【オンライン面談可】設立から35年以上、数多くの相続問題を解決してまいりました!
当事務所は、創業から福岡市に根付いて、多くの相続問題に真摯に取り組んでまいりました。
在籍する弁護士は、経験年数30年以上のベテランから、中堅の弁護士、機動力のある若手弁護士まで、総勢5名を揃えております。
また、経験豊富な事務員もおり、さまざまなニーズに対応出来るバランスの取れた事務所です。
歴史のある法律事務所ですが、決して傲慢になることなく、日々研鑽を重ねております。
どのようなご相談者様にも、「相談に来て良かった。心が少し軽くなったし、頭の整理ができた」と感じていただけるような対応を心掛けています。
当事務所にご来所が難しい場合でも、お気軽に相談いただけるようオンライン面談にも対応しています。
オンライン相談をご希望の場合は、お問い合わせ時にお伝えください。
【遺産分割・不動産分割】遺産の取り分に関するお相手との交渉はお任せください!
- 相続人が多く、話がまとまらないので、何とかしてほしい
- 財産を独り占めしている相続人がいるので、調べてほしい
- 家族間で揉めており、自分ではどうしようもできないので、間に入ってほしい
- 遺産分割協議書に押印を強要されているが、受け入れられない
- 「○○にのみ、遺産を受け継ぐ」といった不公平な遺言書が見つかったが、納得できない など
相続問題は家族・親族間の対立だからこそ、感情的になりやすい問題です。
そのため、関係性も配慮しつつ、双方が納得できるような解決を目指しています。
最後まで責任をもち、事務所一丸となってサポートいたしますので、ぜひお任せください。
※相続放棄は、3か月以内に手続きを済ませなければいけません※
- 亡くなった親が借金を残した可能性がある
- 長年、親と交流がなかったので、親の遺産問題に関わりたくない
- 受け継いだ遺産の中に、いらない土地があったので、引き継ぎたくない
- 複雑な手続きをすべて弁護士に任せたい
- 債権者が督促をしてきた時、代わりに対応して欲しい など
こうしたことでお困りの方は、相続放棄をご検討ください。
相続放棄は「亡くなったことを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないため、スピーディな対応が求められます。
当事務所にご依頼いただける場合、戸籍謄本の取り寄せも含めた調査から、全てサポートいたします。
お仕事等で忙しく、お時間に余裕がない方は、一度お問い合わせください。
【生前対策】遺言書作成や認知症対策など
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当事務所では、遺言書作成・家族信託等のご相談も承っております。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
解決事例
- 1:遺留分請求を行い不動産の評価額を見直した結果、400万円以上の財産を獲得出来た事例|60代男性・60代女性
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【相談内容】
相談者さまは母を亡くされました。
そこで、母親と共同生活をしていた次男が「遺言書によると、遺産は自分が取得したことになる」と主張し始めたそうです。
長男である相談者さまとその姉で遺留分減殺請求を行うも、解決金は少ししか支払われないらしく、相談者さまは納得がいかずに当事務所にお見えになりました。
【弁護士の対応と結果】
弁護士は遺留分減殺請求を行うため、訴訟を起こし、次男に遺産を開示するよう求めました。
寄与分の主張を行う次男でしたが、弁護士は反論。
次男の主張する不動産の評価額は適当でないものとして、和解に至りました。
依頼者と姉は400万円以上の財産を得ることが出来ました。
- 2:不動産や有価証券等の複雑な資産がありながら、1年余りで解決することが出来た事例|30代女性
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【相談内容】
ご依頼者様の祖母には非常に複雑な資産があり、具体的には、子どもや孫名義の預金、不動産、有価証券などをお持ちになっていました。
祖母よりも先に父が亡くなり、遺産分割の話し合いが難航。
遺産分割調停を申し立てることになりました。
【弁護士の対応と結果】
遺産整理が複雑な案件だったため、弁護士が2人がかりで担当した案件になります。
我々は依頼者様の母親から遺産の詳細を聞いて全体像を把握し、名義預金を遺産に含めることを協議で提案したところ、相手方とも合意が取れました。
