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【着手金税込み9.9万円(追加料金なし)】原口圭介法律事務所

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経験年数
弁護士登録から 13
費用
初回面談相談料 0円(60分)
住所 福岡県福岡市中央区白金1丁目17-8FS21ビル 3階
最寄駅 薬院駅
対応地域 福岡、大分、熊本、佐賀、長崎、宮崎、熊本、鹿児島、山口
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【着手金税込み9.9万円(追加料金なし)】原口圭介法律事務所からのメッセージ

遺産分割遺留分に関する相続案件の実績多数

【遺産分割/遺留分/使い込み】取り分の最大化に尽力いたします

福岡県福岡市の原口圭介法律事務所は、西鉄「薬院駅」より徒歩2分の場所に事務所を構え、これまでさまざまな相続問題と向き合い経験・実績を培ってきた弁護士 原口圭介が代表を務める法律事務所です。

遠方にお住まいの方、お仕事がお忙しい方、外出を控えられている方は、ご来所が難しい場合、Zoomを通したオンライン相談もご利用いただけます。

遺産分割や遺留分を巡る争い遺言書の有効性開示した遺産が使い込まれていたなど、遺産相続の紛争が発生した際は、まず一度、弁護士への相談をご検討ください。

弁護士 原口はご依頼者様が受けた理不尽な主張を退け、取り分の最大化へ至るよう法律の力を活かしお力となります。

これまで実際に解決した一例

タイトルのクリックで詳細が表示されます

【遺留分】【遺留分】遺言書に「全財産を妹に相続させる」と記載されていたケースで、弁護士が介入し、姉の正当な取り分を確保したケース

●ご依頼者:50代/女性の方

【相談前】

亡くなったお母さまが、「全財産を妹に相続させる」という遺言書を残していました。

そこで、相続人の1人であるお姉様が、「妹と遺留分について協議をしたがまとまらない」というお悩みを抱え、ご相談に来られました。
 

【解決結果】

相手方であった妹は、「自分は母の面倒をみてきたのだから遺産を多くもらう権利がある」という主張にこだわっているとのことで、協議が進まなくなっていました。

そこで、弁護士から、まずは弁護士名義での内容証明郵便を送り、法律上、ご依頼者様である姉にも遺産の4分の1の金額を請求する権利があるという旨を伝えました。

その後、妹の側にも弁護士が付いたため、協議は比較的円滑に進むようになりました。

故人の遺産は、預貯金、実家の土地・建物、マンションなどであり、マンションの価値だけでも4分の1を少し超える額であることが査定を行ったことで判明しました。

そこで、弁護士から、「金銭ではなくマンションを請求したい」という旨を持ちかけたところ、早期解決からの観点からか、妹側の代理人もこれを受け入れました。

そのため、妹側の弁護士との間で協議書を作成し、名義変更などのサポートも行い、解決へ至りました。


●弁護士からのコメント
親の近くにいたきょうだい(たとえば長女)が、「全財産を長女に相続させる」という遺言書を書いてもらうよう親に頼み込み、親が亡くなった後、紛争になるケースが多くみられます。

長女以外のきょうだいは、納得できるはずもなく、遺留分を主張することになります。
このような場合、弁護士へご依頼をいただくことで、話が法律的に整理されるほか、精神的なストレスからの解放も見込めます。

今回、お姉様からの依頼を受けたことにより、協議は比較的に円滑に進み、内容もまとめることができました。
ご依頼者様はご相談に来られたとき、非常にご不安を抱えておられましたが、ご相談後はほっとされた様子でした。

