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全国の相談に対応できる相続放棄に強い初回の面談相談無料な弁護士事務所一覧

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ベンナビ相続では相続放棄に対応できる弁護士事務所を138件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

相続放棄に強い弁護士 が138件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

138件中 1~20件を表示

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

【限定承認手続】相続放棄を行いながら、自宅を確保することが出来た事例

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50代
女性
遺産の種類
不動産、現金
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
相続放棄

兄の債務を相続放棄した事例

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80代〜
男性
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

多額の債務を抱えた子が不慮の事故で死亡した事例

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60代
女性
遺産の種類
負債
依頼者の立場
被相続人の母
被相続人
依頼者の息子
相続放棄

相続人として支払請求の訴えを受け兄が死亡していたことを知り相続放棄をした事例

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70代
女性
主婦
遺産の種類
債務
回収金額・経済的利益

債務の支払免除

依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
被相続人の債権者
相続放棄

相続放棄と相続財産管理人選任をして遺産整理を実施した事例

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30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

負債の相続放棄

800万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
相続放棄

【相続放棄】見ず知らずの被相続人の債権者から請求が来たため相続放棄を行った事例

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40代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人
相続放棄

相続開始後3カ月以降に相続放棄の申述受理手続きを進めた事案

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男性
遺産の種類
家財
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
債権者・賃貸人

相続放棄が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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相続放棄の費用について

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相談者(ID:03444)さんからの投稿
身寄りのない叔父が亡くなり、60万円程度の負債があるようなので相続放棄を考えています。
叔父に対する相続人は7人います。つきましては、費用はどれくらいになるのでしょうか。

相続放棄を個人で行う場合に裁判所に納めるべき手数料であれば、亡くなられた方の住所を管轄する家庭裁判所に電話で問い合わせることで教えてもらうことが可能です。

次に、その手続きを弁護士に依頼する場合の費用については、各事務所ごとにまちまちですし、事案によって変動する場合もあります。そこで、個別に事務所に問い合わせ、見積もりを取得することをおすすめします。
- 回答日:2022年10月27日
ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
相談者(ID:03444)からの返信
- 返信日:2022年10月27日

妹の嫁いだ先まで、迷惑をかけたくない。

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相談者(ID:35908)さんからの投稿
30年前に離婚した父が亡くなった知らせが、父が住んでいた市役所から届きました。離婚の原因が多額の借金であり、借金癖があったらしいので、相続放棄をしようと思います。私は妹と二人兄妹で母の籍に入っています。妹は、親の離婚後、嫁ぎました。母は昨年亡くなっています。

お父様が亡くなったことを、市役所からの通知でお知りになったのであれば、その日から3ヶ月以内に相続放棄をすると良いと思いますが、その場合の管轄裁判所は、お父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。ただ、父様の相続人を確定するために、お父様が生まれてから、無くなるまでの戸籍謄本を添付する必要があります。なお、相続放棄は、それぞれの相続人が独自にする必要があり、貴方が放棄しても妹さんには影響しませんので、注意してください。
こもだ法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月27日

相続放棄について(相続人に認知症の者が居る)

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相談者(ID:50649)さんからの投稿
祖母が亡くなり、負の遺産しか残されていない為、相続放棄をしたいと考えています。

相続人は祖父、孫である私と、私の妹です。
祖父については認知症で施設に入居しております。
認知症の場合は相続放棄ができないとも聞きました。

虎ノ門法律経済事務所 錦糸町支店 弁護士丸山智史でございます。

ご相談ありがとうございます。


ご相談にお答えします。

①祖父が相続放棄できないと孫も相続放棄できないのでしょうか?
そんなことはありません。
孫であるご相談者とご祖父様は、それぞれ別々に相続放棄ができますよ。

②認知症の場合は相続放棄ができない?
認知の程度が高いと、相続放棄ができません。
認知症の方は、相続放棄の意味すら理解できないのです。そのような方が相続放棄をすることはできないですよね。
でも、認知症の程度によっては、弁護士に依頼して相続放棄ができるかもしれません。

認知症により、物事の判断ができない場合には、後見人を選任する方法があります。
私は、後見の専門家で、多くの事例に携わったことがあります。
もし、よろしければ、ご相談されてみてはいかがでしょうか。

相続放棄をしたい場合、遺品はまったく触ってはいけないでしょうか?

