故人が残した借金が見つかったとき、相続放棄を考える人は珍しくありません。
相続放棄とは、亡くなった方の財産だけでなく借金などの負債も一切引き継がない相続方法です。
借金が多い場合や相続トラブルを避けたい場合に有効ですが、手続きを誤ると認められず放棄できないこともあるため注意してください。
当記事では相続放棄のメリット・デメリット、具体的な手続きの流れ、注意点を解説。
必要書類や申述書の書き方、期限も詳しく解説するので、参考にしてください。
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産や負債を一切引き継がない相続方法です。
家庭裁判所での手続きを通じておこなわれ、承認されると、放棄した人は初めから相続人ではなかったとみなされます。
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
引用元:民法第939条
相続放棄をすると、故人の預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの財産を引き継がずに済みます。
被相続人に多額の借金がある場合や、特定の相続トラブルに関わりたくない場合に利用されることが多い手続きです。
相続放棄は相続方法のひとつであり、ほかには単純承認と限定承認があります。
| 単純承認 | 相続放棄 | 限定承認 | |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 全て相続する | 全て放棄する | 資産の範囲で負債を相続する |
| 申述期限 | なし | 3ヵ月 | 3ヵ月 |
| 申立て | 不要 | 必要 | 必要 |
単純承認は相続放棄と正反対の手続きで、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全て相続するという方法。
限定承認は、プラスの資産額の範囲で負債を相続するという相続方法です。
限定承認と相続放棄には申述期限があり、「自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヵ月以内」に申し立てなくてはいけません。
一方、単純承認に期限は存在しません。
3ヵ月の期限内に相続放棄もしくは限定承認をしないと、自動的に単純承認したとみなされます(民法915条、921条2号)。
相続放棄もしくは限定承認を選択する場合は必ず申立てが必要になるため、忘れないよう注意してください。
相続放棄をすると全ての財産を相続できませんが、相続財産に該当しないものは受け取ることが可能です。
具体的には、以下の財産が該当します。
上記の財産は民法上の相続財産とは異なる法的性質をもつため、相続放棄の影響を受けません。
相続放棄には、負債を免れるという大きなメリットがある一方で、プラスの財産も受け取れなくなるなどのデメリットも存在します。
相続放棄を検討する際は、被相続人の財産状況を正確に把握し、メリットとデメリットを比較検討してください。
相続放棄をすると、被相続人の借金や連帯保証債務などの負債を返済する義務がなくなる点が最大のメリットです。
例えば、親の借金を子どもが背負う必要がなくなり、経済的な不安を抱えずに済みます。
また、複雑な人間関係や争いが生じやすい遺産分割協議から完全に離脱できる点もメリットです。
相続人同士での話し合いに参加する必要がなくなるため、トラブルに巻き込まれる心配が減り、精神的な負担も軽くなります。
相続にまつわるストレスからも自然と解放されるでしょう。
相続放棄のデメリットは、プラスの財産(資産)も受け取れなくなる点です。
故人が残した預貯金や、代々受け継がれてきた実家や土地など、価値のある財産も手放す必要があります。
「借金は放棄したいが、実家だけは相続したい」という選択はできません。
なお、相続財産に含まれる資産は主に次のものです。
相続放棄をする際は、これらの相続財産を全て放棄することになるという点を理解しておきましょう。
相続放棄を検討すべきケースは、相続財産に明らかに負債が多い場合と、相続トラブルを避けたい場合の2つです。
これらのケースに該当する場合は、早めに弁護士に相談し、相続放棄の手続きを進めることをおすすめします。
以下で、それぞれのケースについて詳しく解説します。
被相続人の負債が、預貯金や不動産などのプラスの財産を明らかに上回る場合、相続放棄をするのがおすすめです。
プラスの財産も相続できなくなるものの、負債を抱える必要がなくなります。
| 《相続財産》 預貯金 500万円 借金 3,000万円 《手元に残るお金》 相続放棄した場合: 0円 単純承認(全て相続)した場合:-2,500万円 |
負債には次のものがあるため、負債全体がどれくらいあるか漏れなく把握しましょう。
負債の正確な金額を把握するには、信用情報機関への照会や、故人の書類の調査が必要です。
判断が難しい場合は、弁護士に相談してください。
相続人同士の争いが予想される、またはすでに発生しているトラブルに巻き込まれたくない場合も、相続放棄がひとつの解決策です。
相続放棄によって遺産分割協議への参加する必要がなくなり、一切の関わりを断つことができます。
元々親族の関係性が悪い場合はもちろん、長年音信不通だった親族の相続人になった場合も、トラブルを避けるために相続放棄を検討しましょう。
