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【土日祝も対応】汐留駅で遺産分割に強い弁護士一覧 全40件

汐留駅の遺産分割に強い弁護士が40件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、汐留駅の遺産分割に強い弁護士を探せます。遺産分割でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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東京都 港区 遺産分割が得意

富士法律事務所

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経験年数
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50
規模
在籍弁護士数
8
費用
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【弁護士8名在籍】30年以上の経験がある弁護士から若手、家事調停委員弁護士も在籍。相続問題に幅広く対応◎初めての法律相談相続問題でお困りのご本人様などまずはお気軽に法律相談をご利用ください。
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住所 東京都港区
東京都港区西新橋3-11-1建装ビルディング5階
最寄駅 【都営三田線 御成門駅 A5出口徒歩5分】【JR地下鉄銀座線 新橋駅 烏森口出口徒歩10分】【地下鉄銀座線 虎ノ門駅下車 1番出口 徒歩10分】
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県  静岡県 
東京都 中央区 遺産分割が得意

弁護士法人サリュ 銀座事務所

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規模
在籍弁護士数
18
費用
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0円(60分)
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都中央区
東京都中央区銀座5-1-15第一御幸ビル7階 (定休日:土日祝日、第3水曜日)
最寄駅 銀座駅から徒歩3分。C2出口を出て反対方向に進みすぐの数寄屋通りを左折、1つ目の交差点を右折右手に見える泰明小学校の隣ビル7階。 JR(山手線)有楽町駅から徒歩5分
対応地域 東京、神奈川、埼玉、千葉
東京都 港区 遺産分割が得意

万里一条法律事務所

【明朗会計】税理士法人の代表を兼ねる弁護士が、相続税を含む相続トラブルをトータルサポート
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弁護士登録から
8
費用
初回面談相談料
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弁護士事務所代表税理士法人代表生前対策で大事な家族が揉めないように法律×税金の専門知識で相続のお悩みをワンストップで解決初回相談0】【平日夜間休日オンライン面談対応
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都港区
東京都港区虎ノ門3-4-10虎ノ門35森ビル7階
最寄駅 東京メトロ日比谷線 「虎ノ門ヒルズ駅」 徒歩3分|東京メトロ日比谷線 「神谷町駅」 徒歩4分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県 

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

東京都 港区 遺産分割が得意

弁護士 足立 正(日比谷Ave.法律事務所)

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  • 事業承継の相談対応
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経験年数
弁護士登録から
18
規模
在籍弁護士数
5
費用
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0円(60分)
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都港区
東京都港区西新橋1-4-14物産ビル2階
最寄駅 都営地下鉄三田線「内幸町駅」A8出口 徒歩2分 JR線「新橋」駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線・日比谷線・丸の内線 「霞が関」駅 徒歩6分
対応地域 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県
東京都 千代田区 遺産分割が得意

弁護士 岩田 修一(新霞が関綜合法律事務所)

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弁護士登録から
19
費用
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初回相談30分無料、それ以後は30分5500円~オンライン面談可、電話・メール相談原則不可】【税理士など他士業連携◎】遺産分割遺留分使途不明金(財産の使い込み)処理など 幅広い相続問題の解決実績あり。ご納得いただける解決のため、まずは面談相談にお越しください【相続発生前の紛争対策◎
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区霞が関1-4-1日土地ビル4階
最寄駅 東京メトロ銀座線虎ノ門駅 7番出口より 徒歩1分/東京メトロ千代田線・丸ノ内線・日比谷線霞ヶ関駅 A12出口より 徒歩3分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県 
東京都 千代田区 遺産分割が得意

弁護士 太田 善大

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  • 事業承継の相談対応
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経験年数
弁護士登録から
18
規模
在籍弁護士数
11
費用
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0円(45分)
税理士・司法書士・不動産業者等と連携相続人間で揉めている遺産に不動産が含まれており話し合いが進まない等、相続の紛争解決はお任せを●ご依頼者様に寄り添ってサポート◎安心してまずはご面談へお越しください。
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビルヂング北館12階1213区
最寄駅 JR線「有楽町駅」日比谷口より徒歩1分/有楽町線「有楽町駅」D4出口より徒歩3分/三田線・日比谷線・千代田線「日比谷駅」A3出口直結
対応地域 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

