弁護士選任・ご予約専用ダイヤル
本ページは、弁護士選任予定の方のご予約専用ダイヤルとなっております。
【外出なしでご依頼可能】お電話にてご予約受付中!
当事務所では、外出をしなくてもご相談が可能なお電話相談のご案内を開始致しました。
※当事務所では、ご相談~解決まで外出不要で一貫したサポートが可能です!※
コロナウィルスの流行に伴い、当事務所ではみなさまの安全を第一に考え、お電話相談を導入したところ
大変ご好評をいただきまして、大変多くのみなさまにご利用いただいております。
つきましては最初のお電話では、お電話相談予約日時(お電話相談は30分無料)をお伺いしております。
お問い合わせの前にご一読ください
「うまく説明ができるか不安」「何から説明すればいいのかわからない」と、初めての法律相談でお困りの方は、下記の点をお電話・メールにて完結にお伝えいただけますと、その後のご案内がスムーズです。
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お問合せ時は下記の「+」マークをタップして頂き、詳細をご確認ください。
- ご予約の受付時間はこちらをご一読ください
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※ 緊急事態宣言を受け、当事務所では、営業時間・ご相談体形を以下の通りとさせて頂きます※
【お問い合わせの受付時間について】
平日 9時00分~18時00分
土日祝 9時00分~18時00分
【相談のご予約/ご連絡はお気軽にLINE相談】
問い合わせボタンもしくは下記QRコードより、「お友達登録」を行っていただき、案内に従ってご希望の面談日時をお送りいただけますと、その後のご案内がスムーズです。
【新規でのご相談・ご来所について】
当事務所では、ご相談者の方に安心してお越し頂くため、スタッフへのマスク着用の義務化、ご相談室の換気・除菌、検温の実施などを徹底しております。
【ご来所の際のお願い】
ご相談をお伺いした上で、詳細をお聞きするためご面談をおすすめするケースがございます。
その際、もし体調不良を感じた場合はご来所をお控え頂き、当事務所へご連絡頂きますようお願い致します。
ご自宅から相談可能な「オンライン相談」を開始しました
PC・スマートフォン(タブレット)を通し、ご自宅からの弁護士への相談が可能となりました。
スマホやタブレット、PCなど、みなさま無料で簡単に使えるツールをご案内しておりますので、お気軽にオンライン面談をご予約ください。
下記の「+」マークをタップし、詳細をご確認ください。
- 無料のオンライン相談について
- 当法人では、ご家族で遺産分割協議に発展してしまった方や法的根拠に基づいた対応が必要な方へ向けて、ご来所頂かなくてもご相談が可能な「オンライン相談」に対応しております。
PC・スマートフォン(タブレット)を通し、無料で簡単に使用できるビデオ電話ツール(ベルフェイス)を使用したものとなっておりますので、ご希望の際はお気軽にお申し付けください。
お客様にはお手数をお掛け致しますが、ご協力を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
ご予約はLINEでも受け付けております
事前にご予約を頂ければ、土日祝日や夜間のご相談にも柔軟に対応しております。お気軽にご予約ください。
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高額な遺産分割/故人名義のビル・マンション等の相続でお悩みの方へ
不動産が絡んだ相続問題の解決に自信があります
当事務所は相続問題に加えて、不動産や建築分野を柱としており不動産評価、税金の問題、任意売却による遺産の現金化などの取扱い経験・ノウハウを豊富に蓄えております。
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など、複雑化しやすい相続問題について、遺産総額が高額である場合や不動産が絡むものは、取り分を巡った協議が難航してしまうケースも多く見られます。
当事務所では、不動産を売却する場合、ご希望であればどのような方法があるのかというご提案や、建築・不動産業界の人脈も豊富なので必要な専門家・業者もご紹介しております。
あなたのご不安な思いも含めて、豊富な知識とノウハウを持った当弁護士が適切に対応いたします。
【初回無料】取り分を巡る相続紛争、こじれる前にご相談を
「兄弟間で揉めてしまっている」「自分の取り分に納得がいかない」など、相続は法律問題だけではなく人間関係も密に絡むため、取り分を巡って複雑に揉めやすい問題です。
弁護士法人DREAMでは、
- 親族間だからこそ、紛争を避け円滑に相続を進めたい
- 相続人同士で遺産分割を巡ってトラブルになっている
- 相続人との話し合いが進まない(連絡がとれない者がいる など)
- 遺言書に自分の名前がなかったが遺産を相続できるのか
など、紛争を避け円滑に進めたい、もしくは、こじれてしまった相続紛争の解決に自信があります。
8人の弁護士が遺留分、遺産分割、遺言、相続放棄といったご相談から、不動産や複雑な人間関係を含んだ相続問題のご相談まで柔軟にご対応いたしますので、上記のようなお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください。
これまでの解決実績の一例
クリックで案件の詳細をご覧いただけます
- 相続人の一人が、被相続人の預貯金を生前から不当に引き出していた事例
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【相談内容】
母親が死亡し、2人の姉妹A(姉)B(妹)が相続人という事案です。
