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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
約
30,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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被相続人は会社を経営しており、その会社の株式を三男に相続させる旨の公正証書遺言を作成していました。ところが、その遺言には、その他の財産に関する記載がありませんでした。ご依頼前の状況としては、法定相続人の三男が、株式は遺言で自分が取得したものとして、残りの遺産を兄弟3人で3分の1ずつ分けようと主張していましたが、それだと三男に対する分配がかなり多額になり、不公平になると考え、ご依頼者様は、ご相談に来られました。
公正証書遺言に株式を三男に渡すと書いてあり、その他の財産については何も書いていないから、特別受益で持ち戻して計算し、兄弟3人の公平性を確保すべきではないかというご相談をいただきました。
本件は遺産分割調停となり、当方から、公正証書遺言が特別受益であり、また相手方の持戻し免除の意思表示は否定されるべきと主張しました。また、遺言で三男に相続させた非上場株式の評価額も争いになりました。双方主張を譲らなかったことから、調停不成立となり、審判移行しました。なお、非上場株式の評価額は、審判移行前に価格が合意できました。
審判では、当方の主張が認められ、相手方の特別受益の持戻し免除の主張は否定され、結果として、当方が1億円以上多くの遺産を獲得することができました。ご依頼者様は大変満足されていました。
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
弟の子
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
自宅不動産 |
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依頼者の立場
被相続人の子の配偶者
被相続人
依頼者の亡配偶者の父
紛争相手
依頼者の亡配偶者兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
約750万円 |
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
被相続人の子ども
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