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相談者(ID:40344)さんからの投稿
死亡した父の借金が発覚したため相続放棄をしたいです。相続人は私のみです。
相続放棄するのに問題ないよう死後の役所の手続きなどは注意して行っていたつもりでしたが、先日、父が住んでいた賃貸の部屋の片付けをしてしまいました。ゴミなどの価値がないものは処分にあたらないとされているネットの記事を見て、大丈夫と思っての行動でした。父の部屋には貴金属等の財産と呼べるものはなく、家具や家電も経年劣化していたり型の古いものばかりでした。
ですが、そもそも部屋の片付けをしてしまうとその時点で相続したとみなされるケースがあると書かれているものも見かけたので、早計だったかも…ととても不安です。(故人の賃貸を退去してもよいか調べていた時に相続放棄をしたい場合は解約手続きをしてはいけないこと、片付けもしない方がよいことを知りました。部屋の解約の手続きや大家さんへ父の死亡の連絡はしていません。)
熟考期間はあと約2ヶ月、申述の提出はまだしておりません。相続放棄が受理されるのか、無効となってしまった場合父の借金を負わずに済む方法、もしくは減らす方法を知りたいです。

亡くなった方の自宅を整理することは問題なく、単純承認と評価される可能性は極めて低いと思われますので、相続放棄は認められると思われます。
相続放棄は、必要書類の収集がありますが、ご自身で収集が可能であれば、あえて弁護士に依頼せず、ご自身で行うことも可能です。

- 回答日:2024年04月02日
ご回答ありがとうございます。回答頂くのと入れ違いで弁護士さんに依頼を出したので、書類収集などわからないことは相談しながら進めていこうと思います。
相談者(ID:40344)からの返信
- 返信日:2024年04月02日

親の死亡後の借金の相続について。

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相談者(ID:04185)さんからの投稿
2017年に親が亡くなり、当時親が借金していたお金を私が代わりに2017年に返済した。
(親の死亡保険の受取先が私になっていたのでそのお金で返済済み)
当時私は22歳で相続云々はよくわからず、急いで返済しなければならないと思い返済しました。

返済の証拠となるものは通帳の振り込み金額のみで完済の紙などは紛失してしまいました。
ふとCMやらで過払い金は取り戻せるというのをみてウチの場合は対象となるのか気になって相談したいと思いました。

返済した借金は取り戻せるのか?
相続放棄はわからなかったという理由で数年経っても放棄可能か?
相続放棄した場合保険金は相続対象となるか?

まず,相続放棄については,自身の相続を知ってから3か月以内に放棄をする必要があり,期限後に「放棄制度を知らなかった」という理由での放棄は認められないと思います。

返済した借金について,相続債務をご自身で弁済したことを前提に,計算上,利息制限法の上限を超えて弁済していた場合には,ご自身の権利として過払い金の返還請求は可能でしょう。
ただし,過払い金発生の有無は取引履歴の再計算をしなければ判明しません。
- 回答日:2022年12月27日

相続放棄の必要有無を教えてください

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相談者(ID:21259)さんからの投稿
22-23年前に実父が会社経営に失敗し銀行への返済が出来ず、その負債を保証協会に移管された。現在は返済督促は受けていなかったようですが、この度の他界に伴い相続放棄手続きの必要があれば、行いたいと思っています。同時に実母の放棄手続きも行いたいのです。実父の死亡日は23年9月9日です。ご教示よろしくお願いいたします。

相続放棄をする必要があるかといえば、必要はないように思えます。

もし、20年以上前の負債があるならば、時効により債権は消滅します。

今後、保証会社からの請求が来ましたら、弁護士に相談すればすぐに解決できます。

ただ、いつ請求されるかわからないご不安を抱えながら生活されるのであれば、相続放棄も方法であると思います。

実母様の放棄の手続も可能ですが、ご本人確認のためにも本人が当事務所にお越し頂く必要があります。

当事務所では、多数の相続放棄の手続を行っておりますので、是非ご検討下さい。

将来的に親が亡くなった際の相続放棄について

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相談者(ID:50510)さんからの投稿
田舎の実家が空き家状態となっています。
自分を含めた姉、弟(私)は家を出ており、母は離婚で疎遠、父は介護施設に入居。
介護施設の費用は父の年金から私が振込手続きをしています。

父が亡くなった際の相続については全て相続放棄したいと考えています。

将来的に御実家の不動産が負担となるために、お父様の相続発生時に放棄をお考えということですね。
ざっくり言うと、放棄する場合、被相続人の財産に手を付けていてはいけません。
ここで、手を付ける、とは、単純な例であれば、売却・廃棄などを含む「処分」です。
そのため、お父様が亡くなったあとに行うことは当然避けるべきですが、生前であっても、お父様の明確な意思が無い場合、つまり、お父様自身の意思による「処分」で無い限り、行うことはリスクを伴います。
お父様の意思能力の状態によるところもありますから、慎重に対応することをお勧めします。
- 回答日:2024年08月05日
ありがとうございます。
危うく処分を始めてしまうところでした。
現状維持でいきたいと思います。
相談者(ID:50510)からの返信
- 返信日:2024年08月05日
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