東京都 千代田区 遺産分割が得意

弁護士 三坂 和也・浅井 淳子

【初回相談無料】不動産相続/遺産分割/相続放棄など相続問題は早めにご相談ください!
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16
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初回相談無料不動産相続/遺産分割/遺留分請求/相続放棄など相続問題は早めに当職へご相談ください!円満な相続のために当事務所が一貫して寄り添いサポートします【遺言書作成/任意後見/国際相続にも対応可
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区霞が関3丁目2−5霞が関ビルディング 25階 山本特許法律事務所 東京オフィス
最寄駅 虎ノ門駅より徒歩4分
対応地域 一都三県を中心に対応
東京都 港区 遺産分割が得意

【不動産・相続税が絡む相続に注力】NR虎ノ門法律事務所

税理士・会計士・不動産業者との連携が必要なご相談にも対応いたします
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規模
在籍弁護士数
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都港区
東京都港区西新橋1-10-1正直屋ビル5階
最寄駅 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩5分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  石川県  愛知県  静岡県  大阪府  兵庫県  京都府  広島県  福岡県 
東京都 港区 遺産分割が得意

虎ノ門南法律事務所

【他士業連携│ワンストップ対応】不動産/株式など複雑な相続は、お早めにご相談ください。
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都港区
東京都港区虎ノ門1-15-12日本ガス協会ビル5階
最寄駅 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」2b出口より徒歩1分または4番出口より徒歩2分、東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」A2またはB4出口より徒歩3分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  静岡県 
東京都 中央区 遺産分割が得意

弁護士 須田 唯雄 藤田 佳代

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  • 相続発生前の相談可
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経験年数
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規模
在籍弁護士数
5
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都中央区
東京都中央区銀座7-17-2アーク銀座ビルディング5階
最寄駅 東京メトロ・東京都営地下鉄:「東銀座駅」 徒歩約3分 東京都営地下鉄:「築地市場駅」徒歩約3分
対応地域 一都三県を中心に全国対応

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

東京都 中央区 遺産分割が得意

牧野・近藤法律事務所 弁護士 牧野 義信

≪メールからのご予約は24時間受け付けております≫経験豊富な弁護士が対応いたします
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  • 事業承継の相談対応
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22
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初回面談無料オンライン対応遺産分割遺留分遺産の使い込みなど、対立しがちな相続問題で豊富な解決実績がございます。相談者様に寄り添った丁寧な説明で、解決までの道筋を示します遺言書作成プラン有◆
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都中央区
東京都中央区銀座1-9-6松岡第二銀緑舘4階
最寄駅 銀座一丁目駅 10番出口 徒歩1分/京橋駅 3番出口 徒歩4分/ 銀座駅 A8出口 徒歩5分
対応地域 一都三県を中心に全国対応
東京都 中央区 遺産分割が得意

【銀座駅徒歩0分/有楽町駅徒歩3分】東京中央総合法律事務所

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経験年数
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規模
在籍弁護士数
5
費用
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【銀座駅より徒歩0分】【平日夜間の相談可能】弁護士2名体制でサポート致します。丁寧かつ親身な対応を心がけておりますので相続発生前~調停まで、安心してご相談ください。
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都中央区
東京都中央区銀座四丁目2番1号銀座教会堂ビル7階
最寄駅 地下鉄各線 銀座駅 C6、C8出口徒歩0分
対応地域 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県、静岡県
東京都 千代田区 遺産分割が得意

【メール予約歓迎/24h受付中】弁護士法人松尾綜合法律事務所

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  • オンライン面談可能
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32
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区内幸町2丁目2−2富国生命ビル18階
最寄駅 山手線・京浜東北線 新橋日比谷口6分,都営三田線 [内幸町]A6直結,千代田線 [霞ヶ関]C4出口3分
対応地域 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
東京都 千代田区 遺産分割が得意

終活弁護士 武内優宏 (法律事務所アルシエン)

