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遺言執行者の選任とは?役割や必要な場合、手続き方法を解説

川村 勝之
監修記事
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遺言執行者は、遺言内容を実現する重要な役割を担います。

亡くなった方の意思を受け継ぎ、相続人の確定・相続財産の調査・財産目録の作成・財産の管理などをきちんとおこなわなければなりません。

本記事では、遺言執行者がしなければならない事務には具体的にどんなものがあるのか、遺言執行者を指定するにはどうすればよいのか、誰を遺言執行者にすればよいのかなど、遺言執行者について詳しく解説します。

自分が亡きあとの相続トラブルを避けたい方をはじめ、相続手続きを安心して進めたい方は、ぜひ参考にしてください。

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遺言執行者を選任する重要性とは? | 与えられる役割と権限

遺言執行者の選任は、非常に重要な手続きです。

たとえ遺言について相続人の間で意見や感情が対立するときがあっても、遺言執行者が単独で手続きをできるため、遺言執行者がいればスムーズに相続を進めることができます。

遺言執行者の主な役割は、遺言をスムーズに執行することですが、そのためにさまざまな権利と義務が与えられます

遺言執行者の役割や権限について詳しく見てみましょう。

遺言執行者の役割

遺言執行者の役割や責任は重大です。

なぜなら、相続人は遺言執行者による遺言執行を妨げることができないからです。

遺言執行者は、遺言書の内容を執行しなければなりません。

そのためには責任を持って相続財産の調査や管理をし、相続を完了させる必要があります。

具体的な遺言執行者の役割は、以下のとおりです。

相続人の確定

相続が開始したあと、戸籍謄本などを取り寄せて相続人を調査し、確定する

遺言執行者に選任されたことの通知

遺言執行者になると承諾したら、相続人が財産を処分してしまうことなどを防ぐため、速やかにその旨を全ての相続人に通知する

相続財産の調査

預金・株式・不動産など遺言書に書かれている財産に限らず、相続対象となるプラスの財産もマイナスの財産も全てを洗い出す

財産目録の作成

相続財産の調査内容に基づき、相続人に交付するための財産目録を作成する

相続財産の管理

相続が完了するまで、善管注意義務に即した十分な注意を持って相続財産を管理する

財産の引き渡し

遺言書の内容に従って、相続財産の名義変更や解約などをおこない、それぞれの相続人へ引き渡す

問い合わせ対応

相続人からの各種問い合わせに対応する

相続人への報告

相続人に対して相続手続きの進捗や完了を報告する

このように、遺言執行者は遺言と相続についてのさまざまな業務を担います。

専門家でなくとも遺言執行者になることは可能です。

しかし、相続においてはさまざまな期限があります。

そのため、遺言執行者は、相続が開始したらこれらの手続きを迅速におこなわなければなりません。

速やかに相続人や相続財産を調査して確定し引き渡すためには、法的知識や経験が必要といえるでしょう。

遺言執行者は、親族のうちの誰かがなることもできますが、スムーズな手続きを望む場合は弁護士などの法律の専門家を選任するのが一番です。

なお、遺言執行者が遺言執行の過程で財産に損害を与えた場合は、その費用を負担しなければなりません。

そのほか、遺言執行にかかった実費などは相続人に請求することができます

遺言執行者の権限

遺言執行者には、遺言執行者の役割を果たすためのさまざまな権限が与えられています

これは、民法1012条によって規定されています。

特に2019年の民法改正以降、遺言執行者の権限が強化されました。

遺言執行者は遺言の内容に沿って、たとえば次のようなことをおこなうことが可能です。

  • 預貯金の解約や払い戻しをおこなう
  • 銀行口座の名義を変更する
  • 株式の名義を変更する
  • 不動産の名義を変更する
  • 家や土地などを売却する
  • 売却した財産を相続人に分配する など

