ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 東京都 > 東京都で遺産分割に強い弁護士一覧

【土日祝も対応】東京都で遺産分割に強い相続税の相談対応可能な弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

東京都の遺産分割に強い弁護士が187件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都の遺産分割に強い弁護士を探せます。遺産分割でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

条件を絞り込む

東京都で遺産分割に強い弁護士 が187件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

187件中 1~20件を表示
近くの都道府県を選び直す
遺産分割が得意な東京都の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益

不動産、預貯金及び株式合計

13,000万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
祭祀財産、遺骨
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の不倫相手
遺産の種類
不動産、預貯金、自動車
回収金額・経済的利益

取得遺産額

2,200万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父と母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、宝石・貴金属、その他の遺産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

代償金

1,800万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の父、依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、宝石・貴金属、賃借権、売掛債権、什器備品、在庫商品
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割が得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:01370)さんからの投稿
今年の3月に母の妹が亡くなったので、高齢の母に代わり遺産分割する際に必要な書類についてお伺いします。

亡くなった妹は未婚で子供がおらず、両親もすでに他界しております。
そして、母には亡くなった妹のほかに、弟(A)一人、姉(B)一人、妹(C)一人、そして弟(D)がいましたが亡くなっており、その弟の娘が二人います。
亡くなった妹には1000万円の預金があるそうで、これを分割するという事です。
また、亡くなった妹は未婚だったため、妹(C)が身の回りの面倒とかみていて、遺産分割の手続きも妹(C)が行うようです。

そこで母が必要な書類ですが、妹(C)からは、住所と名前、生年月日を書いた紙を送ってくれればあとは手続きやるから、と言われたというのですが、これはたぶん戸籍謄本のことでしょうか。
高齢の母は聞き取る力もあまりないもので、私が勝手に思ったことです。

また印鑑証明が必要とのことですので、つまりは戸籍謄本と印鑑証明だけ妹(C)に送ればよろしいでしょうか。
また戸籍謄本と印鑑証明は何か月以内のものとか期限はどのようになりますでしょうか。
こちらについて、どうかご教示いただければと存じます。
よろしくお願い致します。

本件では戸籍謄本と印鑑証明を送付するだけでは手続きはできないと思われます。遺産分割協議書の作成(実印押印で印鑑証明添付)か銀行所定の用紙に実印押印・印鑑証明添付のいずれかでしょう。また解約ができるかどうかとどう配分するか、があり、配分方法をきちんと決めておかないとトラブルの恐れがあります。なお、戸籍謄本は直近のものが望ましく、印鑑証明は通常3か月以内、とされています。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年05月16日
渋谷先生

この度は、ご回答いただきましてありがとうございました。
必要な書類についてよくわかりました。
銀行所定の用紙への記入と捺印が必要のようですし、印鑑証明も必要なようですので、近々母を伴い、印鑑証明を取りに行く予定です。

母は90過ぎており、目もあまりよく見えない為、私と一緒に確認しながら書類を用意してまいります。
また質問させていただくこともあるかと思いますが、今後ともよろしくお願い致します。
相談者(ID:01370)からの返信
- 返信日:2022年05月17日
相談者(ID:17049)さんからの投稿
別居中の夫婦で、夫に離婚を拒否されていて離婚が成立していない場合、私(妻側)に万が一の事があった際に、遺産(全て独身時代の貯蓄です)が夫にいく事を防ぐ方法はありますか?別居をしておりますが離婚は成立しておらず一人親手当を受けられない上に生活費や子供にかかる費用も一切貰っていないのに遺産等が夫に行くのは納得できずご相談させて頂きました。

遺言書でも遺留分は残るので、むしろ離婚の手続き(調停申立~訴訟)を進めるべきかと思います(離婚事由の有無とか親権の争いの有無とかの詳細が分かりませんが)。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月05日
相談者(ID:22316)さんからの投稿
先月姉がなくなり姉は、介護5の寝たきり認知症で、夫はすでに他界をし、姉に全財産を相続させた。
そして、役6年前に裁判所より法定後見人が付き、その後約半年後に姉が所有する土地建物が、姉弟の承諾ないまま不動産売却されてしまった。
従いまして、姉の遺産相続は、現金のみです。
そこで、姉弟4人に遺産分割を平等にする手続きと諸費用が掛かるかを知りたい。

ご相談頂き、ありがとうございます。

弁護士費用につきましては、亡き姉様の遺産の金額により変わります。
どの位の遺産をお持ちだったのでしょうか。

手続としては、まず他の相続人と連絡・交渉を行います。
連絡が難しいようであれば、家庭裁判所での調停手続を行います。
遺産分割の多くの紛争は、調停で終了しますが、場合によっては、審判といって裁判所が配分を決めることもあります。


