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東京都で遺産分割に強い弁護士事務所一覧

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東京都で遺産分割に強い弁護士 が262件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

262件中 1~20件を表示

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遺産分割が得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

ご依頼者さまの意向に合わせて遺産分割調停を成立したケース

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、2つの会社の株式
回収金額・経済的利益

依頼者の希望を実現する形で調停が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産分割

土地の境界を適切な形に変更した上で遺産分割をした事例

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60代
男性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅の土地・建物

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【寄与分】介護に伴う寄与分の主張が認められた実例

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60代
男性
自営業
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

【借地権の価値最大化】海外・行方不明者を含む親族11名が絡む複雑な遺産分割を解決

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60代
女性
無職
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

借地権の価値の最大化

依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖母
紛争相手
依頼者の叔父、依頼者の叔母、その他
遺産分割

【遺産分割】相続人が出捐した被相続人名義の預金を遺産に含めないで解決した遺産分割

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60代
男性
会社役員
遺産の種類
不動産、預貯金、株式
回収金額・経済的利益

相手方の主張排斥額

4,600万円
依頼者の立場
被相続人の夫
被相続人
依頼者の妻
紛争相手
被相続人の母
遺産分割

代償金が支払えない相手方を説得し、不動産を売却させ遺産分割協議を成立させた事例

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40代
自営業
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、家財
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

自宅(土地と家屋)を円滑に遺産分割したケース

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

全員が納得し円満に遺産分割協議が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父

遺産分割が得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

住民税の負担を二人の姉妹に負担してもらいたい。

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相談者(ID:26180)さんからの投稿
3にんの姉妹で相続しました土地を売却する際、一人の人がまとめて売却した方が、手数がかからないと不動産屋に言われ、相続配分の多い私が代表になり、一人で売却した形を取りました。
昨年、手続きをすませました。
今年になって、私に市民税、都民税、後期高齢者保険料がとどきましたが、金額を見て驚きました。
なんと、前年の約、2,5倍の額になっていたからです。
現在の収入は、年金とわずかばかりの収入で生活している私にとって、あまりにも高額であり、二人の姉妹は所得収入の申請はしていません。私としては、支払うとしても加算分は姉妹にも負担してほしいと思っています。
それが出来るものかどうかを知りたく思います。

虎ノ門法律経済事務所 弁護士丸山でございます。

不動産屋だけではく、専門家(弁護士や司法書士)には相談されましたか?
普通であれば、不動産を売却される前に、専門家に相談されるのですが・・・
よく決めずに売却してしまうと、負担の問題が生じますよね。

3名で協議をされた内容や、債務などの費用負担をどのように決められたのでしょうか。
売却された経緯を詳しくお伺いしたいです。


一度事務所に来ていただくことは可能でしょうか。
- 回答日:2023年12月01日

兄(子なし・嫁あり)の遺産分割における相続

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相談者(ID:50263)さんからの投稿
はじめて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

先日兄が死去し、突然兄嫁から「生活費のため」と言われ、
遺産分割協議書への押印を求められました。(印鑑証明書は送付済み)
生活費と言いつつ土地などが含まれていた等、疑問があったため押印しませんでした。

被相続人:兄(90)
相続人:兄嫁(80)(子なし)、姉妹など合計10人

その後、親戚の集まりで一同から以下を言われました。
「みんな押印している。兄嫁が全て相続するなら疑問を知る必要はない」

私は「わからないことが多いので、すべてを明記した財産目録を作成してほしい」と要望を伝えましたが、
以下のメールを受領しました。

「預金:合計3,000万(最新ではなく、通帳の数字)
家(築50年)・土地:解体、売却予定。解体費用など含めマイナスの見込み」

元々兄嫁の相続に同意しようと思っていましたが、
現在は一部相続を考えています。家はなじみのある私の実家でもあります。
何の相談・説明がなく一方的に進められていることの悲しさ、
多勢による圧力を感じたからです。