遺言執行者が選任されている際は、これらのことを勝手に相続人がおこない相続財産を処分してしまった場合、遺言執行の妨害行為となり、無効になります

遺言執行者の選任が必要となる2つのケース

相続人同士でトラブルが発生しそうな場合や、自分が亡くなってしまう前に遺言書を作成しておくことで納得のいく相続をしたいという場合、遺言執行者の選任が有効です。

しかし、実は遺言書の作成時に遺言執行者を選任するかどうかは任意です。

一方で、選任しなければならないケースもあります。

ここでは、遺言執行者の選任が必要となる2つのケースを紹介します。

1.遺言で認知する場合

法律上の婚姻関係がない男女間に生まれた子どもを、父親が自分の子どもであることを認める行為を「認知」といいます。

遺言によって認知をする場合、民法第781条第2項や戸籍法第64条に則り、遺言執行者を選任しなければいけません

遺言に認知の記載があれば、遺言執行者が認知の届出などをおこなうことになります

認知届の提出先は子どもの年齢などによって異なりますが、父の本籍地・認知される子どもの本籍地・母の本籍地の市区町村役場です。

2.遺言で相続人の排除をする場合

相続人を廃除したい場合、家庭裁判所に対してその旨の申し立てをおこなうことができます。

これは、被相続人が生前に自分でおこなうか、遺言書でしかすることができません。

遺言で相続人の排除をするには、遺言執行者を選任しなければいけません

これは、民法第893条で規定されています。

なお、遺言書において相続人の廃除の意思表示があったとしても、相続人が十分に反省している場合、遺言執行者は廃除の取り消しを家庭裁判所に対して申し立てることでことができます。

この場合、遺言とは異なる相続をするという点で、遺言執行者には重大な責任が課されているといえるでしょう。

遺言執行者の選任を検討するとよい3つのケース

スムーズに相続の手続きが完了するようであれば、遺言執行者を選任する必要はないかもしれません。

しかし、遺言執行者を選任しておくほうが安心です。

なかでも、遺言執行者の選任を検討するとよい3つのケースを紹介します。

1.遺言で遺贈したい場合

遺言書によって遺贈をする際は、遺言執行者の選任をしたほうが無難です。

遺贈とは、遺言に則って亡くなった方の財産の一部や全部を譲ることを指します。

財産を譲る相手は、法定相続人であることもありますが、そうでなくても構いません。

友人などの特にお世話になった特定の個人や団体に譲ることも可能です。

なお、遺贈の手続きは、相続人が全員でおこなうか、遺言執行者がおこなう必要があります。

そのため、相続人全員が協力的でなければ実現は困難です。

遺言執行者を選任しておくことで、確実な遺贈をおこなうことができるでしょう。

2.相続トラブルが発生しそうな場合

相続人同士で利害が対立してトラブルになってしまうことが懸念される場合も、遺言執行者を選任するのがおすすめです。

相続においては、相続人同士の仲が悪いときだけでなく、もともとは仲が良かった相続人同士の間で思わぬ対立が生まれてしまうことも少なくありません。

相続人のなかに疎遠になっている方がいたり、実は待遇に不満を持っている方がいたりすると、相続が発生するまで予期できない対立も起こり得るのです。

そのような場合でも、遺言執行者を選任しておけば相続の手続きをスムーズに進めることができます。

トラブル発生のリスクがほとんどない場合は必要ありませんが、少しでも不安があるようなら事前に遺言執行者を選任しておきましょう

3.相続人に相続手続きの負担をかけたくない場合

遺言執行者を選任していなければ、相続人が全員で遺産分割協議をおこなわなければなりません

また、そのために相続人たちが財産の調査などをしなければならず、手間がかかります。

特に相続人が仕事や育児で忙しい世代であったり、遠方に住んでいたり、相続人に認知症の方がいたりする場合は、相続手続きが負担になってしまいかねません。

そのような状況で相続人たちに負担をかけたくないというときは、遺言執行者を選任して対応を任せるのがよいでしょう。

特に弁護士などの専門家を指定しておくことで、相続人たちに代わってスムーズに必要書類を集めたり、作成したりすることができます。

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遺言執行者を選任する方法

遺言執行者を選任するには、どうすればよいのでしょうか。

2つの方法を確認しておきましょう

1.遺言で指定する

遺言執行者は、遺言を残す本人が遺言で指定することができます。

遺言の中で、遺言執行者を指定する者を指定することも可能です。

遺言で指定されていない場合は、相続人などが家庭裁判所に申し立てなければなりません。

そのため、遺言書を作成する際に指定しておくのが最もよいでしょう。

遺言執行者を指定する際、遺言書には次の3つを記載してください。

  • 遺言執行者として指定したい方の住所
  • 遺言執行者として指定したい方の名前
  • 指定した方を遺言執行者に選任する意思

また、遺言執行者の指定に関する例文は、以下のとおりです。

<遺言執行者の指定 例文>

 

第○条

 

遺言者は、この遺言の実現をするため、次の者を遺言執行者として指定する。遺言執行者が必要であると認めるときは、その任務を第三者にも担わせることができる。

 

