遺産を姉に使われてしまっていた…

遺産・財産の使い込み
60代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹

依頼前の状況

数千万円単位の財産を保有していた依頼者様のお母様がお亡くなりになり、相続人は依頼者様と依頼者様のお姉さまのみでした。

しかし、お母様がお亡くなりになられた時点では、半分程度しか遺産が残されていませんでした。

依頼者様のお姉さまはお母様の判断能力が衰えたころから、頻繁に預金を引き出していました。

依頼者様が証拠を固めるにつれて、お姉さまは、「母からもらった」と言い出すようになりました。

依頼内容

「母から贈与された。」という一転張りで話が一向に進まないため、とりあえず遺留分減殺請求だけは念のために行いましたが、この先どうすれば良いかわからず当事務所に相談にこられました。

対応と結果

依頼者様の主張や収集された証拠から見れば、相手方は、被相続人の財産を無断で費消した人物ということになります。

これは、生前の被相続人との関係でみれば不法行為となります。
そこで不法行為に基づく損害賠償請求権を相続したという形式で、損害賠償請求訴訟を提起しました。

この訴訟でも、相手方は不合理な主張を繰り返し続けましたが、逐一依頼者様と協議を重ね、丁寧に相手方の主張を潰すという作業を行いました。

そして、主張がある程度尽くされた時期に、裁判所が和解案を示しました。

和解案は当方の主張を酌むものでしたが、裁判所の判断に納得がいかない、さらには支払能力がないとの理由で和解に応じませんでした。

ところが、その後の訴訟では膨大な証拠や、丁寧に打ち合わせを行って作成した準備書面を何通も提出しました。
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尋問においても、明らかに相手方の主張の不合理性は浮き出しにできたはずでした。
しかし、最終的に第一審の判決の内容は相手方に有利な内容でした。

第一審判決がこうした結果に至ることは、第一審終盤にある程度予測できるものでした。

そこで、当方は、判決後、速やかに控訴し、詳細な控訴理由書を訂正しました。
その内容は、第1審における交代前の裁判官と同様、当方の主張が認められた内容の和解案でした。

相手方は和解案を素直に受け入れず、支払能力がないこと等を理由に大幅な減額を求めてきました。

しかし、高等裁判所は、「大幅な減額は不合理である。」として相手方を説得しました。

その上で、裁判所は当方にも一定の減額を受け入れる形での和解を検討するよう要請しました。

そして、最終的に依頼者様は、

① 裁判所の和解案が十分に当方の主張を前提としたものであったこと
② 控訴を決めた時点で想定していた受け入れ可能な解決ラインを上回っていたこと
③ 訴訟を続けるうえで家族にも様々な負担をかけておりこれ以上そうした負担を夫婦で抱え込みたくないと考えたこと
④ 相手方の身体的衰えも顕著であり訴訟の長期化は新たな問題を生む可能性があったこと

などを考慮し、納得の上で最終的に裁判所の要請を受け入れ、和解という形で解決に至りました。

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