相手は特別受益に関する主張をしてきましたが、これについては適切に反論。
特別受益が認められるのは一分のみとなりました。
解決まで掛かった時間は、たった1年余りでした。
- 3:兄弟の中で最も弱い立場でありながら、不動産等の財産を相続することが出来た事例|30代女性
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【相談内容】
相続人が兄弟4人で、ご依頼者様は一番下の妹という弱い立場で、これまで不利な立場に置かれてきました。
最初はご依頼者様が単独で遺産分割調停を試みましたが、他の兄弟から強い反発を受けるだけでなく、調停委員からも上の3人に有利な提案がなされている状況でした。
【弁護士の対応と結果】
弁護士はまず、財産状況の把握から始めることにしました。
弁護士法23条ノ2の照会手続きにより遺産の範囲を明らかにし、調査嘱託手続により、他の相続人に特別受益があったことを突き止めました。
審判の結果、賃貸用物件と代償金を取得する形での解決となり、ご依頼者さまには大変ご満足いただくことが出来ました。
- 4:10年以上放置していた相続について調停を行い、円満に解決することが出来た事例|60代女性
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【相談内容】
ご相談者さまは以前父から遺産を引き継いだのですが、弟と親しかったためか、遺産分割をきっちり済ませていなかったそうです。
10年以上そのことを放置していたのですが、ある時弟がお亡くなり、ご相談者さまは弟の子どもに遺産分割調停を申し立てられてしまいました。
「10年以上もの間、預金をどのように使っていたかを明らかにして欲しい」
「あなたが管理してきたマンションを取得したい」
などと求められたことから、当事務所にご相談いただきました。
【弁護士の対応と結果】
依頼者様は資料の一部を紛失し、預金の使用についても記憶がありませんでした。
しかし、記憶がない部分でも復元できるものはできる限り復元し、依頼者が遺産を適切に管理してきたことを主張しました。
その結果、不動産はすべて処分されましたが、バランスの取れた、ある程度希望通りの調停が成立しました。
- 5:不動産の賃料収入をとある相続人により独占されていたが、無事に返還してもらうことが出来た事例|60代男性
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【相談内容】
ご両親、末の弟を亡くされたご相談者様。
各相続人が遠方に居住していることからなかなか協議がまとまらず、10年近くかけても遺産分割を済ませることが出来ていないといった状況でした。
両親と同居していた兄が遺産のマンション2棟などを管理していたのですが、ご相談者様や姉には、その賃料の行方が伝えられていませんでした。
【弁護士の対応と結果】
遺産分割調停を起こし、不動産の賃料に関しても詳細な資料を提出するよう求めました。
弁護士は一度調停を取り下げ、10年分の賃料に関して不当利得返還請求を行いました。
一審では、管理料等は控除され、法定相続分に相当する額の返還が認められました。
控訴審での判決も、同様のものです。
こうした結果を踏まえて弁護士が遺産分割調停を再度申し立てた所、今度は法定相続分を超える額で合意が成立しました。
遺産分割の対応が遅れると、資料が紛失するリスクや、相続人が亡くなって新たな相続が始まってしまうリスクがございます。
そのため、なるべく早期に話し合いが重要です。
遺産分割協議が未完了であっても、賃料などは相続分に従って配分されるべきです。
この点を怠ると、一部の相続人が不当に独占する恐れがあるため、適切な手続きを踏むことで、公平な取り分を主張しておきましょう。
- 6:偽造を疑われている遺言書について、偽造ではないことを立証した事例|60代男性
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【相談内容】
ご相談者様は5人兄弟の次男として、ずっと両親の事業を支えてきたそうです。
しかしある時、母親が亡くなります。
自宅や会社の不動産、母の名義の財産等が遺産となりました。
遺品整理の際、「財産はすべて相談者に譲る」という旨の遺言書を見つけたのですが、他の兄弟からは「偽造したに違いない。その遺言書は無効だ」と主張されてしまいました。
【弁護士の対応と結果】
まず、自筆証書遺言の検認手続を家庭裁判所に申請し、遺言書の内容を確認しました。