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16
規模
在籍弁護士数
19
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区霞が関3-6-15霞ヶ関MHタワーズ2F
最寄駅 ●東京メトロ ・丸ノ内線、千代田線 「国会議事堂前」駅 3出口より徒歩4分 ・銀座線、南北線 「溜池山王」駅 8出口・9出口より徒歩6分 ・千代田線 「霞ヶ関」駅 A13出口より徒歩6分 ・銀座線 「虎ノ門」駅 5出口・6出口より徒歩6分
対応地域 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県
東京都 千代田区 遺産分割が得意

銀座第一法律事務所 弁護士 大谷郁夫

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  • 初回相談無料
  • 電話相談可能
経験年数
弁護士登録から
33
規模
在籍弁護士数
4
費用
初回面談相談料
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【キャリア約30年】【不動産の絡む相続も得意】《話し合いや調停が進まず困っている方》豊富な経験で培った知識・交渉力・情報収集力を活かし、納得のいく解決へと導きます。まずはお気軽に相談ください。
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区有楽町2丁目10番1号東京交通会館11階
最寄駅 有楽町駅 徒歩1分(JR・地下鉄有楽町線)、銀座駅 徒歩3分(地下鉄丸の内線・銀座線・日比谷線)
対応地域 全国
東京都 港区 遺産分割が得意

鈴木&パートナーズ法律事務所

※現在、営業時間外です
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  • LINE予約可
  • 休日の相談可能
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
14
規模
在籍弁護士数
4
費用
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◆電話・LINE相談可能◆【新橋駅7分】解決実績多数の弁護士が2名体制で解決に導きます!不動産絡みの高額遺産相続・遺留分・遺言争いはお任せください!税理士・不動産鑑定士と連携し、迅速な解決を目指します!
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住所 東京都港区
東京都港区西新橋1-20-3虎ノ門法曹ビル7階 7012
最寄駅 東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅1番出口 – 徒歩4分、「内幸町」駅A3出口・「霞ヶ関」駅C3出口・「新橋」駅・「虎ノ門ヒルズ」駅ビジネスタワー出口
対応地域 全国
東京都 千代田区 遺産分割が得意

銀座第一法律事務所 弁護士 鷲尾 誠

※現在、営業時間外です
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経験年数
弁護士登録から
32
規模
在籍弁護士数
4
費用
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【弁護士経験約30年!】【執筆実績多数】【不動産が絡む相続も得意】これまでの経験を活かし、ご相談者様の問題を迅速に解決いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。《話し合いや調停が進まずお困りの方》
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区有楽町2丁目10番1号東京交通会館11階
最寄駅 有楽町駅 徒歩1分(JR・地下鉄有楽町線)、銀座駅 徒歩3分(地下鉄丸の内線・銀座線・日比谷線)
対応地域 全国
東京都 中央区 遺産分割が得意

高下謹壱法律事務所

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  • 事業承継の相談対応
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経験年数
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38
規模
在籍弁護士数
2
費用
初回面談相談料
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初回面談無料】【即日|夜間|休日の相談可】弁護士歴30年/年間相談実績2000件以上の豊富な経験と実績から、あらゆるケースに対応可能です。状況に応じた適切なアドバイスをいたしますのでお気軽にご相談ください。
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住所 東京都中央区
東京都中央区銀座5丁目8番5号ニューギンザビル10号館4階
最寄駅 銀座駅徒歩1分  東銀座駅徒歩1分  有楽町駅・新橋駅徒歩5分
対応地域 全国
東京都 千代田区 遺産分割が得意

弁護士 新井 翼

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  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
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0円(30分)
休日・夜間対応可】【初回相談無料ご経営者の相続・遺産分割・遺留分請求・不動産の絡む相続はお任せください!他士業中小企業診断士との連携で一貫サポート◎ご納得いただける解決を目指して尽力いたします【まずはメールにてお問い合わせを
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビルヂング北館5階512・513・514区
最寄駅 「有楽町駅」より徒歩1分
対応地域 全国対応
東京都 千代田区 遺産分割が得意

【相続紛争に注力!】戸田 恵蔵(銀座第一法律事務所)