ただし財産に負債が含まれている場合、相続放棄が新たな火種を生む可能性があります。
あなたが相続放棄することにより、ほかの相続人の負担が大きくなるためです。
相続放棄を検討する際は、ほかの相続人へ相談したうえで決めると、関係性が悪化せずに済むでしょう。
一方、相続放棄をしない方がよいケースは、負債よりもプラスの資産が多い場合と、自宅や先祖代々の土地など残したい財産がある場合の2つです。
これらのケースでは、相続放棄をすることで大きな不利益を被る可能性があります。
以下で、それぞれのケースについて詳しく解説します。
被相続人の預貯金や不動産といったプラスの財産が負債を明らかに上回る場合は、相続放棄しないほうがおすすめです。
例えば預貯金が2,000万円・借金が500万円の場合、相続すれば借金を払っても手元にお金が残ります。
| 《相続財産》 預貯金 2,000万円 借金 500万円 《手元に残るお金》 相続放棄した場合: 0円 単純承認(全て相続)した場合:+1,500万円 |
相続放棄すると結果として損をするため、資産が多い場合は相続するのが賢明です。
相続放棄は特定の財産だけを相続することができないため、どうしても手元に残したい財産がある場合も不向きです。
例えば自宅と借金が残された場合、相続放棄をすると借金の返済義務はなくなりますが、家に住み続けることもできません。
この場合、単純承認もしくは限定承認をおこなえば、家を手放さずに済む可能性があります。
自宅以外にも、次のものは多くの方が相続放棄をためらう財産です。
金銭的な価値以上に大切な財産がある場合は、相続放棄以外の方法を検討しましょう。

相続放棄の手続きには期限があり、原則として相続開始を知ってから3ヵ月以内に完了させる必要があるため、早めに準備を始めることが重要です。
以下で、具体的な手続きの仕方について詳しく解説します。
まずは、相続放棄をおこなうかどうかを判断するために、相続財産の調査をおこないましょう。
相続放棄は原則取り消しや撤回ができません。
「あとになって多額の資産が見つかった」ということがないように、しっかりと調査をしておく必要があります。
なお、被相続人の資産や負債が不透明な場合は、相続財産調査を弁護士や司法書士などに依頼するとよいでしょう。
相続放棄をすることを決めたら、手続きに必要な書類を集めましょう。
申述人が誰であろうと必ず用意すべき書類は以下のとおりです。
そのほか、申述人によって「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本」など複数の書類が必要となります。

戸籍謄本は、自身の戸籍がある本籍地の役所で取得可能(1通につき450円)です。
居住地の市区町村役場では入手できないので注意しましょう。
必要書類について詳しくは「相続放棄の必要書類すべて|ケース別の一覧表と提出方法を解説」で解説しているので参考にしてください。
相続放棄の申述には、収入印紙と連絡用切手が必要です。
| 収入印紙 | 800円分(申述人一人につき) |
|---|---|
| 切手 | 裁判所ごとに異なる |
収入印紙は申述書に貼る必要があるため、必ず事前に用意しておきましょう。
郵便局や法務局で購入可能です。
切手は、家庭裁判所から相続放棄照会書が送付されるときに使われるもので、申述書とともに納めます。
切手の額は裁判所によって異なるため、各裁判所のホームページで確認してください。
準備ができたら、相続放棄申述書を作成しましょう。
相続放棄申述書のひな型は、裁判所のホームページから入手できます。
申立てをおこなう申述人が成人の場合と未成年者の場合では申述書に記載する内容が異なるので、注意しましょう。
また、用意した収入印紙を貼ることを忘れないようにしてください。
相続放棄申述書は、記入箇所がそれほど多くなく、書き方も一般的な住所や氏名などを記載するだけなので、それほど難しくはありません。
以下の記載例を参考に、記入してみましょう。
主な記載内容は、申述者の情報と相続放棄をおこなう理由です。
理由によって家庭裁判所が相続放棄を受理しないことは基本的にありませんが、「債務超過で支払いが不可能」など、できるだけ具体的な事情を記載しましょう。
詳しい書き方や注意点は「相続放棄申述書の書き方|提出先・必要書類・手続きの流れを解説」で解説しています。
相続放棄の申述書の準備ができたら、申述をおこないましょう。
申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
提出方法は家庭裁判所に出向いて提出するか、郵便で送付もできます。
窓口の受付時間は平日の日中のみ(裁判所によって異なる)のため、都合が合わない方は郵送で提出するのがおすすめです。
相続放棄の申述期限は「相続の開始を知ってから3ヵ月以内」と短いため、余裕をもって手続きをおこなってください。
相続人が未成年者または成年被後見人である場合には、法定代理人が代理として申述します。
ただし、未成年者と法定代理人がともに相続人であり両者の利害が対立する場合、法定代理人が代理権を行使できず、当該未成年者について特別代理人を選任しなくてはいけません。
例えば父親が亡くなり、未成年の子と子の母親が相続人の場合、母親が子の代理人として相続放棄の判断をすると、母親自身の利益と子の利益がぶつかる可能性があります。