お問い合わせありがとうございます。

事案の内容や財産の詳細によっても税金や費用等の金額は変りますので、具体的な資料を拝見した方が正確なご案内が可能と思います。
なお、預貯金等の金融資産についてはすべてが網羅されているか、不動産の評価は時価ベースか、相続税ベースかによっても大きく異なります。
安易に他の相続人の主張する数字を信用することは危険と思います。

よろしければ一度資料をお持ちになり、ご相談にお越しください。
弁護士・税理士の両方の側面から検討させていただきます。

連絡をしてくれない相続人について

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相談者(ID:22322)さんからの投稿
遺産相続で行政書士のアドバイスで亡夫の前妻の子供4人に連絡を三回していますが誰ひとり一切何も連絡等有りません。

弁護士から通知を出して相手方が応答すれば協議は可能ですが、その可能性が低いようであれば遺産分割調停を申し立てて家裁の協力の下で進めたほうが結果的には早いと思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日

遺産相続をスムーズに行い平等に近い取り分にしたい

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相談者(ID:33616)さんからの投稿
R5年12月に父が他界。
遺言書は無し。相続人は3人(長女、長男、次男)
遺産相続 ①家②通帳2冊
市役所関連の手続き、ほぼ終了。
遺産相続をやるにあたり、何から手を出していけばよいやら。
3人で分担してやりたいとは思いますが、長男と次男の仲が悪く中々難しい。
傍観するつもりもなく、楽して等分貰えるっていう考えもないので、早く終わらせたい。


 ご相談を拝見しました。
  
 今回の問題は、「家」です。

 不動産があると確実に揉めます、対立が悪化します。

 残念ながら、早く終わりません・・・

 可能な限り早く終わらせるなら、家庭裁判所に遺産分割調停を提起することです。

 裁判所の判断なら、対立している兄弟も文句言えないでしょう。

 遺産分割調停を行うなら、弁護士を頼んだ方がよいです。
 弁護士がすべての手続を代行します。家の売却も行います。

 特に「家」の件での解決をするためには、専門的な知識が必要です。
 (家を売却するにも、いくらで、どのよう売ればよいかわからないですよね。)

 当職であれば、大手の不動産業者と連携しておりますので、ノウハウがあります。

 弁護士に依頼すれば、基本的には、過去の経緯をお聞きしたり、お父様に関する資料を集めて頂くくらいです。
  
 弁護士に依頼する費用はかかりますが、時間と手間と心の負担が、ぐっと減りますので、メリットはあると思いますよ。
- 回答日:2024年02月06日

弟の遺産分割と闘病中の医療費の支払いとそれ以外の支払いをしっかり清算したい

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相談者(ID:14420)さんからの投稿
先日弟が死亡いたしました。独身です。家族構成は母(施設入所中)・兄・姉の自分3人です。
遺産は貯金(400万くらい)と車1台の所有です。先日、とあるサイトで遺産相続人は母一択と言われました。
ただ、弟が闘病中に兄が医療費を立て替えており、また父の遺産の事でかかった費用を弟が清算していないお金もあります。生前、弟は医療費は自分で支払うと言っていたのですが、結局預金通帳などを兄は預かっておらず、このままでは医療費の清算などはなされず母にすべてが相続されしまいます。母はまた、母は認知症が入っており、話し合いが難しい状態です。

1.相続について
弟さんに配偶者(奥様)はいらっしゃいますか?
配偶者がいない場合は、お母様が相続人です。
→サイトの指摘は正解です。

2.医療費等について
相続の話し合いで弟様の諸経費や医療費を請求することは可能です。
その点は、心配されなくてもよいと思います。

3.後見の申立
問題は、お母様が認知症である点です。
お母様の症状が重い認知症であれば、裁判所に「後見」の申立を行い、裁判所から選任された後見人が相続の手伝いをすることが考えられます。
ご依頼者の状況からみれば、後見人は、「弁護士」となる可能性が非常に高いです。

4.相続配分について
後見人が弁護士となる可能性が高いため、兄・姉への配分はないと考えてよいでしょう。
ただし、お母様が亡くなれば、お母様の遺産を兄・姉のお二人で配分することになります。
現状では、お母様の財産となりますが、節約に努めれば、ご自身にそれなりの金額が相続されることになります。

