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弁護士法人染矢修孝法律事務所からのメッセージ
法律相談QA
相談者(ID:71579)さんからの投稿
投稿日:2025年09月08日
3人の息子がいます。
長男とは二男三男は不仲です。
主人の生前、長男を除いた遺言書を用意させて、長男には知らせず相続の手続きを始めました。長男には亡くなったことも知らせていません。
相続に必要な書類は三男が持っています。
長男とは二男三男は不仲です。
主人の生前、長男を除いた遺言書を用意させて、長男には知らせず相続の手続きを始めました。長男には亡くなったことも知らせていません。
相続に必要な書類は三男が持っています。
このたびはご相談いただきありがとうございます。ご質問の件につきまして、以下のとおりご回答いたします。
1. 遺言書の撤回について
被相続人(ご主人)がすでに亡くなられている場合、遺言書を「撤回」することはできません。遺言は死亡の時点で効力が生じ、原則としてその内容に従って相続が進められることになります。
2. 遺言書の有効性について
ただし、遺言書に法的な不備がある場合や、作成時に判断能力が欠けていた場合などは、「無効」を主張できる可能性があります。この点は、遺言書の形式や作成経緯を確認する必要があります。
3. 長男の遺留分について
仮に遺言が有効で長男が排除されていた場合でも、長男には「遺留分」という最低限の取り分を主張する権利があります。子が3人の場合、長男の遺留分は遺産全体の6分の1となります。長男が請求すれば、二男・三男にはその分を金銭で支払う義務が生じます。
4. 今後の対応について
自筆証書遺言の場合、遺言書を家庭裁判所で「検認」し、有効性を確認する必要があります。
遺言が有効であっても、相続人全員が合意すれば、遺言と異なる形で遺産分割を行うことが可能です。
現状、長男に相続開始を知らせていないとのことですが、これは重大な法的リスクを伴います。後日の争訟を避けるためにも、必ず長男に相続開始を通知し、相続人全員で協議を行う必要があります。
5. まとめ
遺言を撤回することはできません。
無効の可能性がある場合には、検討が可能です。
遺言が有効であっても、全員の合意により法定相続分に近い分割が可能です。
長男を外したまま手続きを進めると、後に紛争となる危険が非常に高いため、必ず通知して協議に参加させるべきです。
ご希望が「法律に沿った遺産相続」である以上、まずは遺言の有効性を確認しつつ、長男を含めた話し合いを整えることが最善と考えます。
今後の具体的な進め方等に関して、ご相談がある場合には、弊所での相談やWEb相談等をご利用いただくことも可能ですので、ご希望があればお知らせください。
どうぞよろしくお願いいたします。
弁護士法人染矢修孝法律事務所
弁護士 染矢修孝
弁護士法人染矢修孝法律事務所からの回答
- 回答日:2025年09月08日
ありがとうございます。
遺言書は息子の友人の弁護士に相談して作成したようなので、有効だと思います。
長男にも相続させるには長男に知らせて話し合う以外に方法はありませんか?
ご回答宜しくお願い致します
遺言書は息子の友人の弁護士に相談して作成したようなので、有効だと思います。
長男にも相続させるには長男に知らせて話し合う以外に方法はありませんか?
ご回答宜しくお願い致します
相談者(ID:71579)からの返信
- 返信日:2025年09月09日
最初にご回答しましたとおり、話し合いを行っていただくことになります。
弁護士法人染矢修孝法律事務所 弁護士 染矢修孝
弁護士法人染矢修孝法律事務所 弁護士 染矢修孝
弁護士法人染矢修孝法律事務所からの返信
- 返信日:2025年09月11日
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〒810-0044
福岡県福岡市中央区六本松4-11-25クロッシング2100六本松No.41-301
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事務所詳細
事務所名 |
弁護士法人染矢修孝法律事務所 |
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染矢 修孝 |
弁護士登録番号 |
44723 |
所属団体 |
福岡県弁護士会 |
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