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東京都で遺産分割に強いLINE予約可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では東京都で遺産分割に対応できる弁護士事務所を53件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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東京都で遺産分割に強い弁護士 が53件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

53件中 1~20件を表示

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遺産分割が得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

不動産の遺産分割で提示額を倍増させ調停解決した事例

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50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

代償金2000万円

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

依頼者が賃貸不動産を取得のうえ、他の相続人に支払う代償金を適正額に抑えた事例

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60代
女性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

調停成立

依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の伯父
紛争相手
依頼者の叔母
遺産分割

遺産を独占する兄と円満に交渉し納得のいく解決を実現した事例

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50代
男性
自営業
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

代償金500万円

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【遺産分割で1億円獲得】没交渉の父と交渉し全ての遺産等の財産を獲得した事例

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50代
女性
会社員
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

預貯金、生命保険金、退職金等

10,000万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の父
遺産分割

【借地権の価値最大化】海外・行方不明者を含む親族11名が絡む複雑な遺産分割を解決

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60代
女性
無職
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

借地権の価値の最大化

依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖母
紛争相手
依頼者の叔父、依頼者の叔母、その他
遺産分割

【少数株主】の株式の譲渡とともに不要な遺産不動産の売却を実現した事例

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産、有価証券
回収金額・経済的利益

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の弟
遺産分割

【遺産分割】生活支援を受けていた長女に対し、不当利得として二女が争ってきた事例

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遺産の種類
不動産、預貯金、株式
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹

遺産分割が得意な東京都の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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兄弟4人と、亡くなった兄弟1人の子供いる場合の遺産分割について

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相談者(ID:01370)さんからの投稿
今年の3月に母の妹が亡くなったので、高齢の母に代わり遺産分割する際に必要な書類についてお伺いします。

亡くなった妹は未婚で子供がおらず、両親もすでに他界しております。
そして、母には亡くなった妹のほかに、弟(A)一人、姉(B)一人、妹(C)一人、そして弟(D)がいましたが亡くなっており、その弟の娘が二人います。
亡くなった妹には1000万円の預金があるそうで、これを分割するという事です。
また、亡くなった妹は未婚だったため、妹(C)が身の回りの面倒とかみていて、遺産分割の手続きも妹(C)が行うようです。

そこで母が必要な書類ですが、妹(C)からは、住所と名前、生年月日を書いた紙を送ってくれればあとは手続きやるから、と言われたというのですが、これはたぶん戸籍謄本のことでしょうか。
高齢の母は聞き取る力もあまりないもので、私が勝手に思ったことです。

また印鑑証明が必要とのことですので、つまりは戸籍謄本と印鑑証明だけ妹(C)に送ればよろしいでしょうか。
また戸籍謄本と印鑑証明は何か月以内のものとか期限はどのようになりますでしょうか。
こちらについて、どうかご教示いただければと存じます。
よろしくお願い致します。

預金1000万円がある金融機関の相続手続きが必要になります。
通常、金融機関から求められる最低限の書類は、以下になります。
 1各銀行所定の書式(相続人の自署、実印押印が必要)
 2被相続人の出生から死亡の戸籍謄本
 3相続人全員の戸籍謄本
 4相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月または6ヶ月以内)
2,3は、Cさんが揃えることができます。
4印鑑証明は、こちらから送る必要があるはずです。

住所と名前、生年月日を書いた紙は、1のことではないでしょうか。
後で、銀行の所定の書式が送られてくるのではないかと想像いたします。

なお、本件では、1000万円を5人(Dさん分も一人としています。)で200万円ずつ等分に分けるということならば、何ら問題がありませんが、Cさんが面倒をみていたことから、Cさんが多めにもらうことをお考えかもしれません。
すでに確認されているかもしれませんが、書類を送付して相続手続きに協力する前に、その点を確認されることをお勧めいたします。
- 回答日:2022年05月16日
足立先生
この度は、ご丁寧なご回答ありがとうございました。
必要書類についてよく分かりました。
近々母と印鑑証明を取りに行く予定です。
また、住所と名前、生年月日を書く紙とは、確かに銀行からの書式かと思いますので、送られてまいりましたら、指示に従って記入捺印の上返信いたします。

また、妹(C)の取り分は私も気になって母に聞いたところ、等分にしてほしいという妹(C)の強い希望でこのようになった、とのことでした。

妹(C)は末子で他のきょうだいより20近く若く、他のきょうだいは地方に住んでいる為、必然的に他のきょうだいより亡くなった本人と接する事が多かったようですが、母や地方に住んでいる兄や姉も心配して、独り身の本人にいろいろな形で寄り添ってあげたそうでした。

ご親切なアドバイスを頂戴し、感謝申し上げます。
またよろしくお願い致します。
相談者(ID:01370)からの返信
- 返信日:2022年05月17日

離婚拒否している別居中の夫へ遺産がいかないようにしたい

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相談者(ID:17049)さんからの投稿
別居中の夫婦で、夫に離婚を拒否されていて離婚が成立していない場合、私(妻側)に万が一の事があった際に、遺産(全て独身時代の貯蓄です)が夫にいく事を防ぐ方法はありますか?別居をしておりますが離婚は成立しておらず一人親手当を受けられない上に生活費や子供にかかる費用も一切貰っていないのに遺産等が夫に行くのは納得できずご相談させて頂きました。

