姪までの範囲に限られており、甥姪も亡くなっている場合は再代襲できません。

兄弟姉妹や甥姪などについて、相続人の状況ごとの法定相続分は以下のとおりです。

ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

相続人の状況 兄弟姉妹・甥姪の法定相続分
兄弟姉妹・甥姪+配偶者がいる場合 1/4 (兄弟姉妹・甥姪が複数いる場合は1/4を均等に分割)
兄弟姉妹・甥姪のみの場合 全て (兄弟姉妹・甥姪が複数いる場合は均等に分割)

相続権を持たない人

相続権を持たない人

家族関係が複雑だったりトラブルを抱えていたりして、相続権があるのかどうか判断に迷っている人もいるでしょう。

ここでは、相続権を持たない人について解説します。

内縁の妻・夫

事実婚などで被相続人と内縁関係にある人には、相続権がありません。

ただし、被相続人から内縁の妻・夫に包括遺贈がおこなわれた場合、内縁の妻・夫は法定相続人と一緒に遺産分割協議に参加できます。

包括遺贈とは、遺言によって遺産の一定の割合を与えることをいい、包括遺贈を受けた人は、相続人と同一の権利義務を有する(民法第990条)とされているからです。

離婚した元配偶者

被相続人の子どもであれば離婚後も相続権が残りますが、被相続人の元配偶者は離婚時点で相続権を失います

「離婚後も事実婚状態で一緒に生活している」という場合でも、相続権は復活しません。

一方、法律上の配偶者であれば、たとえ離婚協議中で別居状態でも相続権があります。

再婚相手の連れ子

再婚相手の連れ子は、被相続人と養子縁組をしないかぎり相続権はありません

なお、再婚相手には相続権があります。

犯罪行為や不正行為をした人(相続欠格)

本来であれば相続人になるはずの人でも、以下のような事由に該当すると相続欠格となり、相続権が剥奪されます。

  • 被相続人や同順位以上の人を故意に死亡させた、または死亡させようとして、刑に処せられた
  • 被相続人が殺害されたことを知りながら告発・告訴をしなかった
  • 詐欺や強迫によって、被相続人による遺言の取り消しや内容変更を妨害した
  • 遺言書の偽造や変造をした など

相続欠格について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

被相続人によって相続権を奪われた人(相続人廃除)