当事務所では、遺産分割のご相談を多数お受けしております。

是非、当事務所にお越し頂き、お話を頂きたいと思います。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年10月31日
相談者(ID:07287)さんからの投稿
義父母の相続分割協議をしたい。応じられないなら家裁に調停申し立てをします。と義弟の代理弁護士から夫へ書面が届きました。相続財産がどのくらいあるのかも弟が調べていて はっきりしたら2人で会って話そう。と夫に言っていたのが最後で 結局よくわかりません。
夫が多忙のため どのような状況なのか妻である私を窓口(可能なら代理人)として説明してほしい。と夫が弁護士へ連絡したら それは出来ない。代理人をたてるなら弁護士しか無理。と言われ 状況はわからないままです。

遺産分割協議は本人が行う必要があります。
長男、次男の間で利害が対立する状況にあるため、本人の代理人になれるのは、弁護士に限られます(弁護士法72条)。代理人を妻にすることは不可能です。また、次男の弁護士から見ると、長男の奥様と遺産分割協議を進めていて、万が一、奥様が長男に無断で協議をしているということがあっては、遺産分割は無効になってしまいますので、そのような事態を避けるためには、長男御本人か、長男御本人から委任状を取得している弁護士との間でなければ遺産分割協議を進められないと述べるのも、合理的な対応です。
ご長男である旦那様が、多忙で対応できないのであれば、信頼できる弁護士に委任するほかないと思われます。
弁護士に依頼すれば、次男による遺産の調査に問題がないかも含めて、適切にチェックしてくれますし、弟側の代理人の遺産分割案が、弟に偏って有利な内容であるかどうかもチェックしてくれます。もちろん、弟の提案に対して、不服がある場合には、対案を考えて提案することもするでしょうし、必要あれば、調停、審判への対応も検討してくれるはずです。
次男側に弁護士がついているならば、預金を2分の1にするだけなどのよほど単純な遺産分割でない限りは、法的な知識において負けないためにも、弁護士を依頼される方が安心ではないかと思います。
特に、弟側の弁護士による「本人か代理人弁護士でなければ話せない」との主張が合理的なものである以上、ご本人が対応できないことを前提にすれば、弁護士に委任しなければ話を前に進めることはできないでしょう。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年03月24日
相談者(ID:29591)さんからの投稿
私は代理人から重要な説明を受けずに、都合よく誑かしを受けてきました。相当に積み重なった経緯があり、今は辞任させ、大事にする気はないです。寄与に相当な自信があった事から、複数の状況証拠があり、事実を重ねていけば良いと信じて。しかし相当に時間を潰されており、ギリギリになって私自信で一から十まで状況証拠と共に主張し、私は4人の証人証言も提出。その結果、申立人から軟化した和解案を提示されました。それが前回期日。それを受けての私のリターンが今回なのですが、しかし今これに向かえず。嫌がらせがあり。これら事情があって裁判所に対し、今後を見据えて提出しておきたい書面があり、今は手が離せません。私の寄与の毀損にも繋がってきたからです。その為、今肝心の追加の主張に追いつかず。前回、あちらの和解案は分割割合は3人のなかで若干しか変わらない提案でした。私は寄与の程度が大きく違い、資産形成をしたはっきり言えます。あちらは何ら証拠提出はなく。曖昧な特別受益の指摘も残っています。汚い事ばかり受けており、更に時間を散々潰され、まともに主張できないまま。あと一歩のところだと思っています。それが次回までに間に合いません。

話し合い解決できなければ審判移行で、そこで特別自益や寄与分も含めて審理されることになります。その過程でも話し合いの可能性は探られますが。審判移行に際してはある程度の主張が揃っている状況を踏まえて、ということかとは思います。これらの手続きと、全体解決との偏差、今後の費用対効果、などん相関関係になりそうです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月09日
流れはおよそ理解できました。こちらのリターンは3回です。3回目に私自身で多くの状況証拠と資料を提出して主張をしましたが、それを受けてのあちらの和解案がまったく曖昧です。その指摘や追加の寄与主張が残ったまま、審判に移行するのはいずれにしても争いが残ったままです。主張する機会さえ、潰されているからです。最低あと1回の調停期日を頂きたいと考えています。差し当たって、それを求める権利があるとの根拠とその立証を添えて提出しておこうと思います。その後、審判に移行しても良いように、悔いだけは残したくないと思っています。ご回答を有難うございました。
相談者(ID:29591)からの返信
- 返信日:2024年01月09日
相談者(ID:50263)さんからの投稿
はじめて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