ご質問にお答えします。

夫に遺産がいかないように、または最低限の額にする方法は、以下のような遺言を残すことです。

「○○さんに私の財産を全て相続(遺贈)させる」という内容の遺言です。

そうすれば、夫は、遺留分という形で相続人(受贈者)に財産の4分の1を請求するしかありません。

したがいまして、上記遺言を残せば、ご自身の資産の4分の3の財産を守ることができます。

当事務所は、遺言に関する多くのご相談を頂いております。
もしよろしければ、お話をさせて頂ければと思います。
- 回答日:2023年10月05日

遺産相続の兄弟分配 

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相談者(ID:21198)さんからの投稿
母が亡くなって 父が残してくれた家 土地
を3人兄弟で均等に分けたいです。
私は東京に住んでます 長兄が実家に住んでます
兄弟仲は良く無いなと私は末子なのでいつも言いなりだったので 今回相談したく連絡しました。
父が亡くなって ずっと20年近く連絡もとった事ない兄嫁が何の相談もなく実家に入って来たのも不信です。 争う事は避けたいので円滑に遺産分与希望です。 沖縄の北谷町に家と土地 伊良部島に土地があります。どうぞ宜しくお願いします

実は遺言がある、ということでないとすると、ご相談者様には、法律上遺産を均等に分けてもらう権利(法定相続分)があります(特別受益や寄与分等といった細かい話はありますが、一旦脇に置きます)。
実際にどうやって均等に分けるかというと、不動産を実際に売却して売却代金の3分の1をもらうか、実家に住んでいる長兄様が不動産を取得することにして、その代わりに長兄様から不動産の評価額の3分の1のお金(代償金)をもらう、ということになります。
おそらく長兄様としては、不動産を実際に売却するつもりはないのだろうと思いますので、不動産の評価に合意できるか、長兄様が代償金を支払えるかといったあたりが、円満に解決するうえでは問題になろうと思われます。
なお、お父様が亡くなった後で、長兄様ご夫婦が実家でお母様と暮らしていた、ということだとしますと、内容不明な金銭の移動があるということも、一般論としてはあり得ます。そこに突っ込んでいくと、円満解決というところからは離れますが、円満解決のための一つの材料として、そういった要素も活用していくということはあり得るところです。
- 回答日:2023年10月18日

不動産の代償分割の方法と評価額

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相談者(ID:26921)さんからの投稿
相続不動産を3人で法廷相続どおり3分割することになりました。
①分割方法で二人は共有名義で一人は代償金による代償分割を主張しています。
②不動産の評価は相続税評価額か時価かでも食い違っています。

ご質問にお答えします。

①分割方法で二人は共有名義で一人は代償金による代償分割は可能です。
しかし、止めたほうがよいです。
それは、2人が亡くなった際に、改めて相続が発生するからです。
理想は、③不動産名義は1人にして、2人は代償金による代償分割です。

不動産の評価は、その不動産の性質(売却しやすいか、資産としての価値があるか)により変わります。
不動産の評価に関して、食い違っていると、話し合いになりません。
遺産分割調停をされたほうがよいと思われます。

当事務所では、多数の遺産分割に関する御相談をお受けしております。
ご相談をお待ちしております。
- 回答日:2023年12月11日

異父兄弟間の相続割合について、話し合いによる法定相続分の見直しをどの程度まで主張できますか?

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相談者(ID:01803)さんからの投稿
3月に母が亡くなり、残してくれた預金口座(約550万円)についての異父兄弟間の相続割合についてお尋ねします。すでに先方(異父姉二人)とはお会いし、お二人とも相続を希望されています。具体的な金額については一任された形となっております。法定相続分は1/3(私はひとりっ子です)ずつではありますが、私としては、一人暮らしの母を物心両面で微力ながら支えてきた自負があり、また生前私に少しでも財産を残したい旨の発言が度々あった(遺言書はありませんが、日記などにはその旨の記述がありました)こと、さらには今後、遺品整理や位牌作成等で出費が確実視されることなどから、割合について見直しを希望いたしております。ついては、どのくらいの割合まで主張できるものなのか、過去の相談事例などからご意見をお伺いしたくご相談させていただきます。