【相続紛争の解決に注力】蓄積された経験と親身で丁寧な対応で円満解決を目指します!
※現在、営業時間外です
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経験年数
弁護士登録から
10
規模
在籍弁護士数
4
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初回面談相談料
0円(60分)
初回相談0円|有楽町駅から1分遺産分割・遺留分・預金の使い込みなどの紛争状態の相続に注力。遺言書作成にも対応。【オンライン面談可│事前予約で平日夜間休日の相談可】≪詳細は写真をクリック!≫
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館11階
最寄駅 JR「有楽町駅」(京橋口・中央口)より徒歩約1分、東京メトロ各線「有楽町駅」(D8)出口より徒歩約1分、「銀座駅」(C9)出口より徒歩3分
対応地域 全国
40件の検索結果 (1~20件を表示)
汐留駅で遺産分割の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の娘婿
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

解決金

2,000万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の息子
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
6,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

2億円

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

和解金

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
汐留駅で遺産分割の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
弟の遺産分割と闘病中の医療費の支払いとそれ以外の支払いをしっかり清算したい
相談者(ID:14420)さんからの投稿
先日弟が死亡いたしました。独身です。家族構成は母(施設入所中)・兄・姉の自分3人です。
遺産は貯金(400万くらい)と車1台の所有です。先日、とあるサイトで遺産相続人は母一択と言われました。
ただ、弟が闘病中に兄が医療費を立て替えており、また父の遺産の事でかかった費用を弟が清算していないお金もあります。生前、弟は医療費は自分で支払うと言っていたのですが、結局預金通帳などを兄は預かっておらず、このままでは医療費の清算などはなされず母にすべてが相続されしまいます。母はまた、母は認知症が入っており、話し合いが難しい状態です。
ご愁傷様です。
弟さんに配偶者と子いなければ、相続人はお母さんだけとなります(相続放棄については考慮から外します。)。母、兄、あなたで遺産分割することにはなりません。それに、施設にいるとか認知症等は関係ありません。

また、お兄さんが支出した費用関係は、弟さんにあげた(贈与)というものでない限り、兄→弟で立替債務があることになります。
この立替債務も、遺産としてお母さんが相続することになります。
ですので、理論上は、お兄さんがお母さんに対して立て替えた分を支払って欲しい、という請求をする話をすることになります。
ただ、お母さんが認知症であるとなりますと、その程度にもよりますが、実際にはお母さんに成年後見人等を付けないと、お金の精算等はできないでしょう。話し合いでお金のことを精算したりする判断能力が無いということになるからです。

結論としては、成年後見の申立をすることをお考え頂くのが近道だと考えます。
- 回答日:2023年07月19日
遺産分割協議についての話し合いで留意すること。
相談者(ID:11303)さんからの投稿
4年前に実母が他界。これまで相続に
ついて相続人たる兄と話し合う機会は
ありませんでしたが、数日前に兄の依頼した弁護士から遺産分割について協議を
したいと書面が来て、連絡をお願いしたいとの内容です。
まだ先方の弁護士にはこちらからは
連絡していません。

母の遺産は居住していた横浜市内の
2DK、築30年以上の団地1室の所有権、
預貯金です。

相続人は兄と私の二人のみです。
生前、母から預貯金の一部について私に贈与したいとの申し入れがあり、
母は当時病に伏せる日が多く、先も長くないことを知ってか、早く預貯金を私に渡したいと常々言っていました。
このことは私の配偶者も母から聞いて
いました。

遺産分割にあたり、生前私に母が贈与
した金銭についても兄は弁護士を通じ、
請求してくる可能性があります。
その場合、私はその分についても
均等割りして兄に渡さないとならない
のでしょうか?
ご教示をお願いします。
もしあなたが現金預貯金について贈与を受けていたということになりますと、特別受益とされ、その分を相続分に戻した上で計算をし直し、その金額で分割するというのが、民法の考え方です。
特別受益を受けていた人は、生前に相続分をもらったことになるから、相続の際には盛る分が減る、という考え方です。