また、解決した後には、丁寧にお礼のお手紙をいただきました。

【遺産分割】亡くなっていた父の代わりに遺産を相続し、他の相続人との調停を成立させたケース

●ご依頼者:20代の方

【相談前】

県外にいるおじい様が亡くなられたという、20代のご姉妹がご相談に来られました。

ご姉妹のお父様がすでに亡くなっており、代わりに土地や建物などの代襲相続を行うことになりました。

しかし、もう1人の相続人である叔父が「自分はずっと故人の近くにいた。
だから祖父の土地や建物は自分がもらう」
と主張し、協議がまとまらないとのことでした。
 

【解決結果】

ご依頼者様としては当初、故人の遺産はいらないとお考えになられていました。

しかし、あまりにも叔父の態度がひどく、また、亡くなったお父様のこともあり、法的に正当な遺産分割を求めるため、調停を申立てることとなりました。

結果、調停で算出した評価額の2分の1の金額を、叔父から支払ってもらうことで調停が成立しました。


●弁護士からのコメント
地方によっては、「家」の意識が強く、法律通りの遺産の分割に理解のない場合があります。
また、相続人がすでに亡くなっている場合には、その孫が「代襲相続」することへの理解が浸透していない場合がございます。

弁護士へ相談していただいたおかげで、ご相談者様はきちんとした利益を確保することができ、大変感謝していただきました。

【遺産分割】「認知症の父の介護をした」と主張する長男夫婦と寄与分を巡って紛争化したがその主張を退けたケース

●ご依頼者:50代/男性

【相談前】

お父様を亡くされたという、2人兄弟の二男様からのご相談。

お父様は、長男夫婦と同居し、長男夫婦が介護を担当していました。
その後、徐々にお父様の認知症が進行し、3年ほどたってお父様が亡くなられたとのことでした。

長男と遺産分割協議を行う中、長男は、「父の介護をしたことを考慮してほしい」と主張しました。

しかし、ご相談者様としては、「長男夫婦が父の介護をしたことは確かだけれど、それを踏まえて遺産分割をするのが適切なのか」とお悩みでした。
 

【解決結果】

ご相談者様は、「介護をしたといっても父はそこまで体は悪くなっていなかった。また、長男夫婦は父と同居していたので、そもそも介護をするのは当然ではないか」とおっしゃっておりました。

その疑問はもっともで、寄与分が認められるためには扶養義務のレベルを超えた「特別の寄与」が必要でした。

そのため、調停で以下のことを主張しました。

①    介護の寄与分が認められるには、要介護度2以上が必要とされているところ、亡くなったお父様の要介護度は1であったこと
②    長男夫婦は父と同居していた際、居住の面では利益を受けており、無償で介護したわけではないこと


おおむねこちらの主張が正当なものとして進行されたため、結論として寄与分は認められず、法定相続分どおりの遺産分割を行うことで調停が成立しました。


●弁護士からのコメント
「介護をしたから寄与分を認めてほしい」という主張はわりとよく見られます。

しかし、介護をしたからと言って必ず寄与分が認められるわけではありません。
その介護が扶養義務のレベルを超えた「特別の寄与」であることが必要です。しかし、そのことを一般の方が適切に主張するのは簡単ではありません。

弁護士に相談していただいたおかげで、ご依頼者様はきちんとした利益を確保することができました。
ご依頼者様には大変感謝していただきました。

相続専門サイトもご覧ください

https://hk-law-souzoku.com
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遺産に不動産が含まれている場合はお早めにご相談ください

故人の持ち家・不動産・土地の相続や売却でお悩みの方

原口圭介法律事務所では、地域の司法書士税理士不動産業者など、他士業との連携がございますので、

  • 遺産に含まれた不動産の売却・価値の最大化
  • 相続時の名義変更
  • 相続時にいくらの相続税がかかるのか

など、遺産分割に絡んだ不動産の問題にも、柔軟な対応体制を整えております。

遺産の内容を把握し、適切にご案内をさせて頂きます。

【ご依頼を検討中の方へ】弁護士費用の目安

リーズナブルな料金で良質なサポートの提供を心がけております

弁護士へ依頼する機会は、人生の中で頻繁に起こることではありません。

とにかく、弁護士へ初めて依頼するお客様にとって、弁護士費用は分かりにくいことが多く、ご相談までのハードルを高く感じてしまわれる方も多くいらっしゃいます。

そこで、弊所では、まず、初回相談を無料としています。

そして、着手金(案件の最初にお支払いいただく費用)を、99,000円(消費税込み)に固定し、追加料金はいただいておりません。

料金体系

着手金

 99,000円(消費税込み)
 ※ 追加料金なし/安心の定額制

報酬金

 得られた利益の10%+18万円(消費税込み 11%+19万8000円)


