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遺言執行者の報酬相場は?誰がいつ支 払うのか、士業別の費用も解説

遺言執行者の報酬相場は?誰がいつ支 払うのか、士業別の費用も解説
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相続手続きの負担を劇的に減らしてくれる「遺言執行者」。

その報酬は決して安くはありませんが、親族間のトラブルを防ぎ、スムーズに遺産を受け取るための必要経費ともいえます。

遺言執行者の報酬は遺産総額の1~3%が相場ですが、どの専門家に依頼するかによって変動します。

本記事では、弁護士・司法書士・税理士など、依頼先によって異なる費用感やメリットを徹底比較

あなたにとって最適なプロの選び方と、損をしないための報酬の知識を解説します。

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目次

遺言執行者とは

遺言執行者とは、亡くなった人(遺言者)の遺言内容を確実に実現するために必要な手続きをおこなう人のことです。

具体的には、財産目録の作成や預貯金の解約、不動産の名義変更といった煩雑な事務作業を、相続人に代わって単独で進める権限を持っています。

遺言執行者は遺言書で直接指定されるか、必要に応じて家庭裁判所で選任されるのが一般的です。

選任された後は、相続人全員への通知や適切な財産管理をおこなう法的な義務を負います。

遺言執行者の役割は「被相続人の遺言内容を実現すること」

遺言執行者のメインとなる役割は、遺言書に書かれた意思を100%形にすることです。

相続が始まると、銀行口座の解約や不動産の相続登記など、多くの専門的な手続きが発生します。

各手続きを相続人全員で協力しておこなうのは時間がかかりますが、遺言執行者がいればスムーズな進行が可能です。

遺言執行者は、相続人の代表として財産を管理・処分する強力な権限を持っているので、受遺者への財産引き渡しまでを一手に引き受けます。

遺言執行者の指名・選任方法は3パターン

遺言執行者を決める方法は、主に以下の3つのケースに分けられます。

選任パターン 特徴
遺言による指定 遺言書で直接指名できるのでスムーズに開始できる
第三者への委託 指名する権限を第三者に託すため柔軟な選定が可能
裁判所による選任 指定がない場合に利害関係人が申し立てるので公平性が高い

一般的な選任パターンは、遺言による直接指定です。

遺言者の意思がダイレクトに反映されるので、相続開始後すぐに手続きへ着手できるメリットがあります。

次に、遺言者が信頼できる知人などに執行者の選定自体を任せるといった第三者への委託があります。

自分が亡くなったあとの状況に合わせて、最適な人物を選んでもらいたい場合に有効な手法です。

そして、遺言書に指定がない場合や指定された人が辞退した場合は、家庭裁判所への申し立てで選任してもらいます

裁判所の手続きには、申立書のほかに遺言書の写しや戸籍謄本などの書類が必要になるので、状況に合わせて最適な方法を選びましょう。

遺言執行者の報酬とは|遺産総額の1~3%が相場

遺言執行者の報酬は、預貯金の解約や不動産の名義変更といった、煩雑な実務を代行することへの対価として支払われます

弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合、遺産総額の1~3%程度を報酬とする事務所が多いのが特徴です。

遺産が多ければその分、手続きの責任や作業量も増えるため、総額に比例した設定が一般的です。

もちろん、遺言書の中に「報酬は〇〇万円とする」といった指定があれば、その内容が優先されます。

もし遺言書に報酬の記載がない場合は、相続人と執行者が話し合って決めるか、合意に至らなければ最終的に家庭裁判所に判断を仰ぐことになります

【士業に依頼する場合】遺言執行者の報酬相場

専門家に依頼する場合、どの士業を選ぶかによって費用感が異なります

それぞれの報酬相場をまとめたので、予算や状況に合わせて検討してみてください

弁護士に依頼する場合|30万円~100万円前後

遺言執行者を弁護士に依頼する場合の報酬相場は、30万円~100万円前後です。

弁護士の報酬は各法律事務所が個々に設定していますが、一般的には「旧日本弁護士連合会弁護士報酬基準」に準じています。

具体的には遺言の対象となる財産の額によって、以下のような報酬を設定していることが多いので、目安のひとつにしてみてください。

  • 財産が300万円以下:30万円
  • 財産が300万円超~3,000万円以下:2%+24万円
  • 財産が3,000万円超~3億円以下:1%+54万円
  • 財産が3億円超:0.5%+204万円

