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東京都で遺産分割に対応可能な弁護士事務所

東京都で遺産分割に強い弁護士 が428件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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遺産分割が得意な東京都の相続弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

約750万円

依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
被相続人の子ども
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財、骨董・美術品、宝石・貴金属
回収金額・経済的利益

不動産売却益、預貯金合計

9,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の娘
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益

不動産、預貯金及び株式合計

13,000万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

全員が納得し円満に遺産分割協議が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
預貯金、有価証券、会社の非上場株式
回収金額・経済的利益

代償金

4,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の息子、依頼者の娘、被相続人の後妻

遺産分割が得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:24178)さんからの投稿
X、Y、Zは3人兄弟。両親はともに他界。先日、A県(西日本)在住のXが急死。相談者の私YはB県(東日本)に居住。ZはA県にいるものの、XともYとも長年疎遠にしていて、一切の接触はなく、今回のXの急死についてもZは知らない。Xは独身で、法定相続人はYとZの2人に。Xには不動産もなく、財産は預貯金だけと思われるが、金融機関ごとの預金高は不明。そこで弁護士に財産調査と、Yに代わってZへの遺産分割協議をお願いしようと思う(Zに法定相続分の財産が渡ることをYは容認し、Zもさすがにそれ以上は要求しないと思うので、調停には至らないと思う)。XもYもZも本籍地はA県。悩みは、A県の弁護士が良いのか、相談者が対面相談しやすいB県の弁護士が良いのか…。B県では弁護士のA県への長距離出張が増え、弁護士費用がかさむのではと懸念。こういう事例では一般的に何回くらいの出張や宿泊が見込まれるのか、また、総合的にどちらの県の弁護士に頼むのが賢明なのかを、何卒よろしくお教えください。

ご相談にお応えします。

結論は、ご相談者のお近く(B県)の弁護士でよろしいと思います。
弁護士との意思疎通は何度も行う必要がありますが、遠方の弁護士ですと、何かと心配でしょう。

私は、ご相談のような遠方の相続人を抱えている事件に携わっていますが、今の時代、距離的な問題はそんなに生じないように思えます。(新幹線や飛行機があれば、全国に行けますので)

財産調査のため、A県に1~2回位出張を行うことがあるかと思われます。宿泊はよほどの遠方(離島など)でなければありません。

本件のような相続人が遠方にいて、疎遠である場合の案件は、私の得意分野です。
(あまり詳細はお伝えできませんが、釧路、青森、長崎、熊本、沖縄などの在住のお相手と現在交渉していますが、順調にお話を進めております。)

もし、当職でよろしければ、詳しいお話をお伺いいたします。
ご連絡お待ちしております。
- 回答日:2023年11月13日
相談者(ID:50869)さんからの投稿
父が7月に他界し、相続人は子供3人で父と同居していた長男が継続して居住しますが不動産の分割協議の際、次男は不動産については放棄しましたが、長女は不動産の1/3を主張しています。預貯金は3人それぞれ1/3ずつでまとまっています。手元に現金がないため、共有解消のために買収は難しく、例えば将来売却した際に1/3の費用を保証することを提案したい。又死亡時に不動産の受取人を妹にして、売却時に売却代金を残りの兄弟で分ける内容の遺言を妹に提案した場合は有効か?

今回、不動産と現預金を分けて考えておりますが、不動産を取得しない人に、現預金を多く渡して調整する方法が、一般的です。
ただ、不動産の評価額と比べて、遺産である現預金が少ないと、公平に分けることができず、不動産を取得しない人に、現預金の遺産を渡して、それでも、不動産を取得する人の取得分(つまり、不動産の評価額)と不均衡が生じる場合は、不動産を取得する人が、自己の資産から、代償金としてお金を払う(事実上、買取に近い形)という方法となります。

ただ、ご質問の中で、買い取る現金はないとのご指摘があったので、そうすると、他の方法を検討することになります。

将来、売却して、売却代金をわけるのは有りですが、例えば、不動産の所有権を長男するという相続をしておいて、将来、例えば売却代金の3分の1を長女に渡すという形を取ると、それは相続ではなく、単純に、長男から長女への贈与と認定され、贈与税が発生する可能性があり、望ましくありません。

それであれば、相続登記で、長女に持分3分の1を相続させて、将来、売薬するときは、共有者全員で売却し、共有持分に応じて、代金を取得するという方法が良いです。
この場合、長女が持分3分の1なら、売却の経費などを引いた売買代金の3分の1を、長女は取得でき、これは、贈与税はかかりません。ただし、売却する場合は、譲渡所得税などはかかりますが、これは、どういう持分割合で相続しても、売却に際して発生するのは一緒です。

次に、死亡時の不動産受取人を長女に設定し、売却時に売却代金を残りの兄弟で分けるという遺言についても有効ではあります。
ただし、遺言は、その後に、それと矛盾する遺言書を書くことによって、前の遺言を撤回することができるので、遺言書を作ることで、将来、公平になるようにと考えても、遺言した人が、最後まで書き換えないとはかぎりません。