具体的な遺産の内容や預貯金の金額等が分からないと一般的な話しかできませんから、法律相談をされることをお勧めします。
- 回答日:2023年06月05日
ご回答いただきまして
ありがとうございます。
相談者(ID:11303)からの返信
- 返信日:2023年06月05日
分割協議の進め方と本人が不可能な場合 どのような弁護士を選任するべきか
相談者(ID:07287)さんからの投稿
義父母の相続分割協議をしたい。応じられないなら家裁に調停申し立てをします。と義弟の代理弁護士から夫へ書面が届きました。相続財産がどのくらいあるのかも弟が調べていて はっきりしたら2人で会って話そう。と夫に言っていたのが最後で 結局よくわかりません。
夫が多忙のため どのような状況なのか妻である私を窓口(可能なら代理人)として説明してほしい。と夫が弁護士へ連絡したら それは出来ない。代理人をたてるなら弁護士しか無理。と言われ 状況はわからないままです。
遺産分割協議は本人が行う必要があります。
長男、次男の間で利害が対立する状況にあるため、本人の代理人になれるのは、弁護士に限られます(弁護士法72条)。代理人を妻にすることは不可能です。また、次男の弁護士から見ると、長男の奥様と遺産分割協議を進めていて、万が一、奥様が長男に無断で協議をしているということがあっては、遺産分割は無効になってしまいますので、そのような事態を避けるためには、長男御本人か、長男御本人から委任状を取得している弁護士との間でなければ遺産分割協議を進められないと述べるのも、合理的な対応です。
ご長男である旦那様が、多忙で対応できないのであれば、信頼できる弁護士に委任するほかないと思われます。
弁護士に依頼すれば、次男による遺産の調査に問題がないかも含めて、適切にチェックしてくれますし、弟側の代理人の遺産分割案が、弟に偏って有利な内容であるかどうかもチェックしてくれます。もちろん、弟の提案に対して、不服がある場合には、対案を考えて提案することもするでしょうし、必要あれば、調停、審判への対応も検討してくれるはずです。
次男側に弁護士がついているならば、預金を2分の1にするだけなどのよほど単純な遺産分割でない限りは、法的な知識において負けないためにも、弁護士を依頼される方が安心ではないかと思います。
特に、弟側の弁護士による「本人か代理人弁護士でなければ話せない」との主張が合理的なものである以上、ご本人が対応できないことを前提にすれば、弁護士に委任しなければ話を前に進めることはできないでしょう。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年03月24日
特別受益の持ち戻し後について
相談者(ID:11736)さんからの投稿
先日父が亡くなり相続協議中です。
相続人は母と子(3人)です。
特別受益の持ち戻しを行うと、子のうち2人の相続分がマイナスになってしまうような場合、
相続持分はどのように計算したらよいのでしょうか?
母と子1人で分割してもよいのでしょうか。
相続財産は不動産が一筆です。
遺言書はありません。
相談内容が抽象的で具体的な金額が書かれていないので、正確な状況が把握できないですが、特別受益が多すぎて持ち戻した後で計算すると相続分<特別受益額、となるということでしょうか。

もしそうだとすると、特別受益はあくまでも計算上の問題なので、相続分を超える特別受益分を遺産に戻すことができませんから、結果としてその人が相続分は0になることになります。

しかし、前提が違う、特別受益の持ち戻しが正確にできているのか、等、法律相談の上できちんと確認してもらう方が良いと思います。
- 回答日:2023年06月04日
兄弟4人と、亡くなった兄弟1人の子供いる場合の遺産分割について
相談者(ID:01370)さんからの投稿
今年の3月に母の妹が亡くなったので、高齢の母に代わり遺産分割する際に必要な書類についてお伺いします。

亡くなった妹は未婚で子供がおらず、両親もすでに他界しております。
そして、母には亡くなった妹のほかに、弟(A)一人、姉(B)一人、妹(C)一人、そして弟(D)がいましたが亡くなっており、その弟の娘が二人います。
亡くなった妹には1000万円の預金があるそうで、これを分割するという事です。
また、亡くなった妹は未婚だったため、妹(C)が身の回りの面倒とかみていて、遺産分割の手続きも妹(C)が行うようです。

そこで母が必要な書類ですが、妹(C)からは、住所と名前、生年月日を書いた紙を送ってくれればあとは手続きやるから、と言われたというのですが、これはたぶん戸籍謄本のことでしょうか。
高齢の母は聞き取る力もあまりないもので、私が勝手に思ったことです。

