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【速算表付】株式相続の税金はいくら?|税率や手続き・節税法を解説

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  • 「株を相続することが決まったけれど、何から手続きをすべきか漠然としていてわからない。」

そんな方のために、本記事では相続をする人が知っておくべきことを以下の5つのポイントに沿って説明していきたいと思います。

ポイントを抑えやすいよう基本的な部分から説明しますので、是非チェックしてみてください。

株を相続した場合にかかる相続税の金額

株を相続したときは、一体どのくらいの相続税がかかるのでしょうか。

株式には2種類ある

株式には上場株式非上場株式の2種類がありますが、それぞれの相続の違いについてお伝えします。

上場株式

上場株式は、証券会社・信託銀行などの金融商品取引業者が管理をしている株式のことをいいます。

相続をする際は、窓口となる証券会社や信託銀行などから取り寄せた書類を確認して、取引残高報告書を発行してもらうことで手続きを進めることができます。

非上場株式

非上場株式は、名前のとおり上場していない会社の株式のことをいいます。

上場株式と違って証券会社や信託銀行は間に入らないため、手続きの際にはご自身で株式発行会社を調べて問い合わせる必要があります。

株を相続した場合の評価方法

上場株式は、取引所の株価などで評価を確認することができますが、非上場株式の場合は客観的に数値を確認することができません

そこで、非上場株式を評価するための方法をお伝えします。

原則的評価方式

株式を発行した会社の従業員数、総資産評価額などの会社の規模や業績によって評価する方式のことをいいます。

また、「類似業種比準方式」という上場会社の数値を基準に算定する方式と、課税時期に会社を清算すると仮定したときに株主1人の分配額で評価する「純資産価格方式」があります。

これら2つの方法と、一定割合で折衷する「併用方式」の計3つの方式から判断されます。

非常に難しいと思いますが、大まかにいうと規模の大きな会社には類似業種比準方式、小さな会社には純資産価格方式、中くらいの会社には併用方式が適用されるとお考えください。

※必ずしも上記のように振り分けられるわけではありませんので注意してください。

配当還元方式

原則的評価方式のように会社全体を評価するのではなく、会社が利益の中から株主に配当するお金に注目した評価方法のことをいいます。

一般的には原則的評価方式を使うため、この評価方法は限られた株式にしか適用されません

計算方法は、株式を所有することで受け取る1年間の配当金額を10%の利率で還元して、株式価格を評価します。

  • (年配当金額÷10%)×(一株あたり資本金の額÷50円)

実際にかかる相続税の計算

それでは、どのように相続税を計算していくのかみていきたいと思います。

1.正味の遺産額の確認

正味の遺産額とは、お持ちの財産から借り入れ・未払い金などの債務を引いたものをいいます。

ここでは以下のケースを例に計算を進めていきたいと思います。

Aさん家族
  • 法定相続人:妻と子ども2人
  • 正味の遺産額:9,000万円

2.課税遺産総額を算出

正味の遺産額から基礎控除額を引いて課税遺産総額を算出します。

  • 正味の遺産額:9,000万円-基礎控除額:4,800万円=4200万円

課税遺産相続総額は4,200万円になりました。

基礎控除額の計算式
  • 3,000万円+600万円×法的相続人の数

Aさんの法的相続人は妻と2人の子どもなので、ここでは3,000万円+600万円×3人とします。

3.法的相続分を分ける

課税遺産相続総額4,200万円を3人で分けます。

  • 妻:4,200万円×1/2=2,100万円
  • 長女:4,200万円×1/4=1,050万円
  • 長男:4,200万円×1/4=1,050万円

4.相続税の計算

まずは以下の速算表から税率と控除額を確認します。

法定相続分に応ずる取得金額

税率

控除額

1,000万円以下

10%

3,000万円以下

15%

50万円

5,000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

2億円以下

40%

1,700万円

3億円以下

45%

2,700万円

6億円以下

50%

4,200万円

6億円超

55%

7,200万円

引用元:No.4155 相続税の税率|国税庁

相続税の計算

  • 妻:2,100万円×税率15%-控除額50万円=265万円
  • 長女:1,050万円×税率15%-控除額50万円=107.5万円
  • 長男:1,050万円×税率15%-控除額50万円=107.5万円