また、不謹慎なお話で恐縮ですが、亡くなる順番によって、想定していた結果と異なる結果になることが、あるかもしれません。
ここは、具体的な遺言書の内容なども含めて検討した上で、弁護士等の専門家に、相談してみることをお勧めします。

贈与税については、不動産の価格なども影響するので、まずは、税理士に相談することをお勧めしますが、基礎控除のことだけ説明させていただきます。
3000万円+相続人の人数×600万円が、基礎控除となるので、相続人が3人であれば、4800万円までは非課税で、それを超える部分だけ、相続税が発生するという形です。
なので、不動産の価格だけでなく、現預金の額も含めて、遺産総額がいくらになるかによって、税額は変わってきます。
これも含めて、専門家である税理士に相談してみるのがよろしいかと思います。
長女は本来は現時点でも不動産の売却を望むが、兄が継続しての居住を望むなら尊重するので、将来、売却の話があった場合は真摯に同意すると言ってくれていて、万が一の時でも事前に夫、子供にも事前に伝えておくと言ってくれているので共有については不本意ではあるが、やむを得ないと思っています
 やはり、贈与税の負担は大きいですよね。
相談者(ID:50869)からの返信
- 返信日:2024年10月02日
相談者(ID:29591)さんからの投稿
私は代理人から重要な説明を受けずに、都合よく誑かしを受けてきました。相当に積み重なった経緯があり、今は辞任させ、大事にする気はないです。寄与に相当な自信があった事から、複数の状況証拠があり、事実を重ねていけば良いと信じて。しかし相当に時間を潰されており、ギリギリになって私自信で一から十まで状況証拠と共に主張し、私は4人の証人証言も提出。その結果、申立人から軟化した和解案を提示されました。それが前回期日。それを受けての私のリターンが今回なのですが、しかし今これに向かえず。嫌がらせがあり。これら事情があって裁判所に対し、今後を見据えて提出しておきたい書面があり、今は手が離せません。私の寄与の毀損にも繋がってきたからです。その為、今肝心の追加の主張に追いつかず。前回、あちらの和解案は分割割合は3人のなかで若干しか変わらない提案でした。私は寄与の程度が大きく違い、資産形成をしたはっきり言えます。あちらは何ら証拠提出はなく。曖昧な特別受益の指摘も残っています。汚い事ばかり受けており、更に時間を散々潰され、まともに主張できないまま。あと一歩のところだと思っています。それが次回までに間に合いません。

話し合い解決できなければ審判移行で、そこで特別自益や寄与分も含めて審理されることになります。その過程でも話し合いの可能性は探られますが。審判移行に際してはある程度の主張が揃っている状況を踏まえて、ということかとは思います。これらの手続きと、全体解決との偏差、今後の費用対効果、などん相関関係になりそうです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月09日
流れはおよそ理解できました。こちらのリターンは3回です。3回目に私自身で多くの状況証拠と資料を提出して主張をしましたが、それを受けてのあちらの和解案がまったく曖昧です。その指摘や追加の寄与主張が残ったまま、審判に移行するのはいずれにしても争いが残ったままです。主張する機会さえ、潰されているからです。最低あと1回の調停期日を頂きたいと考えています。差し当たって、それを求める権利があるとの根拠とその立証を添えて提出しておこうと思います。その後、審判に移行しても良いように、悔いだけは残したくないと思っています。ご回答を有難うございました。
相談者(ID:29591)からの返信
- 返信日:2024年01月09日
相談者(ID:01891)さんからの投稿
母が96でなるべく土地等資産を税金の少ないやり方で生前贈与、
または相続したいと思っているそうです、父はすでに他界し、
兄弟が3人おりますが(私はその兄弟の1人です)
もう1人の孫(3人の兄弟の息子です)にも分けてほしいと思っているそうですが
母は現在2軒の不動産を持っていますが、その1軒を兄弟を飛び越え全て孫1人に相続したいそうです。
となると残り1軒を兄弟3人で分けるということになりますが
このような事は可能なのでしょうか? 
お忙しいところ誠にすみませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

お尋ねの件ですが、結論から申し上げると可能です。
方法としては、
・お母様が、お孫さんに対し、分けたいと考えている不動産を、遺贈するという内容の、遺言書を作成すること
です。お孫さんは法定相続人ではありません(ご兄弟3人はすべてご健在を前提としています)ので、お母様に万が一のことがあったときは直接お孫さんに不動産が分けられることはありません。お母様がご健在の今現在にお孫さんに、分けたい不動産を、「遺贈」する内容の遺言書を作成すればお母様のご意思に沿うことになります。
遺言書には、①自筆証書遺言②公正証書遺言の主として2つがありますが、複雑な内容でなければ前者でも可能ですが、確実に意思を伝えたい場合は②をお勧めします。
- 回答日:2022年06月29日
相談者(ID:01370)さんからの投稿
今年の3月に母の妹が亡くなったので、高齢の母に代わり遺産分割する際に必要な書類についてお伺いします。