被相続人は、一定の要件を満たしている場合に推定相続人の相続権を剥奪でき、これを相続人廃除と呼びます。

推定相続人とは、被相続人が亡くなった場合に相続人になるはずの人のことです。

相続人廃除は、家庭裁判所による審判が必要で、以下のいずれかの要件を満たしていなければいけません(民法第892条)。

  • 被相続人に対する虐待行為または重大な侮辱行為があった
  • 推定相続人による著しい非行があった

相続人廃除について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

孫・甥姪

一般的な相続では、孫や甥姪は法定相続人になりません。

しかし、被相続人よりも前に亡くなっている相続人がいて代襲相続が発生した場合は、孫や甥姪も代襲相続人として相続に参加します。

遺産分割協議では取り分を自由に決定できる

遺産分割協議では、相続人全員が合意すれば取り分は自由でよく、必ずしも法定相続分に従う必要はありません。

なお、被相続人が遺言書を作成している場合でも、相続人全員が合意すれば、遺産分割協議をして取り分を自由に決定できます。

法定相続分が利用されるケース

遺産分割協議が決裂して調停や審判などで取り分を決定する際は、法定相続分に基づいた内容になることが多いです。

なお、法定相続分どおりにならないケースもあり、詳しくは「相続での取り分が法定相続分どおりにならないケース」で後述します。

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【パターン別】法定相続人の法定相続分

ここでは、パターンごとの法定相続分について解説します。

配偶者+子ども3人の場合

配偶者+子ども3人の場合

相続人 法定相続分
1/2
長男 1/6
次男 1/6
三男 1/6

配偶者+父母2人の場合

配偶者+父母2人の場合

相続人 法定相続分
2/3
1/6
1/6

配偶者+被相続人の兄弟2人の場合

配偶者+被相続人の兄弟2人の場合

相続人 法定相続分
3/4
1/8
1/8

配偶者+子ども2人+胎児1人の場合

配偶者+子ども2人+胎児1人の場合

胎児が無事に生まれた場合

相続人 法定相続分
1/2
長男 1/6
長女 1/6
胎児 1/6

胎児が亡くなった状態で生まれた場合

相続人 法定相続分
1/2
長男 1/4
長女 1/4
胎児(死亡) なし

配偶者+子ども2人+相続放棄をした子ども1人の場合

配偶者+子ども2人+相続放棄をした子ども1人の場合

相続人 法定相続分
1/2
長男 1/4
長女 1/4
次男(相続放棄) なし

子ども3人だけの場合

子ども3人だけの場合

相続人 法定相続分
長男 1/3
長女 1/3
次男 1/3

父母だけの場合

父母だけの場合

相続人 法定相続分
1/2
1/2

配偶者+子ども3人+内縁の妻+内縁の妻の子ども1人の場合

配偶者+子ども3人+内縁の妻+内縁の妻の子ども1人の場合

相続人 法定相続分
1/2
長男 1/8
次男 1/8
三男 1/8
内縁の妻の子ども(認知済み) 1/8

さらに詳しいパターンを確認したい人は、以下の記事をご覧ください。

法定相続分に基づいた相続額の計算方法

以下の相続シミュレーターに遺産総額・配偶者の有無・配偶者以外の法定相続人の数などを入力すれば、相続額が自動で算出されます。

各相続人の相続税や遺留分なども一緒に確認できるので、まずは利用してみましょう。

相続シミュレーター

遺産総額

(1億は10000万とご入力ください)

必須
  万円

配偶者の有無

必須
あり なし

お住まいの地域

必須

配偶者以外の
法定相続人

必須

兄弟

免責事項
・令和1年11月現在の法律を基に計算をしております。
・遺産総額の金額は、各種特例や非課税枠及び債務控除等を控除済みの課税価格の金額としています。
・障害者控除、未成年者控除等の税額控除や2割加算は考慮できません。
・この計算結果の利用により利用者または第三者に生じた損害や不利益について一切その責任を負いません。

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法定相続分と遺留分の違い

遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人が最低限受け取れる取り分のことです。

遺留分は、被相続人の配偶者・子ども・孫・父母・祖父母などの相続人に認められており、兄弟姉妹や甥姪などは対象外です。

たとえば、被相続人である夫が「全財産を愛人に遺贈する」という遺言書を作成していた場合、相続人である妻は愛人に対して遺留分を主張でき、最低限の取り分を確保できます。

法定相続分と遺留分とでは、具体的な割合などが異なります。

ここでは、遺留分の請求方法や割合などを解説します。

遺留分の請求方法

遺留分を請求する場合、配達証明付内容証明郵便で遺留分侵害額請求権を行使したうえで、まずは直接交渉での解決を目指し、相手が応じてくれない場合は調停や訴訟に移行するというのが一般的な流れです。

なお、遺留分侵害額請求には期間制限があり、「相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年」または「相続開始の時から10年」を経過すると請求権が消滅します(民法第1048条)。

遺留分の割合

遺留分の割合は、以下のように相続人の組み合わせによって異なります。

遺留分の割合

なお、子どもや父母などが複数人いる場合は、その人数で個別的遺留分を頭割りします。

相続での取り分が法定相続分どおりにならないケース

取り分が法定相続分どおりにならない

ここでは、相続での取り分が法定相続分どおりにならないケースについて解説します。

遺言書がある場合

被相続人は、法定相続分と異なる取り分を遺言書で指定して相続させることができます。

相続では遺言が最優先の規律になるため、相続人全員の同意がないかぎり、遺言内容に従って相続財産を分配します。

たとえば、相続人が配偶者と子ども2人というケースでは、法定相続分は「配偶者2分の1・子ども4分の1ずつ」ですが、被相続人の遺言によって「配偶者も子どもも3分の1ずつ」などと指定することもできます。

寄与分が認められる相続人がいる場合

寄与分とは、被相続人に対して特別な寄与をした場合、相続での取り分が増えるという制度です。

現行法上、寄与分が認められるのは相続人だけですが、2019年7月1日に改正相続法が施行されたことで、相続人以外の親族でも特別の寄与に応じた金銭を請求できるようになりました。