遺言執行者を弁護士に依頼すると、相続争いが発生した場合に法的な知識と経験に基づいて迅速かつ適切な対応を取れます。

費用面では高額になることも多いですが、相続人同士の関係性に不安がある場合などは、弁護士に依頼するのが賢明です。

司法書士に依頼する場合|20万円~75万円前後

司法書士に依頼する場合の費用は、20万円~75万円前後です。

司法書士の報酬も遺産総額の0.5%~2%程度が目安となりますが、最低報酬額が弁護士より低めの20万円前後に設定されているケースが多いです。

司法書士についても、遺言執行者の報酬相場は明確に決められていないので、報酬内容はホームページなどで事前に確認しましょう。

司法書士の主な業務が不動産登記です。

遺産の中に複数の不動産が含まれる場合、別途発生する登記費用と一括で調整しやすく、弁護士に依頼するよりも総額を抑えられる可能性があります。

司法書士は登記の専門家でもあるため、不動産を複数所有している場合などは前向きに依頼を検討してみてください。

行政書士に依頼する場合|20万円~40万円前後

行政書士に依頼する場合は、20万円~40万円前後です。

行政書士は、遺産総額の1%前後を報酬とする事務所が多く、士業の中では比較的安価な価格帯でサービスを提供しています。

紛争解決や登記申請といった業務範囲に制限がある分、書類作成や事務手続きに特化した費用設定になっているためです。

相続人間に争いがなく、銀行口座の解約や名義変更といった「手続き」の正確性とスピードを重視する場合に適した費用感といえるでしょう。

税理士に依頼する場合|30万円~50万円前後

税理士に依頼する場合の報酬目安は、30万円~50万円前後が一般的です。

かつて税理士報酬には最高限度額の規定がありましたが、現在は撤廃され、各事務所が自由に設定しています。

選ぶ事務所や相続財産の規模、案件の難易度によって費用は大きく変動します。

業界全体の傾向としては、基本料金を30万円程度に設定し、そこに財産総額に応じた数%の報酬が加算される仕組みを採っているケースが多いです。

相続税の申告が必要なケースでは、税務のプロに執行を任せれば、法的な手続きと税金対策の両立が期待できるでしょう。

【士業以外に依頼する場合】遺言執行者の報酬相場

次に、遺言執行者の役割を士業以外に依頼する場合の報酬相場について解説します。

銀行に依頼する場合|数十万円~100万円前後

遺言執行者を銀行に依頼する場合の報酬相場は、財産額×0.2~2.0%程度です。

また、多くの銀行では数十万円~100万円程度の最低報酬額を定めています。

銀行に遺言執行者を依頼すれば、遺言書の作成・保管・執行などを一貫して任せられます。

実際に銀行では、遺言に関するさまざまな手続きをパッケージ化し、包括的に請け負っているケースがほとんどです。

ただし、費用が高額になりやすいため、銀行に依頼する必要性については事前にしっかりと検討しなければなりません。

一般人に依頼する場合|20~30万円前後

友人や知人、あるいは親族に遺言執行を任せる場合、報酬額に決まったルールはありません

もちろん無報酬で引き受けてもらうことも可能ですが、実務の重さを考えると、士業の最低報酬に準じた20~30万円程度をお礼として支払うのがひとつの目安です。

慣れない手続きを担う負担を考慮し、双方が納得できる金額をあらかじめ話し合っておくことが大切です。

もし金額面で折り合いがつかない場合は、家庭裁判所に申し立てて適切な報酬額を決定してもらえます。

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遺言執行者の報酬額の決め方|3つのケース別に解説

報酬額の決まり方は、誰が執行者になるかによって異なります。

ここでは、3つのケース別に解説します。

1.遺言者が決める場合|遺言者と執行者が話し合って決める

遺言者が遺言執行者を決める場合は、互いに話し合って適正な報酬額を設定します。

遺言の執行にともなう報酬額は一律で定められているわけではないので、遺言者と執行者の話し合いによって自由に決められます。

なお、報酬額に関して合意に至った場合は、支払い方法などとあわせて遺言書に記載しておくことが大切です。

具体的には、「〇〇を遺言執行者に指定し、報酬として〇〇万円を現金で支払う」などと記載しておくとよいでしょう。

口約束で済ませると、遺言執行者とほかの相続人との間でトラブルが生じるおそれがあるので注意が必要です。

2.遺言書に報酬額がない場合|相続人と執行者が話し合って決める

遺言書に報酬額が明記されていない場合、相続人・受遺者と執行者が話し合い、報酬額を決める必要があります

報酬額の設定方法はさまざまですが、遺産の管理や遺言の執行にともなう各種手続きの負担を考慮しながら決めていくケースが一般的です。

もちろん、遺言執行者が無報酬で納得している場合は、報酬額の取り決めは不要です。

