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相続人のひとりが、被相続人の預貯金を生前から不当に引き出していた事例

遺産・財産の使い込み
40代
会社員
遺産の種類
不動産、現金
回収金額・経済的利益

収益性の高いマンションと現金

4,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹

依頼前の状況

母親が死亡し、相続人は2人の娘(長女A・次女B)でした。
母親は、亡くなる5年ほど前から、長女Aと2人で暮らすようになっていました。
父親が10年前に亡くなった際、「現金」約1億、「自宅不動産」と収益物件である「マンション2棟」を母が相続しました。
次女Bは、母親と長女Aが住んでいた「自宅」は長女Aがそのまま住み続ければ良いと思い、長女Aが相続する事に異存はありませんでした。
次女Bとしては、法定相続分(それぞれ2分の1)に準じて「マンション1棟」を分けてもらい、あとは「現金」を平等に分けてくれればいいと考えていました。
ところが、遺産分割について話し合いをおこなうと、長女Aから「現金」は1000万円程度しかないと言われて驚き、次女Bの方が当事務所に相談に来られました。

依頼内容

「マンション1棟」と、「現金約1億」の法定相続分(2分の1)の財産分与を求めるご依頼を頂きました。

対応と結果

母親は、同居していた長女Aの財産の使い込みに危険を感じて次女B宛に「財産の状況」について書いたメモを渡していました。
そのため、預貯金の場所を明らかにできました。

また、母が利用していた訪問看護ステーションへの照会により、亡くなる2年前に既に「要介護4」という状況にあったことが分かりました。
「要介護4」というのは、ほとんど意思能力はありません。
銀行からお金を引き出すことや、第三者に出金などの手配や指示は到底できず、老後における「出金」は母親の意思にもとづかないものであることが明らかでした。
しかも、要介護程度が高いため、わずかなお金で介護サービスが利用できる事から、ほとんどお金はかかりません。
父親の死から2年で1億近いお金を消費する状況にもなかったことがわかりました。
次女Bが譲歩の気持ちがあったことから、調停委員を交えた話し合いで、遺産分割について合意にいたりました。
・「自宅」は長女Aが取得
・「収益不動産(マンション)」は収益性の高いマンションを次女B、残る1棟を長女Aが取得
・「現金」は長女4000万円、次女4000万円を取得

不動産について、当初のとおり自宅はAが相続し、2棟の収益不動産(マンション)は収益性を考慮してバランスをとりました。
現金については、長女Aによる使い込みを考慮して、現金1億をもとに話し合いを進めました。
母親の介護などに1000万円消費したものとみなし
・長女Aの介護等身の回りの世話として1000万円
・残る8000万円を2等分

上記の内容で合意することになりました。

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