通常、相続案件は、協議 ⇨ 調停 ⇨ 審判や訴訟 と手続きが段階的に進んでいきます。

そして、手続きが進むごとに、追加の着手金を求められるのが一般的です。

しかし、弁護士へ依頼したことのない一般のお客様にとっては、このやり方は費用が最終的にいくらかかるのかがとても分かりにくいです。

そのため、ご相談までのハードルが高くなり、結局、弁護士へ依頼することをあきらめてしまう方もいらっしゃいます。
そこで、弁護士へ安心して依頼できるように、着手金を追加料金なしの定額制にしています。

また、報酬金(案件の最後にお支払いいただく費用)も、得られた遺産の11%+19.8万円(消費税込み)とし、通常の基準よりもシンプルに設定しています。

ご依頼者に寄り添ったサポート|感謝の声を頂いております

これまで、様々な相続問題のご相談を頂く中で、
「話を聞いてくれたおかげで、すっきりしました」
「平等に分けたい、という願いを法律で叶えてくれました」

といった感謝のお言葉を頂き、非常に励みになっております。

弊所では、とくにご相談者様のお話によく耳を傾ける、傾聴の姿勢を心掛けて参りました。

そのうえで、どういった解決が最も適切なのかという判断を行いながら、ご相談者様の立場に立って、ご提案を行わせていただいております。

もちろん、ご相談されたからと言って無理にご依頼を勧めることはございません。まずはお気軽に法律相談をご利用ください。

お問合せをご検討中の方へ

弊所では、お電話にて、5分ほど大まかにご相談をお伺いしております。

その後、もっと詳しくお話しを聞かせていただく際には、初回無料の面談相談をご案内しております。

こうした資料がお手持ちにあるとスムーズです

遺産の目録/故人の預金通帳/預金口座の取引履歴/不動産の登記/これまでの出来事の時系列メモ など

アクセス

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公正証書遺言より相続人から廃除 執行人が家裁に申し立てをしない
相談者(ID:00548)さんからの投稿
配偶者である父(役20年以上別居)は相続人より廃除(暴力を受けた具体的に記載)と公正証書遺言に記載がありますが
執行人がその手続きをしていない為  父は推定相続人になってしまいます。

4人兄妹(私たちも父から暴力を受けてました)で執行人は妹  あとの相続人には予め計算された金額(ちょうど遺留分と同じ金額)


お聞きしたいのは執行人は 遺言書での廃除の手続きをしなくても 法律上
問題はないのでしょうか

ちなみに 残余の財産はすべて執行人である妹に相続させる
総預貯金は70000万程
家族は 不仲なので分割協議はできません。
被相続人はお母様と理解しました。

1 遺言執行者は、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない(民法893条)とされていますので、法律上問題はあると思います。

2 ご相談者様が取れる手段としては、「利害関係人」としして、その遺言執行者(妹氏)の解任を家庭裁判所に請求することだと思います(民法1019条1項)。

ご参考になりましたら幸いです。
今後ともよろしくお願いいたします。

原口
相続不動産の管理費用の相続人負担について詳しい弁護士の方に質問です
相談者(ID:14399)さんからの投稿
・相続人は3人で、長女(海外在住)、長男(福岡市内)、二男(北九州市内)に居住
・相続資産:不動産(家屋は築49年)、預貯金
・現在、不動産は相続登記を申請中で、二男の100%単独相続の予定
・相続対象の家屋に二男は両親と同居、長男と長女は別居して35年~40年に
・父の死去後から今日に至るまで二男が家屋を修繕するが、他の相続人の同意を得ずに実施
・2023年8月に二男が相続資産から家屋の修繕費を差し引くよう要求
・二男の修繕費の主張が通れば、家に関係する費用として水道光熱費などの差し引きを要求する可能性あり
・長女と長男は、水道光熱費は生活上発生する費用で個人的支出だという意見で一致