寄与分は自動的にもらえるわけではなく、まずは遺産分割協議にて寄与分を主張し、ほかの相続人からの同意が得られない場合は調停や審判などに移行して争います。

寄与分が認められるケース

寄与分には、以下のような成立要件が定められています(民法第904条の2第1項)。

  1. 共同相続人による寄与行為であること
  2. 寄与行為が特別の寄与であること
  3. 被相続人の財産の維持や増加があり、寄与行為との間に因果関係があること

一例として、以下のようなケースでは寄与分が認められる可能性があります。

  • 被相続人の事業の手伝いをしていた
  • 被相続人の事業に自分の資金を提供した
  • 被相続人のために無報酬で療養介護をした など

なお、寄与分は、家事従事型・金銭等出資型・療養看護型・扶養型・財産管理型の5つに分類され、それぞれ計算方法が異なります。

特別受益のある相続人がいる場合

特別受益とは、生前贈与などによって被相続人から特別に受け取った利益のことです。

特別受益がある場合の相続では、特別受益の金額を相続開始時の財産に加えて計算します。

これを特別受益の持ち戻しと呼びます。

特別受益の持ち戻しの対象になるもの

以下のように、特別受益の内容によって持ち戻しの対象になるものは異なります。

  • 遺贈の場合:全て
  • 生前贈与の場合:婚姻や養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与

※高額な教育費なども特別受益に含まれる可能性があります

「生計の資本としての贈与」とは、生活の基盤として有用な贈与のことをいいます。

なお、特別受益の持ち戻しについては、被相続人によって免除の意思表示をすることもできます。

もし被相続人が遺言などで持ち戻し免除の意思表示をした場合は、特別受益の持ち戻しはせずに計算します(民法第903条3項)。

特別受益者がいる場合の計算方法

特別受益者の相続分は、以下のような式で計算します。

特別受益者の具体的相続分=(相続開始時の財産の価額+相続人が受けた贈与の金額)×指定相続分または法定相続分-特別受益者が受けた遺贈または贈与を受けた金額

ここでは、以下のようなケースでの各相続人の具体的相続分を解説します。

  • 相続開始時の遺産総額:8,000万円
  • 相続人:妻・長男・長女
  • 特別受益について:被相続人が長男に2,000万円の不動産を生前贈与し、相続開始時に4,000万円へ値上がりした

まずは、生前贈与を持ち戻します。

8,000万円(遺産総額)+4,000万円(生前贈与)=1億2,000万円

上記の式で算出されたものを「みなし相続財産」と呼び、ここから各相続人の具体的相続分を計算します。

  • 妻の具体的相続分:1億2,000万円×1/2=6,000万円
  • 長男の具体的相続分:1億2,000万円×1/2×1/2-4,000万円=-1,000万円
  • 長女の具体的相続分:1億2,000万円×1/2×1/2=3,000万円

この場合、妻と長女の合計分は相続開始時の遺産総額である8,000万円を1,000万円超過しており、長男は1,000万円余分にもらっているということになります。

民法では、特別受益者の超過分について返還を求めていないため、妻と長女は少ない取り分で相続を終えることになります。

このように超過特別受益者がいる場合において、他の共同相続人の具体的相続分をどのように計算するのかについては、さまざまな見解が提唱されています。

自力での計算が難しい場合は、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。

さいごに

法定相続分は、被相続人の配偶者・子ども(孫)・父母(祖父母)・兄弟姉妹(甥姪)などに認められており、相続人の組み合わせによって具体的な割合は変わります。

必ず法定相続分どおりに分配しなければならないわけではなく、被相続人が遺言書を作成している場合や、寄与分や特別受益がある場合などには相続分が修正されることもあります。

「相続分の計算方法がわからない」「相続手続きが難航している」などの相続に関する不安やトラブルがある場合は、弁護士に相談しましょう

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この記事の監修者
日暮里中央法律会計事務所
三上 貴規 (第一東京弁護士会)
早稲田大学法学部を卒業後、早稲田大学大学院法務研究科へ上位入学。第一東京弁護士会 所属。現在は日暮里中央法律会計事務所の代表弁護士を務める。
(※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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