先日兄が死去し、突然兄嫁から「生活費のため」と言われ、
遺産分割協議書への押印を求められました。(印鑑証明書は送付済み)
生活費と言いつつ土地などが含まれていた等、疑問があったため押印しませんでした。

被相続人:兄(90)
相続人:兄嫁(80)(子なし)、姉妹など合計10人

その後、親戚の集まりで一同から以下を言われました。
「みんな押印している。兄嫁が全て相続するなら疑問を知る必要はない」

私は「わからないことが多いので、すべてを明記した財産目録を作成してほしい」と要望を伝えましたが、
以下のメールを受領しました。

「預金:合計3,000万(最新ではなく、通帳の数字)
家(築50年)・土地:解体、売却予定。解体費用など含めマイナスの見込み」

元々兄嫁の相続に同意しようと思っていましたが、
現在は一部相続を考えています。家はなじみのある私の実家でもあります。
何の相談・説明がなく一方的に進められていることの悲しさ、
多勢による圧力を感じたからです。

お問い合わせありがとうございます。

事案の内容や財産の詳細によっても税金や費用等の金額は変りますので、具体的な資料を拝見した方が正確なご案内が可能と思います。
なお、預貯金等の金融資産についてはすべてが網羅されているか、不動産の評価は時価ベースか、相続税ベースかによっても大きく異なります。
安易に他の相続人の主張する数字を信用することは危険と思います。

よろしければ一度資料をお持ちになり、ご相談にお越しください。
弁護士・税理士の両方の側面から検討させていただきます。
- 回答日:2024年07月29日
相談者(ID:00803)さんからの投稿
母親の遺産相続に関して、東京地方裁判所にて、兄より訴えられる見込みです。(まだ、訴状は届いておりません。)

特に、遺産相続に詳しい専門家の方からのアドバイスをお願いしたいと思います。

母が2年前に他界しました。 (令和2年10月)
遺産は7700万円ほどの預金のみです。(遺書はありません)

この預金を兄弟で半分づつ(3850万円づつ)に分けようとしましたが、兄が話し合いに応じないため、兄を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。兄側からは、調停に応じるつもりはなく、東京地方裁判所にて訴えを起こすとの連絡が弁護士を通じてありました。

父は5年前に他界しているので、相続範囲は子供である兄と私(弟)のふたりであることに間違いありません。

兄は、“この母の預金のうち年金などを除けば大半は父が稼いだ給与である。”との主張を展開しています。(母は専業主婦でした。)

母の遺産のうち、父の給与分を除いた純粋に母の遺産の範囲を確定させるために、地裁に提訴するというのです。

私は母名義の預金であれば、全額が母の遺産であると考えておりますが、兄側が主張しているように、父の給与分は差し引いた金額が母の遺産ということになるのでしょうか?

そうなると、年金等が純粋に母の遺産ということになり、遺産の金額は、大幅に目減りすることになります。

兄側の目論見は明白です。

父が他界した際、遺書が残されており、残された父名義の預金の6/10は兄に、 4/10を弟である私に、と記載されており、その理屈を適用して、母の遺産のうち、父が稼いだ給与分については、1:1ではなく、兄が6割、弟である私の取り分は4割にしたいのです。

ただし、すでに、4年ほど前に父の相続税の申告及び納税は済ませています。

今は、地裁で始まるであろう裁判に備えたいと考えています。

そのためにも、まずは、母の遺産の考え方について、お知恵を拝借できればと思います。

専業主婦の母親が亡くなるケースなど山ほどあると思いますが、専業主婦であるがゆえに、子供に遺産相続する場合、夫の給与分は遺産から差し引かれるという事例(判例)があるのかどうかも知りたいです。

どうぞよろしくお願いします。

遺産の処理としては、その名義によって客観的に帰属を判断する、というのが「原則」なので、本件では、そうではないという明示または黙示の意思表示とか指示があった、ということが必要かと考えらえます。訴状でどう特定してくるのか不明ですが、いつからの給料でその全部なのか一部なのか・・・。他方で、財産分与的見地に立っても、その時点での残存財産の帰属になるはずなので、遡及してどうこうにはならないはずです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年03月10日

東京都の相続に関する情報

2017年~2020年の東京都における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、東京都の遺産分割件数は2017年~2020年で1,516件→1,710件→1,522件→1,334件と推移しております。また、2020年の東京都の遺産分割件数は全国第1位の多さでした。(2017年~2019年は、第1位→第1位→第1位でした。)尚、東京都の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて188件減少しておりました。

 

参考: 裁判所

弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。|お問い合わせ無料