住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号

氏名 ○○ ○○

2.家庭裁判所に申し立てをする

遺言で遺言執行者が指定されていないときは、家庭裁判所に申し立てることで遺言執行者を選任できます

遺言執行者として指定されていた方が亡くなってしまったときも同様です。

申し立てができるのは、相続人・遺言者の債権者・遺贈を受けた方などです。

遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをおこないましょう。

家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てをするときに必要となる書類や申し立ての方法については、次の章で説明します。

家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てをする方法

遺言で遺言執行者が指定されておらず、家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てをするには、書類の準備や提出が必要です。

申し立ては、次の方法でおこなうことができます。

1.必要書類

遺言執行者選任の申し立てには、まず必要書類を準備します。

それぞれ市町村の役所や郵送で取り寄せることが可能です。

必要書類を確認しましょう。

  • 家事審判申立書
  • 遺言者の死亡が記載されている戸籍謄本や全部事項証明書
  • 遺言執行者の候補者の住民票または戸籍附票
  • 遺言書または遺言書の検認調書謄本の写し
  • 戸籍謄本などの利害関係を証する資料

また、申し立てに必要な費用も準備しましょう。

執行の対象となる遺言書1通につき800円分の収入印紙が必要です。

また、連絡用の郵便切手も必要になりますので、事前に家庭裁判所に確認をしましょう

2.申立書の書き方

遺言執行者の選任には「家事審判申立書」を作成しなければなりません

家事審判申立書は、遺言に関すること以外にも、親子関係・夫婦関係などの家庭に関する事件について家庭裁判所で手続きや裁判をおこなう際に提出する書類です。

家事審判申立書は、裁判所Webサイトの遺言執行者の選任の申立書ページから書式をダウンロードすることができます。

申し立て手数料の800円分の収入印紙を貼り付ける必要があるため、コンビニなどで購入しておきましょう。

家事審判申立書1ページ目の記入方法

まずは、右上の家事審判申立書の事件名に「遺言執行者選任」と記入します。

申し立てる裁判所の名称と日付を書き込み、申立人の記名押印欄に署名と捺印をしてください

次に、左端に「申立人」と書かれている欄には、申立人の本籍・住所・氏名・生年月日・職業を記載します。

左端の「申立人」の下は空欄になっています。

ここには、「遺言者」と記入してください。

遺言を残す方の本籍・住所・氏名・生年月日・職業をもれなく記載しましょう。

なお、遺言を残す方の住所欄は、「住所」と書かれている見出しに「最後の」と付け加えます。

家事審判申立書2ページ目の記入方法

2ページ目に記載するのは、「申立ての趣旨」と「申立ての理由」の2点です。

「申立ての趣旨」については、「遺言者が令和○年○月○日に作成した遺言について、遺言執行者を選任する審判を求めます」などと記載します。

「申立ての理由」に記載する内容については、以下に裁判所の記載例を参考にした例文を掲載します。

日付や住所など、自身の情報を記入してください。

<申立ての理由 例文>

 

1.申立人は、別添した遺言書の写しのとおり、遺言者から遺言者が所有する不動産について遺贈を受けました。

 

2.当遺言書は、御庁において令和○年○月○日に検認を受けたものです(令和○年(家)第○○○○号)。遺言執行者が指定されていなかったため、選任を求めます。遺言執行者として、弁護士である次の者の選任を希望します。

 

住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号

連絡先 ○○県○○市○○町○丁目○番○号○○ビル○階 ○○法律事務所

(電話番号 ○○○-○○○-○○○○)

氏名 ○○ ○○(昭和○年○月○日生 )