結論から申し上げますと、割合を求める主張はいくらでも言えます。相談者の方の一番の利益からいえば、すべてご自分が取得するという、「主張」は可能です。ただし、その「主張」がとおるかどうかは別の話で、とおるかどうかは、話し合いの結果によります。
相談者の方の話では、異父姉二人がどんな考えかによります。二人がいいといえば、相談者の方の主張はとおりますし、二人が嫌だといえばとおりません。
では、どれ位の割合で通るかといえば、場合によるとしか答えはありません。すべての主張が通る場合もあれば、全く通らない場合もあり、様々です。これは一つに、相続人間の人間関係如何によります。相談者の方は、「お二人とも相続を希望されている」とのことですので、相談者の方がすべて相続するということはないと思われますし、相談者の方もそこまでは考えていないと推測します。
この割合について何らかの基準があるわけではありませんので、母親の面倒をすべて看ていたことを伝えて、自分の考える割合を異父姉二人に伝えてみてはいかがでしょうか。そこから話は始まると思われます。
あまりお役に立つ回答になっておらず申し訳ありませんが、相談者の方と他の方との人間関係がわからないので、これ以上の回答が困難であることをご理解ください。
- 回答日:2022年06月20日
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、今は全額の取得を考えているわけではございません。
先日初めてお会いし、当初は相続の放棄をお願いすることも考えておりましたが、
これまでのお二人の境遇などに触れて、その考えは断念いたしました。
しかしながら私にも私なりの勘案すべき事情があることから、
まずは、自分の希望をぶつけてみたいと思います。
そしてもし双方の考えに溝があるようなら、さらに話し合いを重ねて納得のゆく妥協点を見出す所存です。
相談者(ID:01803)からの返信
- 返信日:2022年06月20日

兄(子なし・嫁あり)の遺産分割における相続

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相談者(ID:50263)さんからの投稿
はじめて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

先日兄が死去し、突然兄嫁から「生活費のため」と言われ、
遺産分割協議書への押印を求められました。(印鑑証明書は送付済み)
生活費と言いつつ土地などが含まれていた等、疑問があったため押印しませんでした。

被相続人:兄(90)
相続人:兄嫁(80)(子なし)、姉妹など合計10人

その後、親戚の集まりで一同から以下を言われました。
「みんな押印している。兄嫁が全て相続するなら疑問を知る必要はない」

私は「わからないことが多いので、すべてを明記した財産目録を作成してほしい」と要望を伝えましたが、
以下のメールを受領しました。

「預金:合計3,000万(最新ではなく、通帳の数字)
家(築50年)・土地:解体、売却予定。解体費用など含めマイナスの見込み」

元々兄嫁の相続に同意しようと思っていましたが、
現在は一部相続を考えています。家はなじみのある私の実家でもあります。
何の相談・説明がなく一方的に進められていることの悲しさ、
多勢による圧力を感じたからです。

お問い合わせありがとうございます。

事案の内容や財産の詳細によっても税金や費用等の金額は変りますので、具体的な資料を拝見した方が正確なご案内が可能と思います。
なお、預貯金等の金融資産についてはすべてが網羅されているか、不動産の評価は時価ベースか、相続税ベースかによっても大きく異なります。
安易に他の相続人の主張する数字を信用することは危険と思います。

よろしければ一度資料をお持ちになり、ご相談にお越しください。
弁護士・税理士の両方の側面から検討させていただきます。
- 回答日:2024年07月29日

弟の遺産分割と闘病中の医療費の支払いとそれ以外の支払いをしっかり清算したい

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相談者(ID:14420)さんからの投稿
先日弟が死亡いたしました。独身です。家族構成は母(施設入所中)・兄・姉の自分3人です。
遺産は貯金(400万くらい)と車1台の所有です。先日、とあるサイトで遺産相続人は母一択と言われました。
ただ、弟が闘病中に兄が医療費を立て替えており、また父の遺産の事でかかった費用を弟が清算していないお金もあります。生前、弟は医療費は自分で支払うと言っていたのですが、結局預金通帳などを兄は預かっておらず、このままでは医療費の清算などはなされず母にすべてが相続されしまいます。母はまた、母は認知症が入っており、話し合いが難しい状態です。

1.相続について
弟さんに配偶者(奥様)はいらっしゃいますか?
配偶者がいない場合は、お母様が相続人です。
→サイトの指摘は正解です。

2.医療費等について
相続の話し合いで弟様の諸経費や医療費を請求することは可能です。
その点は、心配されなくてもよいと思います。

3.後見の申立
問題は、お母様が認知症である点です。
お母様の症状が重い認知症であれば、裁判所に「後見」の申立を行い、裁判所から選任された後見人が相続の手伝いをすることが考えられます。
ご依頼者の状況からみれば、後見人は、「弁護士」となる可能性が非常に高いです。

4.相続配分について
後見人が弁護士となる可能性が高いため、兄・姉への配分はないと考えてよいでしょう。
ただし、お母様が亡くなれば、お母様の遺産を兄・姉のお二人で配分することになります。
現状では、お母様の財産となりますが、節約に努めれば、ご自身にそれなりの金額が相続されることになります。

5.ご相談について
当事務所では、後見の申立、遺産の協議・分割に関して多数の事件を扱っております。
ご相談等がありましたら、当事務所(虎ノ門法律経済事務所 錦糸町支店 TEL:03-6456-1925)までご連絡下さいませ。



- 回答日:2023年07月18日

東京都の相続に関する情報

2017年~2020年の東京都における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、東京都の遺産分割件数は2017年~2020年で1,516件→1,710件→1,522件→1,334件と推移しております。また、2020年の東京都の遺産分割件数は全国第1位の多さでした。(2017年~2019年は、第1位→第1位→第1位でした。)尚、東京都の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて188件減少しておりました。

 

参考: 裁判所

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