亡くなった妹は未婚で子供がおらず、両親もすでに他界しております。
そして、母には亡くなった妹のほかに、弟(A)一人、姉(B)一人、妹(C)一人、そして弟(D)がいましたが亡くなっており、その弟の娘が二人います。
亡くなった妹には1000万円の預金があるそうで、これを分割するという事です。
また、亡くなった妹は未婚だったため、妹(C)が身の回りの面倒とかみていて、遺産分割の手続きも妹(C)が行うようです。

そこで母が必要な書類ですが、妹(C)からは、住所と名前、生年月日を書いた紙を送ってくれればあとは手続きやるから、と言われたというのですが、これはたぶん戸籍謄本のことでしょうか。
高齢の母は聞き取る力もあまりないもので、私が勝手に思ったことです。

また印鑑証明が必要とのことですので、つまりは戸籍謄本と印鑑証明だけ妹(C)に送ればよろしいでしょうか。
また戸籍謄本と印鑑証明は何か月以内のものとか期限はどのようになりますでしょうか。
こちらについて、どうかご教示いただければと存じます。
よろしくお願い致します。

預金1000万円がある金融機関の相続手続きが必要になります。
通常、金融機関から求められる最低限の書類は、以下になります。
 1各銀行所定の書式(相続人の自署、実印押印が必要)
 2被相続人の出生から死亡の戸籍謄本
 3相続人全員の戸籍謄本
 4相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月または6ヶ月以内)
2,3は、Cさんが揃えることができます。
4印鑑証明は、こちらから送る必要があるはずです。

住所と名前、生年月日を書いた紙は、1のことではないでしょうか。
後で、銀行の所定の書式が送られてくるのではないかと想像いたします。

なお、本件では、1000万円を5人(Dさん分も一人としています。)で200万円ずつ等分に分けるということならば、何ら問題がありませんが、Cさんが面倒をみていたことから、Cさんが多めにもらうことをお考えかもしれません。
すでに確認されているかもしれませんが、書類を送付して相続手続きに協力する前に、その点を確認されることをお勧めいたします。
足立先生
この度は、ご丁寧なご回答ありがとうございました。
必要書類についてよく分かりました。
近々母と印鑑証明を取りに行く予定です。
また、住所と名前、生年月日を書く紙とは、確かに銀行からの書式かと思いますので、送られてまいりましたら、指示に従って記入捺印の上返信いたします。

また、妹(C)の取り分は私も気になって母に聞いたところ、等分にしてほしいという妹(C)の強い希望でこのようになった、とのことでした。

妹(C)は末子で他のきょうだいより20近く若く、他のきょうだいは地方に住んでいる為、必然的に他のきょうだいより亡くなった本人と接する事が多かったようですが、母や地方に住んでいる兄や姉も心配して、独り身の本人にいろいろな形で寄り添ってあげたそうでした。

ご親切なアドバイスを頂戴し、感謝申し上げます。
またよろしくお願い致します。
相談者(ID:01370)からの返信
- 返信日:2022年05月17日
相談者(ID:64785)さんからの投稿
自分ともう一人法定相続人がおり、相続財産としてワンルームマンションがあります。 不動産についてはどちらも素人なので、売却を検討しています。 私が代表して売買契約を締結し、売却金を受け取った後分割できればと考えています。売買するにあたり、一度自分に不動産の登記をいれ、売却し、その後代金を分割する流れが理想なのです。

ご相談ありがとうございます。

遺産分割協議書で、売却を前提に、売却前に不動産を1名の名義にすることはよく行われています。
もちろん相手方が応じれば、相談者の方が代表して売買契約を締結し、売却金を分割することも可能です。

売却にあたっては、不動産業者の査定が重要です。
なるべく多くの不動産業者にあたって見積もり・査定を取り、比較することで、相手方の信用も得ることができます。

当事務所では、相続関係での多数の不動産売却を行っていますので、是非ご相談下さいませ。
- 回答日:2025年04月15日
相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

相続人がご兄弟お二人ということであれば、全ての遺産を対象に、おっしゃるとおり、各2分の1の法定相続分に従い分割するのが原則です。仮に特定の相続人が土地を取得するになるとしても、通常は2分の1に相当する代償金をもう片方に支払い、清算することになります。
平場での話し合いが難しい場合、遺産分割調停を申立て、裁判所の関与の下で事案を進めることが考えられます。弁護士への委任も含めご検討ください。
- 回答日:2024年07月11日

東京都の相続に関する情報

2017年~2020年の東京都における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、東京都の遺産分割件数は2017年~2020年で1,516件→1,710件→1,522件→1,334件と推移しております。また、2020年の東京都の遺産分割件数は全国第1位の多さでした。(2017年~2019年は、第1位→第1位→第1位でした。)尚、東京都の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて188件減少しておりました。

 

参考: 裁判所

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