また印鑑証明が必要とのことですので、つまりは戸籍謄本と印鑑証明だけ妹(C)に送ればよろしいでしょうか。
また戸籍謄本と印鑑証明は何か月以内のものとか期限はどのようになりますでしょうか。
こちらについて、どうかご教示いただければと存じます。
よろしくお願い致します。
預金1000万円がある金融機関の相続手続きが必要になります。
通常、金融機関から求められる最低限の書類は、以下になります。
 1各銀行所定の書式(相続人の自署、実印押印が必要)
 2被相続人の出生から死亡の戸籍謄本
 3相続人全員の戸籍謄本
 4相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月または6ヶ月以内)
2,3は、Cさんが揃えることができます。
4印鑑証明は、こちらから送る必要があるはずです。

住所と名前、生年月日を書いた紙は、1のことではないでしょうか。
後で、銀行の所定の書式が送られてくるのではないかと想像いたします。

なお、本件では、1000万円を5人(Dさん分も一人としています。)で200万円ずつ等分に分けるということならば、何ら問題がありませんが、Cさんが面倒をみていたことから、Cさんが多めにもらうことをお考えかもしれません。
すでに確認されているかもしれませんが、書類を送付して相続手続きに協力する前に、その点を確認されることをお勧めいたします。
- 回答日:2022年05月16日
足立先生
この度は、ご丁寧なご回答ありがとうございました。
必要書類についてよく分かりました。
近々母と印鑑証明を取りに行く予定です。
また、住所と名前、生年月日を書く紙とは、確かに銀行からの書式かと思いますので、送られてまいりましたら、指示に従って記入捺印の上返信いたします。

また、妹(C)の取り分は私も気になって母に聞いたところ、等分にしてほしいという妹(C)の強い希望でこのようになった、とのことでした。

妹(C)は末子で他のきょうだいより20近く若く、他のきょうだいは地方に住んでいる為、必然的に他のきょうだいより亡くなった本人と接する事が多かったようですが、母や地方に住んでいる兄や姉も心配して、独り身の本人にいろいろな形で寄り添ってあげたそうでした。

ご親切なアドバイスを頂戴し、感謝申し上げます。
またよろしくお願い致します。
相談者(ID:01370)からの返信
- 返信日:2022年05月17日
分割協議の進め方と本人が不可能な場合 どのような弁護士を選任するべきか
相談者(ID:07287)さんからの投稿
義父母の相続分割協議をしたい。応じられないなら家裁に調停申し立てをします。と義弟の代理弁護士から夫へ書面が届きました。相続財産がどのくらいあるのかも弟が調べていて はっきりしたら2人で会って話そう。と夫に言っていたのが最後で 結局よくわかりません。
夫が多忙のため どのような状況なのか妻である私を窓口(可能なら代理人)として説明してほしい。と夫が弁護士へ連絡したら それは出来ない。代理人をたてるなら弁護士しか無理。と言われ 状況はわからないままです。
法律行為の代理をさせるのではないので奥様でも構わないと思います。しかし、相手方が弁護士をたて交渉相手に弁護士を要求してきているので貴方の方でも弁護士をたてないと事実上交渉が前に進まないと思われます。また、交渉内容によっては法的判断や主張が必要になるかもしれないのでやはり弁護士をたてた方がいいと思います。
母の遺産相続の件で、兄より東京地方裁判所にて提訴される見込みです。
相談者(ID:00803)さんからの投稿
母親の遺産相続に関して、東京地方裁判所にて、兄より訴えられる見込みです。(まだ、訴状は届いておりません。)

特に、遺産相続に詳しい専門家の方からのアドバイスをお願いしたいと思います。

母が2年前に他界しました。 (令和2年10月)
遺産は7700万円ほどの預金のみです。(遺書はありません)

この預金を兄弟で半分づつ(3850万円づつ)に分けようとしましたが、兄が話し合いに応じないため、兄を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。兄側からは、調停に応じるつもりはなく、東京地方裁判所にて訴えを起こすとの連絡が弁護士を通じてありました。

父は5年前に他界しているので、相続範囲は子供である兄と私(弟)のふたりであることに間違いありません。

兄は、“この母の預金のうち年金などを除けば大半は父が稼いだ給与である。”との主張を展開しています。(母は専業主婦でした。)

母の遺産のうち、父の給与分を除いた純粋に母の遺産の範囲を確定させるために、地裁に提訴するというのです。

私は母名義の預金であれば、全額が母の遺産であると考えておりますが、兄側が主張しているように、父の給与分は差し引いた金額が母の遺産ということになるのでしょうか?