なお、申立書の記載方法に不安が残る際は、家庭裁判所で相談することもできます。

東京家庭裁判所の場合は、平日9時30分から11時30分または、13時00分から16時00分に直接裁判所へ行くと案内してもらうことができます。

電話での案内は、裁判所によって対応が異なりますので、一度問い合わせしてみてください。

案内が必要なときは、自身が申し立てをおこなう管轄の家庭裁判所に確認しましょう。

また、スムーズに確実に手続きを完了させたい場合は、申し立ての手続きを弁護士に依頼するのが一番です。

3.提出先の裁判所

遺言執行者選任の申し立てをおこなう場所は、管轄の家庭裁判所です。

管轄の家庭裁判所は、遺言者の最後の住所地によります。

家庭裁判所の管轄区域は、裁判所Webサイトで調べておきましょう。

管轄の家庭裁判所がわかったら、申立書を提出しましょう。

受付方法や受付時間は、各家庭裁判所によって異なります

たとえば、東京家庭裁判所であれば1階の家事訟廷事件係の受付で直接提出が可能です。

申立書の提出は申立人本人ではなくてもおこなうことができます。

また、郵送でも提出できるため、遠隔地の場合や忙しい方は裁判所まで行く必要はありません。

しかし、郵送した場合は不備がある際などにすぐに対応することができません。

そのため、時間の余裕がない場合は、直接家庭裁判所に出向くのが望ましいでしょう。

申し立てが完了すると、遺言執行者候補者に対して裁判所から照会書が届きます。

遺言執行者候補者は、照会書に速やかに返信しなければなりません

照会書への回答から1週間から2週間程度で、家庭裁判所から申立人と遺言執行者に対して審判書が届き、遺言執行者が確定します。

遺言執行者には誰を選任するのがよいか

遺言執行者を選ぶには遺言書で指定するか、裁判所に申し立てをして選んでもらうという方法がありますが、遺言書で指定しておくほうが相続の手続きはスムーズに完了する傾向にあります

では、誰を遺言執行者として選任するべきなのでしょうか。

遺言執行者に選任できない人や選任しないほうがよい人をはじめ、遺言執行者の選び方について確認しておきましょう。

遺言執行者に選任できない人

遺言執行者になるために特別な資格は必要ありません。

弁護士などの法律家ではなくても、遺言執行者になることは可能です。

しかし、次の方は、欠格事由があるとして、遺言執行者になることができません。

  • 未成年の者
  • 自己破産をした者

遺言の執行は重要な財産を取り扱う行為です。

適切な判断力や財産管理能力がなければおこなえません。

ただし、遺言を作成したときは未成年者であっても、遺言者の死亡時に成人となった場合は欠格事由には該当しません。

そのため、あらかじめ遺言執行者として指定しておくこと自体は可能です。

遺言の効力は、遺言者の死亡時に発生します

そのため、遺言執行者の欠格事由は、遺言者の死亡時を基準にして判断することになるのです。

例えば、遺言作成時に破産者でなかったとしても、遺言者の死亡時に破産者となった方は遺言執行者になることができません。

遺言執行者に選任しないほうがよい人

遺言執行者に選任できない未成年者や破産者以外であれば、誰でも遺言執行者になることができます

しかし、遺言執行者は遺言者が亡くなったあと、財産管理をはじめとした責任ある職務を果たさなければならない立場です。

そのため、遺言執行者の選任は慎重におこなったほうがよいでしょう。

特に、遺言者よりも年上の方や持病を持っている方は、遺言者よりも先に亡くなってしまう可能性や、存命でも高齢や体調不良で手続きをおこなうのが難しくなってしまう可能性があるため、選任を考える場合にはこれらのリスクも検討しましょう

また、遺言執行者の役割を踏まえて適任と思われる方を指定するようにし、手続きを面倒がる方や金銭の管理が不得意な方は避けるというのもひとつの判断です。

トラブルや不安があるなら専門家への依頼がおすすめ

トラブルや不安がある場合は、弁護士などの専門家に遺言執行者としての任務を依頼するのがおすすめです。

特に、次のようなケースでは専門家に依頼することを検討してください。

  • 相続人同士の間で争いがある
  • 遺言書が発端で対立が生じるおそれがある
  • 家族や親族に適任者がいない
  • 廃除したい相続人がいる
  • 相続人から廃除されたが取り消したい
  • 遺言書で子どもを認知したい
  • 自社株を相続させたい など

さいごに|遺言執行者の選任で困ったら専門家へ相談

遺言執行者は、相続手続きをスムーズに進め、遺言内容を確実に実現する重要な役割を果たさなければなりません

遺言の内容が複雑なときや相続人同士のトラブルを避けたいときは、専門知識をもつ弁護士を遺言執行者として選任するのがおすすめです。

また、遺言執行者を親族などにしたい場合でも、経験豊富な専門家に相談することで、安心して遺言執行者を指定することができるでしょう

大切な家族の負担を軽減するためにも、遺言や相続に関する悩みや遺言執行者の指定で迷うときは早めに弁護士に相談してください。

信頼できる弁護士を見つけたいなら、ポータルサイト「ベンナビ相続」を活用してください。

ベンナビ相続には、全国の相続問題に精通した法律事務所が多数登録しています。

相談内容や地域から、自分に合った弁護士を見つけることができるでしょう

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この記事の監修者
リフト法律事務所
川村 勝之 (千葉県弁護士会)
相談者に選択肢を提示し、最も理想に近い解決法を共に考えることを心がけており、コミュニケーションの取りやすさに定評あり。税理士・司法書士・公認会計士などの他士業と連携したトータルサポートも魅力。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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