なお、報酬額の取り決めに関して折り合いがつかない場合、遺言のなかで遺言執行者に指定された人物は辞退することも認められています。

3.相続人が遺言執行者の選任の申し立てをする場合|家庭裁判所が決める

遺言執行者が不在の場合、相続人や受遺者などの利害関係者は、家庭裁判所へ遺言執行者選任の申し立てをおこなえます

主なケースとしては、遺言で執行者の指定がない場合や指定された人物が就任を拒否、あるいは既に死亡している場合などです。

申し立ての際、申立人は候補者を推薦できますが、最終的には家庭裁判所が適性を判断して選任します。

このとき、遺言書に報酬の指定がなく、相続人同士の話し合いでも金額が折り合わない場合は、家庭裁判所がその報酬額を決定します。

裁判所が金額を算出するときの判断基準は、相続財産の種類や規模、手続きの複雑さ、執行者の社会的地位・遺言者との関係性などです。

客観的な状況に基づいた妥当な金額が提示されるので、当事者間の感情的な対立を収める有効な手段となります。

なお、裁判所が決定した報酬額への不服申し立てはできません

遺言執行者の報酬は誰がいつ支払うのか?

遺言執行者の報酬は、原則として相続財産の中から支払われます。

特定の相続人が自分のお財布からお金を出す必要はなく、遺産全体から報酬額を差し引いて清算します。

支払いのタイミングは、全ての事務作業が完了した最終段階です。

財産目録の作成から不動産の名義変更、預貯金の解約まで終わった段階で報酬が支払われ、残った遺産が各相続人へと分配されます。

相続人の一人が立替払いをする必要がないため、金銭的な揉め事が起きにくいのも大きな特徴です。

遺産の中に十分な現金がない場合などは、不動産を売却した代金から支払うといった調整も、執行者の判断でスムーズに進めてくれるでしょう。

遺言執行者を弁護士に依頼するメリット

遺言執行を弁護士に任せる最大のメリットは、手続きの圧倒的な確実性とスピードです。

相続手続きは驚くほど煩雑で、不慣れな方が仕事や家事の合間におこなうので、数ヵ月から1年以上かかるケースも珍しくありません。

弁護士であれば、法的なリスクを先読みして回避し、中立的な立場で淡々と手続きを完遂してくれます

また、特定の相続人が仕切ることで生じやすい不公平感や不信感を払拭できるのも大きな強みです。

無用な親族トラブルを未然に防ぎ、スムーズに遺産を受け取れる安心感は、支払う報酬以上の価値があるはずです。手間を最小限に抑え、亡くなった方の最後の意思を正しく形にしたいなら、法律のプロに頼るのが最も賢い選択といえます。

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遺言書の解決事例

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ベンナビで遺言執行を弁護士に依頼した解決事例

続いて、ベンナビで遺言執行を弁護士に依頼した解決事例を2つ紹介します。

遺言執行者の選任・遺言の執行を弁護士に依頼したケース

叔母様が亡くなり、姪であるご相談者様が遺産を受け取ることに。

しかし、遺言書で指定されていた執行者(叔母様の夫)が先に他界しており、執行者が不在という事態に陥りました

相続人は代襲相続人を含め10名以上。

面識のない親族も多く、ご相談者様お一人では名義変更などの複雑な手続きを進められない状況でした。

執行者が空席のままでは、全相続人の関与が必要となり手続きが停滞します。

そこで弁護士が家庭裁判所へ遺言執行者選任の申し立てをおこない、正式に執行者として選任されました。

就任後は、相続人調査や連絡、不動産や預貯金の解約・名義変更まで一貫して対応。

面識のない相続人が多い事案でしたが、弁護士が公平な立場で執行を担うことで、トラブルなく迅速に全ての承継手続きを完了できました。

遺言書作成から遺言執行手続まで一括で弁護士へ依頼したケース

夫に先立たれてお子様もいらっしゃらない依頼者様は、「関係の近い甥に財産を遺したい」との想いから、生前整理のご相談にみえました

今後の遺言書の作成から執行までを一括でお引き受けしました。

丁寧なヒアリングに基づき、ご意向を反映した公正証書遺言の案文を作成。

公証役場との調整や当日の証人同席まで、円滑な作成を全面的にサポートしました。

遺言作成後、ほどなくして依頼者様は逝去されましたが、即座に遺言執行者として職務を開始。

不動産、預貯金、有価証券など多岐にわたる遺産の承継手続きを速やかにおこないました。

故人の「大切な人に遺したい」という最後のご遺志を、遺言通り正確に形にし、承継を無事にした事例です。

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遺言執行の費用に関するよくある質問

最後に、遺言執行の費用に関してよく寄せられる疑問をまとめました。

Q1. 遺言執行者の報酬は必ず支払わなければならない?

