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内縁関係にある妻が、夫の死去後に相続人から退去を求められた事例

遺産分割
70代
女性
無職
遺産の種類
不動産、現金
回収金額・経済的利益

家屋を依頼者の存命の限り使用する権利

依頼者の立場
被相続人の内縁の妻
被相続人
依頼者の内縁の夫
紛争相手
被相続人の息子

依頼前の状況

依頼者であるAさん(女性)は、Bさん(男性)と、30年にわたり、事実上夫婦として生活してきました。
入籍はしておらず、二人の間に子供はいません。
Bさんが死亡し、Bさんの子供Cさん(長男)から、Bさんの名義である自宅から出て行くよう、請求を受けました。
Aさんは、妻としてご近所にも紹介されており、Bさんの妻として日常の全てを面倒みてきました。

さらに、亡くなる前の3年間は、体調を壊しほぼ寝たきりになったBさんを自宅で懸命に介護していました。
戸籍上の長男であるCさんは、生前Bさんとは全く音沙汰がなかったのに、亡くなった途端に財産だけをよこせ、と請求をしてくることにAさんは納得がいかず、相談に来られました。

依頼内容

Bさんとの思い出のつまった家に住み続けたいという旨のご依頼を頂きました。

対応と結果

AさんはBさんの実質的な妻であり、実に仲むつまじく、長年連れ添い、尽くしてきました。
しかし、法的には婚姻していないことから、全く相続権はありません。
反対に、どのように関係が希薄であろうと、Bさんのご長男Cさんは唯一の相続人となり、全ての遺産を相続してしまいます。

家を明け渡せと言われればなすすべがありません。
何とかAさんを救ってあげる道はないものかということで、調査したところ、介護施設に通っていた間の費用や、晩年車いすになったときに家のリフォームを行った費用がAさんの名前で支出されている事がわかりました。
Bさんは病弱であまり蓄えがなく、むしろ元気だったAさんがBさんを支える関係であったことが幸いしました。

そこで、相続人であるCさんに対して、 これらを相続債務であるとして立替金という名目で請求しました。
これに対してCさんも弁護士に依頼され、双方の代理人である弁護士同士で交渉をすることになりました。
Aさんとしては家が欲しいわけではなく、子供もおらず、もう70才になった自分の今後の老後を暮らしていくための資産をお持ちでした。
Bさんとの思い出のつまった家を出るのは悲しく、また荷物もたくさんあるため、明け渡しもそう簡単にはできません。
そのため、Aさんと協議し、次の条件をもとに住み続けることができないか提案しました。
・「存命限りの使用」
・「賃料」として若干の費用を支払う
・「固定資産税(居住期間中)」を支払う
・「立替金」を請求しない

相続人であるCさんとしても、今直ちに家の取得を急ぐ事情はありませんでした。
Bさんの立替金の請求を今すぐ受けるよりも提案内容である「賃料の受け取り」などにメリットを感じていただき提案内容で合意にいたりました。

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