そうなると、年金等が純粋に母の遺産ということになり、遺産の金額は、大幅に目減りすることになります。

兄側の目論見は明白です。

父が他界した際、遺書が残されており、残された父名義の預金の6/10は兄に、 4/10を弟である私に、と記載されており、その理屈を適用して、母の遺産のうち、父が稼いだ給与分については、1:1ではなく、兄が6割、弟である私の取り分は4割にしたいのです。

ただし、すでに、4年ほど前に父の相続税の申告及び納税は済ませています。

今は、地裁で始まるであろう裁判に備えたいと考えています。

そのためにも、まずは、母の遺産の考え方について、お知恵を拝借できればと思います。

専業主婦の母親が亡くなるケースなど山ほどあると思いますが、専業主婦であるがゆえに、子供に遺産相続する場合、夫の給与分は遺産から差し引かれるという事例(判例)があるのかどうかも知りたいです。

どうぞよろしくお願いします。
本件は母の相続の問題ですが、父の相続の問題としてみてみましょう。
被相続人以外の者(母)の名義である財産が相続開始時において被相続人(父)に帰属するものであったか否かは、①当該財産又はその購入原資の出捐者、②当該財産の管理及び運用の状況、③当該財産から生じる利益の帰属者、④被相続人と当該財産の名義人並びに当該財産の管理及び運用をする者との関係、⑤当該財産の名義人がその名義を有することになった経緯等を総合考慮して判断するものとされています(平21.4.16東京高裁)。
もっとも、名義で判断するのが基本ですので、母名義の預金は、父の遺産にならないというのが基本的発想です。一概に言えないところはありますが、例えば、母名義の預金の出捐者が父であり(要素①)、使っていたのも父である(要素③)とか、父が母のために生前贈与するために口座を開設した(要素⑤)などの事情が立証されれば、父の遺産であったと認定されることもあるでしょう。
本件でどのように判断されるかは、詳細な事情を伺わないと的確な判断は難しいと思われますが、直感的には、父の相続のときに、母名義の預金が父のものであるとの主張せず、父の相続のときには母の財産であることを認めていたといえるように思えますので、実態としても母の財産だったのではないかと感じます。
- 回答日:2022年03月10日
ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
私の相談内容(説明内容)が舌足らずで申し訳ありません。

「名義預金」の定義は難解で判断が難しいですね。

説明を補足させて下さい。
まず、母の預金口座は母自身により口座開設したものであり、生前贈与を目的としておりません。また、ちちには使わせていないことも明白です。専業主婦でしたので、食費をはじめとする生活費の管理を自分名義の口座で行っていました。

また、本文でもご紹介しましたように、父の相続税の支払いは、すでに済ませております。
父の相続税の支払いでは、多くの推論に基づくにせよ、母名義の預金7700万円のうち5500万円を父の名義預金として認め、私自身、相続税の支払いを済ませてしまっていることが致命的であるように思います。

当時は、担当していた税理士事務所より名義預金を入れて算出しないと追徴課税になる恐れがありますよ、と言われ、かなり怪しい推論であるとは思っていましたが、父の死後10ヶ月以内に相続税を納付しなければと焦っていましたので、税理士事務所に言われるがままに相続税を納めてしまいました。今は、とても後悔しています。

一旦は、5500万円を推論であるにせよ父の名義預金と認めてしまった事実が重くのしかかっていますが、正直にいえば、もう一回、父の名義預金とした5500万円を是正して、相続税の再納付をしたいくらいです。

おそらく訴状が届くのは4/末かGW明けくらいなろうかと思いますので、訴状を見てからどうするか判断したいと思います。

アドバイスいただき誠にありがとうございました。
相談者(ID:00803)からの返信
- 返信日:2022年03月10日
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