原則として支払う必要があります。

遺言執行者の業務は、財産目録の作成から名義変更まで多岐にわたり、多大な労力を要するため、対価として報酬が発生します。

ただし、執行者本人が「無報酬で引き受ける」と事前に同意している場合や、親族が執行者となって報酬を辞退した場合は、支払う必要はありません

専門家に依頼する場合は最低報酬額が設定されていることも多いため、事前に見積もりを確認しておくのが安心です。

報酬を支払えば、責任を持って正確に手続きを完遂してもらえる安心材料としての側面も大きいといえるでしょう。

Q2. 遺言執行費用(経費)と報酬は別々?

遺言執行費用(経費)と報酬は、まったくの別物です。

遺言執行を専門家に依頼すると、手続きに必要な実費と、職務への対価である報酬の両方が発生します。

項目 内容 支払いの性質
遺言執行費用 登録免許税、戸籍代、交通費、切手代など 手続きにかかる実費
遺言執行報酬 執行者が受け取る職務への対価 労働に対する手当

いずれも原則として相続財産から支払われるため、相続人が身銭を切る必要はありません

上記のように明確に区分して精算されるので、完了報告時に受け取る明細書で、それぞれの内訳をしっかり確認しておきましょう。

Q3. 遺言で指定されている執行人は変えられる?

一度指定された遺言執行者を変更するには、家庭裁判所への申し立てが必要です。

「手続きがまったく進まない」「連絡が取れず不信感がある」といった正当な理由があれば、家庭裁判所に遺言執行者解任の申立てをおこない、許可を得れば変更できます。

また、指定された本人が高齢や多忙を理由に辞退する場合や、相続人全員の同意を得て実務に長けた弁護士などの専門家へバトンタッチするケースも少なくありません。

もし現在の執行人の対応に不安を感じているなら、まずは相続に強い弁護士へ相談し、スムーズに解任・変更を進めるためのアドバイスを受けるのが賢明です。

Q4. 遺言執行者の報酬は相続税の計算上、債務控除できる?

遺言執行者の報酬は相続税の計算上、債務控除の対象にはなりません。

相続税の債務控除とは、亡くなった方が生前に負っていた借金や未払金などを遺産総額から差し引ける仕組みのことです。

しかし、遺言執行者への報酬は亡くなった後の事務手続きに対して発生する費用です。

被相続人が生前に支払う義務があった負債ではないと判断されるため、税務上の控除は受けられません。

遺言執行者の報酬は、あくまで相続人たちが遺産を受け取るための必要経費として扱われます

節税対策として報酬額を調整しようと考えている方は、この点に注意して資金計画を立ててください。

Q5. 遺言執行者の報酬を高額に設定すれば、相続税対策になる?

遺言執行者の報酬を不当に高く設定しても、相続税対策としての効果は期待できません。

むしろ相場から大きくかけ離れた高額な報酬を設定した場合、税務署から贈与とみなされるリスクがあります。

その結果、本来不要だった贈与税が課せられたり、税務調査の対象になったりする可能性もあるので注意が必要です。

節税目的で極端な金額を指定するのではなく、報酬はあくまで業務内容に見合った適正な金額に設定しましょう

まとめ|遺言執行者の報酬でお悩みの方はベンナビ相続を

遺言執行者の報酬は、遺産総額の1~3%が一般的な目安です。

決して安い金額ではありませんが、複雑な名義変更や解約手続きをミスなく進め、親族間のトラブルを未然に防ぐためには、必要不可欠なコストといえます。

「誰に依頼すべきか」「提示された費用は妥当なのか」と一人で悩んでいても、相続の期限は刻一刻と迫ってきます。

迷ったときは、まず相続のプロである専門家へ相談してみるのが一番の近道です。

自分にぴったりの相談先を探すなら、全国の弁護士を簡単に検索できるベンナビ相続がおすすめです。

初回無料相談に対応している事務所も多く、費用面や手続きの進め方についても事前にじっくり確認できます。

大切な方の遺志を正しく形にするために、まずは一歩踏み出して、信頼できるパートナーを見つけてみてください。

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この記事の監修者
磯野・熊本法律事務所
熊本 健人 (大阪弁護士会)
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ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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