相続人の相続税合計

  • 妻265万円+長女107.5万円+長男107.5万円=480万円

よって、相続税の総額は480万円であることがわかりました。

株を相続する際に相続人の間でやっておくべきこと

株を相続する際に相続人の間でやっておくべきこと

被相続人が株式を所有していた場合、被相続人が亡くなった時点でその株式を相続することになるでしょう。

相続人になる方はどういったことをやっておくべきなのでしょうか。

株式の確認

まずは、被相続人が所有している株式が上場株式か非上場株式であるかを確認しましょう。

その際に、どこに預けられているかも調べる必要があります。

遺産分割協議で相続人を決定する

遺産分割協議をおこない、相続人を決定しましょう。

ここで相続人となった方は、このあとの名義変更の手続きをおこなうことになります。

株の名義変更の方法

それでは実際に名義変更の方法をお伝えします。

株式の名義書換手続き

名義書換手続きをおこなう際は、会社が委託している株主名簿管理人に届けます

通常は会社が委託している株主名簿管理人の窓口でおこないますが、株券が証券会社の保護預かりになっている場合は、株券を証券会社に出庫してもらってから名義変更することが可能です。

出庫せずにそのまま名義変更することもできますので、ご自身の状況に合わせて進めてください。

名義書換手続きの必要書類​

  • 株券発行会社の場合であれば株券
  • 相続による株式名義書換請求書
  • 新しく株主となる者の氏名の書かれた株主票
  • 遺産分割協議書または共同相続人の同意書
  • 被相続人の戸籍全部事項証明書
  • 相続人全員の戸籍事項証明書
  • 相続人全員の印鑑証明書

上場株式か非上場株式での手続きの違い

名義書換は信託銀行や証券会社に届けるだけで大丈夫ですが、非上場会社の場合は直接株券発行会社へ問い合わせる必要があるので注意してください。

株式の相続方法

株式の相続方法

上場株式

相続の流れは、被相続人が証券口座を開設した証券会社に被相続人の死亡を伝え、所有していた株券一覧と相続手続き依頼書を発行してもらいます。

必要書類

  1. 相続による株券名義書換依頼書
  2. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本
  3. 被相続人の住民票の除票
  4. 相続人全員の印鑑証明書(発行から3ヵ月以内)
  5. 相続人全員の戸籍謄本または戸籍全部事項証明
  6. 相続人の実印
  7. 相続人が複数いる場合のみ、遺産分割協議書または相続人全員の記載がある共同相続人同意書
  8. 株券のコピー
  9. 証券会社の預かり証明書
  10. 家族全員の直近5年間の取引詳細
  11. 配当金通知

これらを用意して、証券会社に申請してください。

詳しくはこちらの記事で説明していますので一読することをおすすめします。

非上場株式

非上場株式の場合、会社ごとに異なる場合がありますが、基本的に非上場株式発行会社に直接問い合わせて相続手続きをおこなうことになります。

必要書類は上場株式の必要書類で説明した①~⑦に加え、直前3年の法人税の申告書一式と直近5年の株式名簿を用意してください。

※⑧以降は用意する必要がありません。

相続放棄をする場合

相続の開始を知った日(通常は被相続人が死亡した日)から3ヵ月以内に、家庭裁判所で相続放棄の申し立てをおこないましょう。

被相続人の確定申告をおこなう

相続人は被相続人が死亡した日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の居住地の管轄している税務署に確定申告をすることも忘れないでください。

株券をなくしてしまった場合

被相続人が所有していた株式を紛失してしまった場合は、株券発行会社に連絡をしましょう

その際に、株券喪失登録簿に「株券喪失登録簿記載事項」を記載することを請求してください。

登録完了から1年後にその株券は無効になりますので、無効になったあとで名義書換請求をおこなうことができます。

株の相続時に発生する税金をできるだけ節税するには?

節税

株式の贈与や売却を検討

株価が下がったときに、会社の後継者となる者に自社の株を贈与・売却することを検討しましょう。

自社株の評価額を引き下げる

株式の評価額についての仕組みを理解してから、ご自身の所有する株価上昇を防ぐための対策をおこなうことが大切です。

これらの方法を一通り把握したうえで、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続した株式を売却する場合

上場株式の売却の場合は、証券会社に売却を希望する旨を伝えてください。

非上場株式は、株式発行会社に対して売却の意思を伝えることで売却することができます。

まとめ

今回は5つのポイントから株の相続についての知識と相続手順についてお伝えしました。

ひとりで解決するのが難しいと思った場合や不安なことがある場合は、是非相続に強い専門家に相談しましょう

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ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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