このようなケースでは、未成年者の利益を守るために、家庭裁判所が第三者である特別代理人を選任して相続放棄の手続きをおこなうのが原則です。
相続放棄の申述が裁判所に受理されると、数日〜2週間程度で、裁判所から照会書が送付されます。
照会書に書かれている事項に回答し署名押印したうえで、裁判所へ返送してください。
照会書を返送後、特に問題がなければ相続放棄申述受理通知書が郵送され、受け取りをもって相続放棄の手続きは完了です。
相続放棄後に債権者や金融機関から「相続放棄申述受理証明書」の提出を求められた場合は、家庭裁判所に申請して発行しましょう。
申請書・必要書類・手数料分の収入印紙(1枚につき150円)などを準備して、郵送または窓口にて申請できます。
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄した事実を第三者に証明できる公的な証明書。
金融機関などの債権者に要求されたときだけでなく、相続登記(不動産の名義変更)をするときにも必要です。
相続財産の一部を処分したり隠匿したりすると、相続を承認したとみなされ、相続放棄が認められなくなる場合があるため注意してください。
ただし、葬儀費用の支払いや社会通念上相当と認められる範囲での財産の処分は、単純承認にはあたらないとされています。

相続放棄をおこなう際には、手続きの期限や保存義務などを理解しておく必要があります。
知らずに相続放棄をすると、予期せぬ不利益を被る可能性があるため注意してください。
以下で、それぞれの注意点について詳しく解説します。
相続放棄の申述は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」におこなわなくてはいけません。
期限を過ぎると、原則として単純承認したとみなされ、もう相続放棄はできなくなります。
「相続の開始を知ったとき」とは、被相続人の死亡を知り、かつ自分が相続人であることを知った時のこと。
多くのケースでは、死亡日が「相続の開始を知ったとき」になります。
ただし被相続人と疎遠だった場合など、死亡の事実をあとから知った場合は、その時点から3ヵ月以内です。
相続放棄の期限は原則延長できませんが、相応の理由がある場合に限り、例外的に伸長が認められます。
これを熟慮期間の伸長といいます。
相当の理由にあたるかどうかは事案に応じて家庭裁判所が判断します。
例えば「被相続人と極めて疎遠であり、相続財産がプラスかマイナスかを把握することが困難だった」というケースでは、期限の延長が認められる可能性はあるでしょう。
ただし、単に「日常の仕事が忙しくて期間を過ぎてしまった」という理由では、延長は原則認められません。
相続開始前には、家庭裁判所で相続放棄の手続きを受け付けてもらえません。
相続放棄は、相続開始後に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることで成立します。
例えば被相続人の生前、子が「父が死んだときに自分は相続しない」と約束したり書面で宣言したりしても、法的な効力を持ちません。
どれだけ明確に意思を示していても、相続が始まる前の放棄は無効とされています。
相続放棄は「相続しない」と家族や親族に伝えただけでは、法律上の効力はありません。
口頭での宣言や書面のやり取りでは相続放棄したことにはならず、単なる辞退とみなされます。
相続放棄を成立させるには、必ず家庭裁判所へ申述書を提出し、受理される必要があります。
もし正式に相続放棄の手続きをおこなわなかった場合、あとから故人の借金が発覚すれば、法律上は相続人として返済義務を負わなくてはいけません。
必ず裁判所での正式な手続きを経ることが重要です。
相続放棄は家庭裁判所への申述が受理された時点で確定し、原則として撤回できません。
第九百十九条 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
申述受理後に、実はプラスの財産がたくさんあったと判明しても、相続人には戻れません。
一度決定すると取り消しができないため、放棄すべきか慎重に判断しましょう。
法定相続人全員が相続放棄をすると相続人がいなくなるため、被相続人のプラスの財産は国に引き取られ、誰も受け取ることができません。
民法第959条により、相続財産は最終的に国のもの(国庫)に帰属すると定められています。
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
引用元:民法第959条
価値のある財産を残したい場合は全員が相続放棄するのではなく、少なくとも一人は相続する必要があります。
相続放棄をする前に親族で十分に話し合うのがおすすめです。
なお、相続人全員が放棄したかどうかは、家庭裁判所に照会をかけて調べられます。
相続放棄をしたとしても、次の相続人が相続財産の管理を開始するまでは保存(管理)義務が残ります。
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
引用元:民法第940条
例えば、放棄して空き家となった自宅において、次の相続人に引き渡すまでに火災や倒壊などが起きれば、放棄した相続人が責任を負わなくてはいけません。