5.ご相談について
当事務所では、後見の申立、遺産の協議・分割に関して多数の事件を扱っております。
ご相談等がありましたら、当事務所(虎ノ門法律経済事務所 錦糸町支店 TEL:03-6456-1925)までご連絡下さいませ。



- 回答日:2023年07月18日

不動産の売却を伴う遺産分割方法について

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相談者(ID:64785)さんからの投稿
自分ともう一人法定相続人がおり、相続財産としてワンルームマンションがあります。 不動産についてはどちらも素人なので、売却を検討しています。 私が代表して売買契約を締結し、売却金を受け取った後分割できればと考えています。売買するにあたり、一度自分に不動産の登記をいれ、売却し、その後代金を分割する流れが理想なのです。

ご相談ありがとうございます。

遺産分割協議書で、売却を前提に、売却前に不動産を1名の名義にすることはよく行われています。
もちろん相手方が応じれば、相談者の方が代表して売買契約を締結し、売却金を分割することも可能です。

売却にあたっては、不動産業者の査定が重要です。
なるべく多くの不動産業者にあたって見積もり・査定を取り、比較することで、相手方の信用も得ることができます。

当事務所では、相続関係での多数の不動産売却を行っていますので、是非ご相談下さいませ。
- 回答日:2025年04月15日

遺産分割で係争中です。結託していた弁護士を解任。係争地は名古屋です。次回期日後すぐに相談したい。

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相談者(ID:29591)さんからの投稿
私は代理人から重要な説明を受けずに、都合よく誑かしを受けてきました。相当に積み重なった経緯があり、今は辞任させ、大事にする気はないです。寄与に相当な自信があった事から、複数の状況証拠があり、事実を重ねていけば良いと信じて。しかし相当に時間を潰されており、ギリギリになって私自信で一から十まで状況証拠と共に主張し、私は4人の証人証言も提出。その結果、申立人から軟化した和解案を提示されました。それが前回期日。それを受けての私のリターンが今回なのですが、しかし今これに向かえず。嫌がらせがあり。これら事情があって裁判所に対し、今後を見据えて提出しておきたい書面があり、今は手が離せません。私の寄与の毀損にも繋がってきたからです。その為、今肝心の追加の主張に追いつかず。前回、あちらの和解案は分割割合は3人のなかで若干しか変わらない提案でした。私は寄与の程度が大きく違い、資産形成をしたはっきり言えます。あちらは何ら証拠提出はなく。曖昧な特別受益の指摘も残っています。汚い事ばかり受けており、更に時間を散々潰され、まともに主張できないまま。あと一歩のところだと思っています。それが次回までに間に合いません。

話し合い解決できなければ審判移行で、そこで特別自益や寄与分も含めて審理されることになります。その過程でも話し合いの可能性は探られますが。審判移行に際してはある程度の主張が揃っている状況を踏まえて、ということかとは思います。これらの手続きと、全体解決との偏差、今後の費用対効果、などん相関関係になりそうです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月09日
流れはおよそ理解できました。こちらのリターンは3回です。3回目に私自身で多くの状況証拠と資料を提出して主張をしましたが、それを受けてのあちらの和解案がまったく曖昧です。その指摘や追加の寄与主張が残ったまま、審判に移行するのはいずれにしても争いが残ったままです。主張する機会さえ、潰されているからです。最低あと1回の調停期日を頂きたいと考えています。差し当たって、それを求める権利があるとの根拠とその立証を添えて提出しておこうと思います。その後、審判に移行しても良いように、悔いだけは残したくないと思っています。ご回答を有難うございました。
相談者(ID:29591)からの返信
- 返信日:2024年01月09日

東京都の相続に関する情報

2017年~2020年の東京都における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、東京都の遺産分割件数は2017年~2020年で1,516件→1,710件→1,522件→1,334件と推移しております。また、2020年の東京都の遺産分割件数は全国第1位の多さでした。(2017年~2019年は、第1位→第1位→第1位でした。)尚、東京都の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて188件減少しておりました。

 

参考: 裁判所

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