母親は、亡くなる5年ほど前から、元々身寄りのいなかったAと2人で暮らすようになっていました。
父親が10年ほど前に相当程度の遺産を残して亡くなりましたので、母親は現金で1億程度、そのほかに自宅と2つの収益物件(マンション)を持っていました。
Bは、母親とAが自宅に住んでいたので、Aがそのまま住み続ければ良いと思っていて、Aが相続する事に異存はありません。
そのほかの2つある物件を1つ分けてもらい、あとは現金を平等に分けてくれればいいと思っていました。
ところが、協議に入ると、Aからは、現金は1000万円程度しかないと言われて驚き、ご相談にいらっしゃいました。【解決結果】
不動産については、自宅はAが相続、2つある物件の内、大きいほうをBが、小さい方をAが取得してバランスを計りました。
現金については、現金1億のうち、1000万円は、母親の為に使ったと見なし、残9000万円のうち、1000万円を母を看取ってくれたAが取得し、残り8000万円を2分割して、結局6000:4000という分け方にする事で合意ができました。
- 遺言の内容が「長男に全ての遺産を相続する」とされていた事例
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【相談内容】
長男・次女とともに、死亡した母親の相続人になったご依頼者様(以下Aさん)は、長男が裁判所に「遺言書検認の申立」を行ったことに対して、母親の自筆証書遺言とされるものの内容に疑問を覚え、当事務所に相談に見えました。
母親は生前「全ての遺産は平等に仲良く」と言っていたにも関わらず、その遺言とされたものでは「長男が全ての遺産を相続する」となっていました。
また、その遺言とされるものの筆跡は母親のものとは異なっていました。【解決結果】
まず、当方から遺言無効確認の訴えを提起したところ、長男が遺言を偽造したことを認めたため遺産分割手続きでは、この遺言書を個人の遺志として認めないという確認的な和解をしました。
本件では、最終的に3人平等に遺産を分配する形で終了できました。
- 不平等な遺産分割がされていた事例
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【相談内容】
長男・次男とともに、死亡した父親の相続人となった長女と次女(以下Cさん・Dさん)は、長男と次男が提案した遺産分割の方法に納得がいかず、当事務所にご相談に見えました。
父親の遺産は、自宅と収益物件がひとつ、現金が3000万円でした。
長男と次男の提案は、生前父と一緒に暮らしていたDさんが引き続き自宅を相続し、残りの3人で収益物件を3分割して区分所有し、公平になるように現金の3000万円で調整しようというものでした。
しかし長男と次男はそれぞれ父親から生前に家を買ってもらっており特別受益にあたるため、Cさん・Dさんにとっては不公平な提案でした。【解決結果】
本件では、父親の生前から同居していたDさんが自宅を相続し、収益物件を売却した現金と3000万円を、特別受益の分を調整して分配する形で合意が成立できました。
交渉の過程における長男・次男の発言などから不仲が深刻となり収益物件を区分所有することが現実的ではなくなっており、交渉が長期化する可能性があったのですが、裁判所から中立な立場の弁護士を紹介してもらうことができ(このような法的制度はありませんので、全くの事実上の紹介です)、双方が納得した状態で収益物件を売却できたこと、長男と次男に対する特別受益に関して送金履歴が残っており、立証できたことがポイントでした。
- 不平等な遺産分割の方法がされていた事例
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【相談内容】
男性と30年にわたり事実上の夫婦として生活してきたご相談者様(以下Eさん)は男性の死後、その男性の離婚した妻との間の子から、男性名義の自宅から出ていくように請求されました。
Eさんは、男性と入籍はしていなかったものの、ご近所には妻として紹介されており、男性の日常の面倒を見ていました。
また、亡くなる3年前からほぼ寝たきりとなった男性をEさんは介護してきました。
一方で、戸籍上の男性の長男はそれまで一切音沙汰がなかったにも関わらず財産だけを請求してくることに納得がいかず、Eさんは当事務所に相談に見えました。【解決結果】
本件では、自宅は長男の名義となるものの、固定資産税相当額をEさんが長男に支払い、Eさんの在命する限り使わせてもらう使用貸借の合意を得ることができました。
たしかに、Eさんは男性の事実上の妻であったものの、法的には婚姻していないことから一切の相続権はなく、反対に、どれだけ関係が薄くとも長男は唯一の相続人となります。
男性が介護施設に通っていた際の費用や、車椅子生活に備えての家のリフォーム費用などをEさんが負担するなど、Eさんが男性を支えるという関係だったことと、これらの費用を相続債務として立替金という名目で長男に対して請求したところ、長男も弁護士を依頼して代理人同士で交渉できたことがポイントでした。
当事務所のページを見てくださった皆様へ
私たち弁護士法人DREAMは、依頼者様が何を望んでいるのか、何に困っているのかを探り当て、共に解決したいと願っております。
相続の問題は人それぞれだからこそ、ご本人の思いを突き詰めて探り、「とことん共感した上で依頼者様と弁護士が共に進む」当事務所が徹底していることです。
まずは遠慮せず、当事務所の弁護士にどんどん聞いてください。
相続問題はほとんどの方が初めて経験する法律のトラブルですから、不安は当然です。
当事務所ではご来所頂いての相談は初回相談無料でお受けしております。
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