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相続人が行った被相続人死亡前後の口座からの出金を取り戻せた事例

この事例を解決した事務所
ななほし法律事務所
遺産・財産の使い込み
60代
男性
会社員
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

依頼者の相続分+弁護士費用相当額

385万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
被相続人
遺産
預貯金
相続当事者
長男
長男の配偶者
次男

依頼前の状況

ご相談者様は母親が亡くなった後、銀行口座の取引履歴を取り寄せました。
銀行口座の取引履歴には母親の死亡前後に14回にわたって各回50万円、合計700万円の不自然な出金を発見しました。

ご相談者様は、合計700万円の出金は母親ではなく弟やその配偶者が行ったものではないかと疑い、その取り戻しを当事務所にご相談されました。

依頼内容

合計700万円のうちご相談者の相続分である350万と、その取り戻しに要する弁護士費用70万円を請求したいということでご依頼がありました。

対応と結果

ご依頼後、任意の交渉が難しかったことから、弟及び配偶者を相手に700万円のうちご依頼者様の相続分350万円及び弁護士費用70万円を請求する裁判を行いました。

裁判(一審,二審)では、弟及び配偶者から出金した預金は母親の生前贈与されたものであるなどとの主張がなされましたが、多数の生前贈与を否定する事情を立証した結果、権限なく弟及び配偶者が700万円を出金したことから共同不法行為が成立すると判断され、ご依頼者様の相続分350万円とその10%に相当する弁護士費用35万円の請求が認められて同額を取り戻すことができました。

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