その後、母の預金の解約、不動産登記を行うことで、なんとかして会社の事業を継続させました。
しかし他の兄弟からは遺言書の有効性について調停を申し立てられる事態に。
調停が不成立となり訴訟が起こされたため、弁護士はご依頼をお受けしました。
母親が生前相談をしていた弁護士の協力もあり、遺言書が偽造でないことは立証されました。
結果、こちらの主張は認められ、事件は解決しました。
自筆証書遺言は偽造の疑いをかけられるリスクも高いため、遺言は公正証書で作成しておくことが望ましいと言えます。
遺言書の有効性が争われた場合は、弁護士にご相談ください。
適切な手続きを踏むことで、偽造でないことを丁寧に立証・主張いたします。
- 7:遺言書や生前贈与が原因の不公平な遺産分割を解決した事例|70代男性
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【相談内容】
兄弟5人のうちの1人であった相談者さまは、父親を亡くされました。
父親は公正証書遺言を遺していたのですが、そこには「兄弟のうち、父と同居していた1人にすべての遺産を譲る」という旨が記載されていました。
それだけではなく、その兄弟は生前父から自宅を譲り受けており、名義の変更もなされていたそうです。
【弁護士の対応と結果】
生前贈与・遺言書に関して遺留分減殺請求を行うため、父親と同居していた兄弟に向けて内容証明郵便を送り、また、家庭裁判所にて調停を申し立てました。
遺留分の算定基準となる財産の範囲は、以下の通りです。
① 相続開始時に被相続人が所有していた財産の価値に、
② その贈与された財産の価値を加えた額から、
③ 債務の全額を差し引いた額とされています。
このうち②の贈与については、相続が始まる前の1年間に贈与されたものに限られます。ただし、特別受益や遺留分権利者に不利益をもたらすことを知って行った贈与の場合には、期間の制限はありませんでした。
調停では、自宅不動産の贈与が1年以上前に行われたものであっても、特別受益や遺留分権利者に損害を与える贈与にあたると主張しました。
結果として、相手方はこの点について争わず、調停では自宅不動産の売却に合意しました。
その後、売却代金から遺留分全額の支払いを受けることで解決しました。
遺留分算定の基礎となる財産の範囲は前述の通りですが、令和元年7月1日施行の改正民法により、相続人の場合には10年間という制限が付きました(相続人以外の場合には以前と同様に1年間)ので、注意が必要です。
このように、弁護士にご依頼いただくことで、法的根拠のある適切な主張が可能となります。
相続トラブルでお困りの方はお気軽にご相談ください。
当事務所が選ばれ続ける3つの理由
①:初回の面談相談は、60分0円
当事務所では、初回の面談相談を60分無料で提供しております。
お電話でのご相談の場合、約15分間お話を伺います。
面談では、資料を確認しながら、お話をじっくりお聞きし、将来の見通しを丁寧に説明いたします。
ご相談いただくことで、感情に流されて不利な判断を行ってしまう事態も避けられますし、相続に伴う精神的・時間的な負担も大幅に軽減できます。
相談室は5部屋ご用意しており、安心してご相談いただくことが出来ます。
まずはお電話かメールにて、面談希望日時をご連絡ください。
②:【相続税・相続登記】税理士・司法書士と連携してワンストップ対応
税理士や司法書士との密な連携があるため、相続税や相続登記に関するご依頼もワンストップで対応いたします。
新たに専門家を探す必要はありません。
「不動産を売却したくない」といったご相談も歓迎しております。
当事務所では、依頼者さまのご希望に沿った解決を目指しております。
③:事前のご予約で休日面談可能です
休日のご面談であっても、事前にご予約いただくことで対応可能な場合がございます。
お仕事などで平日のご都合がつきにくい方も、まずは一度お問い合わせください。
弁護士費用について
項目 |
費用と説明(税別) |
相談料 |
初回面談料1時間無料(ベンナビ相続を見たとお伝えください。) |
着手金 |
11万円~ |
報酬金 |
獲得した経済的利益や事件の難易度、事件処理の内容に基づき、協議の上で決定しております。 |
報酬金は案件の内容により異なりますので、ご面談の際に詳しくご説明いたします。費用についてのご不安もお伺いしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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