二男は主張の正当性を立証するべく、北九州市在住の弁護士の方に相談し、以下の条文が二男の主張を後押ししています。

民法885条本文、同法896条、同法253条、同法252条の2第1項

長女と長男は独立して実家に居住せず、二男の不動産単独相続に同意しています。
相続対象の家屋は老朽化していますが、生前の父母が定期的な修繕管理を怠っていたと聞いています。

共同相続人の1人(二男)が相続開始前から
被相続人(父)の許諾を得て遺産である建物において
被相続人と同居していたときは、
特段の事情のない限り、
被相続人(父)と右の相続人(二男)との間において、
右建物について、相続開始時を始期とし、
遺産分割時を終期とする使用貸借契約が
成立していたものと推認される。
という判例があります。
【最三小判平成8.12.17民集50巻10号2778頁】

2
そうすると、
遺産分割未了の現時点では、
二男は使用貸借契約
(二男と、被相続人の地位を承継した長男・長女間の契約)
に基づいて、
建物を使用している状態にあると解されます。


使用貸借契約においては、
「借主(二男)は、借用物の通常の必要費を負担する」
とされています。
【民法595条1項】


そうすると、
建物の修繕費などの「通常の必要費」は、
借主である二男が負担すべき、
という理屈が成り立ちうると思います。


水道光熱費については、
「通常の必要費」でもなく、
実質的に水道高熱契約を父から承継している二男が負担すべき、
ということになると思います。

ご参考になれば幸いです。
原口先生、ご丁寧な回答をいただき、大変恐縮です。

実は近日中に相続人同士で懸案についてのグーグルミートを実施する予定ですが、先生のアドバイスが非常に参考になり、自分達の主張を力強く後押しすると思います。
使用貸借・・・全く盲点でしたが、ご説明を受けてとても腑に落ちました。二男の主張する修繕管理費の均等負担に抱いていた違和感が払しょくされた想いです。

先生、本当にありがとうございました。
まずは当人に理解してもらう事、ここから始めたいと思います。
相談者(ID:14399)からの返信
- 返信日:2023年09月14日

弁護士事務所情報

事務所名 【着手金税込み9.9万円(追加料金なし)】原口圭介法律事務所
事務所へのアクセス方法
  • 住所
  • 福岡県福岡市中央区白金1丁目17-8FS21ビル 3階
  • 最寄駅
  • 薬院駅
弁護士名 原口 圭介
所属団体 福岡県弁護士会
電話番号
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対応地域 福岡、大分、熊本、佐賀、長崎、宮崎、熊本、鹿児島、山口
定休日 土曜  日曜  祝日 
営業時間

平日 :09:00〜17:30

営業時間備考 ・メールでの受付は24時間可能です。
・万が一お電話に出られない場合、090-××××-4947の携帯電話からおかけ直しさせていただきます。
・ご相談者さまに合わせたご連絡手段(電話・メール・LINE・Zoomなど)にて対応いたします。

その他

弁護士経歴 ◆◆経歴◆◆
昭和49(1974)年生まれ

福岡市立大原小学校 卒
福岡市立原北中学校 卒
福岡県立修猷館高等学校 卒

早稲田大学法学部 卒
九州大学法科大学院 卒

弁護士登録後、福岡市内の法律事務所へ入所

原口圭介法律事務所を開設

◆◆所属団体◆◆
【福岡県弁護士会】
高齢者・障害者等委員会
高齢者・障害者虐待対応チーム委員
福岡市地域包括支援センター巡回相談委員
福岡市障がい者基幹相談支援センター巡回相談委員
精神保健委員会
などを歴任

【自治体】
筑紫野市地域包括ケア推進会議委員
福岡県精神医療審査会委員
などを歴任
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山口・佐藤法律事務所
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弁護士 富永慎太朗(富永法律事務所)
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弁護士 高村 欣光 先生(福岡リーガルクリニック法律事務所)
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