「放棄すればもう関係ない」と思っていると、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があるので注意してください。
なお、相続放棄の保存(管理)義務については、2023年の法改正によりルールが明確化しました。
保存義務が生じる条件や具体例は以下の記事を参考にしてください。
相続放棄をした場合は初めから相続人ではなかったとみなされるため、その子(被相続人から見ると孫)が代襲して相続人になることはありません。
代襲相続は、相続人が被相続人より先に死亡している場合などに発生する制度です。
親が相続放棄をした場合、子の相続権は発生せず、親から見て次の順位の相続人に相続権が移ります。
例えば配偶者と子が相続人の場合、子が相続放棄をしても、子の子(故人の孫)が代わりに相続人になることはありません。
次順位である故人の父母に相続権が移ります。

相続放棄は自分だけの問題ではなく、ほかの相続人や親族にも影響が及びます。
例えば誰かが相続放棄をすると、残された相続人だけで借金などの負債を負担しなくてはいけません。
負担の偏りが生じ、家族間のトラブルにつながるでしょう。
また相続放棄をすると、相続権が次の順位の相続人へ移ります。
子が全員放棄すれば、相続権は被相続人の父母や兄弟姉妹へ移り、彼らが財産や借金の処理を引き継ぐ形です。
結果、「急に相続の負担が回ってきた」と驚かせてしまったり、遺産分割や借金対応で迷惑をかけてしまったりするでしょう。
一人で相続放棄することを決めず、事前に家族や親族の間で状況を共有しておくことが重要です。
なお、相続放棄をしても、家庭裁判所から次の相続人に連絡はいきません。
次の相続人からすると、知らない間に相続人となり負債を抱えていたという事態も起こり得るので、注意してください。
相続放棄は法的な専門知識と複雑な手続きへの対応が必要なため、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士は、財産調査から申述書の作成、家庭裁判所とのやり取りまで一連の手続きを代行でき、状況に応じて最適な判断やアドバイスを受けられます。
書類の不備や判断の迷いが生じる場面でも、専門家が対応することでスムーズかつ確実に進められるでしょう。
一方、自分で手続きを進める場合、財産調査の漏れや書類の作成ミスによって、相続放棄が受理されなかったり、意図せず相続した扱いになったりするリスクがあります。
特に期限が迫っている場合や財産状況が複雑な場合は、早めに弁護士へ相談すると、確実かつ安心して手続きを進められておすすめです。
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相続放棄に関する疑問を事前に解消しておくことで、適切な判断と手続きができます。
相続放棄の手続きを自分でおこなうことは可能です。
家庭裁判所のWebサイトで公開されている申述書の書式や記載例を参考に、自分で手続きを進めることができます。
ただし専門知識が必要な場面も多いため、確実かつ迅速に相続放棄を済ませたい場合は弁護士に相談するのがおすすめです。
複雑な相続関係で戸籍謄本の収集が難しい場合や期限が迫っている場合などは、専門家に依頼すると、漏れなく手続きを進めることができます。
特に、財産調査が必要な場合や、ほかの相続人との調整が必要な場合は、専門家のサポートを受けてください。
相続放棄を考えている場合、後々のトラブルを避けるためにも、できる限りほかの相続人に意思を伝えるべきです。
相続放棄は自分だけの問題ではなく、ほかの相続人や親族にも影響がでます。
一人で相続放棄することを決めて実行すると、家族・親族間のトラブルを招きかねません。
亡くなった人に借金があるかを調べる方法は、主に次のとおりです。
故人の郵送物や通帳の履歴を調べたり、信用情報機関へ開示請求をおこなっても調査が不十分な場合、弁護士に相続財産調査を依頼しましょう。
弁護士なら金融機関や貸金業者への照会を含め、故人の財産や負債の状況を漏れなく確認できます。
相続放棄は、借金(マイナスの財産)だけを放棄することはできません。
必ず、預貯金や不動産などのプラスの財産も全て放棄することになります。
相続放棄は、相続人としての地位を完全に放棄するものであり、相続財産の中から特定の財産だけを選んで放棄することは認められていません。
特定の財産を残したい場合は、相続放棄ではなく限定承認も選択肢のひとつ。
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐ方法です。
相続放棄をした場合、代襲相続は発生しません。
代襲相続が発生するのは、相続人が死亡・相続欠格・相続廃除の場合のみで、相続放棄は含まれないためです。
相続放棄は、借金などの負債から自身を守れる一方で、財産も一切受け取れなくなる手続きです。
手続きには相続開始を知ってから3ヵ月以内の申述が必要で、家庭裁判所で正式に受理されることが条件となります。
特定の財産だけを残すことはできず、代襲相続も発生しません。
相続放棄すべきか、申述が認められるかと不安な方は、弁護士に相談して慎重に判断しましょう。
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